ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 兵庫県 > 兵庫県で相続放棄に強い弁護士一覧
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兵庫県で相続放棄に強い弁護士一覧(2ページ目) 全272件

兵庫県の弁護士|32件
兵庫県の相談に対応可能な他地域の弁護士|240件
兵庫県の相続放棄に強い弁護士が272件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、兵庫県の相続放棄に強い弁護士を探せます。相続放棄でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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兵庫県 宝塚市 相続放棄が得意

ルーセント法律事務所

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住所 兵庫県宝塚市
兵庫県宝塚市川面5丁目10-32川面マンション302
最寄駅 阪急宝塚線/阪急今津線「宝塚駅」・JR宝塚線「宝塚駅」より徒歩2分
対応地域 大阪府  兵庫県  京都府  滋賀県  奈良県  和歌山県 
大阪府 豊中市 兵庫県対応 相続放棄が得意

弁護士法人Legal Home

司法書士・税理士・不動産業者など各専門家と連携◎あらゆる相続手続きをお任せください!
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13
規模
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3
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住所 大阪府豊中市
大阪府豊中市中桜塚2-12-9新桜塚ビル5階
最寄駅 阪急宝塚本線「岡町駅」より徒歩7分
対応地域 愛知県  大阪府  兵庫県  京都府  滋賀県  奈良県 
大阪府 大阪市 兵庫県対応 相続放棄が得意

彩法律事務所

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3
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住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市中央区北浜3-1-12萬成ビル4F
最寄駅 電車:京阪電車/地下鉄御堂筋線 淀屋橋駅約1分|お車:阪神高速環状線 北浜出口から約5分
対応地域 大阪府  兵庫県  京都府  滋賀県  奈良県  和歌山県  徳島県 

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

大阪府 大阪市 兵庫県対応 相続放棄が得意

【遺産総額数億円の案件も対応いたします】アリアンサ法律事務所

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初回面談0円/休日対応可】相続問題に幅広く対応◆遺産分割遺留分請求遺言書作成相続放棄など◆高い交渉力でご希望の解決を目指します。まずはお問い合わせください≫詳細は写真をクリック!
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住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区東天満2丁目9番4号千代田ビル東館5階E号室
最寄駅 南森町駅 大阪天満宮駅 ※スムーズ解決を目指すなら、当事務所へご相談を
対応地域 大阪府  兵庫県  京都府  滋賀県  奈良県  和歌山県 
大阪府 大阪市 兵庫県対応 相続放棄が得意

阿倍野なみはや法律事務所

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1
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文の里駅より徒歩4分】遺産分割など、トラブルや紛争でお困りの方は、ぜひご相談ください。依頼者に寄り添ったサポートを心がけています。面談では、難しい法律問題も丁寧に解説いたします。
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住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市阿倍野区昭和町1-2-2 なみはや弁護士ビル
最寄駅 大阪メトロ谷町線「文の里駅」4番出口すぐ 大阪メトロ御堂筋線「昭和町駅」1番出口から徒歩5分 JR阪和線「美章園駅」から徒歩10分
対応地域 大阪、兵庫、京都、奈良
大阪府 大阪市 兵庫県対応 相続放棄が得意

磯野・熊本法律事務所

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8
規模
在籍弁護士数
2
費用
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住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
最寄駅 淀屋橋駅
対応地域 大阪、兵庫

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

大阪府 大阪市 兵庫県対応 相続放棄が得意

石見法律事務所

【多くの解決実績◎】複数の不動産が絡む複雑な遺産分割において、経験豊富な当事務所へお任せを
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在籍弁護士数
1
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住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市中央区安土町2-3-13大阪国際ビルディング31階
最寄駅 堺筋本町駅 徒歩3分
対応地域 大阪府  兵庫県  京都府  滋賀県  奈良県  和歌山県 
東京都 豊島区 兵庫県対応 相続放棄が得意

弁護士法人勝浦総合法律事務所

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22
規模
在籍弁護士数
11
費用
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初回相談無料】【夜間土曜も受付◎】遺産分割/不動産相続/遺言書作成など相続のお悩みに幅広く対応◎ご相談者様に寄り添い、最善の解決を目指してサポートいたします!≪他士業連携でワンストップ対応≫
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住所 東京都豊島区
東京都豊島区南池袋2-6-12宮城ビル2階
最寄駅 「池袋駅」 徒歩9分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  茨城県  群馬県  栃木県  山梨県  愛知県  静岡県  三重県  大阪府  兵庫県  京都府  滋賀県  奈良県  和歌山県  岡山県 
奈良県 天理市 兵庫県対応 相続放棄が得意

フジイ法律事務所

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35
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2
◆弁護士歴30年以上◆近隣に駐車場あり◆適切な解決策を提案するため、面談をご案内しております◆助け合いと感謝の気持ちをモットーとしております。遺産分割のお悩み、ご相談ください。
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営業時間

平日 09:00〜17:15

定休日 土曜  日曜  祝日 
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住所 奈良県天理市
奈良県天理市川原城町630東川ビル203
最寄駅 JR/近鉄 天理駅
対応地域 関西一帯
大阪府 大阪市 兵庫県対応 相続放棄が得意

弁護士 堀 真之(進陽法律事務所)

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在籍弁護士数
5
【成年後見に注力!】ご両親や祖父母の認知症対策や遺言書作成から相続発生後のトラブルまで幅広い分野に対応|実家の分け方で揉めている/介護していた分を相続に反映したい方、お気軽に当事務所までご相談ください
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住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区西天満4-7-1 北ビル1号館303
最寄駅 淀屋橋駅から徒歩約8分 なにわ橋駅から徒歩約9分 南森町駅から徒歩約10分 北浜駅から徒歩約8分 東梅田駅から徒歩約10分
対応地域 大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山、香川、徳島

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

滋賀県 大津市 兵庫県対応 相続放棄が得意

ひらい法律事務所

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経験年数
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28
規模
在籍弁護士数
1
費用
初回面談相談料
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初回面談0遺産分割協議・調停・審判、遺言書作成、相続放棄など相続トラブルの経験が豊富!『遺産の分け方がまとまらない』など、最後まで全力でサポートいたしますので、お気軽にご依頼ください!
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住所 滋賀県大津市
滋賀県大津市京町2丁目1−18初音ビル2階
最寄駅 JR大津駅から徒歩4分、京阪島ノ関駅から徒歩7分、京阪浜大津駅から徒歩8分
対応地域 大阪府  兵庫県  京都府  滋賀県  奈良県 
大阪府 大阪市 兵庫県対応 相続放棄が得意

弁護士法人栄光

【他仕業連携◎】不動産鑑定士・事業者、司法書士と連携可能!不動産の相続問題・手続きはお任せを
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在籍弁護士数
9
費用
初回面談相談料
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初回相談0円|女性弁護士在籍不動産相続|遺産分割|生前対策|遺言書|遺留分など幅広いご相談に対応可能。複数人の弁護士が状況に合わせて最適な解決策他仕業連携◎
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住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市中央区伏見町3-2-4淀屋橋戸田ビル2階
最寄駅 地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅徒歩3分|地下鉄堺筋線「北浜」駅徒歩5分|京阪本線「淀屋橋駅」徒歩5分
対応地域 関西全域
大阪府 大阪市 兵庫県対応 相続放棄が得意

弁護士 田村義史(弁護士法人穂高)

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経験年数
弁護士登録から
20
規模
在籍弁護士数
4
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【高額・複雑な遺産分割の解決実績あり】相続関連の書籍・講演も多数【遺産分割・遺留分に自信】高い専門性を活かし、法的根拠に基づいてあなたの正当な権利を主張します【他士業連携】で相続税・登記等もサポート
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住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区西天満4-3-25梅田プラザビル10階
最寄駅 京阪なにわ橋駅(徒歩6分)
対応地域 大阪、京都、奈良、兵庫、滋賀
大阪府 大阪市 兵庫県対応 相続放棄が得意

【面談予約専用ページ】みやこ法律事務所

「勝つ」ことではなく「解決する」ことを大切に、事務所の総合力で円満解決を目指します。
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弁護士登録から
15
規模
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初回相談無料(30分)遺産分割/遺留分/生前対策など揉めそうと感じたら是非ご相談く ださい。 コミュニケーションを大切にし、依頼者様に寄り添って最善の解決を目指します。   
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住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市中央区北浜三丁目2番24号北沢ビル802号
最寄駅 御堂筋線・京阪 淀屋橋駅17番出口すぐ
対応地域 関西圏
大阪府 大阪市 兵庫県対応 相続放棄が得意

弁護士法人サリュ 大阪事務所

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住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区西天満4-8-17宇治電ビルディング606号 (定休日:土日祝日、第3水曜日)
最寄駅 京阪線・御堂筋線「淀屋橋駅」1番出口から徒歩約10分。 谷町線・堺筋線「南森町駅」4B または2番出口から徒歩約10分。 JR線「大阪駅」から徒歩約15分。 各線「梅田駅」から徒歩約15分。
対応地域 大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山、滋賀
和歌山県 和歌山市 兵庫県対応 相続放棄が得意

和歌山平和総合法律事務所 弁護士:中山良平

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住所 和歌山県和歌山市
和歌山県和歌山市五番丁8-1リーガルセンタービル2階
最寄駅 和歌山駅・和歌山市駅から車で4~5分程度
対応地域 全国
大阪府 大阪市 兵庫県対応 相続放棄が得意

スター綜合法律事務所

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【初回相談無料】相続争いの原因の多くは、「認識のズレ」起こっている問題の全貌をきちんと把握し、認識のズレをなくすよう心がけております。早期の相談が、不要な争いを防ぐことができます。まずはご相談を。
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住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区西天満4-11-22阪神神明ビル203
最寄駅 JR大阪駅より徒歩約11分 / JR北新地11-41番出口より徒歩約8分 / 地下鉄東梅田7番出口より徒歩約10分 / 地下鉄淀屋橋1番出口より徒歩約10分 / 地下鉄南森町2番出口より徒歩約10分
対応地域 大阪府  兵庫県  京都府  滋賀県  奈良県  和歌山県 
大阪府 大阪市 兵庫県対応 相続放棄が得意

本町ユナイテッド法律事務所

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在籍弁護士数
2
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住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目1-27船場大西ビル6階
最寄駅 本町駅 徒歩3分、堺筋本町駅 徒歩3分
対応地域 大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良
大阪府 大阪市 兵庫県対応 相続放棄が得意

【地域に根差した法律事務所】弁護士法人ももとせ

早めのご相談は円滑・早期の解決につながります!
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5
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住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市鶴見区放出東3-7-10サンメゾン102
最寄駅 【放出相談所】JR東西線・学研都市線 「放出駅」より徒歩約1分|【今福鶴見相談所】地下鉄 長堀鶴見緑地線「今福鶴見駅」より徒歩約3分
対応地域 大阪府  兵庫県  京都府  奈良県  和歌山県 
京都府 京都市 兵庫県対応 相続放棄が得意

【不動産・相続トラブル】西谷・三田村法律事務所

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弁護士登録から
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規模
在籍弁護士数
2
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京都府京都市中京区富小路通丸太町下ル 富友ビル2階
最寄駅 京都市営地下鉄:丸太町駅/京阪:神宮丸太町駅
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272件の検索結果 (21~40件を表示)
相続放棄が得意な兵庫県の相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
見ず知らずの人
遺産の種類
借金
依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
親戚
相続放棄が得意な兵庫県の相続弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:02959)さんからの投稿
私(甲)の主人(乙)は4人兄弟で父は既に20年前に他界しています。
乙の母(丙)は10年前に他界しましたが、丙の遺言書はなく乙の法定相続分は4分の1です。
遺産分割協議も相続登記もしていないので、万が一このまま乙が亡くなり、数次相続となると、
①甲と甲の子供は乙の財産のみ相続し丙の財産は放棄することはできるでしょうか?
②また、仮に乙の兄が協議書類はないにもかかわらず、単独で兄弟4人について法定相続分4分の1づつの相続登記をした場合でも、遺産分割協議をしていなければ、甲と甲の子供は乙の財産のみ相続し丙の財産は相続放棄できるのでしょうか?
③遺産分割協議をしていないという証明はどうすればよいでしょうか?
なお、乙以外の兄弟3人は丙の死亡後すぐに、乙を含めた4人で法定相続分の割合で相続することを口頭で協議済と認識しているようです。但し協議に関する書類はありません。
①丙が死亡した後に乙が丙の相続を放棄していないのであれば(原則として相続開始から3か月以内に行う必要があります。)、既に乙は丙を相続していますので、乙が亡くなった場合、甲と甲の子供の選択肢としては、乙と丙から相続した財産をまとめて相続するか、まとめて放棄するしかありません。現時点では、元々の乙の財産と丙から相続した財産が乙という1人の人格が保有する財産になっているからです。したがって、乙の財産のみ相続し丙の財産を放棄することはできません。

②上記①のとおり、「乙の財産のみ相続し丙の財産を放棄」することはできませんので、遺産分割協議の有無にかかわらず、丙の財産のみ放棄することはできません。

③ご質問の趣旨は、上記②の質問の答えがイエスだった場合の質問かと思われますが、上記②の回答のとおり、遺産分割協議の有無にかかわらず、丙の財産のみ放棄することはできません。
(ちなみに、本来のご質問の趣旨からは逸れると思いますが、一般的には、遺産分割協議書が作成されていない場合には、遺産分割協議が整ったと主張する側が協議が成立したことを証明する必要があります。)
- 回答日:2022年09月21日
分かりました。
数次相続も原則どおりなのですね。
丁寧に回答して頂き、ありがとうございました。
相談者(ID:02959)からの返信
- 返信日:2022年09月22日
相談者(ID:02504)さんからの投稿
父の遺産の相続放棄をしたいのですが、その際に遺産の中から葬儀代やお布施の代金を引き出しても大丈夫でしょうか。
大阪高裁平成14年7月3日決定によると、被相続人の財産から葬儀費用を支出したことについて、「葬儀は、(中略)社会的儀式として必要性が高いものである。(中略)葬儀を執り行うためには、必ず相当額の支出を伴うものである。これらの点からすれば、被相続人に相続財産があるときは、それをもって被相続人の葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとはいえない。」として法定単純承認に当たらないとしています。
この裁判例に照らして考えれば、身分相応の葬儀費用とお布施等を遺産の中から支払ったとしても、法定単純承認には該当しないものと思われます。
- 回答日:2022年08月25日
相談者(ID:02278)さんからの投稿
余命わずかの実母に借金があるようで、相続放棄を検討しています。
●現在の状況
・療養型病院に入院中(意識はほとんどない)
・市営住宅に独居
・生活保護受給中
・帰宅困難であるため、親族で預金通帳や書類調査中
・借金の内容は、ほぼ生活保護法違反による返済(保護費から天引きなどで返済中)
・不用品等片付け中

この度、役所から退去を促されて、市営住宅退去の申込みをしました(電話のみ)。
後日、家財処分業者に見積もりを依頼し、役所に提出したら、現状復帰作業の費用は後日返還されるとのこと。
(生活保護受給者の扶助として)
撤去が終わったら退去書類を役所に提出して手続き完了とのことです。

●質問
・これらの手続きを存命中に進めた場合、相続放棄に影響ありますか?
・また手続き中に死亡した場合はどうなりますか?
・死亡後に家財処分の費用を本人の財産から払ったら、相続放棄できないと聞きました。生活保護から扶助がある場合は、本人の財産から払ったと見なされますか?
・預かっている通帳や保険証書は、そのまま親族が持っておいて良いのでしょうか?
・これらの手続きを存命中に進めた場合、相続放棄に影響ありますか?

→問題ないでしょう。

・また手続き中に死亡した場合はどうなりますか?

→亡くなったことを市営住宅側に連絡して(担当者が知っているとは限らないので)、市営住宅側の指示に従えばいいでしょう。

・死亡後に家財処分の費用を本人の財産から払ったら、相続放棄できないと聞きました。生活保護から扶助がある場合は、本人の財産から払ったと見なされますか?

→大阪高裁平成14年7月3日決定によると、被相続人の財産から葬儀費用を支出したことについて、「葬儀は、(中略)社会的儀式として必要性が高いものである。(中略)葬儀を執り行うためには、必ず相当額の支出を伴うものである。これらの点からすれば、被相続人に相続財産があるときは、それをもって被相続人の葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとはいえない。」として法定単純承認に当たらないとしています。この裁判例に照らして考えれば、家財道具の処分費用を本人の財産から支払ったとしても、「社会的見地から不当なもの」とは言えないでしょうから、法定単純承認にはならないものと思われます。もっとも、心配な場合は弁護士の面談相談をされたほうがいいでしょう。

・預かっている通帳や保険証書は、そのまま親族が持っておいて良いのでしょうか?

→「持っておく」だけならいいですが、預金を引き出すと法定単純承認に当たる可能性がありますので、引き出し行為はしない方が賢明かと思います。




- 回答日:2022年08月09日
丁寧で分かりやすいご回答をありがとうございました。
家財処分の件は、専門家の方に相談することを検討いたします。
相談者(ID:02278)からの返信
- 返信日:2022年08月09日
相談者(ID:03071)さんからの投稿
私の母の相続関係についてのご相談です。

現在母はケガをして入院しております。コロナのため、面会は出来ず、電話も持っていないので連絡はとれません。

先日、母の叔母が他界しました。
その後、母の弟から相続放棄するよう書類が送られてきました。
母の戸籍謄本と住民票をとるように言われております。
遺産はプラスのようで、
母の弟が相続する形で推し進めています。

母はこの事を知りません。相続放棄期間の3か月中入院している予定です。

相談は、母の意見を聞かず、子どもの私が勝手に相続放棄の書類を作成してもよいのでしょうか。
もしくは、入院中につき、相続放棄の期間は延長できるのでしょうか。

どうすればよいのか悩んでおります。
どうぞ宜しくお願い致します。
お母様の意思に基づかず、お母様の相続放棄の手続きを行うことはできません。違法な行為です。

相続放棄の期間を延長する手続はあります。家庭裁判所に対して「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の手続きを行うことになります。この手続は、相続放棄ができる期間内(3か月以内)に行う必要があり、お母様の意思に基づいて行う必要があります。

いずれにしてもお母様の意思に基づいて行う必要がありますので、病院に事情を説明して面会できるように配慮をお願いするしかないでしょう。

もっとも、「遺産はプラスのようで」とのことですので、お母様が期間内に相続放棄を行わなくても、その後、(コロナ問題が収束するなどして)お母様の面会ができるようになってから、お母様とお母様の弟さんとで協議をして、お二人が合意するのであれば、全ての遺産をお母様の弟さんが取得することは可能です(これは「遺産分割協議」と呼ばれるもので、3か月経過後でも可能です)。

これに対して、もし、仮に遺産がマイナスで、お母様の弟さんが相続放棄をしてしまい、お母様が期間内に相続放棄の手続を取られないと、お母様がマイナスの遺産を一人で相続することになってしまいます。
- 回答日:2022年09月29日
ご丁寧なご回答、誠にありがとうございます。
相続放棄3か月…でふと思ったのですが、入院中の母にこの相続についてまだ知らせることが出来ていないので、今知らない状態です。
退院後、母に説明した日付から手続き期間開始、と考えても良いのでしょうか?
相談者(ID:03071)からの返信
- 返信日:2022年10月01日
民法915条1項には「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」と規定されています。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、通常、被相続人の死亡の事実を知った時を指します。したがって、お母様が被相続人(お母様の叔母様)の死亡の事実を知らないのであれば、死亡の事実を知った日から期間が開始します。
【相続に特化した法律事務所】宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年10月03日
この度も、ご丁寧なご回答誠にありがとうございます。
母の叔母(被相続人)には子どもがおります。
親戚付き合いも薄く、被相続人が他界したときは、今回のような事になるとはまさか思っておりませんでした。
三箇月の期間は短い期間だと、今回勉強になりました。
先生のご丁寧なご回答で大変助かりました。
誠に有難うございました。
相談者(ID:03071)からの返信
- 返信日:2022年10月04日
相談者(ID:02994)さんからの投稿
法定相続人が3人おります 長男、長女(私) 次女
相続を放棄したいと思いますが5年以上前から
長男が行方不明で連絡が取れません裁判所に提出する期限が迫っています
このような状況はどうしたらよろしいでしょうか
ひとまず、ご相談者様と妹様の2名が期限内に裁判所で手続を行うべきでしょう。

その結果、お兄様1人が相続人ということになりますが、お兄様は行方不明とのことですので、被相続人(お父様かお母様でしょうか)が亡くなられたことも知らない可能性があります。
そのような場合、被相続人の死後3か月以上が経過した後でも、お兄様に関しては相続放棄ができる可能性があります。お兄様の事情にもよりますが、お兄様が被相続人の死亡の事実を知り、相続放棄を望まれるのであれば、その時点で手続を取ることも可能です。

しかし、ご相談者様と妹様は、被相続人の死亡の事実を知っておられるようですので、期限内に手続を行わなければ、相続放棄することができなくなってしまいます。
- 回答日:2022年09月26日
相談者(ID:00172)さんからの投稿
10月初旬に両親が離婚して約30年以上会ってない父親が亡くなったと警察から連絡がありました。
役所からも遺体の引き取りについて連絡があり考えた結果、引き取り拒否の連絡をしました。
父親には内縁の女性がいたとの事でした。
相続について私と姉と話し合っている段階です。
相続放棄するべきか、財産について色々と調べてからするべきなのか正直わからない状態です。
相続放棄をされれば、プラスの財産もマイナスの財産も承継しないので、すっきりとします。
相続放棄をされるのであれば、相続開始を知った日(お父様が亡くなったことの連絡を受けた日)から3か月以内に家庭裁判所に手続きを行う必要があります。

財産について調べてから検討したいのであれば、「相続の承認又は放棄の期間伸長」の手続をお勧めいたします。相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で「相続の承認又は放棄の期間伸長」の手続を取ると、相続放棄ができる期間(3か月)を数ヶ月延ばしてくれます。その間に財産や負債の調査を行うことになります。

調査の方法はいろいろありますが、プラスの財産については、金融機関で残高証明書を取ったり、住んでいる場所が分かるのであれば、そこの建物と土地の所有者を確認したりします。マイナスの財産については、「信用情報機関」というところで銀行借り入れや消費者金融からの借り入れの有無を調べることが可能です。
- 回答日:2022年10月25日
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:00172)からの返信
- 返信日:2022年10月31日
相談者(ID:03572)さんからの投稿
父が介護施設入所中に体調が悪くなり病院へ入院しそのまま亡くなりました。
貯金も少なく、負債や連帯保証人にもなっているようで相続破棄をしようと考えてます。
施設の解約手続きはしても大丈夫でしょうか?してしまうと単純承認に当てはまるのでしょうか?
お父様が介護施設に入所する際に入居一時金を支払っており、解約手続きを行うことによってご相談者様に入居一時金の返金がある場合、法定単純承認(民法921条1号)に該当することとなり相続放棄はできなくなると思われます。

お父様が入居一時金を支払っていないか、入居一時金を支払っていても返金が全くない場合には、解約手続きを行ってもお父様の相続財産が減少するわけではないので、法定単純承認には該当せず、相続放棄は可能と思われます。
- 回答日:2022年11月07日
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