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兵庫県で相続放棄に強い来所不要な弁護士一覧

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兵庫県で相続放棄に強い弁護士 が31件見つかりました。

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サード法律事務所

住所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満6-7-4大阪弁護士ビル 9F 902号室
最寄駅
・地下鉄谷町線「東梅田駅」より徒歩9分 ・地下鉄堺筋線「南森町駅」より徒歩9分 ・京阪中之島線「大江橋駅」より徒歩9分※もしお電話に出られない場合は、メールにてご予約いただけますとスムーズです。
営業時間
平日:10:00〜20:00 土曜:10:00〜17:00 日曜:10:00〜17:00
弁護士
三村 雄一郎
定休日
祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

AZ MORE国際法律事務所大阪事務所

住所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満1-7-4協和中之島ビル5階
最寄駅
北浜駅26番出口から徒歩3分/なにわ橋駅3番出口から徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜21:00
弁護士
中川 みち子
定休日
日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

日本橋法律事務所

住所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満6-7-4大阪弁護士ビル411号
最寄駅
南森町駅/北新地駅/東梅田駅
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
上田 隆貴
定休日
日曜 土曜 祝日
31件中 21~31件を表示

相続放棄が得意な兵庫県の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

【相続放棄】見ず知らずの被相続人の債権者から請求が来たため相続放棄を行った事例

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40代
男性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
見ず知らずの人
相続放棄

相続放棄によって借金の相続を免れた事例

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50代
女性
遺産の種類
借金
依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
親戚

相続放棄が得意な兵庫県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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血縁関係のない叔母の相続について

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相談者(ID:02905)さんからの投稿
亡くなった母の兄夫婦が多額の借金があり、母の兄が(私の叔父)が亡くなったときに相続放棄の手続きをしました。叔父の子供たちも(従妹)精神の問題を抱え借金もあるようです。昨日、その叔父の妻(実際に血縁関係ではない)が亡くなりましたが相続問題は私に関わってきますか?今から準備しておくことはありますか?借金はあるようです。
宜しくお願いします。

ご相談者様には相続問題は関わりません。関係があるのは、この度亡くなられた叔父の妻の子供、直系尊属、兄弟姉妹(あるいはその子ども)のみです。
迅速にご回答いただきありがとうございました。関わらないと知りほっとしました。大変助かりました。ありがとうございました。
相談者(ID:02905)からの返信
- 返信日:2022年09月22日

離婚して疎遠だった父親の相続について

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相談者(ID:00172)さんからの投稿
10月初旬に両親が離婚して約30年以上会ってない父親が亡くなったと警察から連絡がありました。
役所からも遺体の引き取りについて連絡があり考えた結果、引き取り拒否の連絡をしました。
父親には内縁の女性がいたとの事でした。
相続について私と姉と話し合っている段階です。
相続放棄するべきか、財産について色々と調べてからするべきなのか正直わからない状態です。

相続放棄をされれば、プラスの財産もマイナスの財産も承継しないので、すっきりとします。
相続放棄をされるのであれば、相続開始を知った日(お父様が亡くなったことの連絡を受けた日)から3か月以内に家庭裁判所に手続きを行う必要があります。

財産について調べてから検討したいのであれば、「相続の承認又は放棄の期間伸長」の手続をお勧めいたします。相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で「相続の承認又は放棄の期間伸長」の手続を取ると、相続放棄ができる期間(3か月)を数ヶ月延ばしてくれます。その間に財産や負債の調査を行うことになります。

調査の方法はいろいろありますが、プラスの財産については、金融機関で残高証明書を取ったり、住んでいる場所が分かるのであれば、そこの建物と土地の所有者を確認したりします。マイナスの財産については、「信用情報機関」というところで銀行借り入れや消費者金融からの借り入れの有無を調べることが可能です。
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:00172)からの返信
- 返信日:2022年10月31日

長期間相談登記等がされていないことの通知について。

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相談者(ID:03237)さんからの投稿
90代の祖母(一人暮らしで祖父は他界)宛に長期間相続放棄等がされていないことの通知が届きました。内容は既に他界している祖母の父親の土地について、相続登記の協力をお願い申し上げます、と書いてありました。
祖母は突然の通知に困惑し、知らなかった相続登記はしないと言っています。
相続放棄は可能でしょうか。
よろしくお願いします。

お祖母様が「祖母の父親の土地」を含めて「祖父の父親」には相続財産などないと信じていた場合であれば、相続財産があることを知ったとき(通知を受け取ったとき)から3か月以内であれば相続放棄ができる可能性があります。
しかし、お祖母様が「祖母の父親の土地」以外の「祖母の父親」の財産(不動産、預貯金等)を相続している場合には相続放棄はできません。

なお、「相続放棄」ではなく「相続分の放棄」であれば可能です。

難しいケースですので弁護士の面談相談をお勧めいたします。

相続放棄についてのご質問

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相談者(ID:02504)さんからの投稿
父の遺産の相続放棄をしたいのですが、その際に遺産の中から葬儀代やお布施の代金を引き出しても大丈夫でしょうか。

大阪高裁平成14年7月3日決定によると、被相続人の財産から葬儀費用を支出したことについて、「葬儀は、(中略)社会的儀式として必要性が高いものである。(中略)葬儀を執り行うためには、必ず相当額の支出を伴うものである。これらの点からすれば、被相続人に相続財産があるときは、それをもって被相続人の葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとはいえない。」として法定単純承認に当たらないとしています。
この裁判例に照らして考えれば、身分相応の葬儀費用とお布施等を遺産の中から支払ったとしても、法定単純承認には該当しないものと思われます。

相続放棄の申述書について

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相談者(ID:01412)さんからの投稿
先週末、相続放棄の申述書を家庭裁判所の窓口にて申述書の確認をして頂いた上で提出しました。

ですが、添付書類の欄の戸籍の数の記入が間違っている気がし 後日自分で調べましたら、2通と記入するところを3通と記入してしまっている事に気が付きました。
こういった場合、家庭裁判所に自分から連絡すべきでしょうか?
もしくは、家庭裁判所からの連絡等を待つべきでしょうか?

宜しくお願い申し上げます。

添付書類欄の戸籍の通数の記載を誤ったからといって、手続が無効になることはありませんので、特に心配する必要はありません。
わざわざ裁判所に連絡する必要はありませんし、裁判所からもそのことだけで連絡はないと思います。
戸籍が不足していたりすれば連絡が入ると思いますが、そのような場合には裁判所の指示に従って対応されればよいでしょう。
宝塚花のみち法律事務所様

お教えて頂けて 不安が晴れました。

本当に ありがとうございます。

相談者(ID:01412)からの返信
- 返信日:2022年05月19日

相続放棄 相続人が行方不明

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相談者(ID:02994)さんからの投稿
法定相続人が3人おります 長男、長女(私) 次女
相続を放棄したいと思いますが5年以上前から
長男が行方不明で連絡が取れません裁判所に提出する期限が迫っています
このような状況はどうしたらよろしいでしょうか

ひとまず、ご相談者様と妹様の2名が期限内に裁判所で手続を行うべきでしょう。

その結果、お兄様1人が相続人ということになりますが、お兄様は行方不明とのことですので、被相続人(お父様かお母様でしょうか)が亡くなられたことも知らない可能性があります。
そのような場合、被相続人の死後3か月以上が経過した後でも、お兄様に関しては相続放棄ができる可能性があります。お兄様の事情にもよりますが、お兄様が被相続人の死亡の事実を知り、相続放棄を望まれるのであれば、その時点で手続を取ることも可能です。

しかし、ご相談者様と妹様は、被相続人の死亡の事実を知っておられるようですので、期限内に手続を行わなければ、相続放棄することができなくなってしまいます。

相続すべきか否かの判断について

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相談者(ID:50854)さんからの投稿
遠方に住む父が入院し、余命1年ほどと診断されました。私は関西に住んでおり、10年前に実家を出てからはほとんど帰っていませんでした。最近、お見舞いには行っていますが、父が亡くなった後の財産管理について話が出てきました。

父は私の生活を優先して良いと言いつつ、後継として家や土地を管理してほしいとも考えているようです。しかし、実家は築50年で荒れており、農地もありますが、遠方のため私が管理するのは難しい状況です。私自身、自己破産や生活保護を経験しており、整理に充てる貯金もありません。母も特別養護老人ホームに入所しており対応は困難です。

父には兄姉がいますが、どちらも遠方で実家とは疎遠です。私は今後も関西での生活を大切にしたく、借金はないと思いますが、家や土地の管理を引き継ぐつもりはなく、相続放棄を考えています。

一方で、相続して農地などを売却し、整理資金を得る方法も考えましたが、自信がありません。専門家に一任できるなら相続放棄せずに済むのではと考えています。管理や費用の負担を避けつつ、専門家の助けを借りられる方法があれば検討したいです。

助言をいただければ幸いです。

遺産の処分を行うためには、どうしても相続をすること(=相続放棄をしないこと)が前提となります。
相続をして、売却をある程度進めたあと、やはり相続放棄をするということはできません。

悩ましい状況ではございますが、ある程度ご希望に近い解決は、
お父様が生前の段階(今です)において、お父様自身で不動産の売却を含めて財産の整理を進めていただくことではないかとお見受けいたします。
ただし、お父様が痴呆が進んでいるなど、判断能力が十分ではないと思われる場合にはできません。

今の時点で、お父様自身で財産整理を行っていただくことをおすすめする状況です。
お父様のご意向をご確認の上、お近くの弁護士へのご相談や、不動産屋への相談をご検討ください。
- 回答日:2024年08月20日
ご回答ありがとうございました。まずは父と話してみたいと思います。
一方、父自身弱っており手続き面の難しさもあるため、引き続き相続放棄の場合の流れは確認したいと思っています。
相談者(ID:50854)からの返信
- 返信日:2024年08月21日
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