神戸市で遺産相続に強い事業承継の相談対応可能な弁護士事務所一覧

兵庫県神戸市で遺産相続に強い弁護士 が30件見つかりました。

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更新日:
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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

藤井義継法律事務所

住所

〒650-0027
兵庫県神戸市中央区中町通2-1-18JR神戸駅NKビル11階

最寄駅

JR神戸駅 高速神戸駅(阪急阪神山陽) 地下鉄海岸線ハーパーランド 地下鉄山手線大倉山

営業時間

平日:09:00〜19:00 土曜:10:00〜16:00

対応地域

大阪府・兵庫県・京都府

弁護士

藤井 義継

定休日

日曜 祝日

【不動産相続/遺産分割/遺留分で揉めてしまっている方へ】弁護士法人オールニーズ法律事務所 神戸オフィス

住所

〒650-0021
兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目4-4木口ビル8階

最寄駅

阪急三宮駅 徒歩3分 JR三ノ宮駅 徒歩5分 阪神三宮駅 徒歩6分

営業時間

平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00

対応地域

兵庫県

弁護士

三上 諒

定休日

無休
30件中 21~30件を表示

兵庫県神戸市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

【遺産分割】遺言書ではなく遺産分割により公平な解決を図った事例

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40代
女性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
遺留分

遺留分で1000万円を獲得

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50代
男性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

現金

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

遺産分割協議で約4000万円を獲得

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50代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

現金約4,000万円

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺言書

【遺言書】不動産を含む財産を子に承継させるための遺言書作成

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70代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
相続放棄

【相続放棄】見ず知らずの被相続人の債権者から請求が来たため相続放棄を行った事例

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40代
男性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
見ず知らずの人
遺産分割

兄弟で遺産分割協議をしたが物別れに。調停の結果、各々が法定相続分を相続したケース

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男性
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺留分

遺留分減殺請求で訴訟をし、相続人が占有する土地建物を共同で売却して換金した事例

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30代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
4,400万円
依頼者の立場
被相続人の男孫
被相続人
依頼者の祖母
紛争相手
依頼者のおじ

兵庫県神戸市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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遺産の扱いについての相談

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相談者(ID:21498)さんからの投稿
弟が亡くなって預貯金が残されたているがどのようにすれば良いのか分からない。弟が生前口頭で亡くなった時はアニキに全財産を貰ってほしいと言われていた。親と弟がいるのですが本人は連絡を取るのも嫌がっていた。
実際、死亡保険の受取人は私の名前が記載されている。

遺言がないため、弟様の遺志を尊重する解決をするためには、遺産分割協議によりあなたが相続する内容の遺産分割を行うほかありません。
法律的な権利がないので、親の了解が必要です。

弁護士が入って、うまく進められそうな場合、雇うことを検討するとよいでしょう。
山根法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月23日

事実上総資産がいくらあり、相続する権利がどれだけあるのかを調べて頂きたいと思います。

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相談者(ID:23387)さんからの投稿
3人姉妹の長女で5年前に両親と仲違いで音信不通となっていましたが先週に父が急逝し。葬儀も他人扱いで出席。生前父は、工務店を経営しており次女の夫が従業員として勤務しており、両親の面倒をみていた。私の息子2人は、身体障害1級の障害を持っており車椅子生活でやむなく両親の面倒をみたくても看れなかった経緯があります。今回初七日で、実家を訪問した際、遺産相続の件で遺産放棄を強要されています。理由として、次女・三女が両親の面倒(父の介護等)をみてくれた事などの理由で何も面倒をみなかった私に対して遺産放棄を打診してきました。5年前の仲違いの理由も理不尽な理由を突きつけられた事なのに母・次女・三女が徒党を組んで私の権利を踏みにじろうと画策している事に憤りを感じております。私はこの暴挙に断固として屈したくない。現在も精神的な苦痛を強いられています。

相談者様には、法定相続分があり、放棄しなければいけないことはありません。
場合によっては、妹様に寄与分といって介護したことの金銭的な評価が認められる場合はありますが、認められるのは限定的です。

したがって、法定相続分の行使はできる可能性が高いと考えます。
山根法律事務所からの回答
- 回答日:2023年11月07日

相続の事前対策をしたい

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相談者(ID:46824)さんからの投稿
親の面倒を将来見ようと思い、親の土地に自分名義の建物を建てましたが、兄弟から半分渡せといわれています。

遺言等で持戻しの免除の意思を明確にしていれば可能です。
なお、弊所では税理士と共に対策することも可能です。

ご検討いただきますようお願いいたします。
山根法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月17日

遺産分割協議を二転三転される。

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相談者(ID:57242)さんからの投稿
今年七月に母が亡くなり、私が預かっていた遺言書(検認済)の内容に相続人である弟が反発。
相続人は私と弟の2人。分割協議も二転三転されて話がまとまりません。挙句に祭祀継承も拒否され、私が継承する事に。
相続は
 土地 査定額2700万
マンション 800万
預貯金   500万
土地は家屋が25年前から弟の名義で母と同居。

遺言書(一部不備と指摘)の内容
 マンション 私
 土地    私と弟 二分の一
 預貯金   私と弟 二分の一
遺産分割協議書
 マンション 私
 土地    弟  1000万私に支払後登記
 預貯金  私 弟 二分の一

私としてはかなり譲歩したつもりでしたが、結局
これも数日後に不服、納得いかないので弁護士に依頼するとの連絡。何が不服なのか問い合わせても、弟からも弁護士からも数日たっても連絡なし。

遺言があるのであれば、それが有効である限り、その通りに分けることが原則になります。ただ、相続人全員で合意すれば遺産分割協議をして決めることになります。

その観点から言えば、そもそも遺言書が法律的に有効かどうかが重要となってきます。これが有効となれば、交渉材料としても非常に大きな武器となるでしょう。

そのことを前提に、弟さんが土地を無償で相続したいとのことですが、これは調停や審判でも一概に通るわけではありません。
ただ、可能性としては、遺言書の無効を主張しつつ、さらに特別受益の主張やマンションの評価額がより高く、土地の評価額がより低いと主張してくることが考えられるでしょう。

なお、弁護士に依頼すると弟さんが言われていたとのことですが、実際に相談して委任契約を取り交わし、通知がくるまでには、数週間かかることは通常ではあります。その間に、こちらも弁護士に相談し、依頼することを前向きに考えた方が良いと思われます。

夫婦間の貸し借り、死後の相続について

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相談者(ID:58969)さんからの投稿
先日、父が突然亡くなりました。父は私が社会人になる直前に、子連れの方Aと再婚しました。Aの連れ子はB、Cの2人です。

法定相続通りに手続きを進めていたのですが、Aの連れ子のBが、『Aが父の生前、家のリフォームをする時に、自分で貯めてきた300万程を貸した。それを返してほしい。』と言い出してきて揉めています。借用書等はない様です。
父に貸したとBは主張していますが、リフォーム後もAは同じ家に住み、家賃や生活費はほぼ全て父が支払っていました。
また、Aは高齢で認知症と医者からも診断されていて、自己判断は難しく、コミュニケーションもなかなか難しいような状況なので、Bが出てきました。私の兄弟は弟がおり、戸籍でも調べましたが、法定相続人はAと私と弟の3人のみです。
もしも、その300万円を父の借金として払わなければならないとしても、そのまま相続すると私と弟は、各75万ずつだとは思うのですが、夫婦間で、父個人のものに使った訳でもないのに、私たち兄弟に支払う義務はあるのでしょうか?Bは、金銭的に切迫詰まっているようです。弁護士立てるとまで言っています。ご回答よろしくお願い致します。

 前提として、貸金の300万円の返還を請求するためには、請求する側が、まず実際にお金の流れとして300万円が移動したことを立証しなければいけません。これは口座間での受け渡しであれば通帳の写し、現金渡しの場合は領収書などが資料として考えられます。これに加えて、贈与ではないと主張立証するために、返還の約束があったことを証明しなければいけません。契約書等の書面あれば確実ですが、なければ貸したお金として少しでも返した形跡があるか、本人の日記やメモなどに記載などを手掛かりに立証することになるでしょう。書面等がなければ決して簡単なことではありません。
 このことを踏まえると、Bが果たしてこれらを立証できるかどうか疑問があるでしょう。
 また、仮にBが貸していた場合、ご指摘のとおり、相談者は75万円の負担で、その半額の150万円の返還義務を負うのはAになります。そのため、Bが本当に貸したお金として返還請求をするのであれば、母親であるAからも150万円を実際に返還させることになるでしょう。そのような動きをするのかどうか不明ですし、ここを見極める必要があるでしょう。
 Bに資料を提出させて立証が弱いかどうかを見極めつつ、弱いのであればこれは考慮せずに遺産分割を進めることも考えられるでしょう。
 状況によって対応は変わりますが、このようなことを踏まえ対応し、必要に応じて専門家に依頼することがお勧めします。
 
 
 
- 回答日:2024年12月31日
回答を拝見させていただきました。詳細をありがとうございました。Bがそこまで用意周到に考えて発言したとは思えませんが、もしも揉めて解決に至らないことになりそうなら、ご回答いただいたように、専門家の力を借りて対応していきたいと思います。非常に助かりました!ありがとうございます!!
相談者(ID:58969)からの返信
- 返信日:2025年01月12日
重ねて失礼します。専門家に遺産分割協議を依頼するとなると、今回のケースではおおよそどれくらいの費用となりますでしょうか?参考までにご教授いただけますでしょうか。
相談者(ID:58969)からの返信
- 返信日:2025年01月13日
ご返信ありがとうございます。
申し訳ありませんが、遺産分割の依頼については、通常遺産の総額と請求金額や相手から主張されている金額、そして想定される必要な手続きを踏まえて弁護士費用を決めるところが多く、実際に個別の相談を受けてからでないと、なかなか費用をお伝えすることは難しいと思います。
弁護士によっては差がありますので、実際に相談して信頼できる人を探し、費用を提示してもらって考えるのが良いかと思います。
【不動産相続でお悩みなら】弁護士 松田 昌明からの返信
- 返信日:2025年01月14日
承知しました。丁寧なご対応、本当にありがとうございました。
相談者(ID:58969)からの返信
- 返信日:2025年01月15日

母を言い掛りから守るために出来ること

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相談者(ID:53957)さんからの投稿
独り身の祖母とこれまで40年、母は同居して世話をしてきました。半年前に父が亡くなったことを機に、叔父叔母が今まで言わずにいたけど、同居していることで祖母のお金を使って、母が贅沢な暮らしをしてきた、とか、この40年肩身の狭い思いをさせて祖母の尊厳をどう思ってるんだ等々言い始め、挙げられること一つ一つ否定してもキリがなく、誠意を込めて接しても聞く耳持たず自分達の主張だけ、時には大声を出して全く話にならずお手上げです。そして本当にお金を使ってないのか、うちの通帳を見せろとか言ってきてるみたいなのですが、なぜ個人的な預貯金を教えなければいけないのか…やましいことはないですが、叔父叔母に直接見せるのは抵抗があります。それを断ることは可能ですか?母を守る法律はありますか?ちなみに第3者の弁護士さんなどに証拠として見せるのは問題ありません。

そもそも、相談者のお母様が、叔父や叔母に対して通帳を提示する法的義務はありません。裏を返せば、叔父や叔母にそれを請求する法的な権利はないということです。
個人の預金通帳は高度なプライバシーに関する情報です。ですので、通帳を叔父や叔母に見せるかどうかは、あくまであなたのご判断に委ねられる問題となります。
ですので、断る根拠というよりはそもそも請求する権利も、開示する義務もないということで正当に拒否できます。

ただ、そのような疑いについては、お母様が亡くなった後、叔父や叔母が相続人としてお母様の通帳の履歴を開示し、それに基づいて不正な使用であると請求してくることは想定できます。第三者として仲介してくれる親族等がおられるのであれば、間に入ってもらって仲裁してもらうことも考えられるかもしれません。

遺産相続遺留分についての相談

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相談者(ID:54215)さんからの投稿

先日、父親が死亡しました(母親はすでに死亡)。相続者は子供2人。
遺言書があり、複数の不動産や預金あわせて約6億円を、各相続対象を割り振ると、結果として、当方が1/3(33%)、他方が2/3(67%)の割合で分けるような記載あり。過去の事情はあるにせよ、約2億円の差分は承服しがたい内容です。
相談は、相続遺留分の権利を行使すると、
子供2人 各1/4(25%)、の場合ですが、遺留分以外の残り1/2(50%)はもとの分割割合1/3 : 2/3での分割が適用されるのでしょうか?(この場合は遺留分25%+50%x1/3=42%くらいになる)
これは強制あるいは任意?
あるいは、当方のもともとの遺留分が25%なので、現在の遺言書では33%となっているので、意味がないということでしょうか。

遺言書が有効である限り、遺言書にしたがって相続財産を分配することにはなります。
この内容によって遺留分が侵害されている場合は、遺留分の侵害請求をすることは可能なのですが、今回のケースでいうと遺留分は全体の25%のみになってしまいます。
それに対して、遺言書で33%もらえるということなのであれば、遺言書は遺留分を侵害していないと判断されますので、それ以上に法的に請求できる権利はありません。

ですので、被相続人の意思として遺言書通りに進めざるを得ないのですが、相続人たちが全員合意して受け取り分を変更すること自体は可能です。他の相続人にが応じてくれる可能性があるようであれば、交渉してみることは問題ないでしょう。

神戸市の相続税に関する情報

令和3年の神戸市における相続税納税額や課税割合

国税庁の統計情報によると、神戸市を管轄している神戸税務署等に納税された相続税額は1552億円で、兵庫県内21個の税務署のうち2番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は1,270人、相続人の数は3,086人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.4人の相続人がいる計算となり、一人あたり約5000万円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、神戸税務署で課税された被相続人の数は177人であったのに対し、神戸市の死亡者数は15,870人でした。

 

神戸税務署では必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

神戸市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である神戸市を管轄する家庭裁判所

遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる神戸市管轄の家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
神戸家庭裁判所 兵庫県神戸市兵庫区荒田町3-46-1 078-521-5221 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、神戸市を管轄する税務署

神戸市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が神戸市を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
神⼾税務署 兵庫県神⼾市中央区⼭⼿通2-2-20 078-391-7161 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間
灘税務署 兵庫県神⼾市灘区泉通2-1-2 078-861-5054
須磨税務署 兵庫県神⼾市須磨区⾐掛町5-2-18 078-731-4333
兵庫税務署 兵庫県神⼾市兵庫区⽔⽊通2-1-4 078-576-5131
⻑⽥税務署 兵庫県神⼾市⻑⽥区御船通1-4 078-691-5151

神戸市内の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。神戸市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
三宮年金事務所 兵庫県神戸市中央区江戸町93□栄光ビル3・4階 078-332-5791 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
須磨年金事務所 兵庫県神戸市須磨区磯馴町4-2-12 078-731-4795
兵庫年金事務所 兵庫県神戸市兵庫区駅前通1-3-1 078-577-0291

神戸市の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

神戸市における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
神戸公証センター 兵庫県神戸市中央区明石町44 神戸御幸ビル5階 078-391-1180

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