当事者同士での話し合いに限界!
相続問題は、多額の相続財産の分配が問題となるとともに、多数の当事者の利害関係の調整が必要となります。
また、家族・親族関係にある相続人同士での利害関係が生じるために、長年の感情的対立が背景にあることも珍しくありません。
さらに、相続問題では、戸籍に関する知識や不動産登記に関する知識、税法に関する知識等、様々な専門的知識が求められます。
このようなお悩みはありませんか?
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わたしたち弁護士法人長瀬総合法律事務所は、相続問題についての知見を有しているほか、税理士や司法書士、不動産会社等、他士業等とのネットワークを構築し、ワンストップサービスを実現しています。
お悩みや、抱えている問題、ご事情は、ご相談者様によってさまざまです。それらを一つひとつ汲み取り、最善の解決結果とできるよう、当事務所が誠意を持って対応いたします。
YouTube動画も、ぜひご覧になってください!
【動画】裁判すれば全部解決は誤解|相続・遺産分割で訴訟を選択する場面を9つご紹介
https://www.youtube.com/watch?v=6YxowID61Z0&t=18s
【動画】遺産分割・相続における預貯金の使い込み問題と判明した時に押さえるべきポイントを詳しく解説
https://www.youtube.com/watch?v=6aIwDoh5DsA
【動画】遺言書による遺産分割の7つのポイント
https://www.youtube.com/watch?v=lv9lI04CHpE
遺産相続には難しい問題がたくさん!
遺産相続の問題に直面してしまった場合、適切に対応するには、相続法に関する法律知識や紛争解決の手続きに関する知識が必要となります。 特に、相続法は平成30年7月と令和3年4月に法改正がありましたので、最新の法律知識が必要となります。 また、知識だけでなく、豊富な解決実績に基づくノウハウも必要です。 さらに、遺産に不動産や非上場株式会社の株式、高価な宝石等の動産がある場合、それらを適切に評価することも必要となります。 何も知らないままに自分のみで遺産相続問題に対応すると、親族同士でもめてしまうことがあります。また、専門知識等がないと、損をしてしまう可能性もあります。 そのため、遺産相続の問題は、まずは遺産相続に詳しい当事務所の相続専門弁護士にご相談ください。 |
遺産分割協議・調停・審判
● 遺産を分割するにあたっては、まず「相続人」と「遺産」を確定する必要があります。この「相続人」と「遺産」の範囲に争いがある場合には、遺産分割に入る前に、別途裁判手続を行う必要があります。 ●遺産分割協議とは、相続人全員が遺産分割について協議をし、合意をすることをいいます。そして、この協議が調った証として、遺産分割協議書を作成し、各相続人が印鑑証明を添えてこれに署名押印することで、各手続(不動産登記の移転や預金口座の払戻等)を行うことができます。 ●当事者間で協議が調わない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。遺産分割について話合いを持ったのに合意ができなかったり、そもそも話合い自体ができなかったりした場合には、家庭裁判所へ調停を申し立てることが有効です。 当事者間だけで話し合っていては、感情的なもつれなどから何度も話合いが蒸し返しになり、前進しないことが往々にしてあります。このような時は、家庭裁判所への調停も検討してみてはいかがでしょうか ●審判とは、調停で話がまとまらない場合などに、家庭裁判所が一切の事情を考慮して、公権的に遺産分割の方法を決めることをいいます。 なお、遺産分割事件では、審判、調停のいずれの手続を申し立てることも可能です。但し、審判事件として申し立てても、家庭裁判所の職権で調停に付されることが多くあります。 ●調停や審判によっても、遺産分割に関するすべての紛争を最終的には解決できない場合があります。たとえば、相続人の範囲を確定するためには、人事訴訟によって確定した後に、遺産分割をしなければならないことがあります。 また、①遺言の無効を争う場合、②遺産の範囲に争いがある場合、③遺留分減債請求権を行使した場合等も、調停で解決できない場合には、訴訟を提起せざるを得ないことがあります。 「弁護士法人 長瀬総合法律事務所」は、茨城県内に複数の拠点を設置し、県内全域の相続問題に取り組んでおります。遺産分割協議でお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。 |
生前対策|死後事務委任・遺言書
●死後事務委任契約とは、 一例を挙げれば、葬祭関係、行政機関(市役所等)への届出、 これらの事務は、 死後事務委任契約は、生前のご本人の意向を尊重し、 |
死後事務委任契約を利用する場合
個別の事案によって様々なご事情はありますが、
① 自分の死後に死後事務を行ってくれる家族等がいない場合
② 死後に自分の遺志を反映したい場合(葬祭方法等)
③ 死後に家族等に負担をかけたくない場合
死後事務委任契約の法的根拠
死後事務委任契約は、
通常の委任契約の場合には、
(委任の終了事由)
第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
しかしながら、この点について、最高裁は、
したがいまして、
死後事務委任契約のメリット
死後事務委任契約を締結することのメリットとして、
① 生前にご自身の逝去後の事項を決定できる
死後事務委任契約は、
② ご家族の負担を軽減できる
死後事務委任契約で逝去後の事務手続の対応を決定することで、
③ 遺言書で決定できない事務手続に対応できる
遺言書に記載して法的な拘束力が発生する事項は、
相続発生後には法定遺言事項以外にも葬儀の主宰や市役所等での行
遺言書では対応できない事項については、
詳しくは、死後事務委任について詳しい弁護士へご相談ください!
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