ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 兵庫県 > 兵庫県で相続放棄に強い弁護士一覧
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【土日祝も対応】兵庫県で相続放棄に強い初回の面談相談無料な弁護士一覧(4ページ目) 全218件

兵庫県の弁護士|25件
兵庫県の相談に対応可能な他地域の弁護士|193件
兵庫県の相続放棄に強い弁護士が218件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、兵庫県の相続放棄に強い弁護士を探せます。相続放棄でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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更新日:
埼玉県 川越市 兵庫県対応 相続放棄が得意

【遺産分割|遺留分請求に注力】弁護士 山田 義隆(川越第一法律事務所)

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  • 事業承継の相談対応
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規模
在籍弁護士数
4
費用
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0円(60分)
初回相談0円全国対応】【司法書士の資格有】不動産相続/遺産分割/遺留分請求/事業承継/遺言書の作成補助・遺言執行など幅広く対応◎相続発生前だけど、将来揉めてしまいそう…という方もお気軽にご相談を!
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平日 10:00〜22:00

土曜 10:00〜17:00

日曜 10:00〜17:00

祝祭日 10:00〜17:00

定休日 不定休 
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弁護士への相談の流れ
住所 埼玉県川越市
埼玉県川越市脇田町16-29川越脇田ビル3階
最寄駅 東武東上線/JR埼京線「川越駅」より徒歩3分、西武新宿線「本川越駅」より徒歩12分
対応地域 全国対応
千葉県 松戸市 兵庫県対応 相続放棄が得意

弁護士 小玉 大介(ユーカリ総合法律事務所)

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初回相談無料休日も受付遺産分割不動産相続遺産・相続人の調査生前対策など、他士業連携でワンストップ対応が可能◎お困りのことがあれば、お早めにご相談ください≪オンラインでの相談も対応します≫
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弁護士への相談の流れ
住所 千葉県松戸市
千葉県松戸市本町18-4NBF松戸ビル7階
最寄駅 JR常磐線 「松戸駅」西口から徒歩1分
対応地域 全国対応
埼玉県 川越市 兵庫県対応 相続放棄が得意

弁護士 林 理純(川越第一法律事務所)

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初回相談無料】【女性弁護士対応】遺産分割遺留分請求遺言書作成など相続に関するお悩みに幅広く対応しております。ご相談者様の味方となり解決までサポート◎相続が発生したら…≫お早めにご相談ください!
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土曜 09:00〜18:00

日曜 09:00〜18:00

祝祭日 09:00〜18:00

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弁護士への相談の流れ
住所 埼玉県川越市
埼玉県川越市脇田町16-29川越脇田ビル3階
最寄駅 「川越駅」より徒歩3分|「本川越駅」より徒歩12分
対応地域 全国対応

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

東京都 新宿区 兵庫県対応 相続放棄が得意

【相続放棄ご相談窓口】弁護士法人東京新宿法律事務所

ただいまの時間は営業中です
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  • 休日の相談可能
  • オンライン面談可能
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在籍弁護士数
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土曜 07:00〜22:00

日曜 07:00〜22:00

祝祭日 07:00〜22:00

定休日 無休
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都新宿区
東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階
最寄駅 相続放棄のご相談はオンライン/電話にて全国対応
対応地域 中国地方含む全国対応
北海道 札幌市 兵庫県対応 相続放棄が得意

弁護士 橋本 光正(橋本・河西法律事務所)

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規模
在籍弁護士数
2
費用
初回面談相談料
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初回相談無料遺産分割協議・相続放棄・遺留分など相続関係に幅広く対応他士業連携でトータルサポート夜間(21時まで)休日も面談可能【オンラインで全国対応
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平日 09:00〜21:00

土曜 10:00〜19:00

日曜 10:00〜19:00

祝祭日 10:00〜19:00

定休日 不定休 
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弁護士への相談の流れ
住所 北海道札幌市
北海道札幌市南2条西10丁目1-4第2サントービル2階
最寄駅 札幌市営地下鉄「西11丁目駅」徒歩5分 / 札幌市電 中央区役所前徒歩4分 西8丁目駅徒歩5分
対応地域 全国対応【オンライン面談◎】
東京都 新宿区 兵庫県対応 相続放棄が得意

【相続放棄ご相談窓口】弁護士法人東京新宿法律事務所

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  • オンライン面談可能
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在籍弁護士数
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費用
初回面談相談料
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祝祭日 07:00〜22:00

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弁護士への相談の流れ
住所 東京都新宿区
東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階
最寄駅 相続放棄のご相談はオンライン/電話にて全国対応
対応地域 東北含む全国対応

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

東京都 新宿区 兵庫県対応 相続放棄が得意

【相続放棄ご相談窓口】弁護士法人東京新宿法律事務所

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在籍弁護士数
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初回面談相談料
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【初回相談無料】【オンライン・電話相談可能】【全国対応】相続放棄ならお任せください!煩雑な手続きを弁護士に任せることができます。リーズナブルな価格で提供しておりますので、お気軽にご相談ください
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都新宿区
東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階
最寄駅 相続放棄のご相談はオンライン/電話にて全国対応
対応地域 中信越エリア含む全国対応
大阪府 大阪市 兵庫県対応 相続放棄が得意

【地域に根差した法律事務所】弁護士法人ももとせ

早めのご相談は円滑・早期の解決につながります!
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  • 事業承継の相談対応
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在籍弁護士数
5
費用
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弁護士への相談の流れ
住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市鶴見区放出東3-7-10サンメゾン102
最寄駅 【放出相談所】JR東西線・学研都市線 「放出駅」より徒歩約1分|【今福鶴見相談所】地下鉄 長堀鶴見緑地線「今福鶴見駅」より徒歩約3分
対応地域 大阪府  兵庫県  京都府  奈良県  和歌山県 
大阪府 大阪市 兵庫県対応 相続放棄が得意

澪標綜合法律事務所

他士業連携で相続税・不動産相続もワンストップで対応◎経験豊富な弁護士に相続問題はお任せを!
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在籍弁護士数
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弁護士への相談の流れ
住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区西天満1-7-20 JIN・ORIXビルディング9階
最寄駅 地下鉄堺筋線・京阪電車【北浜】駅26番出口から徒歩4分 京阪電車【なにわ橋】駅3番出口から徒歩2分 JR東西線【大阪天満宮】駅から徒歩8分
対応地域 関西全域
大阪府 大阪市 兵庫県対応 相続放棄が得意

スター綜合法律事務所

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【初回相談無料】相続争いの原因の多くは、「認識のズレ」起こっている問題の全貌をきちんと把握し、認識のズレをなくすよう心がけております。早期の相談が、不要な争いを防ぐことができます。まずはご相談を。
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住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区西天満4-11-22阪神神明ビル203
最寄駅 JR大阪駅より徒歩約11分 / JR北新地11-41番出口より徒歩約8分 / 地下鉄東梅田7番出口より徒歩約10分 / 地下鉄淀屋橋1番出口より徒歩約10分 / 地下鉄南森町2番出口より徒歩約10分
対応地域 大阪府  兵庫県  京都府  滋賀県  奈良県  和歌山県 

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

大阪府 大阪市 兵庫県対応 相続放棄が得意

弁護士 田村義史(弁護士法人穂高)

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初回面談相談料
0円(60分)
【高額・複雑な遺産分割の解決実績あり】相続関連の書籍・講演も多数【遺産分割・遺留分に自信】高い専門性を活かし、法的根拠に基づいてあなたの正当な権利を主張します【他士業連携】で相続税・登記等もサポート
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弁護士への相談の流れ
住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区西天満4-3-25梅田プラザビル10階
最寄駅 京阪なにわ橋駅(徒歩6分)
対応地域 大阪、京都、奈良、兵庫、滋賀
大阪府 大阪市 兵庫県対応 相続放棄が得意

【遺産の分け方/使い込みで揉めたら】田上法律事務所

※現在、営業時間外です
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  • 相続発生前の相談可
  • 相続税の相談対応
  • 事業承継の相談対応
経験年数
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30
規模
在籍弁護士数
4
費用
初回面談相談料
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遺留分侵害額請求/遺産分割使い込み事案などに注力!◆弁護士歴30年以上の豊富な経験・実績あり!手厚いサポート◎難しい問題も当事務所一丸となって最善の解決を目指します初回面談無料】【平日21時まで
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住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区中之島2-2-2大阪中之島ビル8階
最寄駅 大阪地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」・京阪電車京阪本線「淀屋橋駅」徒歩4分 ・大阪地下鉄四つ橋線「西梅田駅」徒歩7分・「肥後橋駅」徒歩4分 ・京阪電車中之島線「大江橋駅」徒歩1分 ・JR東西線「北新地駅」徒歩7分
対応地域 大阪府 兵庫県 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 ※本気で解決したい方のお力になります※
大阪府 大阪市 兵庫県対応 相続放棄が得意

弁護士法人権藤&パートナーズ

【遺産分割で揉めている方/取り分に納得がいかない方】お早めに無料相談へお越しください
※現在、営業時間外です
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  • 相続発生前の相談可
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【実績30年以上】【初回30分相談無料】遺言・信託での生前対策、不動産・株式が絡む遺産分割・遺留分トラブル、相続放棄・限定承認や後見の分野で経験豊富な弁護士が、解決プランをご提示いたします!
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住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区西天満1丁目7番20号JIN.ORIXビル10F
最寄駅 北浜駅(地下鉄堺筋線・京阪)徒歩4分、南森町駅(地下鉄谷町線・堺筋線)徒歩8分
対応地域 関西地区(大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山) 関東地区(東京 神奈川)
大阪府 大阪市 兵庫県対応 相続放棄が得意

【遺産分割の方法がまとまらずにお困りの方】虎ノ門法律経済事務所(大阪支店)

事業承継や株式に関する問題もお任せ/話し合いに限界を感じている方により良い解決策をご提案!
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規模
在籍弁護士数
93
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【開業48年・相続のベテラン弁護士が対応】遺産分割遺留分不動産会社が絡む難しい相続などでお困りの方、関西地域の相続ならお任せください不動産の登記相続税のお悩み他士業連携で一括サポート〈解決事例は詳細をクリック
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住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区西天満4丁目1番15号西天満内藤ビル3階
最寄駅 地下鉄谷町線 東梅田駅 徒歩7分、地下鉄堺筋線/地下鉄谷町線 南森町駅 徒歩9分、淀屋橋駅 徒歩9分
対応地域 三重県  大阪府  兵庫県  京都府  滋賀県  奈良県  和歌山県 
大阪府 大阪市 兵庫県対応 相続放棄が得意

彩法律事務所

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15
規模
在籍弁護士数
3
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初回面談0】【司法書士実務経験あり◆税理士などと連携しワンストップサポート一度しかない人生を心配事なく過ごせるよう私たちが尽力いたします!相続発生前相談もお聞きいたします≪詳細は写真をタップ
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住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市中央区北浜3-1-12萬成ビル4F
最寄駅 電車:京阪電車/地下鉄御堂筋線 淀屋橋駅約1分|お車:阪神高速環状線 北浜出口から約5分
対応地域 大阪府  兵庫県  京都府  滋賀県  奈良県  和歌山県  徳島県 
大阪府 大阪市 兵庫県対応 相続放棄が得意

弁護士 藤田 義清(井阪法律事務所)

公証人の経験あり|ご相談は全て面談にて丁寧に実施しております。
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初回相談無料】【公正証書遺言の作成】元検察官の経験を活かし、円満な相続をサポートします!遺言書作成/相続放棄/相続人調査/相続財産調査など相続問題は早めにご相談ください【弁護士直通ダイヤル
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住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市天王寺区東高津町11-1丸善ビル2階
最寄駅 近鉄大阪線/難波線「大阪上本町駅」から徒歩5分 | 大阪メトロ谷町線/千日前線「谷町九丁目駅」11番出口から徒歩10分 | JR環状線/大阪メトロ千日前線「鶴橋駅」から徒歩10分
対応地域 大阪府  兵庫県  京都府  奈良県 
大阪府 大阪市 兵庫県対応 相続放棄が得意

スター綜合法律事務所

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住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区西天満4-11-22阪神神明ビル203
最寄駅 JR大阪駅より徒歩約11分 / JR北新地11-41番出口より徒歩約8分 / 地下鉄東梅田7番出口より徒歩約10分 / 地下鉄淀屋橋1番出口より徒歩約10分 / 地下鉄南森町2番出口より徒歩約10分
対応地域 大阪府  兵庫県  京都府  滋賀県  奈良県  和歌山県 
東京都 港区 兵庫県対応 相続放棄が得意

【不動産・相続税が絡む相続に注力】NR虎ノ門法律事務所

税理士・会計士・不動産業者との連携が必要なご相談にも対応いたします
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在籍弁護士数
2
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住所 東京都港区
東京都港区西新橋1-10-1正直屋ビル5階
最寄駅 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 徒歩5分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  石川県  愛知県  静岡県  大阪府  兵庫県  京都府  広島県  福岡県 
大阪府 大阪市 兵庫県対応 相続放棄が得意

弁護士 岡村 諭(岸憲治法律事務所)

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規模
在籍弁護士数
3
費用
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0円(60分)
北新地駅より徒歩4分遺産分割/遺留分/遺言書作成/生前対策など、相続発生前の対策から相続発生後のトラブル対応まで幅広く承ります。相続についてお困りのことがあれば、なんでもご相談下さい。
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弁護士への相談の流れ
住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区西天満4-15-18プラザ梅新708
最寄駅 北新地駅徒歩4分、東梅田駅徒歩5分、梅田駅徒歩10分、大阪梅田駅徒歩10分
対応地域 大阪府  兵庫県  京都府  滋賀県  奈良県 
大阪府 大阪市 兵庫県対応 相続放棄が得意

Yz法律事務所

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初回面談相談料
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初回相談60分無料相続でお悩みの経営者、資産家へ富裕層法務を専門とするプライベートバンカー資格をもつ弁護士が円滑な相続をサポートします◆事業承継をスムーズに!遺言書の作成もお任せください
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弁護士への相談の流れ
住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区西天満2-8-5西天満大治ビル5階B
最寄駅 京阪電鉄/地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」徒歩7分|JR東西線「北新地駅」徒歩7分
対応地域 大阪府|兵庫県|奈良県|京都府|和歌山県|滋賀県
218件の検索結果 (61~80件を表示)
相続放棄が得意な兵庫県の相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
見ず知らずの人
遺産の種類
借金
依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
親戚
相続放棄が得意な兵庫県の相続弁護士が回答した法律相談QA
故人に借金がある場合、どこまでの親族が相続放棄するべきですか?
相談者(ID:03422)さんからの投稿
生活保護を受けていた母が亡くなり、相続放棄を考えています。
私は長女で兄と弟がいます。
私は既婚者で子供が2人いますが、もし母に借金があった場合、兄弟全員相続放棄したら私の子供2人に借金が降りかかることはありますか?
ちなみに兄も子供が2人います。
ご相談者様が相続放棄をすれば、ご相談者様のお子様に借金が降りかかることはありません。
お兄様についても同様です。お兄様が相続放棄をすれば、お兄様のお子様に借金が降りかかることはありません。
上記の結論については、弟様が相続放棄をしてもしなくても同様です。
- 回答日:2022年10月25日
数次相続の相続放棄について
相談者(ID:02959)さんからの投稿
私(甲)の主人(乙)は4人兄弟で父は既に20年前に他界しています。
乙の母(丙)は10年前に他界しましたが、丙の遺言書はなく乙の法定相続分は4分の1です。
遺産分割協議も相続登記もしていないので、万が一このまま乙が亡くなり、数次相続となると、
①甲と甲の子供は乙の財産のみ相続し丙の財産は放棄することはできるでしょうか?
②また、仮に乙の兄が協議書類はないにもかかわらず、単独で兄弟4人について法定相続分4分の1づつの相続登記をした場合でも、遺産分割協議をしていなければ、甲と甲の子供は乙の財産のみ相続し丙の財産は相続放棄できるのでしょうか?
③遺産分割協議をしていないという証明はどうすればよいでしょうか?
なお、乙以外の兄弟3人は丙の死亡後すぐに、乙を含めた4人で法定相続分の割合で相続することを口頭で協議済と認識しているようです。但し協議に関する書類はありません。
①丙が死亡した後に乙が丙の相続を放棄していないのであれば(原則として相続開始から3か月以内に行う必要があります。)、既に乙は丙を相続していますので、乙が亡くなった場合、甲と甲の子供の選択肢としては、乙と丙から相続した財産をまとめて相続するか、まとめて放棄するしかありません。現時点では、元々の乙の財産と丙から相続した財産が乙という1人の人格が保有する財産になっているからです。したがって、乙の財産のみ相続し丙の財産を放棄することはできません。

②上記①のとおり、「乙の財産のみ相続し丙の財産を放棄」することはできませんので、遺産分割協議の有無にかかわらず、丙の財産のみ放棄することはできません。

③ご質問の趣旨は、上記②の質問の答えがイエスだった場合の質問かと思われますが、上記②の回答のとおり、遺産分割協議の有無にかかわらず、丙の財産のみ放棄することはできません。
(ちなみに、本来のご質問の趣旨からは逸れると思いますが、一般的には、遺産分割協議書が作成されていない場合には、遺産分割協議が整ったと主張する側が協議が成立したことを証明する必要があります。)
- 回答日:2022年09月21日
分かりました。
数次相続も原則どおりなのですね。
丁寧に回答して頂き、ありがとうございました。
相談者(ID:02959)からの返信
- 返信日:2022年09月22日
相続破棄するにあたり介護施設の解約手続きはどうしたらいいでしょうか?
相談者(ID:03572)さんからの投稿
父が介護施設入所中に体調が悪くなり病院へ入院しそのまま亡くなりました。
貯金も少なく、負債や連帯保証人にもなっているようで相続破棄をしようと考えてます。
施設の解約手続きはしても大丈夫でしょうか?してしまうと単純承認に当てはまるのでしょうか?
お父様が介護施設に入所する際に入居一時金を支払っており、解約手続きを行うことによってご相談者様に入居一時金の返金がある場合、法定単純承認(民法921条1号)に該当することとなり相続放棄はできなくなると思われます。

お父様が入居一時金を支払っていないか、入居一時金を支払っていても返金が全くない場合には、解約手続きを行ってもお父様の相続財産が減少するわけではないので、法定単純承認には該当せず、相続放棄は可能と思われます。
- 回答日:2022年11月07日
相続放棄の申述書について
相談者(ID:01412)さんからの投稿
先週末、相続放棄の申述書を家庭裁判所の窓口にて申述書の確認をして頂いた上で提出しました。

ですが、添付書類の欄の戸籍の数の記入が間違っている気がし 後日自分で調べましたら、2通と記入するところを3通と記入してしまっている事に気が付きました。
こういった場合、家庭裁判所に自分から連絡すべきでしょうか?
もしくは、家庭裁判所からの連絡等を待つべきでしょうか?

宜しくお願い申し上げます。
添付書類欄の戸籍の通数の記載を誤ったからといって、手続が無効になることはありませんので、特に心配する必要はありません。
わざわざ裁判所に連絡する必要はありませんし、裁判所からもそのことだけで連絡はないと思います。
戸籍が不足していたりすれば連絡が入ると思いますが、そのような場合には裁判所の指示に従って対応されればよいでしょう。
- 回答日:2022年05月19日
宝塚花のみち法律事務所様

お教えて頂けて 不安が晴れました。

本当に ありがとうございます。

相談者(ID:01412)からの返信
- 返信日:2022年05月19日
相続放棄についてのご質問
相談者(ID:02504)さんからの投稿
父の遺産の相続放棄をしたいのですが、その際に遺産の中から葬儀代やお布施の代金を引き出しても大丈夫でしょうか。
大阪高裁平成14年7月3日決定によると、被相続人の財産から葬儀費用を支出したことについて、「葬儀は、(中略)社会的儀式として必要性が高いものである。(中略)葬儀を執り行うためには、必ず相当額の支出を伴うものである。これらの点からすれば、被相続人に相続財産があるときは、それをもって被相続人の葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとはいえない。」として法定単純承認に当たらないとしています。
この裁判例に照らして考えれば、身分相応の葬儀費用とお布施等を遺産の中から支払ったとしても、法定単純承認には該当しないものと思われます。
- 回答日:2022年08月25日
相続放棄の書類を、本人が知らない所で家族が勝手に作成してもよいのでしょうか?
相談者(ID:03071)さんからの投稿
私の母の相続関係についてのご相談です。

現在母はケガをして入院しております。コロナのため、面会は出来ず、電話も持っていないので連絡はとれません。

先日、母の叔母が他界しました。
その後、母の弟から相続放棄するよう書類が送られてきました。
母の戸籍謄本と住民票をとるように言われております。
遺産はプラスのようで、
母の弟が相続する形で推し進めています。

母はこの事を知りません。相続放棄期間の3か月中入院している予定です。

相談は、母の意見を聞かず、子どもの私が勝手に相続放棄の書類を作成してもよいのでしょうか。
もしくは、入院中につき、相続放棄の期間は延長できるのでしょうか。

どうすればよいのか悩んでおります。
どうぞ宜しくお願い致します。
お母様の意思に基づかず、お母様の相続放棄の手続きを行うことはできません。違法な行為です。

相続放棄の期間を延長する手続はあります。家庭裁判所に対して「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の手続きを行うことになります。この手続は、相続放棄ができる期間内(3か月以内)に行う必要があり、お母様の意思に基づいて行う必要があります。

いずれにしてもお母様の意思に基づいて行う必要がありますので、病院に事情を説明して面会できるように配慮をお願いするしかないでしょう。

もっとも、「遺産はプラスのようで」とのことですので、お母様が期間内に相続放棄を行わなくても、その後、(コロナ問題が収束するなどして)お母様の面会ができるようになってから、お母様とお母様の弟さんとで協議をして、お二人が合意するのであれば、全ての遺産をお母様の弟さんが取得することは可能です(これは「遺産分割協議」と呼ばれるもので、3か月経過後でも可能です)。

これに対して、もし、仮に遺産がマイナスで、お母様の弟さんが相続放棄をしてしまい、お母様が期間内に相続放棄の手続を取られないと、お母様がマイナスの遺産を一人で相続することになってしまいます。
- 回答日:2022年09月29日
ご丁寧なご回答、誠にありがとうございます。
相続放棄3か月…でふと思ったのですが、入院中の母にこの相続についてまだ知らせることが出来ていないので、今知らない状態です。
退院後、母に説明した日付から手続き期間開始、と考えても良いのでしょうか?
相談者(ID:03071)からの返信
- 返信日:2022年10月01日
民法915条1項には「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」と規定されています。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、通常、被相続人の死亡の事実を知った時を指します。したがって、お母様が被相続人(お母様の叔母様)の死亡の事実を知らないのであれば、死亡の事実を知った日から期間が開始します。
【相続に特化した法律事務所】宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年10月03日
この度も、ご丁寧なご回答誠にありがとうございます。
母の叔母(被相続人)には子どもがおります。
親戚付き合いも薄く、被相続人が他界したときは、今回のような事になるとはまさか思っておりませんでした。
三箇月の期間は短い期間だと、今回勉強になりました。
先生のご丁寧なご回答で大変助かりました。
誠に有難うございました。
相談者(ID:03071)からの返信
- 返信日:2022年10月04日
公営住宅の退去手続き、家財処分を親族が行った場合、相続放棄に影響しますか?
相談者(ID:02278)さんからの投稿
余命わずかの実母に借金があるようで、相続放棄を検討しています。
●現在の状況
・療養型病院に入院中(意識はほとんどない)
・市営住宅に独居
・生活保護受給中
・帰宅困難であるため、親族で預金通帳や書類調査中
・借金の内容は、ほぼ生活保護法違反による返済(保護費から天引きなどで返済中)
・不用品等片付け中

この度、役所から退去を促されて、市営住宅退去の申込みをしました(電話のみ)。
後日、家財処分業者に見積もりを依頼し、役所に提出したら、現状復帰作業の費用は後日返還されるとのこと。
(生活保護受給者の扶助として)
撤去が終わったら退去書類を役所に提出して手続き完了とのことです。

●質問
・これらの手続きを存命中に進めた場合、相続放棄に影響ありますか?
・また手続き中に死亡した場合はどうなりますか?
・死亡後に家財処分の費用を本人の財産から払ったら、相続放棄できないと聞きました。生活保護から扶助がある場合は、本人の財産から払ったと見なされますか?
・預かっている通帳や保険証書は、そのまま親族が持っておいて良いのでしょうか?
・これらの手続きを存命中に進めた場合、相続放棄に影響ありますか?

→問題ないでしょう。

・また手続き中に死亡した場合はどうなりますか?

→亡くなったことを市営住宅側に連絡して(担当者が知っているとは限らないので)、市営住宅側の指示に従えばいいでしょう。

・死亡後に家財処分の費用を本人の財産から払ったら、相続放棄できないと聞きました。生活保護から扶助がある場合は、本人の財産から払ったと見なされますか?

→大阪高裁平成14年7月3日決定によると、被相続人の財産から葬儀費用を支出したことについて、「葬儀は、(中略)社会的儀式として必要性が高いものである。(中略)葬儀を執り行うためには、必ず相当額の支出を伴うものである。これらの点からすれば、被相続人に相続財産があるときは、それをもって被相続人の葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとはいえない。」として法定単純承認に当たらないとしています。この裁判例に照らして考えれば、家財道具の処分費用を本人の財産から支払ったとしても、「社会的見地から不当なもの」とは言えないでしょうから、法定単純承認にはならないものと思われます。もっとも、心配な場合は弁護士の面談相談をされたほうがいいでしょう。

・預かっている通帳や保険証書は、そのまま親族が持っておいて良いのでしょうか?

→「持っておく」だけならいいですが、預金を引き出すと法定単純承認に当たる可能性がありますので、引き出し行為はしない方が賢明かと思います。




- 回答日:2022年08月09日
丁寧で分かりやすいご回答をありがとうございました。
家財処分の件は、専門家の方に相談することを検討いたします。
相談者(ID:02278)からの返信
- 返信日:2022年08月09日
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