ベンナビ相続 > 遺産相続に強い弁護士 > 兵庫県で遺産相続に強い弁護士 > 宝塚市で遺産相続に強い弁護士

宝塚市で遺産相続に強い弁護士事務所一覧

兵庫県宝塚市で遺産相続に強い弁護士 が20件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

【地域密着の法律事務所】ルーセント法律事務所

住所

〒665-0842
兵庫県宝塚市川面5丁目10-32川面マンション302

最寄駅

阪急宝塚線/阪急今津線「宝塚駅」・JR宝塚線「宝塚駅」より徒歩2分

営業時間

平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00

対応地域

大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県

弁護士

磯田 直也

定休日

無休

よつば法律事務所

住所

〒665-0845
兵庫県宝塚市栄町2-1-2ソリオ2 7階

最寄駅

阪急 宝塚駅より直通

営業時間

平日:09:00〜17:00

対応地域

全国

弁護士

松尾 隆寛

定休日

日曜 土曜 祝日
20件中 1~20件を表示

兵庫県宝塚市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

「相続財産なし」と信じていた相続人の熟慮期間経過後の相続放棄受理

詳細を見る
相続放棄

長期間音信不通だった亡父の債務超過による相続放棄

詳細を見る
遺留分

遺留分侵害および使途不明金が存在することが判明した事案

詳細を見る
遺産の種類
現金、預貯金
遺言書

熟年再婚における相続トラブルを事前の遺言書作成などの生前対策で回避

詳細を見る
60代
男性
退職済み
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車
依頼者の立場
相続人(生前対策)
被相続人
依頼者様の配偶者
紛争相手
紛争発生前
遺留分

お子様が複数いる医師・経営者の事業承継の事例

詳細を見る
50代
男性
クリニック経営の医師
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、事業用設備
依頼者の立場
被相続人(生前対策)
被相続人
依頼者の配偶者と子
紛争相手
紛争発生前

兵庫県宝塚市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

アパートの損害賠償金は保証人が支払うのか、遺族が支払うのか

詳細を見る
相談者(ID:03499)さんからの投稿
先月、家族がアパートの一室で自殺して亡くなりました。そのアパートの部屋は、亡くなった本人が勤めていた会社所有の部屋で、保証人は会社の社長です。その場合、管理会社から請求される損害賠償金等は、保証人である社長が支払うのか、遺族が支払うのか教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。

管理会社としては亡くなられた方の法定相続人に請求することもできますし、保証人である社長へ請求することも可能です。

保証人である社長が支払った場合、社長は求償権を取得しますので、支払った金額を法定相続人に請求できることになります。

もっとも、法定相続人が本人の相続放棄を行った場合には、管理会社は法定相続人に対して請求することはできず、保証人である社長が支払った場合でも、社長は相続放棄を行った法定相続人に対しては求償債権を行使することはできません。

親の介護と相続の権利

詳細を見る
相談者(ID:03580)さんからの投稿
兄が「近い将来 母が認知症になったら施設に入れるのでお金を毎月半分負担しろ、払わなければ親の土地の私の相続分を放棄しろ」と言ってきました。

しかし既に父が他界した時に他の1件の家を兄が全て相続し、そこの家賃収入も10年間もあるに母の生活費は支えていません。
兄の住む家は親の家なのに30年間家賃を払わないので親の預貯金はとても少ないです。
母の預金通帳を兄嫁が管理していて勝手に使い込んでる可能性は高い(通帳を見せてくれません)
母の預貯金を使い果たし、もし母が他界した後に兄が母に沢山のお金を出したと嘘を言い、私の相続分から差し引くと言ったら法的に反論出来ますか?

お母様が亡くなられた場合、ご相談者様とお兄様との間で遺産分割協議を行います。協議の結果、遺産の分配方法について両者が納得すれば、「遺産分割協議書」を作成して不動産の名義変更等の手続きを行います。
したがって、お兄様が「私の相続分から差し引く」と言ったとしても、ご相談者様が応じなければ「遺産分割協議書」は作成できません。つまり、「法的に反論」しなくても、分配方法に納得がいかなければ応じなければよいのです。
もし、どうしてもお兄様が「母に沢山のお金を出したと嘘を言い」続けて、ご相談者様に認めさせたいのであれば、お兄様は家庭裁判所で調停を提起してその旨を証明する必要があります。お兄様が証明できなければ、「私の相続分から差し引く」ことはできません。

また、「母の預金通帳を兄嫁が管理していて勝手に使い込んでる可能性」がある場合には、お母様の死後に(生前にはできません)お母様名義の通帳の入出金履歴を遡って入手できますので、使い込んでいる証拠が見つかる可能性があります。
ご返答有り難うございました。
少し安心出来ました。
後は勝手に遺言書を書かせているかが心配です。
調べるすべはありますでしょうか?

相談者(ID:03580)からの返信
- 返信日:2022年11月07日
残念ながら、お母様の生存中には、遺言書を作成したか否かを法的に調査する方法はございません。(お母様に確認するくらいしか方法はありません)
【相続に特化した法律事務所】宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年11月08日
ご返答有り難うございました。
相談者(ID:03580)からの返信
- 返信日:2022年11月08日

家庭裁判所に遺産分割協議の調停を申請済みで調停の日にちも決まっている

詳細を見る
相談者(ID:02365)さんからの投稿
夫が平成31年に癌で亡くなりました。子供は娘一人です、結婚して家を出て私は今、夫名義の家で一人で暮らしています。夫の遺産は預貯金は無く現在私の住んでいる家と土地しか有りません、夫とは再婚で離婚した奥さんとの間に娘が二人います。この二人にも相続の権利があります、将来家を処分したい時相続登記をしないと処分する事が出来ません、なので離婚した娘さんに直接相続登記の話しをする事が出来ないので奥さんに名義変更をしたいので返事を下さいと住所と電話番号を書いて手紙を出したが何の返答もなかった、困って家庭裁判所に遺産分割協議の調停を申請しました。調停の日が9月15日に決まってほっとしていたら先日の夜に見知らぬ男の人が車で訪ねて来たので怖くて出なかったら電話が掛かって来て出たら離婚した奥さんから委任された者ですと言われ弁護士さんですかと尋ねたら奥さんの知り合いで会社を経営しています怪しい者では有りませんので信用して下さいと言って来ました、会社を経営していると色んな人に相談を受ける事があり助けて上げました、今回も話しを聞いたら可哀想なので何とか私があいだに入って解決できないかと思い電話してきたと言いました。貴方がマイナスになるような事はしません。裁判所など物騒な所はやめて話し合いで解決した法がお金もかからないし早く解決出来ますよと言われました。本当にこの方を信じて話し合いに応じた法がいいのでしょうか、それと突然夜に家に押し掛けて来るのもいかがなものかと、不安でなりません

弁護士でもない人と直接やり取りをすることはお勧めできません。リスクを伴います。
予定どおり調停の場で話をするべきです。

法定相続人 音信不通の場合

詳細を見る
相談者(ID:03749)さんからの投稿
私の母の事例です。母の弟が死去したので、どうすればよいのか。

この方は要介護で介護施設に入居、生活保護。身内は母だけなので、母が生活保護金や介護施設への
支払などの金銭管理をしていた。

母の弟には40年以上前に離婚歴があり、実の娘が一人いるが、離婚以降は娘とも縁が切れたらしく、
ずっと音信不通状態だった。当然私の母も何も知らない。

唯一の法定相続人はこの実の娘になると思うが、私の母はできれば何もしたくないし、
必要であれば相続放棄もしたい。

相続財産は、生活保護だったので、生活保護金が入る少しばかりの預金だけです。

私の母は、法的に、この実の娘を探さないといけないのでしょうか。

お母様には法的に弟さんの娘さんを探す義務はありません。
弟さんに対して何らかの請求権(金銭債権等)を有していて、弟さんの相続人にどうしても支払ってもらいたいと考えている人がいれば、その人が探すかも知れませんし、時間や費用を掛けてまで探す必要がないと判断すれば探さないでしょう。
いずれにしてもお母様に娘さんを探す義務はありません。
早速のご回答、誠にありがとうございました。こういった場合、母が管理していた叔父の資産(預金通帳)は、どのようにすればよろしいのでしょうか。手続き等があれば、これは母ができることはやると思います。
相談者(ID:03749)からの返信
- 返信日:2022年11月17日
特に手続は必要ありませんが、銀行には弟さんが亡くなったことだけは伝えたほうがいいでしょう。通帳は念のためご自宅で保管されておけばいいかと思います。
【相続に特化した法律事務所】宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年11月18日
ご回答ありがとうございました。何がありましたらご相談させて頂きます。よろしくお願い致します。
相談者(ID:03749)からの返信
- 返信日:2022年11月21日

遺留分の計算方法を教えて下さい。

詳細を見る
相談者(ID:01371)さんからの投稿

公正証書遺言証にて全て義母(再婚相手)になっておりますが、義母以外の相続人としては義母の娘(再婚時に養子縁組済)、私の弟と私の3人なのですが、遺留分の計算は父の相続財産の1/2÷4で宜しいでしょうか?
例 総財産1000万円÷2÷4=125万円

遺留分は2分の1ですが(民法1042条1項2号)、相続人が複数いる場合には、法定相続割合を乗じますので(同法条2項)、ご相談者の遺留分は1/2に1/6を乗じて1/12ということになります。弟さんの遺留分も同様です。

相続放棄の申述書について

詳細を見る
相談者(ID:01412)さんからの投稿
先週末、相続放棄の申述書を家庭裁判所の窓口にて申述書の確認をして頂いた上で提出しました。

ですが、添付書類の欄の戸籍の数の記入が間違っている気がし 後日自分で調べましたら、2通と記入するところを3通と記入してしまっている事に気が付きました。
こういった場合、家庭裁判所に自分から連絡すべきでしょうか?
もしくは、家庭裁判所からの連絡等を待つべきでしょうか?

宜しくお願い申し上げます。

添付書類欄の戸籍の通数の記載を誤ったからといって、手続が無効になることはありませんので、特に心配する必要はありません。
わざわざ裁判所に連絡する必要はありませんし、裁判所からもそのことだけで連絡はないと思います。
戸籍が不足していたりすれば連絡が入ると思いますが、そのような場合には裁判所の指示に従って対応されればよいでしょう。
宝塚花のみち法律事務所様

お教えて頂けて 不安が晴れました。

本当に ありがとうございます。

相談者(ID:01412)からの返信
- 返信日:2022年05月19日

相続手続き終了後の残高証明の請求

詳細を見る
相談者(ID:02497)さんからの投稿
金額を知らされないまま相続の際に一切相続しないという遺産分割協議を行い銀行預金相続は姉が相続しました。
その後銀行から残高証明書を取り寄せようとしたところ相続手続きが終了しているので相続した本人しか残高証明書は請求出来ませんと銀行から言われました。
相続人なのに残高証明書の請求は出来ないのでしょうか?
よろしくお願いします。

最高裁平成21年1月22日判決によると、共同相続人が単独で被相続人の預金の残高や取引履歴の開示を請求できる理由について、「共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき,被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる」と述べています。
この考え方によると、「預金契約上の地位」を有していない者には開示請求権がないということになります。
ご質問のケースでは、既に名義変更などの手続きが完了しており、その結果、お姉様が単独で「預金契約上の地位」を有している状態であると銀行が判断したものと思われます。

宝塚市の相続税に関する情報

2020年の宝塚市における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、宝塚市を管轄している西宮税務署における課税価格は143,567,861,000円で、県内21つの税務署のうち1番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は901人、相続人の数は2,247人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.人の相続人がいる計算となり、一人あたり63,893,129円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、西宮税務署で課税された被相続人の数は901人であったのに対し、宝塚市の死亡者数は2,230人でした。死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

宝塚市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である宝塚市を管轄する家庭裁判所

遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる宝塚市管轄の家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
神戸家庭裁判所伊丹支部 兵庫県伊丹市千僧1-47-1 072-779-3071 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、宝塚市を管轄する税務署

宝塚市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が宝塚市を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
⻄宮税務署 兵庫県⻄宮市江上町3-35 0798-34-3930 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間

宝塚市における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。宝塚市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
西宮年金事務所 兵庫県西宮市津門大塚町8-26 0798-33-2942 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分

宝塚市付近の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

宝塚市における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
伊丹公証役場 兵庫県伊丹市伊丹1-6-2 丹兵ビル2階 072-772-4646
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。