【土日祝も対応】全国の相談に対応できる遺産分割に強い弁護士一覧(6ページ目) 全133件
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
自宅不動産
2,400万円
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依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の兄弟、代襲相続人
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遺産の種類
預貯金
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
他の相続人である兄
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遺産の種類
不動産、預貯金、その他の遺産
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回収金額・経済的利益
1億2,000万円 |
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
950万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の甥
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遺産の種類
不動産、預貯金
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依頼者の立場
被相続人の子の親権者
被相続人
依頼者の子の父
紛争相手
依頼者の子の父の後妻
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、宝石・貴金属、その他の遺産
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
不動産、預貯金、土地4筆、建物3棟
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回収金額・経済的利益
8,550万円
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依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の姉妹
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三女も時より四等分はおかしいとか言いだしたり、遠方の為メールでのやりとりでイマイチはっきりしません。遺産分割協議書の作成の仕方と姉妹のみの話し合いに応じてくれるか?法律をきちんと話してくれる方がらいて遺産分割協議書にハンコを押したほうが後で揉めないかと思いまして、弁護士さんはどこまで介入してくれるか。費用はいくらくらいか?
よろしくお願いします。
協議書は遺産の内容や分け方にもよりますが、ご自分たちでも作成できる場合もあろうかとは思いますが、専門家に任せた方が安全ではあるでしょう。やはり協議がまとまらないなら、いずれは調停や審判という法的手続での解決を図ることになるので、手続の進め方や法的な解釈、見立ては必要となっていきます。
費用については、遺産の内容や金額、相続人間で争いになっているポイントにもよりますし、一律の基準というものはないので個々の弁護士によっても異なります。念のため補足すると、かつてあった基準(旧弁護士報酬基準)やおおざっぱな意味での相場感のようなものはあるので、個々の弁護士によって違うといっても、ある程度の幅には収まることが多いとは思います。
とはいえ、いずれにせよ、事務所や弁護士ごとに異なるものではあるので、費用の点はホームページや個別の弁護士への相談を通じて確認していただくことになります。
昨年、手続きをすませました。
今年になって、私に市民税、都民税、後期高齢者保険料がとどきましたが、金額を見て驚きました。
なんと、前年の約、2,5倍の額になっていたからです。
現在の収入は、年金とわずかばかりの収入で生活している私にとって、あまりにも高額であり、二人の姉妹は所得収入の申請はしていません。私としては、支払うとしても加算分は姉妹にも負担してほしいと思っています。
それが出来るものかどうかを知りたく思います。
不動産屋だけではく、専門家(弁護士や司法書士)には相談されましたか?
普通であれば、不動産を売却される前に、専門家に相談されるのですが・・・
よく決めずに売却してしまうと、負担の問題が生じますよね。
3名で協議をされた内容や、債務などの費用負担をどのように決められたのでしょうか。
売却された経緯を詳しくお伺いしたいです。
一度事務所に来ていただくことは可能でしょうか。
もっとも、お父様が認知症であったとしても、それだけで、Aによる引き出し行為が無効といえるわけではありません。認知症の程度に関する資料や引き出し行為に関する資料が必要になってくるかと思いますので弁護士にご相談されるのが良いかと思います。
法定相続分で分ける場合、特別受益として、25年前の住宅購入資金として両親から借りた、長女1000万円、次女850万円(いずれも返していない)が加味されると思うのですが、長男は、親の家に20年以上住み、事務所まで開いています。家賃にしたら何千万かになるかと思いますが、長男も家賃分相当、またはそのあたりを考慮するかたちで特別受益として認められるのでしょうか。
もしくは長女と次女が受けた住宅購入資金は考えないものとするか、良い解決方法はあるのでしょうか。
事務所の開設についてはケースバイケースですが、たとえば、(親と一緒に居住している)実家の一室を事務所として使用している場合には、特別受益には当たらないのではないかと考えます。
長女・次女の特別受益の対応も含めて、一度詳しく相談されることをおすすめいたします。
ご相談にある交渉というのは、最終的には遺産分割協議書の作成されることを意味すると思いますが、一部の相続人が連絡を取ろうとしても応答してくれない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることを検討せざるを得ないかと思います。調停の申立てにあたっては弁護士にご依頼されたほうがいいかと思います。
家業を継いだ長男が多額の生前贈与を受けているにとかかわらず、残された僅かな預貯金を法的相続分しか私には相続しないと言われ、納得がいきません。特別受益の持ち戻しを主張し、相続分に加えて遺産分割協議をしたいのですが、生前贈与は家業の報酬だと全く応じてくれません。どのように説得したらよいのでしょうか?よろしくお願いします。
それで家業の報酬とはみれないほどバラつきがあるなどした場合には,相談者様の特別受益の主張が通るのではないでしょうか。
また,相手の態度が変わることが期待できない場合は,話し合いを諦めて法的手続に移行することも検討してみてはいかがでしょうか。