福岡県 福岡市で遺留分侵害額請求に強いオンライン面談可能な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では福岡県福岡市で遺留分侵害額請求に対応できる弁護士事務所を8件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

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福岡県福岡市で遺留分侵害額請求に強い弁護士 が8件見つかりました。

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8件中 1~8件を表示

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遺留分侵害額請求が得意な福岡県福岡市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺留分

【遺留分1,200万円】全部の財産を遺言で兄が相続したが、遺留分を獲得した事例

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50代
女性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

遺留分

1,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

【複数の受贈者に対して遺留分減殺請求】

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70代
女性
無職
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求権)により約1200万円を請求されたケース

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60代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金、保険、出資金
回収金額・経済的利益

800万円・約720万円の不動産

1,520万円
依頼者の立場
被相続人の息子
遺留分

【遺留分として450万円獲得】後妻の子が相続した財産に対し遺留分を獲得した事例

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40代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

解決金

450万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の異母姉弟
遺留分

【遺留分で2400万円獲得】姪に全部相続させる遺言に対し遺留分を獲得した事例

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60代
女性
無職
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

現金

2,400万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の姪
遺留分

【遺留分で希望する不動産を獲得】不公平な遺言に対して遺留分を獲得できた事例

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遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

不動産

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

【遺留分1,200万円】全部の財産を遺言で兄が相続したが、遺留分を獲得した事例

詳細を見る
50代
女性
無職
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

遺留分

1,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟

遺留分侵害額請求が得意な福岡県福岡市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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財産目録とは? 遺留分の基礎となる金額とは?

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相談者(ID:00548)さんからの投稿
遺言執行人は妹。公正証書遺言状がある為と姉妹の仲が悪いため分割協議できません。
よって 遺留分の請求を再三してまいりました。私は400万 姉は名前なし 残った財産すべて妹にとの内容。

今の所の相続人は配偶者である父、姉妹3人です。
被相続人「母」配偶者である父はDVで(遺言状に詳しい暴力の内容記載)相続人より廃除。
戸籍謄本で調べた所 未だに「相続人より廃除」の記載がありません。
母が亡くなって今月で1年 

財産目録では6500万ですがこの金額に対して遺留分の基礎となる金額の差異が
▲1100万   
妹側(弁護士はいましたがつい最近 契約解除し現在はいません)は1100万を▲した金額で遺留分の金額を提示してきました。

▲1100万は何に使ったのかと家裁に請求している相続人より廃除の事件番号を
手紙にて聞いた所答える必要はありませんとの内容の返事。

①財産目録と遺留分の基礎となる金額に差異があってもいいのでしょうか?
 金額が金額なので納得がいきません

②遺留分の計算は財産目録からではないのでしょうか

③先に 父を相続人に入れて計算した遺留分を請求し 
 廃除が確定してから 父を除いた遺留分の請求をしても良いのでしょうか?

私の方も弁護士に依頼すれば良いのでしょうが金銭的に余裕がありません。
これ以上、妹と長引くようであれば 家裁に調停の申請をとも検討しています。

よきアドバイスをお願い致します。


前提となる事実が少しわかりにくいのですが、整理すると、被相続人は母で、公正証書遺言書が存在する。相続人は、父と姉、妹の計3名。遺産は財産目録によると6500万円。遺言書には相談者が400万円もらうことになっているので、妹に対し遺留分侵害額請求をしたということですね。

①遺留分の算定の基礎となる財産は、「被相続人が相続開始時に有していた財産」+「贈与財産」-「被相続人の債務」と言われています。贈与や債務があれば、財産目録と一致しないこともありえます。また、財産目録が何の資料の財産目録かがよくわからないので、正確には、その財産目録を見たうえでないと答えられないかもしれません。
②基本的には財産目録によるのですが、①で答えたとおり、贈与や債務がないか、また財産目録の内容によるということもあります。
③遺留分侵害額請求自体は1年以内の制限があるので、意思表示は早くした方がよいのですが、具体的に侵害された遺留分を計算する場合は、父親が排除されたあとの方が遺留分が多くなってよいかと思います。

その他 非常に難しいので、弁護士に相談された方がよいと思います。費用の問題なら、法テラスを使うこともご検討ください。

- 回答日:2022年03月28日
法テラスをしてある弁護士事務所に
電話したのですが
断られました。

遺留分侵害額請求は 内容証明郵便で
先に送っています。
相談者(ID:00548)からの返信
- 返信日:2022年03月29日
法テラスと契約している弁護士に断られたということですが、断られた理由が資力要件を満たしていないということであれば、法テラスの利用はできない可能性があります。しかし、そうでなければ、ほかの弁護士を探してみてはいかがでしょうか? あなたの住まいに近くにある法テラス地方事務所(福岡であれば法テラス福岡)をネットで探して、相談を予約してみることもできます。
赤坂協同法律事務所からの返信
- 返信日:2022年03月29日

公正証書遺言より相続人から廃除 執行人が家裁に申し立てをしない

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相談者(ID:00548)さんからの投稿
配偶者である父(役20年以上別居)は相続人より廃除(暴力を受けた具体的に記載)と公正証書遺言に記載がありますが
執行人がその手続きをしていない為  父は推定相続人になってしまいます。

4人兄妹(私たちも父から暴力を受けてました)で執行人は妹  あとの相続人には予め計算された金額(ちょうど遺留分と同じ金額)


お聞きしたいのは執行人は 遺言書での廃除の手続きをしなくても 法律上
問題はないのでしょうか

ちなみに 残余の財産はすべて執行人である妹に相続させる
総預貯金は70000万程
家族は 不仲なので分割協議はできません。

この度はご相談を頂きありがとうございます。弁護士の碇と申します。

ご相談の件ですが、大変な様子ですね。
前提として、相続人の廃除の申立は、遺言執行者がいる場合は、遺言執行者しかすることができません(民法892条、893条)。
推定相続人を廃除するためには相続開始地の家裁へ遺言執行者による廃除の申立てが必要です。
そして、遺言執行者は、遺言書に明確な廃除の原因が記載されていないときでも、廃除の原因を調査して廃除の請求をしなければならないとされています。
つまり、廃除の手続をしないと法律上問題があります。

本件は、任務を怠ったとして家裁に遺言執行者の解任を申し立て、その後、改めて家裁に新しい遺言執行者の選任を申し立てることも想定されます(民法1019条1項)。

弊所は、相続案件に力を入れておりますので、どんな困難な案件でも対応可能です。
引き続きご相談をご希望の場合は、092-707-1155にお電話を頂ければ、無料相談対応の予約受付をさせて頂きます。


- 回答日:2022年02月04日

公正証書遺言より相続人から廃除 執行人が家裁に申し立てをしない

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相談者(ID:00548)さんからの投稿
配偶者である父(役20年以上別居)は相続人より廃除(暴力を受けた具体的に記載)と公正証書遺言に記載がありますが
執行人がその手続きをしていない為  父は推定相続人になってしまいます。

4人兄妹(私たちも父から暴力を受けてました)で執行人は妹  あとの相続人には予め計算された金額(ちょうど遺留分と同じ金額)


お聞きしたいのは執行人は 遺言書での廃除の手続きをしなくても 法律上
問題はないのでしょうか

ちなみに 残余の財産はすべて執行人である妹に相続させる
総預貯金は70000万程
家族は 不仲なので分割協議はできません。

被相続人はお母様と理解しました。

1 遺言執行者は、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない(民法893条)とされていますので、法律上問題はあると思います。

2 ご相談者様が取れる手段としては、「利害関係人」としして、その遺言執行者(妹氏)の解任を家庭裁判所に請求することだと思います(民法1019条1項)。

ご参考になりましたら幸いです。
今後ともよろしくお願いいたします。

原口
- 回答日:2022年02月03日

福岡市の遺留分侵害額請求事情

福岡市で被相続人の遺言や生前贈与により法定相続分を下回る取り分になった相続人は、遺留分侵害額請求(民法1046条)により金銭で不足分を請求できます。2019年の民法改正で「遺留分減殺請求」(現物返還)から「遺留分侵害額請求」(金銭賠償)に一本化され、対象財産の共有化が回避されました。請求権は相続開始と侵害の事実を知った時から1年で時効消滅するため、内容証明郵便での意思表示が実務の起点です。福岡市の路線価水準は住宅地の中程度水準(国税庁路線価図で確認)で、相続財産に不動産が含まれる場合は評価額の争点が中心になります。

※ 福岡市固有の年間死亡数・人口増減率・人口密度は集計中です。下記データセクションは東京都全体の値で表示しています(出典:総務省住民基本台帳・厚生労働省人口動態調査)。

福岡市で遺留分侵害額請求を検討すべき3つのケース

遺言で特定の相続人や第三者への遺贈が集中している

被相続人が「全財産を長男に相続させる」「内縁の配偶者に不動産を遺贈する」などの遺言を残した場合、他の法定相続人の取り分が遺留分を下回ることがあります。福岡市でも自宅不動産を特定の子に集中させる遺言は一般的で、預貯金だけでは他の兄弟の遺留分を満たせないケースが発生します。遺言そのものは有効でも、遺留分侵害額請求により金銭で不足分を取り戻すことができ、遺言の内容と遺留分の交錯を数字で解きほぐす必要があります。

特定の相続人に生前贈与が集中している

被相続人が生前に特定の子や孫へ現金・不動産を贈与していた場合、相続開始時に残った財産が乏しくても、生前贈与を持ち戻して遺留分を計算します。相続人への贈与のうち婚姻・養子縁組・生計の資本として受けたものは相続開始前10年以内が対象(民法1044条3項)、第三者への贈与は原則1年以内のものが対象(同条1項)ですが、遺留分を害することを知って行った贈与は期間制限なく持戻せます。福岡市でも「特定の子に住宅資金を数千万円贈与していた」等のケースで争点になります。

事業承継のため株式や事業用不動産が特定相続人に集中している

自営業・同族会社を営んでいた被相続人が、事業承継の目的で自社株や事業用不動産を後継者へ集中させた場合、他の相続人の遺留分が侵害される典型パターンです。経営承継円滑化法の遺留分特例(除外合意・固定合意)を利用していない限り、後継者は他の相続人から金銭請求を受ける可能性があります。福岡市でも中小事業者の相続で、事業継続と遺留分負担の両立設計が争点になり、生前の合意形成が実務上の要になります。

遺留分侵害額請求の手続きと福岡家庭裁判所 本庁の使い方

内容証明郵便による請求の意思表示(時効管理)

遺留分侵害額請求は、相続開始と遺留分侵害の事実を知った時から1年で時効消滅します(民法1048条前段)。この時効を止めるためには、期間内に「遺留分侵害額を請求する」旨の意思表示を到達させる必要があり、実務上は内容証明郵便に配達証明を付けて行います。到達日が起算日の証拠になるため、消印・配達証明の保管が重要です。金額の特定は後日の交渉で構わず、まずは請求の意思を明確に相手方へ届けることが最優先です。

相手方との任意交渉と評価額の合意

意思表示後は、まず相手方(受遺者・受贈者)との任意交渉で、財産評価と侵害額の合意を目指します。争点の中心は不動産評価で、路線価・公示地価・固定資産税評価額・不動産鑑定士の鑑定評価のうちどれを採用するかで金額が大きく変動します。福岡市の路線価水準は住宅地の中程度水準(国税庁路線価図で確認)であり、路線価と実勢価格の乖離が交渉の焦点になります。合意に至れば、遺留分侵害額の金額と支払方法を定めた合意書を作成して終了します。

福岡家庭裁判所 本庁での家事調停

任意交渉が決裂した場合、遺留分侵害額請求の調停を福岡家庭裁判所 本庁(福岡市中央区六本松4-2-4)に申し立てます(家事事件手続法244条・257条、一般調停事件として調停前置)。管轄は原則として相手方の住所地の家庭裁判所ですが、当事者の合意で他の家裁も選べます。調停は非公開で調停委員が仲介するため、直接対峙する場面は少なくなります。調停期日は月1回程度で、3〜6回で合意または不成立が確定するのが実務の目安です。合意に至れば調停調書が判決と同じ執行力を持ちます。

地方裁判所での訴訟移行

調停が不成立に終わった場合、遺留分侵害額請求は家事事件ではなく通常の金銭請求権になるため、地方裁判所(訴額140万円以下は簡易裁判所)に訴訟提起します。管轄は相手方の住所地または不動産所在地です。訴訟では原告が侵害額を主張立証する責任を負い、鑑定申立て・文書提出命令などの証拠収集が実務の中心になります。訴訟は1年前後かかることが多く、時効管理と証拠保全の観点から早期の弁護士介入が結果を左右します。

分割払いの協議と履行担保

遺留分侵害額は金銭債務ですが、受遺者が支払原資を確保できないケースでは、裁判所は相当の期限の許与を認めることができます(民法1047条5項)。実務では、和解や調停で分割払いを合意する例が多く、担保として不動産への抵当権設定や連帯保証人の追加が組み合わされます。福岡市でも自宅を承継した相続人が数千万円の遺留分侵害額を負担するケースでは、分割払いと担保設計が合意成立の鍵になります。履行遅滞リスクを見越して弁護士が支払スキームを設計するのが安全です。

福岡市で遺留分侵害額請求を相談できる窓口

福岡市で遺留分侵害額請求を検討する際に活用できる主要な相談窓口を、種別ごとに整理しました。侵害額の計算・時効管理・訴訟提起は弁護士の専管領域で、費用がネックの場合は法テラス、調停は福岡家庭裁判所 本庁が窓口になります。書類作成や登記関連は司法書士、税額の試算は税理士に相談する分担が実務の定石です。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄・遺言書検認)

遺留分侵害額請求の家事調停を扱う裁判所です(家事事件手続法244条・257条、一般調停事件として調停前置)。書式交付と手続案内は無料で受けられますが、書類作成の代行や個別事情への法的助言は行いません。管轄は原則として相手方の住所地の家裁で、福岡家庭裁判所 本庁は17区市町村(福岡市・春日市ほか)を管轄します。

名称 住所 電話番号 管轄範囲
福岡家庭裁判所 本庁 福岡市中央区六本松4-2-4 092-711-9651 17区市町村を管轄

弁護士会 法律相談センター(相続全般の法律相談)

遺留分の計算、生前贈与の持戻し、不動産評価の主張立証、内容証明郵便の作成、調停・訴訟の代理まで、遺留分侵害額請求の全プロセスを扱える唯一の窓口です。相続分野の相談は30分5,500円(センターにより2,200円)で予約制。1年の時効が迫っている案件では、初回相談を最優先で確保する必要があります。

福岡市内に弁護士会 法律相談センターはないため、霞が関法律相談センター(千代田区)・新宿総合法律相談センター(新宿区)・錦糸町法律相談センター(墨田区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
霞が関法律相談センター 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階 03-3581-1511
新宿総合法律相談センター 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階 03-6205-9531
錦糸町法律相談センター 東京都墨田区江東橋2-11-5 河口ビル7階 03-5625-7336

法テラス(無料法律相談・費用立替)

遺留分侵害額請求は金銭請求のため、資力基準を満たす方は代理援助(立替)制度で当面の費用負担なしで弁護士に依頼できます。時効間近で経済的余裕がない場合の緊急対応窓口として活用します。まず資力要件(収入・資産)の確認から始めます。

法テラスの無料法律相談 収入要件(一般地域基準・月収手取り上限)

世帯人数 月収基準 資産基準
単身 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下

※法テラスの無料法律相談は一般的に個人向けの制度です。企業の法務問題への適用については、詳しくは法テラスにお問い合わせください。

福岡市内に法テラスはないため、法テラス東京(新宿区)・法テラス上野(台東区)・法テラス多摩(立川市)などにお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
法テラス東京 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階 0570-078301
法テラス上野 東京都台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル6階 0570-078304
法テラス多摩 東京都立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5階 0570-078305
法テラス八王子 東京都八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4階 0570-078307

司法書士会(相続登記・遺産承継業務)

遺留分侵害額請求の合意に基づく不動産の名義変更(代物弁済等)を行う場合の登記手続きを扱う窓口です。争いのない事後手続きでは活用できますが、時効管理や訴訟対応は業務範囲外のため、請求自体は弁護士に相談します。

福岡市内に司法書士会はないため、東京司法書士会 本会(新宿区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京司法書士会 本会 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館2階 03-3353-9191

税理士会(相続税・贈与税)

遺留分侵害額を金銭で支払う側・受け取る側の税務処理(相続税の更正の請求・修正申告)を扱う窓口です。合意成立後の税務対応が中心で、請求前の税務戦略も相談できます。相続税申告済みの案件では、税理士との連携が必須になります。

福岡市内に税理士会はないため、東京税理士会 本会(渋谷区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京税理士会 本会 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-10-6 東京税理士会館 03-3356-4461

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

内容証明郵便の文案作成など、争訟前の書面作成を扱う窓口です。行政書士は代理交渉や訴訟対応は行えないため、時効管理の起点となる意思表示のみを依頼する場面で活用します。

福岡市内に行政書士会はないため、東京都行政書士会 本会(目黒区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京都行政書士会 本会 東京都目黒区青葉台3-1-6 東京都行政書士会館2階 03-3477-2881

公証役場(遺言公正証書・任意後見契約)

遺留分侵害額の合意書を公正証書にすることで、履行遅滞時に裁判を経ずに強制執行できるようにする窓口です。分割払いの合意が絡む案件では、執行受諾文言付き公正証書の作成が実務の要点です。

福岡市内に公証役場はないため、霞ヶ関公証役場(千代田区)・丸の内公証役場(千代田区)・神田公証役場(千代田区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
霞ヶ関公証役場 東京都千代田区内幸町2-2-2 03-3502-0745
丸の内公証役場 東京都千代田区丸の内3-3-1 03-3211-2645
神田公証役場 東京都千代田区鍛冶町1-9-4 03-3256-4758

法務局(相続登記・自筆証書遺言書保管制度)

遺留分侵害額の代物弁済として不動産の所有権移転登記を行う場合の窓口です。金銭賠償が原則のため直接の窓口になる場面は限定的ですが、和解内容次第で利用します。

福岡市内に法務局はないため、東京法務局 本局(千代田区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京法務局 本局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 03-5213-1234

※ 上記は2026年8月時点の情報です。最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

福岡市の遺留分侵害額請求の規模感

  • 福岡市の年間死亡数 132,875人=相続開始件数の目安、うち65歳以上 119,000人
  • 世帯数 7,682,155世帯/人口 14,002,534人、資産承継の潜在需要の裾野
  • 路線価水準は住宅地の中程度水準(国税庁路線価図で確認)、不動産評価が侵害額算定の主要争点
  • 都平均補足:東京都の被相続人1人当たり課税価格は1億8,733万円、財産構成の35.9%が土地。遺留分の主戦場は不動産評価

福岡市で遺留分侵害額請求を弁護士に依頼する3つのメリット

侵害額の正確な計算と生前贈与の把握ができる

遺留分侵害額の計算は、みなし相続財産(相続開始時財産+生前贈与ー債務)×個別遺留分割合ー特別受益ー相続分、と多段の減算が必要です。特に生前贈与の把握には金融機関の取引履歴・不動産登記の変遷・預貯金の入出金記録の分析が不可欠で、相続人側では入手困難な資料も弁護士会照会(弁護士法23条の2)で取得できます。福岡市の路線価水準(住宅地の中程度水準(国税庁路線価図で確認))を踏まえた不動産評価の主張とあわせて、計算根拠を固めた請求が可能になります。

1年の消滅時効を確実に管理できる

遺留分侵害額請求権は相続開始と侵害の事実を知った時から1年で時効消滅し、時効の起算点をめぐる争いも実務では頻発します(民法1048条前段)。弁護士に依頼すれば、時効管理と内容証明郵便の作成・送達を確実に行い、期間経過後の時効主張を封じられます。相続開始から10年の除斥期間も別途あるため、複雑なケースでは弁護士が全体スケジュールを引いて管理します。

金銭賠償の履行担保設計まで一貫して任せられる

遺留分侵害額請求で金額を勝ち取っても、相手方が支払えなければ意味がありません。弁護士は分割払い協議・執行認諾付き公正証書・不動産への抵当権設定・連帯保証などを組み合わせた履行担保設計まで一貫して対応できます。特に事業承継や自宅承継が絡む案件では、後継者の支払能力を踏まえた現実的な支払プランを組む必要があり、法的執行力と実務的な履行可能性の両立が弁護士介入の価値になります。

よくある質問

遺留分侵害額請求は必ず行使すべき?

行使は権利であって義務ではありません。遺言や生前贈与に納得している場合や、家族関係を優先したい場合は行使しない選択もあります。ただし、時効(相続開始と侵害を知った時から1年)を経過すると請求できなくなるため、判断保留のまま時間が過ぎるのは避けるべきです。行使するかどうかを1年以内に決めるのが実務の原則で、迷ううちに時効を迎えるのが最悪のパターンです。まず弁護士に金額の試算を依頼したうえで判断するのが安全です。

相続放棄した場合、遺留分は?

相続放棄をした人は「初めから相続人でなかった」ものとみなされるため、遺留分侵害額請求権も失います(民法939条・1042条)。負債超過だから放棄したケースで、後日「実は財産があった」と分かっても、遺留分請求で取り戻すことはできません。逆に、遺留分だけ主張したい場合は相続放棄をせずに限定承認や単純承認を選ぶ必要があります。放棄と遺留分請求は両立しないため、放棄前の判断が極めて重要です。

遺言で「相続させない」と書かれていたら?

遺言で特定の相続人を「相続人から廃除する」と書かれていても、廃除には家庭裁判所の審判が必要です。遺言による廃除の場合、遺言執行者が遺言の効力発生後に遅滞なく家庭裁判所へ廃除請求を行い(民法893条)、認められて初めて廃除の効力が生じます。廃除事由は「被相続人に対する虐待・重大な侮辱・著しい非行」に限られ(民法892条)、感情的な理由では認められないのが実務です。廃除審判が確定していない限り、相続権は失われず、遺留分侵害額請求も可能です。廃除審判の申立てが係属している場合は弁護士に相談してください。

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