ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 遺留分に強い弁護士一覧

【土日祝も対応】全国の相談に対応できる遺留分に強い弁護士一覧(7ページ目) 全134件

全国の遺留分に強い弁護士が134件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、全国の遺留分に強い弁護士を探せます。遺留分でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
121~134件を表示
利用規約個人情報保護方針に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:
最寄駅|
堺筋本町駅12番出口より徒歩約1分
営業時間|
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
定休日|
無休
対応エリア|
全国
弁護士|
別所 大樹
最寄駅|
鹿児島市電「水族館口」徒歩1分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
樋口 翔馬
最寄駅|
大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分
営業時間|
平日:09:00〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
青木 佑馬

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

最寄駅|
各線「本町駅」より 徒歩4分
営業時間|
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00
定休日|
祝日
対応エリア|
全国対応
弁護士|
代表弁護士 牧野誠司 他総勢37名の弁護士在籍
最寄駅|
JR常磐線「水戸駅」
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
田中 佑樹
最寄駅|
JR常磐線「日立駅」
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
茨城県
弁護士|
金子 智和

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

最寄駅|
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西地区中心に全国対応可能
弁護士|
横山耕平/浅田忠/大西健太郎
最寄駅|
丸の内線南阿佐ヶ谷駅徒歩1分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
長澤 彰
最寄駅|
阪急宝塚線 岡町駅より徒歩1分
営業時間|
平日:09:30〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
代表弁護士 東山 慎一朗
最寄駅|
南越谷駅南口・新越谷駅東口から徒歩5分
営業時間|
平日:09:30〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都、埼玉県
弁護士|
岡本 泰典

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

最寄駅|
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西地区中心に全国対応可能
弁護士|
大西 健太郎
東京都 千代田区 遺留分が得意

中地総合法律事務所

住所 東京都千代田区
東京都千代田区平河町1-4-3平河町伏見ビル6階
最寄駅 東京メトロ有楽町線「麹町駅」徒歩2分、東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」徒歩3分
対応地域 全国
東京都 国分寺市 遺留分が得意

こだまや法律事務所

住所 東京都国分寺市
東京都国分寺市南町3-23-12三幸ビル3階
最寄駅 国分寺
対応地域 全国
大阪府 大阪市 遺留分が得意

尾崎法律事務所

住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区西天満4-1-4第三大阪弁護士ビル404
最寄駅 地下鉄「淀屋橋駅」, 「南森町」徒歩約7分, 「北浜駅」 徒歩約5分, 「なにわ橋駅」 徒歩約3分
対応地域 全国
134件の検索結果 (121~134件を表示)
遺留分が得意な相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の妻
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

不動産、預貯金

依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄の妻
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、その他の遺産
回収金額・経済的利益

1億5,000万円

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
800万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
継母
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分が得意な相続弁護士が回答した法律相談QA
遺留分侵害額請求のやり方
相談者(ID:09544)さんからの投稿
妻は実父と長期間、会っていなかったが、最近実父が亡くなっていることが判明した。
遺留分があるかどうかを確認する手段でということですが,遺留分は法定相続分の2分の1が法律で保障されています。問題は遺留分が侵害されているかどうかです。侵害されていなければ問題ないことになります。侵害されているかどうかですが,遺留分に相当する遺産の配分を受ける見込みがない場合に侵害があると言えます。例えば,遺言があり他の共同相続人に相続させているがあなたには相続財産がない,あるいは非常に少ないということになると遺留分が侵害されている可能性が出てきます。一番明らかなのは他の相続人に遺産全部という内容の遺言であれば侵害があると言えます。また,相続財産はゼロだが,生前に他の相続人に贈与されていてあなたには何もないという場合も遺留分侵害に当たる可能性があります。遺言の有無内容を確認する方法ですが,公正証書遺言であれば公証役場で遺言の有無を全国の公証役場を対象に検索することができます。自筆証書遺言の場合は検認という手続きを取られた場合家庭裁判所からその通知がきますので知ることができます。しかし,遺言を所持している相続人が検認手続きを取らないと教えてくれないと分からないことになります。
ご回答ありがとうございます。長期間、交信がなかったため、相続内容がわからないのです。遺言があった場合にその内容の確認はできますか? なかった場合、銀行や不動産登記を当方で確認しなければならないのでしょうか?
相談者(ID:09544)からの返信
- 返信日:2023年04月27日
事実上家を守ってきたのは母親。母が家を出ることになった時に一銭も貰えないのは酷い
相談者(ID:04758)さんからの投稿
先月兄が亡くなり、喪主である義理姉は葬儀費用を払わず、結婚して家を出ている私と妹に葬儀費用を出すよう言われた。今回母の精神状態も悪いこともあり妹と支払いをするが、あちらの母親から酷く罵られ今後も色々なことで要求されないか不安。
また、昨年兄は遺言書を作成し恐らく兄名義になっていた実家の家は、義理姉に相続されると思うが、兄たちは実家にはずっと住んでおらず母が家の固定資産税等支払い続け家を守ってきた。
相続人関係がはっきりしませんが、お兄様が作成された遺言により、もしご自身の遺留分が侵害されているのであれば、相続開始と遺留分の侵害を知ったときから1年で遺留分侵害額請求の時効が完成される可能性がありますので、お早めにご相談されることをおすすめします。お母様に遺留分があり、これが侵害されている場合は、原則お母様からご相談されることをおすすめします。
妹に対して遺留分を請求したい
相談者(ID:04579)さんからの投稿
父がなくなり相続がはじまりました。私は前妻の子なのですが、法定相続人は、私ひとりという
ことがわかりました。遺言書で父の妹に自宅の土地建物を遺贈という内容でした。50年も私と父は
合ってないし、その他の遺産そして借金がいくらあるのか、分かりません。妹のことも信用できないし、全体の遺産と借金の額を調べたいのですが、どうすればいいのか教えてください。最終的には妹から遺留分をかえしてもらいたいですよろしくおねがいします。


弁護士に依頼して遺産調査も任せるか、ある程度ご自身で遺産を調べてから依頼を検討するか、になるかと思います。いずれの場合も、まず相談してみても大丈夫です。
ご自身で調べる場合、預貯金については相続人であれば金融機関は入出金の履歴や残高証明を出してくれます。ゆうちょ銀行は全国どこの窓口からでも一括して開示してくれます。銀行によっては支店ごとでないと対応してくれない場合もあります。具体的にどこの銀行にあたれば良いか分からない場合は、ある程度あてずっぽうでもやってみるしかないです。
不動産については、市町村ごとで固定資産税の台帳があるので、その取得をすればある程度のことは分かります。
債務については難しい面がありますが、延滞していたのであれば信用情報機関に開示を求めることである程度の情報が集められるかもしれません。税金であれば役所に問いあわせることも考えられます。
あとは、妹に教えて貰うよう依頼することです。
- 回答日:2023年01月15日
贈与終了後、法定遺留分の請求に応じるべきか
相談者(ID:03963)さんからの投稿
【状況】
2020年3月に私の祖母(母方)が死亡。
祖母は生前の公正証書により、全財産を孫である私に贈与すると明記。
公正証書に則り、弁護士さん、税理士さんを通して2021年の1月に不動産を含み6880万の贈与を受けました。
2020年の間に祖母の2人の子供、私の母と叔父は弁護士さんからの遺留分の請求を申し立てるか、という問に対し申し立てないと申告した上での贈与でした。

2022年10月、母と私の間で口論となり、私が母、父と同居していた家を出て一人暮らしをする、と私自身が主張。
母は一人暮らしを反対した上で、
私を信頼していたから遺留分を放棄した。 母親分の遺留分を返せ、と言われました。同居の家を出た後、1度は不動産の登記書を取りに私の家まで押しかけ、髪を引っ張る、殴るなどの暴行をし、父に間に入ってもらい、家からは引き取ってもらいました。
後日、遺留分貰えないなら死ねということですね、と言われ、
口頭で遺留分が欲しいということなら分かるけれど、税金もあるから税理士さんに相談させてほしいと伝え、1年に贈与税のかからない110万はとりあえず渡したところです。
相談内容としては、
・私に母に、贈与が終了した分の遺留分を渡す義務はあるのか。
・義務がなく断った場合、母が家にまた押しかけてくる可能性があり、不安がある。その場合に身を守る術はあるのか。
・もし遺留分を渡すことになった場合は税金をいくら払えば良いのか。不動産価格を含めての6880万なので、贈与税を払えるのか不安。
の3点です。
長くなりましたがお答え頂ければ幸いです。

1 遺留分請求は相続開始後1年以内にする必要があります。2020年3月祖母死亡後,2022年10月まで遺留分請求をしていなければそもそも遺留分は成立しません。したがって,お母さんに遺留分を渡す義務はありません。
2 お母さんが家に押しかけてくる場合は警察に通報するのがベストです。それ以外に身を守る方法はあなたが身を隠す以外特にないでしょう。
3 遺留分を支払う義務がないので考える必要はないと思います。どうしてもお母さんが納得しなければ無税の範囲で贈与すればいいでしょう。
公正証書遺言より相続人から廃除 執行人が家裁に申し立てをしない
相談者(ID:00548)さんからの投稿
配偶者である父(役20年以上別居)は相続人より廃除(暴力を受けた具体的に記載)と公正証書遺言に記載がありますが
執行人がその手続きをしていない為  父は推定相続人になってしまいます。

4人兄妹(私たちも父から暴力を受けてました)で執行人は妹  あとの相続人には予め計算された金額(ちょうど遺留分と同じ金額)


お聞きしたいのは執行人は 遺言書での廃除の手続きをしなくても 法律上
問題はないのでしょうか

ちなみに 残余の財産はすべて執行人である妹に相続させる
総預貯金は70000万程
家族は 不仲なので分割協議はできません。
この度はご相談を頂きありがとうございます。弁護士の碇と申します。

ご相談の件ですが、大変な様子ですね。
前提として、相続人の廃除の申立は、遺言執行者がいる場合は、遺言執行者しかすることができません(民法892条、893条)。
推定相続人を廃除するためには相続開始地の家裁へ遺言執行者による廃除の申立てが必要です。
そして、遺言執行者は、遺言書に明確な廃除の原因が記載されていないときでも、廃除の原因を調査して廃除の請求をしなければならないとされています。
つまり、廃除の手続をしないと法律上問題があります。

本件は、任務を怠ったとして家裁に遺言執行者の解任を申し立て、その後、改めて家裁に新しい遺言執行者の選任を申し立てることも想定されます(民法1019条1項)。

弊所は、相続案件に力を入れておりますので、どんな困難な案件でも対応可能です。
引き続きご相談をご希望の場合は、092-707-1155にお電話を頂ければ、無料相談対応の予約受付をさせて頂きます。


- 回答日:2022年02月04日
親の慰留分分割請求の件
相談者(ID:00742)さんからの投稿
親が亡くなり公正証書遺言書が有りました。亡くなる16年前のものです。家と土地は全て姉に相続させると書いてあります。私は16年前に事業資金を出して貰っています。慰留分について話し合って2〜3ヶ月の間に姉と兄が病院で亡くなりました。家と土地は嫁に出た姉の夫になってしまうのですか。
①親御様の相続が開始したのが2019年7月1日より後
②親御様の相続人はご相談者様・姉・兄の3名のみ
③親御様の遺産は姉が相続した土地建物のみ
④亡くなった姉には子供がいない
以上を前提にご説明します。前提が変わる場合、回答内容も変わりますのでご留意ください。

姉が相続した土地建物は、姉の相続人である夫が相続します。
ですので、「家と土地は嫁に出た姉の夫になってしまうのですか。」というご質問に対する回答としては、姉の夫のものになる、という回答になります。

他方、ご相談者様は、姉に対する遺留分侵害額請求権(土地建物の価額の1/6の金額)をお持ちでした。なお、16年前にご相談者様が受けた事業資金の援助は、持戻しの対象外です(遺留分の計算に当たっては、相続人に対する生前の贈与は相続開始から10年前までしか遡りません)。
そして、姉の夫は、相続によって、姉から、土地建物だけでなく、遺留分侵害額請求を受ける者としての地位も受け継いでいます。
ですので、ご相談者様としては、姉の夫に対して、遺留分侵害額請求権を行使し、土地建物の価額の1/6にあたる金銭を支払うよう求める他ありません。
生前贈与が妹の承諾無しにされていたら
相談者(ID:05182)さんからの投稿
父が7年前に89歳で死亡、今回母が95歳で死亡。父は養子で母は家付娘。実姉が、養子を貰い家を継いでいる。なお、義兄も、のちに実父母らと養子縁組している。父が亡くなった時、父の相続についての住民票と印鑑証明だと思い渡したのに、母の分の土地、建物について、姉が贈与を受けていた。母の死亡後にその事実を知り、遺留分侵害額の請求をしたい。実際の相続登記贈与登記は父死亡後約一カ月以内に同時にされていた。
その件について謝罪と、謝罪金を要求したい。調停になるのだろうか?
とある司法書士には死亡した母の意思により贈与したのだから、私は有無をも言えないと言われたが、父死亡時には、母の家の持分、土地についての登記をするのは、知らなかったしそうするなら住民票や印鑑証明書は渡さなかった。
私は何も言えず、なのだろうか?もし、言えないなら、今後姉夫婦達とは付き合わないだけだが。
>とある司法書士には死亡した母の意思により贈与したのだから、私は有無をも言えないと言われたが、
基本的にはこのとおりかと思います。贈与やそれに基づき登記を移動したこと自体に謝罪や慰謝料は発生しません(贈与自体が無効、例えば贈与時母の意思能力がなかった、といった場合はその無効を主張することは考えられますが)。

遺留分侵害額の請求が可能かやどのくらいの金額になるかは、遺言書の有無や生前贈与のあった時期、不動産の評価額、贈与された不動産以外の遺産の有無・価額、等によります。
遺言書がないなら、特別受益の問題として遺産分割協議の中で解消すべきとなります。
- 回答日:2023年02月18日
遺言書は有りません。母名義の預金が数千万有りましたが、父の死後、母は全て姉に取られた、どうやって生きていったらいいの?と泣き、また母は公務員だったので年金がありました。姉に年金が貯まるから、5年は生きろと言われた、私はお金の為に生きろと言われたと言って泣きました。たぶん預金等は、少しずつ姉が自分の名義にして行ったのだろうと思います。銀行の手続きに、相続人のハンコが欲しいのに、何も言いません。土地、建物は姉夫婦や1人者でニートの甥と姪夫婦にその子どもが住んでいますし、私には嫁ぎ先に、地代の入る土地もあるし北海道に土地も有ります。欲しいとは思いません。ただ騙し討ちの様に書類を取って行って相続登記と同時に贈与登記をして、預金も奪い、父の死後一年も待たず2ヶ月後に母の預金を使い家を改築した事を後悔して欲しいだけです。まぁ、そうしたかったからしたので後悔なんかとは縁遠いのだと思いますが。
遺留分侵害請求も成り立たないのですか?どう言う場合なら成り立つのですか?
相談者(ID:05182)からの返信
- 返信日:2023年02月22日
弁護士の方はこちら