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兵庫県で相続放棄に強い弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では兵庫県で相続放棄に対応できる弁護士事務所を57件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

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兵庫県で相続放棄に強い弁護士 が57件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

57件中 1~20件を表示

相続放棄が得意な兵庫県の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

長期間音信不通だった亡父の債務超過による相続放棄

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相続放棄

相続放棄によって借金の相続を免れた事例

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50代
女性
遺産の種類
借金
依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
親戚
相続放棄

「相続財産なし」と信じていた相続人の熟慮期間経過後の相続放棄受理

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相続放棄

【相続放棄】見ず知らずの被相続人の債権者から請求が来たため相続放棄を行った事例

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40代
男性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
見ず知らずの人

相続放棄が得意な兵庫県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

血縁関係のない叔母の相続について

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相談者(ID:02905)さんからの投稿
亡くなった母の兄夫婦が多額の借金があり、母の兄が(私の叔父)が亡くなったときに相続放棄の手続きをしました。叔父の子供たちも(従妹)精神の問題を抱え借金もあるようです。昨日、その叔父の妻(実際に血縁関係ではない)が亡くなりましたが相続問題は私に関わってきますか?今から準備しておくことはありますか?借金はあるようです。
宜しくお願いします。

ご相談者様には相続問題は関わりません。関係があるのは、この度亡くなられた叔父の妻の子供、直系尊属、兄弟姉妹(あるいはその子ども)のみです。
- 回答日:2022年09月21日
迅速にご回答いただきありがとうございました。関わらないと知りほっとしました。大変助かりました。ありがとうございました。
相談者(ID:02905)からの返信
- 返信日:2022年09月22日

相続放棄についてのご質問

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相談者(ID:02504)さんからの投稿
父の遺産の相続放棄をしたいのですが、その際に遺産の中から葬儀代やお布施の代金を引き出しても大丈夫でしょうか。

大阪高裁平成14年7月3日決定によると、被相続人の財産から葬儀費用を支出したことについて、「葬儀は、(中略)社会的儀式として必要性が高いものである。(中略)葬儀を執り行うためには、必ず相当額の支出を伴うものである。これらの点からすれば、被相続人に相続財産があるときは、それをもって被相続人の葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとはいえない。」として法定単純承認に当たらないとしています。
この裁判例に照らして考えれば、身分相応の葬儀費用とお布施等を遺産の中から支払ったとしても、法定単純承認には該当しないものと思われます。
- 回答日:2022年08月25日

離婚して疎遠だった父親の相続について

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相談者(ID:00172)さんからの投稿
10月初旬に両親が離婚して約30年以上会ってない父親が亡くなったと警察から連絡がありました。
役所からも遺体の引き取りについて連絡があり考えた結果、引き取り拒否の連絡をしました。
父親には内縁の女性がいたとの事でした。
相続について私と姉と話し合っている段階です。
相続放棄するべきか、財産について色々と調べてからするべきなのか正直わからない状態です。

相続放棄をされれば、プラスの財産もマイナスの財産も承継しないので、すっきりとします。
相続放棄をされるのであれば、相続開始を知った日(お父様が亡くなったことの連絡を受けた日)から3か月以内に家庭裁判所に手続きを行う必要があります。

財産について調べてから検討したいのであれば、「相続の承認又は放棄の期間伸長」の手続をお勧めいたします。相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で「相続の承認又は放棄の期間伸長」の手続を取ると、相続放棄ができる期間(3か月)を数ヶ月延ばしてくれます。その間に財産や負債の調査を行うことになります。

調査の方法はいろいろありますが、プラスの財産については、金融機関で残高証明書を取ったり、住んでいる場所が分かるのであれば、そこの建物と土地の所有者を確認したりします。マイナスの財産については、「信用情報機関」というところで銀行借り入れや消費者金融からの借り入れの有無を調べることが可能です。
- 回答日:2022年10月25日
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:00172)からの返信
- 返信日:2022年10月31日

相続放棄の書類を、本人が知らない所で家族が勝手に作成してもよいのでしょうか?

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相談者(ID:03071)さんからの投稿
私の母の相続関係についてのご相談です。

現在母はケガをして入院しております。コロナのため、面会は出来ず、電話も持っていないので連絡はとれません。

先日、母の叔母が他界しました。
その後、母の弟から相続放棄するよう書類が送られてきました。
母の戸籍謄本と住民票をとるように言われております。
遺産はプラスのようで、
母の弟が相続する形で推し進めています。

母はこの事を知りません。相続放棄期間の3か月中入院している予定です。

相談は、母の意見を聞かず、子どもの私が勝手に相続放棄の書類を作成してもよいのでしょうか。
もしくは、入院中につき、相続放棄の期間は延長できるのでしょうか。

どうすればよいのか悩んでおります。
どうぞ宜しくお願い致します。

お母様の意思に基づかず、お母様の相続放棄の手続きを行うことはできません。違法な行為です。

相続放棄の期間を延長する手続はあります。家庭裁判所に対して「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の手続きを行うことになります。この手続は、相続放棄ができる期間内(3か月以内)に行う必要があり、お母様の意思に基づいて行う必要があります。

いずれにしてもお母様の意思に基づいて行う必要がありますので、病院に事情を説明して面会できるように配慮をお願いするしかないでしょう。

もっとも、「遺産はプラスのようで」とのことですので、お母様が期間内に相続放棄を行わなくても、その後、(コロナ問題が収束するなどして)お母様の面会ができるようになってから、お母様とお母様の弟さんとで協議をして、お二人が合意するのであれば、全ての遺産をお母様の弟さんが取得することは可能です(これは「遺産分割協議」と呼ばれるもので、3か月経過後でも可能です)。

これに対して、もし、仮に遺産がマイナスで、お母様の弟さんが相続放棄をしてしまい、お母様が期間内に相続放棄の手続を取られないと、お母様がマイナスの遺産を一人で相続することになってしまいます。
- 回答日:2022年09月29日
ご丁寧なご回答、誠にありがとうございます。
相続放棄3か月…でふと思ったのですが、入院中の母にこの相続についてまだ知らせることが出来ていないので、今知らない状態です。
退院後、母に説明した日付から手続き期間開始、と考えても良いのでしょうか?
相談者(ID:03071)からの返信
- 返信日:2022年10月01日
民法915条1項には「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」と規定されています。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、通常、被相続人の死亡の事実を知った時を指します。したがって、お母様が被相続人(お母様の叔母様)の死亡の事実を知らないのであれば、死亡の事実を知った日から期間が開始します。
宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年10月03日
この度も、ご丁寧なご回答誠にありがとうございます。
母の叔母(被相続人)には子どもがおります。
親戚付き合いも薄く、被相続人が他界したときは、今回のような事になるとはまさか思っておりませんでした。
三箇月の期間は短い期間だと、今回勉強になりました。
先生のご丁寧なご回答で大変助かりました。
誠に有難うございました。
相談者(ID:03071)からの返信
- 返信日:2022年10月04日

数次相続の相続放棄について

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相談者(ID:02959)さんからの投稿
私(甲)の主人(乙)は4人兄弟で父は既に20年前に他界しています。
乙の母(丙)は10年前に他界しましたが、丙の遺言書はなく乙の法定相続分は4分の1です。
遺産分割協議も相続登記もしていないので、万が一このまま乙が亡くなり、数次相続となると、
①甲と甲の子供は乙の財産のみ相続し丙の財産は放棄することはできるでしょうか?
②また、仮に乙の兄が協議書類はないにもかかわらず、単独で兄弟4人について法定相続分4分の1づつの相続登記をした場合でも、遺産分割協議をしていなければ、甲と甲の子供は乙の財産のみ相続し丙の財産は相続放棄できるのでしょうか?
③遺産分割協議をしていないという証明はどうすればよいでしょうか?
なお、乙以外の兄弟3人は丙の死亡後すぐに、乙を含めた4人で法定相続分の割合で相続することを口頭で協議済と認識しているようです。但し協議に関する書類はありません。

①丙が死亡した後に乙が丙の相続を放棄していないのであれば(原則として相続開始から3か月以内に行う必要があります。)、既に乙は丙を相続していますので、乙が亡くなった場合、甲と甲の子供の選択肢としては、乙と丙から相続した財産をまとめて相続するか、まとめて放棄するしかありません。現時点では、元々の乙の財産と丙から相続した財産が乙という1人の人格が保有する財産になっているからです。したがって、乙の財産のみ相続し丙の財産を放棄することはできません。

②上記①のとおり、「乙の財産のみ相続し丙の財産を放棄」することはできませんので、遺産分割協議の有無にかかわらず、丙の財産のみ放棄することはできません。

③ご質問の趣旨は、上記②の質問の答えがイエスだった場合の質問かと思われますが、上記②の回答のとおり、遺産分割協議の有無にかかわらず、丙の財産のみ放棄することはできません。
(ちなみに、本来のご質問の趣旨からは逸れると思いますが、一般的には、遺産分割協議書が作成されていない場合には、遺産分割協議が整ったと主張する側が協議が成立したことを証明する必要があります。)
- 回答日:2022年09月21日
分かりました。
数次相続も原則どおりなのですね。
丁寧に回答して頂き、ありがとうございました。
相談者(ID:02959)からの返信
- 返信日:2022年09月22日

相続破棄するにあたり介護施設の解約手続きはどうしたらいいでしょうか?

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相談者(ID:03572)さんからの投稿
父が介護施設入所中に体調が悪くなり病院へ入院しそのまま亡くなりました。
貯金も少なく、負債や連帯保証人にもなっているようで相続破棄をしようと考えてます。
施設の解約手続きはしても大丈夫でしょうか?してしまうと単純承認に当てはまるのでしょうか?

お父様が介護施設に入所する際に入居一時金を支払っており、解約手続きを行うことによってご相談者様に入居一時金の返金がある場合、法定単純承認(民法921条1号)に該当することとなり相続放棄はできなくなると思われます。

お父様が入居一時金を支払っていないか、入居一時金を支払っていても返金が全くない場合には、解約手続きを行ってもお父様の相続財産が減少するわけではないので、法定単純承認には該当せず、相続放棄は可能と思われます。
- 回答日:2022年11月07日

公営住宅の退去手続き、家財処分を親族が行った場合、相続放棄に影響しますか?

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相談者(ID:02278)さんからの投稿
余命わずかの実母に借金があるようで、相続放棄を検討しています。
●現在の状況
・療養型病院に入院中(意識はほとんどない)
・市営住宅に独居
・生活保護受給中
・帰宅困難であるため、親族で預金通帳や書類調査中
・借金の内容は、ほぼ生活保護法違反による返済(保護費から天引きなどで返済中)
・不用品等片付け中

この度、役所から退去を促されて、市営住宅退去の申込みをしました(電話のみ)。
後日、家財処分業者に見積もりを依頼し、役所に提出したら、現状復帰作業の費用は後日返還されるとのこと。
(生活保護受給者の扶助として)
撤去が終わったら退去書類を役所に提出して手続き完了とのことです。

●質問
・これらの手続きを存命中に進めた場合、相続放棄に影響ありますか?
・また手続き中に死亡した場合はどうなりますか?
・死亡後に家財処分の費用を本人の財産から払ったら、相続放棄できないと聞きました。生活保護から扶助がある場合は、本人の財産から払ったと見なされますか?
・預かっている通帳や保険証書は、そのまま親族が持っておいて良いのでしょうか?

・これらの手続きを存命中に進めた場合、相続放棄に影響ありますか?

→問題ないでしょう。

・また手続き中に死亡した場合はどうなりますか?

→亡くなったことを市営住宅側に連絡して(担当者が知っているとは限らないので)、市営住宅側の指示に従えばいいでしょう。

・死亡後に家財処分の費用を本人の財産から払ったら、相続放棄できないと聞きました。生活保護から扶助がある場合は、本人の財産から払ったと見なされますか?

→大阪高裁平成14年7月3日決定によると、被相続人の財産から葬儀費用を支出したことについて、「葬儀は、(中略)社会的儀式として必要性が高いものである。(中略)葬儀を執り行うためには、必ず相当額の支出を伴うものである。これらの点からすれば、被相続人に相続財産があるときは、それをもって被相続人の葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとはいえない。」として法定単純承認に当たらないとしています。この裁判例に照らして考えれば、家財道具の処分費用を本人の財産から支払ったとしても、「社会的見地から不当なもの」とは言えないでしょうから、法定単純承認にはならないものと思われます。もっとも、心配な場合は弁護士の面談相談をされたほうがいいでしょう。

・預かっている通帳や保険証書は、そのまま親族が持っておいて良いのでしょうか?

→「持っておく」だけならいいですが、預金を引き出すと法定単純承認に当たる可能性がありますので、引き出し行為はしない方が賢明かと思います。




- 回答日:2022年08月09日
丁寧で分かりやすいご回答をありがとうございました。
家財処分の件は、専門家の方に相談することを検討いたします。
相談者(ID:02278)からの返信
- 返信日:2022年08月09日

兵庫県の相続放棄事情

兵庫県で被相続人に多額の借金や管理困難な不動産があった場合、相続放棄によって一切の権利義務を承継しない選択が可能です。放棄は相続開始を知った日から3か月以内に神戸家庭裁判所 本庁へ申述する必要があり、期限を過ぎると原則として単純承認扱いになります。兵庫県では相続人の広域分散や不動産の維持コストを背景に相続放棄の申立てが増加傾向にあり、判断の遅れが不利益に直結する分野です。

兵庫県で相続放棄を検討すべき3つのケース

被相続人に明らかな債務超過がある

被相続人が消費者ローン・事業借入・連帯保証などで多額の債務を残しており、預貯金・不動産・有価証券を合算しても債務超過が明らかな場合、相続放棄は最も直接的な回避手段です。事業者・投資家・連帯保証人経験者の相続では負債側の把握が特に難しく、兵庫県でも被相続人が事業や保証債務を抱えていたケースでは、財産規模より債務の実態確認が放棄判断の前提になります。信用情報機関への開示請求(CIC・JICC・KSC)で借入残高を洗い出し、放棄の要否を客観的に判断する流れが実務の定石です。

疎遠だった被相続人の相続で全容が不明

長年疎遠だった親族の死亡通知を受け、財産・負債の全体像が把握できないケースです。近年は住所異動や再婚・離婚を経て親族関係が疎遠化する例が全国的に増えており、兵庫県でも被相続人と連絡が途絶えていた相続人が突然通知を受ける事例が発生しています。この場合は熟慮期間内に完全な調査は難しく、判明した債務だけで放棄の要否を判断せざるを得ないこともあります。相続財産清算人選任(民法952条)や熟慮期間の伸長申立ても含めて弁護士に相談するのが実務的です。

不動産の管理負担・処分困難を回避したい

被相続人の自宅や田畑・山林など、地方の不動産や需要のない物件を相続すると、固定資産税・管理費・老朽化対応が長期的な負担になります。兵庫県の相続人が地方の実家を相続するケースでは、売却困難と管理コスト増が同時に発生します。相続放棄は不動産単独では選択できず遺産全体への放棄になるため、預貯金など他の財産とのバランスを見て判断します。放棄後も次順位相続人が決まるまで管理義務が残る点にも注意が必要です。

相続放棄の申述手続きと神戸家庭裁判所 本庁の使い方

3か月の熟慮期間の起算日

熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月です。多くの場合は被相続人の死亡を知った日ですが、疎遠だった相続人が後日通知を受けた場合はその通知到達日が起算日になります。先順位相続人が放棄したことで自分が相続人になった場合も、その事実を知った日が起算日です。3か月では調査が終わらないときは、期間満了前に神戸家庭裁判所 本庁へ「熟慮期間伸長の申立て」を行い、通常はさらに3か月程度の延長が認められます。

申述に必要な書類の準備

相続放棄申述書のほか、被相続人の住民票除票(または戸籍附票)、被相続人の死亡が記載された戸籍謄本、申述人の戸籍謄本、収入印紙800円分、返信用郵便切手(数百円分)が基本の必要書類です。第2順位・第3順位の相続人が放棄する場合は、先順位相続人の放棄が確定していることを示す資料や、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要になり、書類の準備だけで数週間かかることもあります。兵庫県に本籍がない場合は本籍地の役所への郵送請求が必要です。

神戸家庭裁判所 本庁への申述書の提出

申述書は神戸家庭裁判所 本庁(神戸市兵庫区荒田町3-46-1)に提出します。管轄は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、神戸家庭裁判所 本庁は兵庫県全域(神戸家庭裁判所 本庁・神戸家庭裁判所 姫路支部・神戸家庭裁判所 尼崎支部・神戸家庭裁判所 明石支部・神戸家庭裁判所 伊丹支部・神戸家庭裁判所 社支部・神戸家庭裁判所 豊岡支部・神戸家庭裁判所 龍野支部・神戸家庭裁判所 洲本支部・神戸家庭裁判所 柏原支部)を管轄します。窓口持参・郵送のいずれも可能で、コロナ禍以降は郵送提出が主流です。申述書には放棄の理由・被相続人との関係・熟慮期間の起算日を記載し、事実と異なる記載や矛盾があると照会書が繰り返し送られる原因になります。書き方に不安があれば弁護士・司法書士に依頼するのが確実です。

家裁からの照会書への回答

申述書提出から2〜4週間後、家裁から申述人あてに「照会書」(回答書)が郵送されます。相続開始を知った時期、放棄の理由、遺産に手を付けていないか、他の相続人との連絡状況などを問う内容で、回答内容が受理判断の中心資料になります。特に「遺産に手を付けたか」の項目で預貯金の引き出しや不動産の名義変更・処分を認めると、単純承認とみなされ放棄が受理されない可能性があります。回答は事実に沿って慎重に記載し、不明点は空欄ではなく「不明」と記す方が安全です。

受理と相続放棄申述受理通知書の取得

照会書の回答から数週間で、家裁は放棄を受理し「相続放棄申述受理通知書」を申述人に郵送します。この通知書は債権者や関係機関に放棄の事実を示す資料になりますが、より正式な証明が必要な場合は「相続放棄申述受理証明書」(1通150円)を家裁で発行してもらえます。通知書・証明書は不動産の相続登記手続きや、金融機関への債務不承認の連絡で使用します。受理後の取消は原則できないため、判断は慎重に行う必要があります。

兵庫県で相続放棄を相談できる窓口

兵庫県で相続放棄を検討する際に活用できる主要な相談窓口を、種別ごとに整理しました。放棄の要否を法的に判断する段階では弁護士会・法テラス、書類作成に絞って任せたい場合は司法書士会、手続案内だけを確認したい場合は家庭裁判所を活用します。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄・遺言書検認)

家事事件手続法に基づく相続関連の家事事件を扱う裁判所です。遺産分割調停・審判、遺留分侵害額請求調停、相続放棄・限定承認の申述、遺言書検認、相続財産清算人選任(民法952条)、成年後見開始審判、特別代理人選任、不在者財産管理人選任などを申立てできます。書式交付と手続案内は無料で受けられますが、書類作成の代行や個別事情への法的助言は行いません。管轄は原則として被相続人の最後の住所地または相手方住所地の家裁になります。

名称 住所 電話番号 管轄範囲
神戸家庭裁判所 本庁 神戸市兵庫区荒田町3-46-1 078-521-5421 10区市町村を管轄
神戸家庭裁判所 姫路支部 姫路市北条1-250 079-281-2011 12区市町村を管轄
神戸家庭裁判所 尼崎支部 尼崎市水堂町3-2-34 06-7670-9544 3区市町村を管轄
神戸家庭裁判所 明石支部 兵庫県明石市天文町2-2-18 078-912-3233 2区市町村を管轄
神戸家庭裁判所 伊丹支部 伊丹市千僧1-47-1 072-779-3074 4区市町村を管轄
神戸家庭裁判所 社支部 加東市社490-2 0795-42-0123 5区市町村を管轄
神戸家庭裁判所 豊岡支部 兵庫県豊岡市京町12-81 0796-22-2881 5区市町村を管轄
神戸家庭裁判所 龍野支部 兵庫県たつの市龍野町上霞城131 0791-63-3920 4区市町村を管轄
神戸家庭裁判所 洲本支部 兵庫県洲本市山手1-1-18 0799-25-2332 3区市町村を管轄
神戸家庭裁判所 柏原支部 兵庫県丹波市柏原町柏原439 0795-72-0155 2区市町村を管轄

弁護士会 法律相談センター(相続全般の法律相談)

都道府県ごとの弁護士会が運営する法律相談窓口です。相続人間の交渉代理、遺産分割・遺留分・使い込みの調停/審判代理、遺言無効確認訴訟、遺言書作成支援、成年後見開始申立て、相続放棄・限定承認の手続代理まで、相続案件を法的に一貫して扱えます。相続分野の相談は30分5,500円(センターにより2,200円)の予約制で、案件受任時はそのまま依頼弁護士を紹介してもらえます。相続税申告が必要な案件は税理士との共同対応も可能です。

名称 住所 電話番号
霞が関法律相談センター 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階 03-3581-1511
新宿総合法律相談センター 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階 03-6205-9531
錦糸町法律相談センター 東京都墨田区江東橋2-11-5 河口ビル7階 03-5625-7336
池袋法律相談センター 東京都豊島区池袋2-40-12 西池袋第一生命ビル1階 03-5979-2855
北千住法律相談センター 東京都足立区千住3-98 千住ミルディスII番館6階 03-5284-5055
蒲田法律相談センター 東京都大田区西蒲田7-48-3 大越ビル6階 03-5714-0081
立川法律相談センター 東京都立川市緑町7-1 立飛ビル8号館2階 042-548-7790
八王子法律相談センター 東京都八王子市明神町3-19-2 東京たま未来メッセ応接室3階 042-503-5496
町田法律相談センター 東京都町田市原町田4-10-20 ぽっぽ町田 042-503-5494

法テラス(無料法律相談・費用立替)

国が設立した法的トラブル解決の窓口(日本司法支援センター)です。収入・資産が基準以下の方を対象に、無料法律相談(同一問題で最大3回)、弁護士・司法書士費用の立替(民事法律扶助)、司法過疎地域での弁護士派遣、犯罪被害者支援、DV等被害者支援などを提供します。相続分野では遺産分割・遺留分・相続放棄・使い込み調査・遺言書作成など幅広く対応し、資力基準を満たせば実質無料で弁護士に依頼できます。まず資力要件(収入・資産)の確認から始めます。

法テラスの無料法律相談 収入要件(一般地域基準・月収手取り上限)

世帯人数 月収基準 資産基準
単身 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下

※法テラスの無料法律相談は一般的に個人向けの制度です。企業の法務問題への適用については、詳しくは法テラスにお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
法テラス東京 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階 0570-078301
法テラス上野 東京都台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル6階 0570-078304
法テラス多摩 東京都立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5階 0570-078305
法テラス八王子 東京都八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4階 0570-078307

司法書士会(相続登記・遺産承継業務)

相続登記・遺産承継業務を主に扱う専門職団体です。相続登記(不動産の名義変更)、遺産承継業務(預貯金の解約・株式の名義変更)、遺言書作成支援、成年後見開始申立書類の作成、簡易裁判所での訴訟代理(訴額140万円以下)、法定相続情報一覧図作成の相談ができます。争いのない相続の登記・承継実務に強く、弁護士より費用を抑えられます。相続人間で対立がある案件は業務範囲外のため、弁護士会・法テラスへ移管します。

名称 住所 電話番号 受付範囲・備考
東京司法書士会 本会 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館2階 03-3353-9191  
四谷総合相談センター 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館内 03-3353-9191 予約制
三多摩総合相談センター 東京都立川市曙町2-34-13 オリンピック第3ビル202-A(東京司法書士会三多摩支会内) 042-548-3933 予約制

税理士会(相続税・贈与税)

相続税・贈与税の申告実務を扱う専門職団体です。相続税・贈与税の申告代理、申告要否の判定、小規模宅地等の特例・配偶者税額軽減の適用可否判断、未分割申告と申告期限後3年以内の分割見込書の作成、修正申告・更正の請求、税務調査対応、納税資金対策(延納・物納)、生前贈与プランの設計まで相談できます。相続税の申告期限は相続開始から10か月以内で、早期の要否判定と特例活用可否の判断が納税額最適化の要点です。

名称 住所 電話番号
東京税理士会 本会 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-10-6 東京税理士会館 03-3356-4461
麹町支部 東京都千代田区九段北1-3-6 セーキビル 03-3264-0049
神田支部 東京都千代田区神田錦町2-5 第二亀谷ビル4階 03-3291-1345
日本橋支部 東京都中央区日本橋人形町3-11-10 ホッコク人形町ビル2階 03-3662-3979
京橋支部 東京都中央区新富1-7-7 新富センタービル5階 03-3553-1788
芝支部 東京都港区芝5-1-9 豊前屋ビル4階 03-3453-6516
麻布支部 東京都港区元麻布3-2-21 ルミエール元麻布301号 03-3404-2886
品川支部 東京都品川区南品川4-2-32 品川税経会館内 03-3474-0843
荏原支部 東京都品川区中延1-2-9 コートハウス中延101号 03-3781-8070
大森支部 東京都大田区中央7-4-5 03-3754-1811
雪谷支部 東京都大田区雪谷大塚町11-6 雪谷法人会館2階 03-3726-5701
蒲田支部 東京都大田区蒲田5-43-7 ロイヤルハイツ蒲田301号 03-3734-5556
四谷支部 東京都新宿区四谷2-9 NK第7ビル5階 03-3357-4858
新宿支部 東京都新宿区西新宿7-15-8 日販ビル3階 03-3369-3235
中野支部 東京都中野区中野2-13-21 パール美里103号室 03-5385-1717
杉並支部 東京都杉並区阿佐谷南3-1-33 サンアサガヤビル201号 03-3391-1028
荻窪支部 東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル3階 03-3391-0411
小石川支部 東京都文京区春日1-10-1 ホワイトパレス204号室 03-3815-3313
本郷支部 東京都文京区本郷2-40-7 YGビル4階 03-3814-3709
上野支部 東京都台東区池之端1-1-7 池之端ハイマンション2階 03-3831-8851
浅草支部 東京都台東区蔵前3-4-5 浅草税理士会館1階 03-3862-5855
世田谷支部 東京都世田谷区若林4-31-7 ベルジェ102号 03-5481-0770
北沢支部 東京都世田谷区松原6-1-10 アイリンマンション3階 03-3322-7894
玉川支部 東京都世田谷区玉川2-4-4 玉川酒販会館3階 03-3700-0562
目黒支部 東京都目黒区中目黒5-28-17 ニチエービル3階 03-3715-1580
渋谷支部 東京都渋谷区桜丘町16-15 カーサ渋谷3階 03-3461-2938
板橋支部 東京都板橋区大山東町40-6 朝日大山マンション210号 03-3962-3922
練馬東支部 東京都練馬区豊玉上2-23-10 練馬産業会館2階 03-3993-6281
練馬西支部 東京都練馬区東大泉1-26-19 大泉源第一ビル2階 03-3922-0311
豊島支部 東京都豊島区西池袋3-30-3 西池本田ビル3階 03-3981-4585
王子支部 東京都北区王子1-11-1 北とぴあ12階 03-5390-1213
荒川支部 東京都荒川区西日暮里6-7-6 03-3800-5577
足立支部 東京都足立区千住1-37-7 03-3882-9417
西新井支部 東京都足立区栗原3-10-19-103 西新井税理士会館内 03-3889-4608
本所支部 東京都墨田区業平2-5-7 本所税理士会館 03-3626-1148
向島支部 東京都墨田区東向島2-8-5 向島法人会館内 03-3614-8528
葛飾支部 東京都葛飾区立石7-12-7 葛飾税理士会館内 03-3693-0834
江戸川北支部 東京都江戸川区平井4-2-24 江戸川税理士会館内 03-3682-9844
江戸川南支部 東京都江戸川区中葛西7-4-9 03-5605-9160
江東西支部 東京都江東区猿江2-3-20 イトーピア住吉1階 03-3633-3585
江東東支部 東京都江東区亀戸2-31-10 コクブ亀戸ビル6階 03-3681-3722
青梅支部 東京都青梅市東青梅1-7-7 清水本社ビル5階 0428-23-2331
八王子支部 東京都八王子市旭町12-7 KDX八王子ビル6階 042-644-0131
日野支部 東京都日野市高幡145 岡崎ビル303 042-593-8241
町田支部 東京都町田市森野1-34-10 第1矢沢ビル4階 042-729-0777
立川支部 東京都立川市曙町2-38-5 立川ビジネスセンタービル10階 042-525-1397
東村山支部 東京都東村山市本町1-20-27-201 MIKAMI 2001 2階 042-394-7038
武蔵野支部 東京都武蔵野市中町1-23-17 武蔵野高和ビューハイツ2階 042-255-2313
武蔵府中支部 東京都府中市分梅町2-21-17 042-319-2825

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

官公署提出書類・権利義務書類の作成を扱う専門職団体です。遺産分割協議書の作成、相続関係説明図(家系図)の作成、自動車の相続に伴う名義変更、農地の相続届出(農地法3条)、遺言書(自筆証書・秘密証書)の起案支援、内容証明郵便の作成、在日外国人の相続手続き、帰化・在留資格などの相談ができます。相続人間の合意が既に取れている案件の書類作成に特化しており、費用を抑えたい場合の選択肢です。相続登記や訴訟代理は業務範囲外のため、司法書士・弁護士に連携します。

名称 住所 電話番号 受付範囲・備考
東京都行政書士会 本会 東京都目黒区青葉台3-1-6 東京都行政書士会館2階 03-3477-2881  
千代田支部 東京都千代田区一番町15-20 一番町フェニックスビル403 03-6362-6715  
中央支部 東京都中央区日本橋兜町9-5 JWS兜町ビル205 090-6652-6095 中央区及び島しょ全域
港支部 東京都港区西麻布4-8-32 2階F室 03-5467-4885  
新宿支部 東京都新宿区北新宿1-8-22 斎藤ビル202号室 0120-917-485  
文京支部 東京都文京区本郷1-5-17 三洋ビル21号 03-4500-7832  
台東支部 東京都台東区上野7-6-10 MSKビル8階 03-3847-7600  
墨田支部 東京都墨田区押上2-12-7-1301号 080-3596-7830  
江東支部 東京都江東区東陽3-23-26 東陽町コーポラス3階31号室 03-4500-2995  
品川支部 東京都品川区西五反田7-13-5 DK五反田4F-9 080-1440-3904  
大田支部 東京都大田区大森中2-15-5 ダイヤモンドビル大森中303 080-9992-6153  
目黒支部 東京都目黒区目黒本町6-22-3 アネックス目黒201号 03-6824-6896  
世田谷支部 東京都世田谷区祖師谷1-4-1 キャッスル髙雄206 03-6805-9977  
渋谷支部 東京都渋谷区代々木1-38-2 ミヤタビル2階 03-6276-4053  
杉並支部 東京都杉並区高井戸東2-3-8 クレストフォルム高井戸南503 080-1361-6692  
中野支部 東京都中野区上高田1-49-13 RKビル402 03-5343-5811  
豊島支部 東京都豊島区西池袋3-33-19 白鴎マンション308 090-9836-7563  
練馬支部 東京都練馬区東大泉6-49-2-602 03-3924-2093  
板橋支部 東京都板橋区中板橋14-6 富士ハイツ205 03-6823-2384  
北支部 東京都北区赤羽西1-5-1-606 アピレ・赤羽アボードIビル6F 03-5963-7437  
荒川支部 東京都荒川区南千住1-28-5 050-8888-5216  
足立支部 東京都足立区竹の塚5-8-5 丸本清水ビル303 03-3850-4884  
葛飾支部 東京都葛飾区亀有3-32-32 03-6326-1968  
江戸川支部 東京都江戸川区中葛西8-11-1 ミューズ中葛西303 080-5185-5071  
八王子支部 東京都八王子市子安町4-15-19 大久保ビル305号 042-686-0021 八王子市・日野市
府中支部 東京都多摩市貝取1-59-2 3F 090-9206-4425 府中市・多摩市・稲城市
多摩中央支部 東京都小平市天神町4-15-11 050-5837-7593 小金井市・小平市・府中市一部
田無支部 東京都東村山市栄町1-24-1-415 シャリエ久米川 090-5988-1514 西東京市・東村山市・東久留米市・清瀬市
国分寺支部 東京都国分寺市光町3-27-8 042-572-6692  
町田支部 東京都町田市中町1-21-10 中町ハイツ102 042-791-6036  
調布支部 東京都狛江市岩戸北4-13-15 080-8495-6626 調布市・狛江市
立川支部 東京都立川市曙町1-17-1 井上ビル302号室 042-512-7870 立川市・国立市・武蔵村山市・東大和市
多摩西部支部 東京都昭島市東町2-5-20-506号 042-542-8069 青梅市・昭島市・福生市・あきる野市・羽村市・瑞穂町・奥多摩町・日の出町・檜原村
武鷹支部 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-11-13 日神パレステージ吉祥寺206 0422-66-2902 武蔵野市・三鷹市

公証役場(遺言公正証書・任意後見契約)

公証人法に基づき公正証書等を作成する公的機関です。遺言公正証書の作成、任意後見契約公正証書、遺産分割協議書の認証、執行受諾文言付き公正証書(分割払い等の履行担保用)、事実実験公正証書、私署証書の認証、確定日付の付与などを扱います。公証人が本人確認・意思確認をした上で作成する公文書で、原本は公証役場が20年保管します。予約制で、遺言公正証書は証人2名の同席が必要(証人は公証役場側で手配可)です。

名称 住所 電話番号
霞ヶ関公証役場 東京都千代田区内幸町2-2-2 03-3502-0745
丸の内公証役場 東京都千代田区丸の内3-3-1 03-3211-2645
神田公証役場 東京都千代田区鍛冶町1-9-4 03-3256-4758
麹町公証役場 東京都千代田区麹町4-4-7 03-3265-6958
日本橋公証役場 東京都中央区日本橋兜町1-10 03-3666-3089
京橋公証役場 東京都中央区京橋1-1-10 03-3271-4677
銀座公証役場 東京都中央区銀座4-4-1 03-3561-1051
八重洲公証役場 東京都中央区八重洲1-7-20 03-3271-1833
昭和通り公証役場 東京都中央区銀座4-10-6 03-3545-9045
新橋公証役場 東京都港区新橋1-18-1 03-3591-4845
芝公証役場 東京都港区西新橋3-19-14 03-3434-7986
麻布公証役場 東京都港区麻布十番1-4-5 03-3585-0907
浜松町公証役場 東京都港区芝大門1-4-14 03-3433-1901
赤坂公証役場 東京都港区赤坂3-9-1 03-3583-3290
新宿公証役場 東京都新宿区西新宿7-4-3 03-3365-1786
高田馬場公証役場 東京都新宿区高田馬場3-3-3 03-5332-3309
新宿御苑前公証役場 東京都新宿区新宿2-9-23 03-3226-6690
文京公証役場 東京都文京区春日1-16-21 03-3812-0438
上野公証役場 東京都台東区東上野1-7-2 03-3831-3022
浅草公証役場 東京都台東区雷門2-4-8 03-3844-0906
錦糸町公証役場 東京都墨田区江東橋3-9-7 03-3631-8490
向島公証役場 東京都墨田区東向島2-29-12 03-3612-5624
渋谷公証役場 東京都渋谷区神南1-21-1 03-3464-1717
池袋公証役場 東京都豊島区東池袋3-1-1 03-3971-6411
大塚公証役場 東京都豊島区南大塚2-45-9 03-6913-6208
王子公証役場 東京都北区王子1-14-1 03-3911-6596
赤羽公証役場 東京都北区赤羽南1-4-8 03-3902-2339
千住公証役場 東京都足立区千住旭町40-4 03-3882-1177
葛飾公証役場 東京都葛飾区青戸6-1-1 03-6662-9631
小岩公証役場 東京都江戸川区西小岩3-31-14 03-3659-3446
目黒公証役場 東京都品川区上大崎2-17-5 03-3494-8040
五反田公証役場 東京都品川区東五反田5-27-6 03-3445-0021
大森公証役場 東京都大田区大森北1-17-2 03-3763-2763
蒲田公証役場 東京都大田区西蒲田7-5-13 03-3738-3329
世田谷公証役場 東京都世田谷区三軒茶屋2-15-8 03-3422-6631
中野公証役場 東京都中野区中野5-65-3 03-5318-2255
杉並公証役場 東京都杉並区天沼3-3-3 03-3391-7100
練馬公証役場 東京都練馬区豊玉北5-17-12 03-3991-4871
板橋公証役場 東京都板橋区板橋2-67-8 03-3961-1166
武蔵野公証役場 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-11 0422-22-6606
立川公証役場 東京都立川市柴崎町3-9-21 042-524-1279
府中公証役場 東京都府中市宮町2-15-13 042-369-6951
多摩公証役場 東京都多摩市落合1-7-12 042-338-8605
八王子公証役場 東京都八王子市東町7-6 042-631-4246
町田公証役場 東京都町田市中町1-5-3 042-722-4695

法務局(相続登記・自筆証書遺言書保管制度)

法務省の地方支分部局として不動産登記・商業登記・戸籍・国籍等の実務を扱う行政機関です。相続登記の申請(2024年4月から義務化・相続を知った日から3年以内)、自筆証書遺言書保管制度(法務局が原本を保管し検認手続不要)、法定相続情報一覧図の交付(金融機関等の相続手続で戸籍一式の代替に利用可)、登記事項証明・印鑑証明・地図証明書の交付、遺産に関する不動産の権利関係確認まで相談できます。相続登記は不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。

名称 住所 電話番号
東京法務局 本局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 03-5213-1234
板橋出張所 〒173-0004 東京都板橋区板橋1-44-6 03-3964-5385
江戸川出張所 〒132-8585 東京都江戸川区中央1-16-2 03-3654-4156
北出張所 〒114-8531 東京都北区王子6-2-66 03-3912-2608
品川出張所 〒140-8717 東京都品川区広町2-1-36 03-3774-3446
渋谷出張所 〒150-8301 東京都渋谷区宇田川町1-10 03-3463-7671
城南出張所 〒146-8554 東京都大田区鵜の木2-9-15 03-3750-6651
城北出張所 〒124-8502 東京都葛飾区小菅4-20-24 03-3603-4305
杉並出張所 〒167-0035 東京都杉並区今川2-1-3 03-3395-0255
新宿出張所 〒169-0074 東京都新宿区北新宿1-8-22 03-3363-7385
墨田出張所 〒130-0024 東京都墨田区菊川1-17-13 03-3631-1408
世田谷出張所 〒154-8531 東京都世田谷区若林4-22-13 03-5481-7519
台東出張所 〒110-8561 東京都台東区台東1-26-2 03-3831-0625
豊島出張所 〒171-8507 東京都豊島区池袋4-30-20 03-3971-1616
中野出張所 〒165-8588 東京都中野区野方1-34-1 03-3389-3379
練馬出張所 〒179-8501 東京都練馬区春日町5-35-33 03-5971-3681
港出張所 〒106-8654 東京都港区東麻布2-11-11 03-3586-2181
立川出張所 〒190-8524 東京都立川市緑町4-2 042-524-2716
田無出張所 〒188-0011 東京都西東京市田無町4-16-24 042-461-1130
西多摩支局 〒197-0004 東京都福生市南田園3-61-3 042-551-0360
八王子支局 〒192-0046 東京都八王子市明神町4-21-2 042-631-1377
府中支局 〒183-0052 東京都府中市新町2-44 042-335-4753
町田出張所 〒194-0022 東京都町田市森野2-28-14 042-722-2414

※ 上記は2026年8月時点の情報です。最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

兵庫県の相続放棄の規模感

  • 兵庫県の年間死亡数 132,875人=相続開始の対象件数の目安
  • 世帯数 7,682,155世帯/人口 14,002,534人
  • 路線価水準は兵庫県内は地域差が大きく、都市部で高水準、郊外で中低水準、不動産処分困難による放棄動機が生まれやすい
  • 都平均補足:東京都の相続放棄申述件数は全国最多水準、神戸家庭裁判所 本庁は放棄受理の中心裁判所

兵庫県で相続放棄を弁護士に依頼する3つのメリット

熟慮期間の伸長申立てを的確に行える

3か月の熟慮期間内に財産・負債の全容が把握できないとき、期間満了前に神戸家庭裁判所 本庁へ伸長申立てを行うことで期限を延ばせます。弁護士は伸長を認めさせるための「調査困難な事情」の主張立証を組み立てられます。特に事業を営んでいた被相続人や、相続人が海外在住・多忙で調査に着手できない場合、放棄の判断が3か月に間に合わないケースが多く、伸長申立ての成否が結果を左右します。

単純承認とみなされる行為を回避できる

相続放棄の受理前に相続財産を処分・使用すると、民法921条の「法定単純承認」に該当し、放棄ができなくなる恐れがあります。預貯金の引き出し、被相続人の携帯電話・公共料金の解約と支払、遺品整理での物品処分などは判断が微妙な典型例です。弁護士は「保存行為として認められる範囲」と「単純承認とみなされる行為」の線引きを事前にアドバイスし、放棄の失権を防ぎます。放棄前の対応で迷ったら即座に相談するのが安全です。

次順位相続人・債権者への通知を代理できる

相続放棄によって相続権が次順位相続人(子→親→兄弟姉妹)に移る仕組みのため、放棄後は次順位者への事情説明が実務上必要になります。連絡がないと次順位相続人が知らないうちに督促を受け、家族間で新たなトラブルに発展します。また、債権者に対する債務不承認の通知や、相続財産清算人選任(民法952条)の申立てまで含めた出口設計は弁護士の得意領域です。相続放棄を「自分1人の手続き」で終わらせない体制づくりが依頼のメリットです。

よくある質問

3か月を過ぎてしまったら相続放棄は絶対できない?

原則として熟慮期間経過後は放棄できませんが、判例では「相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうべき時から3か月」と柔軟に解釈されるケースがあります。被相続人と長年疎遠で、後日突然債権者からの督促で相続の事実と債務を知った場合など、事情によっては3か月経過後でも放棄が受理された裁判例があります。ただし主張立証のハードルは高く、期限徒過後の放棄は必ず弁護士に相談してください。

相続放棄しても生命保険金は受け取れる?

受取人が特定の相続人に指定された生命保険金は「受取人固有の財産」であり、相続財産には含まれません。したがって相続放棄をしても、指定受取人は保険金を受け取れます。受取人が「相続人」と抽象的に指定されている場合も、判例(最判平成6年7月18日)は各相続人が固有の権利として保険金を取得すると解しており、原則として放棄後も受け取れます。ただし、被相続人自身が受取人の場合は保険金請求権が相続財産に含まれるため、放棄後は受け取れません。死亡退職金・遺族年金も受取人固有の財産と扱われることが多く、契約内容の確認が事前に必要です。

相続放棄後も不動産の管理義務は続く?

2023年4月施行の改正民法940条により、放棄時点で相続財産を現に占有していた相続人は、次順位相続人または相続財産清算人が管理を開始するまでの間、保存義務を負います。空き家の場合は現に占有していない状態と評価されることが多いですが、被相続人と同居していた場合や鍵を管理していた場合は保存義務の対象になります。長期化を避けるため、次順位相続人も放棄する見込みの案件では、早期に相続財産清算人選任を申し立てるのが実務です。

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