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兵庫県で相続放棄に強い弁護士 が57件見つかりました。
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
兵庫県で被相続人に多額の借金や管理困難な不動産があった場合、相続放棄によって一切の権利義務を承継しない選択が可能です。放棄は相続開始を知った日から3か月以内に神戸家庭裁判所 本庁へ申述する必要があり、期限を過ぎると原則として単純承認扱いになります。兵庫県では相続人の広域分散や不動産の維持コストを背景に相続放棄の申立てが増加傾向にあり、判断の遅れが不利益に直結する分野です。
被相続人が消費者ローン・事業借入・連帯保証などで多額の債務を残しており、預貯金・不動産・有価証券を合算しても債務超過が明らかな場合、相続放棄は最も直接的な回避手段です。事業者・投資家・連帯保証人経験者の相続では負債側の把握が特に難しく、兵庫県でも被相続人が事業や保証債務を抱えていたケースでは、財産規模より債務の実態確認が放棄判断の前提になります。信用情報機関への開示請求(CIC・JICC・KSC)で借入残高を洗い出し、放棄の要否を客観的に判断する流れが実務の定石です。
長年疎遠だった親族の死亡通知を受け、財産・負債の全体像が把握できないケースです。近年は住所異動や再婚・離婚を経て親族関係が疎遠化する例が全国的に増えており、兵庫県でも被相続人と連絡が途絶えていた相続人が突然通知を受ける事例が発生しています。この場合は熟慮期間内に完全な調査は難しく、判明した債務だけで放棄の要否を判断せざるを得ないこともあります。相続財産清算人選任(民法952条)や熟慮期間の伸長申立ても含めて弁護士に相談するのが実務的です。
被相続人の自宅や田畑・山林など、地方の不動産や需要のない物件を相続すると、固定資産税・管理費・老朽化対応が長期的な負担になります。兵庫県の相続人が地方の実家を相続するケースでは、売却困難と管理コスト増が同時に発生します。相続放棄は不動産単独では選択できず遺産全体への放棄になるため、預貯金など他の財産とのバランスを見て判断します。放棄後も次順位相続人が決まるまで管理義務が残る点にも注意が必要です。
熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月です。多くの場合は被相続人の死亡を知った日ですが、疎遠だった相続人が後日通知を受けた場合はその通知到達日が起算日になります。先順位相続人が放棄したことで自分が相続人になった場合も、その事実を知った日が起算日です。3か月では調査が終わらないときは、期間満了前に神戸家庭裁判所 本庁へ「熟慮期間伸長の申立て」を行い、通常はさらに3か月程度の延長が認められます。
相続放棄申述書のほか、被相続人の住民票除票(または戸籍附票)、被相続人の死亡が記載された戸籍謄本、申述人の戸籍謄本、収入印紙800円分、返信用郵便切手(数百円分)が基本の必要書類です。第2順位・第3順位の相続人が放棄する場合は、先順位相続人の放棄が確定していることを示す資料や、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要になり、書類の準備だけで数週間かかることもあります。兵庫県に本籍がない場合は本籍地の役所への郵送請求が必要です。
申述書は神戸家庭裁判所 本庁(神戸市兵庫区荒田町3-46-1)に提出します。管轄は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、神戸家庭裁判所 本庁は兵庫県全域(神戸家庭裁判所 本庁・神戸家庭裁判所 姫路支部・神戸家庭裁判所 尼崎支部・神戸家庭裁判所 明石支部・神戸家庭裁判所 伊丹支部・神戸家庭裁判所 社支部・神戸家庭裁判所 豊岡支部・神戸家庭裁判所 龍野支部・神戸家庭裁判所 洲本支部・神戸家庭裁判所 柏原支部)を管轄します。窓口持参・郵送のいずれも可能で、コロナ禍以降は郵送提出が主流です。申述書には放棄の理由・被相続人との関係・熟慮期間の起算日を記載し、事実と異なる記載や矛盾があると照会書が繰り返し送られる原因になります。書き方に不安があれば弁護士・司法書士に依頼するのが確実です。
申述書提出から2〜4週間後、家裁から申述人あてに「照会書」(回答書)が郵送されます。相続開始を知った時期、放棄の理由、遺産に手を付けていないか、他の相続人との連絡状況などを問う内容で、回答内容が受理判断の中心資料になります。特に「遺産に手を付けたか」の項目で預貯金の引き出しや不動産の名義変更・処分を認めると、単純承認とみなされ放棄が受理されない可能性があります。回答は事実に沿って慎重に記載し、不明点は空欄ではなく「不明」と記す方が安全です。
照会書の回答から数週間で、家裁は放棄を受理し「相続放棄申述受理通知書」を申述人に郵送します。この通知書は債権者や関係機関に放棄の事実を示す資料になりますが、より正式な証明が必要な場合は「相続放棄申述受理証明書」(1通150円)を家裁で発行してもらえます。通知書・証明書は不動産の相続登記手続きや、金融機関への債務不承認の連絡で使用します。受理後の取消は原則できないため、判断は慎重に行う必要があります。
兵庫県で相続放棄を検討する際に活用できる主要な相談窓口を、種別ごとに整理しました。放棄の要否を法的に判断する段階では弁護士会・法テラス、書類作成に絞って任せたい場合は司法書士会、手続案内だけを確認したい場合は家庭裁判所を活用します。
家事事件手続法に基づく相続関連の家事事件を扱う裁判所です。遺産分割調停・審判、遺留分侵害額請求調停、相続放棄・限定承認の申述、遺言書検認、相続財産清算人選任(民法952条)、成年後見開始審判、特別代理人選任、不在者財産管理人選任などを申立てできます。書式交付と手続案内は無料で受けられますが、書類作成の代行や個別事情への法的助言は行いません。管轄は原則として被相続人の最後の住所地または相手方住所地の家裁になります。
| 名称 | 住所 | 電話番号 | 管轄範囲 |
|---|---|---|---|
| 神戸家庭裁判所 本庁 | 神戸市兵庫区荒田町3-46-1 | 078-521-5421 | 10区市町村を管轄 |
| 神戸家庭裁判所 姫路支部 | 姫路市北条1-250 | 079-281-2011 | 12区市町村を管轄 |
| 神戸家庭裁判所 尼崎支部 | 尼崎市水堂町3-2-34 | 06-7670-9544 | 3区市町村を管轄 |
| 神戸家庭裁判所 明石支部 | 兵庫県明石市天文町2-2-18 | 078-912-3233 | 2区市町村を管轄 |
| 神戸家庭裁判所 伊丹支部 | 伊丹市千僧1-47-1 | 072-779-3074 | 4区市町村を管轄 |
| 神戸家庭裁判所 社支部 | 加東市社490-2 | 0795-42-0123 | 5区市町村を管轄 |
| 神戸家庭裁判所 豊岡支部 | 兵庫県豊岡市京町12-81 | 0796-22-2881 | 5区市町村を管轄 |
| 神戸家庭裁判所 龍野支部 | 兵庫県たつの市龍野町上霞城131 | 0791-63-3920 | 4区市町村を管轄 |
| 神戸家庭裁判所 洲本支部 | 兵庫県洲本市山手1-1-18 | 0799-25-2332 | 3区市町村を管轄 |
| 神戸家庭裁判所 柏原支部 | 兵庫県丹波市柏原町柏原439 | 0795-72-0155 | 2区市町村を管轄 |
都道府県ごとの弁護士会が運営する法律相談窓口です。相続人間の交渉代理、遺産分割・遺留分・使い込みの調停/審判代理、遺言無効確認訴訟、遺言書作成支援、成年後見開始申立て、相続放棄・限定承認の手続代理まで、相続案件を法的に一貫して扱えます。相続分野の相談は30分5,500円(センターにより2,200円)の予約制で、案件受任時はそのまま依頼弁護士を紹介してもらえます。相続税申告が必要な案件は税理士との共同対応も可能です。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 霞が関法律相談センター | 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階 | 03-3581-1511 |
| 新宿総合法律相談センター | 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階 | 03-6205-9531 |
| 錦糸町法律相談センター | 東京都墨田区江東橋2-11-5 河口ビル7階 | 03-5625-7336 |
| 池袋法律相談センター | 東京都豊島区池袋2-40-12 西池袋第一生命ビル1階 | 03-5979-2855 |
| 北千住法律相談センター | 東京都足立区千住3-98 千住ミルディスII番館6階 | 03-5284-5055 |
| 蒲田法律相談センター | 東京都大田区西蒲田7-48-3 大越ビル6階 | 03-5714-0081 |
| 立川法律相談センター | 東京都立川市緑町7-1 立飛ビル8号館2階 | 042-548-7790 |
| 八王子法律相談センター | 東京都八王子市明神町3-19-2 東京たま未来メッセ応接室3階 | 042-503-5496 |
| 町田法律相談センター | 東京都町田市原町田4-10-20 ぽっぽ町田 | 042-503-5494 |
国が設立した法的トラブル解決の窓口(日本司法支援センター)です。収入・資産が基準以下の方を対象に、無料法律相談(同一問題で最大3回)、弁護士・司法書士費用の立替(民事法律扶助)、司法過疎地域での弁護士派遣、犯罪被害者支援、DV等被害者支援などを提供します。相続分野では遺産分割・遺留分・相続放棄・使い込み調査・遺言書作成など幅広く対応し、資力基準を満たせば実質無料で弁護士に依頼できます。まず資力要件(収入・資産)の確認から始めます。
法テラスの無料法律相談 収入要件(一般地域基準・月収手取り上限)
| 世帯人数 | 月収基準 | 資産基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 182,000円以下 | 180万円以下 |
| 2人 | 251,000円以下 | 250万円以下 |
| 3人 | 272,000円以下 | 270万円以下 |
| 4人 | 299,000円以下 | 300万円以下 |
※法テラスの無料法律相談は一般的に個人向けの制度です。企業の法務問題への適用については、詳しくは法テラスにお問い合わせください。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 法テラス東京 | 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階 | 0570-078301 |
| 法テラス上野 | 東京都台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル6階 | 0570-078304 |
| 法テラス多摩 | 東京都立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5階 | 0570-078305 |
| 法テラス八王子 | 東京都八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4階 | 0570-078307 |
相続登記・遺産承継業務を主に扱う専門職団体です。相続登記(不動産の名義変更)、遺産承継業務(預貯金の解約・株式の名義変更)、遺言書作成支援、成年後見開始申立書類の作成、簡易裁判所での訴訟代理(訴額140万円以下)、法定相続情報一覧図作成の相談ができます。争いのない相続の登記・承継実務に強く、弁護士より費用を抑えられます。相続人間で対立がある案件は業務範囲外のため、弁護士会・法テラスへ移管します。
| 名称 | 住所 | 電話番号 | 受付範囲・備考 |
|---|---|---|---|
| 東京司法書士会 本会 | 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館2階 | 03-3353-9191 | |
| 四谷総合相談センター | 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館内 | 03-3353-9191 | 予約制 |
| 三多摩総合相談センター | 東京都立川市曙町2-34-13 オリンピック第3ビル202-A(東京司法書士会三多摩支会内) | 042-548-3933 | 予約制 |
出典:日本司法書士会連合会
相続税・贈与税の申告実務を扱う専門職団体です。相続税・贈与税の申告代理、申告要否の判定、小規模宅地等の特例・配偶者税額軽減の適用可否判断、未分割申告と申告期限後3年以内の分割見込書の作成、修正申告・更正の請求、税務調査対応、納税資金対策(延納・物納)、生前贈与プランの設計まで相談できます。相続税の申告期限は相続開始から10か月以内で、早期の要否判定と特例活用可否の判断が納税額最適化の要点です。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 東京税理士会 本会 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-10-6 東京税理士会館 | 03-3356-4461 |
| 麹町支部 | 東京都千代田区九段北1-3-6 セーキビル | 03-3264-0049 |
| 神田支部 | 東京都千代田区神田錦町2-5 第二亀谷ビル4階 | 03-3291-1345 |
| 日本橋支部 | 東京都中央区日本橋人形町3-11-10 ホッコク人形町ビル2階 | 03-3662-3979 |
| 京橋支部 | 東京都中央区新富1-7-7 新富センタービル5階 | 03-3553-1788 |
| 芝支部 | 東京都港区芝5-1-9 豊前屋ビル4階 | 03-3453-6516 |
| 麻布支部 | 東京都港区元麻布3-2-21 ルミエール元麻布301号 | 03-3404-2886 |
| 品川支部 | 東京都品川区南品川4-2-32 品川税経会館内 | 03-3474-0843 |
| 荏原支部 | 東京都品川区中延1-2-9 コートハウス中延101号 | 03-3781-8070 |
| 大森支部 | 東京都大田区中央7-4-5 | 03-3754-1811 |
| 雪谷支部 | 東京都大田区雪谷大塚町11-6 雪谷法人会館2階 | 03-3726-5701 |
| 蒲田支部 | 東京都大田区蒲田5-43-7 ロイヤルハイツ蒲田301号 | 03-3734-5556 |
| 四谷支部 | 東京都新宿区四谷2-9 NK第7ビル5階 | 03-3357-4858 |
| 新宿支部 | 東京都新宿区西新宿7-15-8 日販ビル3階 | 03-3369-3235 |
| 中野支部 | 東京都中野区中野2-13-21 パール美里103号室 | 03-5385-1717 |
| 杉並支部 | 東京都杉並区阿佐谷南3-1-33 サンアサガヤビル201号 | 03-3391-1028 |
| 荻窪支部 | 東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル3階 | 03-3391-0411 |
| 小石川支部 | 東京都文京区春日1-10-1 ホワイトパレス204号室 | 03-3815-3313 |
| 本郷支部 | 東京都文京区本郷2-40-7 YGビル4階 | 03-3814-3709 |
| 上野支部 | 東京都台東区池之端1-1-7 池之端ハイマンション2階 | 03-3831-8851 |
| 浅草支部 | 東京都台東区蔵前3-4-5 浅草税理士会館1階 | 03-3862-5855 |
| 世田谷支部 | 東京都世田谷区若林4-31-7 ベルジェ102号 | 03-5481-0770 |
| 北沢支部 | 東京都世田谷区松原6-1-10 アイリンマンション3階 | 03-3322-7894 |
| 玉川支部 | 東京都世田谷区玉川2-4-4 玉川酒販会館3階 | 03-3700-0562 |
| 目黒支部 | 東京都目黒区中目黒5-28-17 ニチエービル3階 | 03-3715-1580 |
| 渋谷支部 | 東京都渋谷区桜丘町16-15 カーサ渋谷3階 | 03-3461-2938 |
| 板橋支部 | 東京都板橋区大山東町40-6 朝日大山マンション210号 | 03-3962-3922 |
| 練馬東支部 | 東京都練馬区豊玉上2-23-10 練馬産業会館2階 | 03-3993-6281 |
| 練馬西支部 | 東京都練馬区東大泉1-26-19 大泉源第一ビル2階 | 03-3922-0311 |
| 豊島支部 | 東京都豊島区西池袋3-30-3 西池本田ビル3階 | 03-3981-4585 |
| 王子支部 | 東京都北区王子1-11-1 北とぴあ12階 | 03-5390-1213 |
| 荒川支部 | 東京都荒川区西日暮里6-7-6 | 03-3800-5577 |
| 足立支部 | 東京都足立区千住1-37-7 | 03-3882-9417 |
| 西新井支部 | 東京都足立区栗原3-10-19-103 西新井税理士会館内 | 03-3889-4608 |
| 本所支部 | 東京都墨田区業平2-5-7 本所税理士会館 | 03-3626-1148 |
| 向島支部 | 東京都墨田区東向島2-8-5 向島法人会館内 | 03-3614-8528 |
| 葛飾支部 | 東京都葛飾区立石7-12-7 葛飾税理士会館内 | 03-3693-0834 |
| 江戸川北支部 | 東京都江戸川区平井4-2-24 江戸川税理士会館内 | 03-3682-9844 |
| 江戸川南支部 | 東京都江戸川区中葛西7-4-9 | 03-5605-9160 |
| 江東西支部 | 東京都江東区猿江2-3-20 イトーピア住吉1階 | 03-3633-3585 |
| 江東東支部 | 東京都江東区亀戸2-31-10 コクブ亀戸ビル6階 | 03-3681-3722 |
| 青梅支部 | 東京都青梅市東青梅1-7-7 清水本社ビル5階 | 0428-23-2331 |
| 八王子支部 | 東京都八王子市旭町12-7 KDX八王子ビル6階 | 042-644-0131 |
| 日野支部 | 東京都日野市高幡145 岡崎ビル303 | 042-593-8241 |
| 町田支部 | 東京都町田市森野1-34-10 第1矢沢ビル4階 | 042-729-0777 |
| 立川支部 | 東京都立川市曙町2-38-5 立川ビジネスセンタービル10階 | 042-525-1397 |
| 東村山支部 | 東京都東村山市本町1-20-27-201 MIKAMI 2001 2階 | 042-394-7038 |
| 武蔵野支部 | 東京都武蔵野市中町1-23-17 武蔵野高和ビューハイツ2階 | 042-255-2313 |
| 武蔵府中支部 | 東京都府中市分梅町2-21-17 | 042-319-2825 |
出典:日本税理士会連合会
官公署提出書類・権利義務書類の作成を扱う専門職団体です。遺産分割協議書の作成、相続関係説明図(家系図)の作成、自動車の相続に伴う名義変更、農地の相続届出(農地法3条)、遺言書(自筆証書・秘密証書)の起案支援、内容証明郵便の作成、在日外国人の相続手続き、帰化・在留資格などの相談ができます。相続人間の合意が既に取れている案件の書類作成に特化しており、費用を抑えたい場合の選択肢です。相続登記や訴訟代理は業務範囲外のため、司法書士・弁護士に連携します。
| 名称 | 住所 | 電話番号 | 受付範囲・備考 |
|---|---|---|---|
| 東京都行政書士会 本会 | 東京都目黒区青葉台3-1-6 東京都行政書士会館2階 | 03-3477-2881 | |
| 千代田支部 | 東京都千代田区一番町15-20 一番町フェニックスビル403 | 03-6362-6715 | |
| 中央支部 | 東京都中央区日本橋兜町9-5 JWS兜町ビル205 | 090-6652-6095 | 中央区及び島しょ全域 |
| 港支部 | 東京都港区西麻布4-8-32 2階F室 | 03-5467-4885 | |
| 新宿支部 | 東京都新宿区北新宿1-8-22 斎藤ビル202号室 | 0120-917-485 | |
| 文京支部 | 東京都文京区本郷1-5-17 三洋ビル21号 | 03-4500-7832 | |
| 台東支部 | 東京都台東区上野7-6-10 MSKビル8階 | 03-3847-7600 | |
| 墨田支部 | 東京都墨田区押上2-12-7-1301号 | 080-3596-7830 | |
| 江東支部 | 東京都江東区東陽3-23-26 東陽町コーポラス3階31号室 | 03-4500-2995 | |
| 品川支部 | 東京都品川区西五反田7-13-5 DK五反田4F-9 | 080-1440-3904 | |
| 大田支部 | 東京都大田区大森中2-15-5 ダイヤモンドビル大森中303 | 080-9992-6153 | |
| 目黒支部 | 東京都目黒区目黒本町6-22-3 アネックス目黒201号 | 03-6824-6896 | |
| 世田谷支部 | 東京都世田谷区祖師谷1-4-1 キャッスル髙雄206 | 03-6805-9977 | |
| 渋谷支部 | 東京都渋谷区代々木1-38-2 ミヤタビル2階 | 03-6276-4053 | |
| 杉並支部 | 東京都杉並区高井戸東2-3-8 クレストフォルム高井戸南503 | 080-1361-6692 | |
| 中野支部 | 東京都中野区上高田1-49-13 RKビル402 | 03-5343-5811 | |
| 豊島支部 | 東京都豊島区西池袋3-33-19 白鴎マンション308 | 090-9836-7563 | |
| 練馬支部 | 東京都練馬区東大泉6-49-2-602 | 03-3924-2093 | |
| 板橋支部 | 東京都板橋区中板橋14-6 富士ハイツ205 | 03-6823-2384 | |
| 北支部 | 東京都北区赤羽西1-5-1-606 アピレ・赤羽アボードIビル6F | 03-5963-7437 | |
| 荒川支部 | 東京都荒川区南千住1-28-5 | 050-8888-5216 | |
| 足立支部 | 東京都足立区竹の塚5-8-5 丸本清水ビル303 | 03-3850-4884 | |
| 葛飾支部 | 東京都葛飾区亀有3-32-32 | 03-6326-1968 | |
| 江戸川支部 | 東京都江戸川区中葛西8-11-1 ミューズ中葛西303 | 080-5185-5071 | |
| 八王子支部 | 東京都八王子市子安町4-15-19 大久保ビル305号 | 042-686-0021 | 八王子市・日野市 |
| 府中支部 | 東京都多摩市貝取1-59-2 3F | 090-9206-4425 | 府中市・多摩市・稲城市 |
| 多摩中央支部 | 東京都小平市天神町4-15-11 | 050-5837-7593 | 小金井市・小平市・府中市一部 |
| 田無支部 | 東京都東村山市栄町1-24-1-415 シャリエ久米川 | 090-5988-1514 | 西東京市・東村山市・東久留米市・清瀬市 |
| 国分寺支部 | 東京都国分寺市光町3-27-8 | 042-572-6692 | |
| 町田支部 | 東京都町田市中町1-21-10 中町ハイツ102 | 042-791-6036 | |
| 調布支部 | 東京都狛江市岩戸北4-13-15 | 080-8495-6626 | 調布市・狛江市 |
| 立川支部 | 東京都立川市曙町1-17-1 井上ビル302号室 | 042-512-7870 | 立川市・国立市・武蔵村山市・東大和市 |
| 多摩西部支部 | 東京都昭島市東町2-5-20-506号 | 042-542-8069 | 青梅市・昭島市・福生市・あきる野市・羽村市・瑞穂町・奥多摩町・日の出町・檜原村 |
| 武鷹支部 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-11-13 日神パレステージ吉祥寺206 | 0422-66-2902 | 武蔵野市・三鷹市 |
出典:日本行政書士会連合会
公証人法に基づき公正証書等を作成する公的機関です。遺言公正証書の作成、任意後見契約公正証書、遺産分割協議書の認証、執行受諾文言付き公正証書(分割払い等の履行担保用)、事実実験公正証書、私署証書の認証、確定日付の付与などを扱います。公証人が本人確認・意思確認をした上で作成する公文書で、原本は公証役場が20年保管します。予約制で、遺言公正証書は証人2名の同席が必要(証人は公証役場側で手配可)です。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 霞ヶ関公証役場 | 東京都千代田区内幸町2-2-2 | 03-3502-0745 |
| 丸の内公証役場 | 東京都千代田区丸の内3-3-1 | 03-3211-2645 |
| 神田公証役場 | 東京都千代田区鍛冶町1-9-4 | 03-3256-4758 |
| 麹町公証役場 | 東京都千代田区麹町4-4-7 | 03-3265-6958 |
| 日本橋公証役場 | 東京都中央区日本橋兜町1-10 | 03-3666-3089 |
| 京橋公証役場 | 東京都中央区京橋1-1-10 | 03-3271-4677 |
| 銀座公証役場 | 東京都中央区銀座4-4-1 | 03-3561-1051 |
| 八重洲公証役場 | 東京都中央区八重洲1-7-20 | 03-3271-1833 |
| 昭和通り公証役場 | 東京都中央区銀座4-10-6 | 03-3545-9045 |
| 新橋公証役場 | 東京都港区新橋1-18-1 | 03-3591-4845 |
| 芝公証役場 | 東京都港区西新橋3-19-14 | 03-3434-7986 |
| 麻布公証役場 | 東京都港区麻布十番1-4-5 | 03-3585-0907 |
| 浜松町公証役場 | 東京都港区芝大門1-4-14 | 03-3433-1901 |
| 赤坂公証役場 | 東京都港区赤坂3-9-1 | 03-3583-3290 |
| 新宿公証役場 | 東京都新宿区西新宿7-4-3 | 03-3365-1786 |
| 高田馬場公証役場 | 東京都新宿区高田馬場3-3-3 | 03-5332-3309 |
| 新宿御苑前公証役場 | 東京都新宿区新宿2-9-23 | 03-3226-6690 |
| 文京公証役場 | 東京都文京区春日1-16-21 | 03-3812-0438 |
| 上野公証役場 | 東京都台東区東上野1-7-2 | 03-3831-3022 |
| 浅草公証役場 | 東京都台東区雷門2-4-8 | 03-3844-0906 |
| 錦糸町公証役場 | 東京都墨田区江東橋3-9-7 | 03-3631-8490 |
| 向島公証役場 | 東京都墨田区東向島2-29-12 | 03-3612-5624 |
| 渋谷公証役場 | 東京都渋谷区神南1-21-1 | 03-3464-1717 |
| 池袋公証役場 | 東京都豊島区東池袋3-1-1 | 03-3971-6411 |
| 大塚公証役場 | 東京都豊島区南大塚2-45-9 | 03-6913-6208 |
| 王子公証役場 | 東京都北区王子1-14-1 | 03-3911-6596 |
| 赤羽公証役場 | 東京都北区赤羽南1-4-8 | 03-3902-2339 |
| 千住公証役場 | 東京都足立区千住旭町40-4 | 03-3882-1177 |
| 葛飾公証役場 | 東京都葛飾区青戸6-1-1 | 03-6662-9631 |
| 小岩公証役場 | 東京都江戸川区西小岩3-31-14 | 03-3659-3446 |
| 目黒公証役場 | 東京都品川区上大崎2-17-5 | 03-3494-8040 |
| 五反田公証役場 | 東京都品川区東五反田5-27-6 | 03-3445-0021 |
| 大森公証役場 | 東京都大田区大森北1-17-2 | 03-3763-2763 |
| 蒲田公証役場 | 東京都大田区西蒲田7-5-13 | 03-3738-3329 |
| 世田谷公証役場 | 東京都世田谷区三軒茶屋2-15-8 | 03-3422-6631 |
| 中野公証役場 | 東京都中野区中野5-65-3 | 03-5318-2255 |
| 杉並公証役場 | 東京都杉並区天沼3-3-3 | 03-3391-7100 |
| 練馬公証役場 | 東京都練馬区豊玉北5-17-12 | 03-3991-4871 |
| 板橋公証役場 | 東京都板橋区板橋2-67-8 | 03-3961-1166 |
| 武蔵野公証役場 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-11 | 0422-22-6606 |
| 立川公証役場 | 東京都立川市柴崎町3-9-21 | 042-524-1279 |
| 府中公証役場 | 東京都府中市宮町2-15-13 | 042-369-6951 |
| 多摩公証役場 | 東京都多摩市落合1-7-12 | 042-338-8605 |
| 八王子公証役場 | 東京都八王子市東町7-6 | 042-631-4246 |
| 町田公証役場 | 東京都町田市中町1-5-3 | 042-722-4695 |
出典:日本公証人連合会
法務省の地方支分部局として不動産登記・商業登記・戸籍・国籍等の実務を扱う行政機関です。相続登記の申請(2024年4月から義務化・相続を知った日から3年以内)、自筆証書遺言書保管制度(法務局が原本を保管し検認手続不要)、法定相続情報一覧図の交付(金融機関等の相続手続で戸籍一式の代替に利用可)、登記事項証明・印鑑証明・地図証明書の交付、遺産に関する不動産の権利関係確認まで相談できます。相続登記は不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 東京法務局 本局 | 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 | 03-5213-1234 |
| 板橋出張所 | 〒173-0004 東京都板橋区板橋1-44-6 | 03-3964-5385 |
| 江戸川出張所 | 〒132-8585 東京都江戸川区中央1-16-2 | 03-3654-4156 |
| 北出張所 | 〒114-8531 東京都北区王子6-2-66 | 03-3912-2608 |
| 品川出張所 | 〒140-8717 東京都品川区広町2-1-36 | 03-3774-3446 |
| 渋谷出張所 | 〒150-8301 東京都渋谷区宇田川町1-10 | 03-3463-7671 |
| 城南出張所 | 〒146-8554 東京都大田区鵜の木2-9-15 | 03-3750-6651 |
| 城北出張所 | 〒124-8502 東京都葛飾区小菅4-20-24 | 03-3603-4305 |
| 杉並出張所 | 〒167-0035 東京都杉並区今川2-1-3 | 03-3395-0255 |
| 新宿出張所 | 〒169-0074 東京都新宿区北新宿1-8-22 | 03-3363-7385 |
| 墨田出張所 | 〒130-0024 東京都墨田区菊川1-17-13 | 03-3631-1408 |
| 世田谷出張所 | 〒154-8531 東京都世田谷区若林4-22-13 | 03-5481-7519 |
| 台東出張所 | 〒110-8561 東京都台東区台東1-26-2 | 03-3831-0625 |
| 豊島出張所 | 〒171-8507 東京都豊島区池袋4-30-20 | 03-3971-1616 |
| 中野出張所 | 〒165-8588 東京都中野区野方1-34-1 | 03-3389-3379 |
| 練馬出張所 | 〒179-8501 東京都練馬区春日町5-35-33 | 03-5971-3681 |
| 港出張所 | 〒106-8654 東京都港区東麻布2-11-11 | 03-3586-2181 |
| 立川出張所 | 〒190-8524 東京都立川市緑町4-2 | 042-524-2716 |
| 田無出張所 | 〒188-0011 東京都西東京市田無町4-16-24 | 042-461-1130 |
| 西多摩支局 | 〒197-0004 東京都福生市南田園3-61-3 | 042-551-0360 |
| 八王子支局 | 〒192-0046 東京都八王子市明神町4-21-2 | 042-631-1377 |
| 府中支局 | 〒183-0052 東京都府中市新町2-44 | 042-335-4753 |
| 町田出張所 | 〒194-0022 東京都町田市森野2-28-14 | 042-722-2414 |
※ 上記は2026年8月時点の情報です。最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
3か月の熟慮期間内に財産・負債の全容が把握できないとき、期間満了前に神戸家庭裁判所 本庁へ伸長申立てを行うことで期限を延ばせます。弁護士は伸長を認めさせるための「調査困難な事情」の主張立証を組み立てられます。特に事業を営んでいた被相続人や、相続人が海外在住・多忙で調査に着手できない場合、放棄の判断が3か月に間に合わないケースが多く、伸長申立ての成否が結果を左右します。
相続放棄の受理前に相続財産を処分・使用すると、民法921条の「法定単純承認」に該当し、放棄ができなくなる恐れがあります。預貯金の引き出し、被相続人の携帯電話・公共料金の解約と支払、遺品整理での物品処分などは判断が微妙な典型例です。弁護士は「保存行為として認められる範囲」と「単純承認とみなされる行為」の線引きを事前にアドバイスし、放棄の失権を防ぎます。放棄前の対応で迷ったら即座に相談するのが安全です。
相続放棄によって相続権が次順位相続人(子→親→兄弟姉妹)に移る仕組みのため、放棄後は次順位者への事情説明が実務上必要になります。連絡がないと次順位相続人が知らないうちに督促を受け、家族間で新たなトラブルに発展します。また、債権者に対する債務不承認の通知や、相続財産清算人選任(民法952条)の申立てまで含めた出口設計は弁護士の得意領域です。相続放棄を「自分1人の手続き」で終わらせない体制づくりが依頼のメリットです。
原則として熟慮期間経過後は放棄できませんが、判例では「相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうべき時から3か月」と柔軟に解釈されるケースがあります。被相続人と長年疎遠で、後日突然債権者からの督促で相続の事実と債務を知った場合など、事情によっては3か月経過後でも放棄が受理された裁判例があります。ただし主張立証のハードルは高く、期限徒過後の放棄は必ず弁護士に相談してください。
受取人が特定の相続人に指定された生命保険金は「受取人固有の財産」であり、相続財産には含まれません。したがって相続放棄をしても、指定受取人は保険金を受け取れます。受取人が「相続人」と抽象的に指定されている場合も、判例(最判平成6年7月18日)は各相続人が固有の権利として保険金を取得すると解しており、原則として放棄後も受け取れます。ただし、被相続人自身が受取人の場合は保険金請求権が相続財産に含まれるため、放棄後は受け取れません。死亡退職金・遺族年金も受取人固有の財産と扱われることが多く、契約内容の確認が事前に必要です。
2023年4月施行の改正民法940条により、放棄時点で相続財産を現に占有していた相続人は、次順位相続人または相続財産清算人が管理を開始するまでの間、保存義務を負います。空き家の場合は現に占有していない状態と評価されることが多いですが、被相続人と同居していた場合や鍵を管理していた場合は保存義務の対象になります。長期化を避けるため、次順位相続人も放棄する見込みの案件では、早期に相続財産清算人選任を申し立てるのが実務です。