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兵庫県で遺産相続に強い相続発生前の相談可能な弁護士一覧

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兵庫県で遺産相続に対応可能な弁護士事務所

兵庫県で遺産相続に強い弁護士 が59件見つかりました。

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更新日:
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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

59件中 1~20件を表示

兵庫県の相続弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

不動産(約5000万円相当の持分)

2,000万円
依頼者の立場
被相続人の孫
被相続人
被相続人の祖父母
紛争相手
被相続人の叔父・叔母
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

330万円/相続分譲渡/自宅不動産

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車
依頼者の立場
相続人(生前対策)
被相続人
依頼者様の配偶者
紛争相手
紛争発生前
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
見ず知らずの人
回収金額・経済的利益

代償金

900万円
依頼者の立場
被相続人の養子
被相続人
依頼者の養母
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹

兵庫県の相続弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:53957)さんからの投稿
独り身の祖母とこれまで40年、母は同居して世話をしてきました。半年前に父が亡くなったことを機に、叔父叔母が今まで言わずにいたけど、同居していることで祖母のお金を使って、母が贅沢な暮らしをしてきた、とか、この40年肩身の狭い思いをさせて祖母の尊厳をどう思ってるんだ等々言い始め、挙げられること一つ一つ否定してもキリがなく、誠意を込めて接しても聞く耳持たず自分達の主張だけ、時には大声を出して全く話にならずお手上げです。そして本当にお金を使ってないのか、うちの通帳を見せろとか言ってきてるみたいなのですが、なぜ個人的な預貯金を教えなければいけないのか…やましいことはないですが、叔父叔母に直接見せるのは抵抗があります。それを断ることは可能ですか?母を守る法律はありますか?ちなみに第3者の弁護士さんなどに証拠として見せるのは問題ありません。

そもそも、相談者のお母様が、叔父や叔母に対して通帳を提示する法的義務はありません。裏を返せば、叔父や叔母にそれを請求する法的な権利はないということです。
個人の預金通帳は高度なプライバシーに関する情報です。ですので、通帳を叔父や叔母に見せるかどうかは、あくまであなたのご判断に委ねられる問題となります。
ですので、断る根拠というよりはそもそも請求する権利も、開示する義務もないということで正当に拒否できます。

ただ、そのような疑いについては、お母様が亡くなった後、叔父や叔母が相続人としてお母様の通帳の履歴を開示し、それに基づいて不正な使用であると請求してくることは想定できます。第三者として仲介してくれる親族等がおられるのであれば、間に入ってもらって仲裁してもらうことも考えられるかもしれません。
相談者(ID:02993)さんからの投稿
先月、親族が、亡くなり、その親族は、遺言書を書いた事を聞きました。生前は、1人で生活をしており、銀行に預けているような事も聞きましたが、遺言書は、亡くなってから、何日してから開示するのですか?教えて下さい。

「遺言書は亡くなってから何日してから開示するか」については法律上、明確に規定されていませんが、一般的な流れを説明させていただきます。
遺言書が「遺言公正証書」か「自筆証書遺言」か、また、遺言書の中で「遺言執行者」が指定されているか否か、で流れは変わってきます。

まず、遺言書が遺言公正証書の場合、法定相続人等であれば、全国どこの公証役場でも、遺言公正証書の作成の有無を教えてもらうことが可能です(遺言公正証書が平成元年以降に作成されている場合)。
そして、遺言公正証書が作成されている場合には、当該遺言書の閲覧や謄写申請が可能です。その結果、遺言書の内容を知ることができます。

自筆証書遺言の場合、遺言書保管制度を利用している場合には、法定相続人等は法務局に問い合わせることによって、遺言書保管の有無や遺言書の内容を確認することができます。

自筆証書遺言で遺言書保管制度を利用していない場合には、遺言書の検認手続が必要です(検認手続を経ないと名義変更などの手続ができません)。検認手続が行われる場合には、家庭裁判所より法定相続人に通知が送られてきますので、当該手続に立ち会うか、検認手続が実施された後に遺言書の写しを裁判所に申請することで遺言書の内容を知ることができます。

また、遺言公正証書でも自筆証書遺言でも、遺言書の中で遺言執行者が指定されている場合、
遺言執行者は「任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない」(民法1007条2項)と定められていますから、その場合、遺言執行者より遺言の内容が知らされることになります(ただし、この遺言執行者による通知は法律上の義務なのですが、実際には遺言執行者が義務を守らないこともあります)。

相談者(ID:54215)さんからの投稿

先日、父親が死亡しました(母親はすでに死亡)。相続者は子供2人。
遺言書があり、複数の不動産や預金あわせて約6億円を、各相続対象を割り振ると、結果として、当方が1/3(33%)、他方が2/3(67%)の割合で分けるような記載あり。過去の事情はあるにせよ、約2億円の差分は承服しがたい内容です。
相談は、相続遺留分の権利を行使すると、
子供2人 各1/4(25%)、の場合ですが、遺留分以外の残り1/2(50%)はもとの分割割合1/3 : 2/3での分割が適用されるのでしょうか?(この場合は遺留分25%+50%x1/3=42%くらいになる)
これは強制あるいは任意?
あるいは、当方のもともとの遺留分が25%なので、現在の遺言書では33%となっているので、意味がないということでしょうか。

遺言書が有効である限り、遺言書にしたがって相続財産を分配することにはなります。
この内容によって遺留分が侵害されている場合は、遺留分の侵害請求をすることは可能なのですが、今回のケースでいうと遺留分は全体の25%のみになってしまいます。
それに対して、遺言書で33%もらえるということなのであれば、遺言書は遺留分を侵害していないと判断されますので、それ以上に法的に請求できる権利はありません。

ですので、被相続人の意思として遺言書通りに進めざるを得ないのですが、相続人たちが全員合意して受け取り分を変更すること自体は可能です。他の相続人にが応じてくれる可能性があるようであれば、交渉してみることは問題ないでしょう。
相談者(ID:03422)さんからの投稿
生活保護を受けていた母が亡くなり、相続放棄を考えています。
私は長女で兄と弟がいます。
私は既婚者で子供が2人いますが、もし母に借金があった場合、兄弟全員相続放棄したら私の子供2人に借金が降りかかることはありますか?
ちなみに兄も子供が2人います。

ご相談者様が相続放棄をすれば、ご相談者様のお子様に借金が降りかかることはありません。
お兄様についても同様です。お兄様が相続放棄をすれば、お兄様のお子様に借金が降りかかることはありません。
上記の結論については、弟様が相続放棄をしてもしなくても同様です。
相談者(ID:57242)さんからの投稿
今年七月に母が亡くなり、私が預かっていた遺言書(検認済)の内容に相続人である弟が反発。
相続人は私と弟の2人。分割協議も二転三転されて話がまとまりません。挙句に祭祀継承も拒否され、私が継承する事に。
相続は
 土地 査定額2700万
マンション 800万
預貯金   500万
土地は家屋が25年前から弟の名義で母と同居。

遺言書(一部不備と指摘)の内容
 マンション 私
 土地    私と弟 二分の一
 預貯金   私と弟 二分の一
遺産分割協議書
 マンション 私
 土地    弟  1000万私に支払後登記
 預貯金  私 弟 二分の一

私としてはかなり譲歩したつもりでしたが、結局
これも数日後に不服、納得いかないので弁護士に依頼するとの連絡。何が不服なのか問い合わせても、弟からも弁護士からも数日たっても連絡なし。

遺言があるのであれば、それが有効である限り、その通りに分けることが原則になります。ただ、相続人全員で合意すれば遺産分割協議をして決めることになります。

その観点から言えば、そもそも遺言書が法律的に有効かどうかが重要となってきます。これが有効となれば、交渉材料としても非常に大きな武器となるでしょう。

そのことを前提に、弟さんが土地を無償で相続したいとのことですが、これは調停や審判でも一概に通るわけではありません。
ただ、可能性としては、遺言書の無効を主張しつつ、さらに特別受益の主張やマンションの評価額がより高く、土地の評価額がより低いと主張してくることが考えられるでしょう。

なお、弁護士に依頼すると弟さんが言われていたとのことですが、実際に相談して委任契約を取り交わし、通知がくるまでには、数週間かかることは通常ではあります。その間に、こちらも弁護士に相談し、依頼することを前向きに考えた方が良いと思われます。
相談者(ID:02699)さんからの投稿
私の弟と叔母の3人で住んでいた父が亡くなりました。私は嫁いでおり、少し離れたところに住んでいます。
弟と話をし、父の49日法要および納骨が済んだら、葬儀等にかかった費用を差し引きして、遺産を分配しようと話をしていました。(遺言状はありません。) 
弟より『きちんと管理するからと信用してほしい』と言われた為、すべて信用し父の口座の現金を引き出す際に何かの書面に判子を押してほしい旨の連絡があり、細かく確認をせず、判を押し印鑑証明と戸籍謄本を渡しました。書面の控え等は渡されておりません。
(その書面の内容は記憶にありません。その書類を使い、弟は父の口座から全ての現金を引き出しております。)
先月納骨が終了し、当初の話どおり資産を確認して話をしようとした際に、現金のほとんどを使い、もう残っていないといわれました。半分は使っているのは確認が取れたものの、全て本当に使い込んでいるのか、残りを隠しているのかはわかりません。(父が亡くなり約3ヶ月たっております)
残金をしっかり明示し、当初の約束どおりにしようと連絡しましたが、連絡を断り、連絡がつかない状態になっています。弟と同居している叔母も弟がすべて使うのがよいとの考えでこちらの話を
一切うけつけません。(過去にも弟は私のお金を黙って使い込んでいます。)

父の残した遺産は現金、家、(生命保険は、いくらなのか報告は受けていません。)になります。
※不動産について委任状を記載してほしいと依頼がありましたが現金の使い込みが発覚したため、記載はしていません。

【相談内容】
①父の遺産がいくらであったのかを明確にして、私の相続分を受け取るにはどうしたらいいでしょうか? ②また使い込まれた分は諦めないといけないのでしょうか?

よろしくお願いします。

ご相談者が押印した「何かの書面」としては、A.全ての遺産についての遺産分割協議書(不動産も含む)、B.金融機関に提出する相続手続依頼書(不動産を含まない)の2種類が考えられます。

A.遺産分割協議書の場合、預貯金も不動産も全て弟が取得するとの内容になっているならば、同書面に押印している以上、ご自身の相続分を取得することは極めて難しいでしょう。

B.相続手続依頼書の場合、預金については弟さんが全て取得するという内容の書面に押印されていると考えられます。この場合、不動産については効力がありません。したがって、不動産についての分け方については何も決まっていないことになりますので、不動産の分け方について今後、協議していく必要があります。
その場合に、弟さんが取り込んだ預金があるならば、その分を考慮に入れた分け方(結論として法定相続分に従った分け方)になるように主張すべきでしょう。

いずれにしても、弁護士の面談相談で、詳細を伝えた上でアドバイスをもらうべきかと思います。
相談者(ID:23387)さんからの投稿
3人姉妹の長女で5年前に両親と仲違いで音信不通となっていましたが先週に父が急逝し。葬儀も他人扱いで出席。生前父は、工務店を経営しており次女の夫が従業員として勤務しており、両親の面倒をみていた。私の息子2人は、身体障害1級の障害を持っており車椅子生活でやむなく両親の面倒をみたくても看れなかった経緯があります。今回初七日で、実家を訪問した際、遺産相続の件で遺産放棄を強要されています。理由として、次女・三女が両親の面倒(父の介護等)をみてくれた事などの理由で何も面倒をみなかった私に対して遺産放棄を打診してきました。5年前の仲違いの理由も理不尽な理由を突きつけられた事なのに母・次女・三女が徒党を組んで私の権利を踏みにじろうと画策している事に憤りを感じております。私はこの暴挙に断固として屈したくない。現在も精神的な苦痛を強いられています。

相談者様には、法定相続分があり、放棄しなければいけないことはありません。
場合によっては、妹様に寄与分といって介護したことの金銭的な評価が認められる場合はありますが、認められるのは限定的です。

したがって、法定相続分の行使はできる可能性が高いと考えます。
山根法律事務所からの回答
- 回答日:2023年11月07日

兵庫県で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、兵庫県にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

兵庫県で相続税を相談できる税務署一覧

兵庫県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が兵庫県内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

神⼾税務署

兵庫県神⼾市中央区⼭⼿通2-2-20

078-391-7161

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

灘税務署

兵庫県神⼾市灘区泉通2-1-2

078-861-5054

須磨税務署

兵庫県神⼾市須磨区⾐掛町5-2-18

078-731-4333

兵庫税務署

兵庫県神⼾市兵庫区⽔⽊通2-1-4

078-576-5131

⻑⽥税務署

兵庫県神⼾市⻑⽥区御船通1-4

078-691-5151

⻄宮税務署

兵庫県⻄宮市江上町3-35

0798-34-3930

芦屋税務署

兵庫県芦屋市公光町6-2

0797-31-2131

伊丹税務署

兵庫県伊丹市千僧1-47-3

0727-79-6121

尼崎税務署

兵庫県尼崎市⻄難波町1-8-1

06-6415-1381

明⽯税務署

兵庫県明⽯市⽥町1-1-15

0799-24-1212

三⽊税務署

兵庫県三⽊市末広1-9-10

0794-82-0501

社税務署

兵庫県加東郡社町社51-3

0795-42-0223

⻄脇税務署

兵庫県⻄脇市⻄脇字後町771-118

0795-22-3171

加古川税務署

兵庫県加古川市加古川町⽊村字⽊寺5-2

0794-21-2951

姫路税務署

兵庫県姫路市北条1-250

0792-82-1135

⿓野税務署

兵庫県⿓野市⿓野町富永字⽥井屋畑1005-70

0791-62-0281

相⽣税務署

兵庫県相⽣市垣内町2-45

0791-23-0231

豊岡税務署

兵庫県豊岡市上陰字ウチダ216

0796-22-2101

和⽥⼭税務署

兵庫県朝来郡和⽥⼭町和⽥⼭字⻄裏388-1

0796-72-3171

柏原税務署

兵庫県氷上郡柏原町柏原518-1

0795-72-1130

洲本税務署

兵庫県洲本市⼭⼿1-1-15

0799-24-1212

兵庫県の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。兵庫県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

三宮年金事務所

兵庫県神戸市中央区江戸町93 栄光ビル3・4階

078-332-5791

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

須磨年金事務所

兵庫県神戸市須磨区磯馴町4-2-12

078-731-4795

兵庫年金事務所

兵庫県神戸市兵庫区駅前通1-3-1

078-577-0291

姫路年金事務所

兵庫県姫路市北条1-250

079-224-6383

尼崎年金事務所

兵庫県尼崎市東難波町2-17-55

06-6482-4592

西宮年金事務所

兵庫県西宮市津門大塚町8-26

0798-33-2942

豊岡年金事務所

兵庫県豊岡市泉町4-20

0796-22-0946

加古川年金事務所

兵庫県加古川市加古川町北在家2602

079-427-4741

明石年金事務所

兵庫県明石市鷹匠町12-12

078-912-4981

兵庫県の相続事情

ここでは、兵庫県の相続事情について解説します。

兵庫県の遺産分割事件数は全国9位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、兵庫県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は567件と全国9位でした。

前年の417件と比べて増加傾向にあり、全国平均は286件であることを考えると、遺産の揉め事が多い方であると言えるでしょう。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>兵庫県で遺産分割に強い弁護士を探す

兵庫県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の兵庫県における遺産分割事件数は567件で、全国の遺産分割事件数の約4%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が61件、却下が1件、分割禁止が0件、調停成立が277件、調停をしないが5件、調停に代わる審判が119件、取下げが103件、当然終了が1件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

61

1

0

277

5

119

103

1

567

参考:国税庁

兵庫県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、兵庫県における令和2年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は947件と、全国7位でした。

兵庫県における令和3年の死亡者数である61,980件のわずか1.53%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>兵庫県の遺言書に強い弁護士を探す

兵庫県の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

兵庫県における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

神戸公証センター

兵庫県神戸市中央区明石町44 神戸御幸ビル5階

078-391-1180

伊丹公証役場

兵庫県伊丹市伊丹1-6-2 丹兵ビル2階

072-772-4646

阪神公証センター

兵庫県尼崎市南塚口町2-1-2 塚口さんさんタウン2番館2階

06-4961-6671

明石公証役場

兵庫県明石市大明石町1-7-4 白菊グランドビル3階

078-912-1499

姫路東公証役場

兵庫県姫路市北条宮の町385 永井ビル3階

079-223-0526

姫路西公証役場

兵庫県姫路市北条口2-18 宮本ビル

079-222-1054

加古川公証役場

兵庫県加古川市加古川町北在家2006 永田ビル2階

079-421-5282

龍野公証役場

兵庫県たつの市龍野町富永300-13

0791-62-1393

豊岡公証役場

兵庫県豊岡市寿町2-20 寿センタービル203号

0796-22-0796

洲本公証役場

兵庫県洲本市本町2-3-13 富本ビル3階

0799-24-3454

兵庫県が管轄する裁判所一覧

兵庫県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

神戸家庭裁判所

兵庫県神戸市兵庫区荒田町3-46-1

078-521-5221

月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

神戸家庭裁判所明石支部

兵庫県明石市天文町2-2-18

078-912-3231

神戸家庭裁判所伊丹支部

兵庫県伊丹市千僧1-47-1

072-779-3071

神戸家庭裁判所柏原支部

兵庫県丹波市柏原町柏原439

0795-72-0155

神戸家庭裁判所洲本支部

兵庫県洲本市山手1-1-18

0799-22-3024

神戸家庭裁判所尼崎支部

兵庫県尼崎市水堂町3-2-34

06-6438-3781

神戸家庭裁判所姫路支部

兵庫県姫路市北条1-250

079-223-2721

神戸家庭裁判所社支部

兵庫県加東市社490-2

0795-42-0123

神戸家庭裁判所龍野支部

兵庫県たつの市龍野町上霞城131

0791-63-3920

神戸家庭裁判所豊岡支部

兵庫県豊岡市京町12-81

0796-22-2304

神戸家庭裁判所浜坂出張所

兵庫県美方郡新温泉町芦屋6-1

0796-82-1169

兵庫県で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

兵庫県で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

兵庫県の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

兵庫県内には、3カ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス兵庫

神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー13F

0570-078334

050-3383-5440(犯罪被害者支援窓口)

法テラス姫路

姫路市北条1-408-5 光栄産業(株)第2ビル

0570-078336

法テラス阪神

尼崎市七松町1-2-1 フェスタ立花北館5階

0570-078335

兵庫県の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

兵庫県内には、兵庫県の弁護士会が運営する法律相談センターが13カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

法律相談センター兵庫

兵庫県神戸市中央区橘通1-4-3

078(341)7061

法律相談センター神戸

神戸市中央区橘通1丁目4番3号 兵庫県弁護士会館2階

078-341-1717

法律相談センター阪神

尼崎市七松町1丁目2番1

フェスタ立花北館5階501C号

06-4869-7613

法律相談センター西播磨

姫路市北条1-408-6

兵庫県弁護士会姫路支部会館内

079-286-8222

法律相談センター明石

明石市東仲ノ町6-1

アスピア明石北館8階

078-351-1233

法律相談センター淡路

洲本市・淡路市内の弁護士の事務所

078-351-1233

法律相談センター北播磨

加東市社26

加東市社福祉センター内

078-351-1233

法律相談センター南たじま

朝来市和田山町和田山258-1

和田山老人福祉センター内

078-351-1233

法律相談センター山崎

宍粟市山崎町鹿沢65-3

宍粟防災センター内

078-351-1233

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令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

兵庫県でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、兵庫県で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

兵庫県でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、兵庫県で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

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