遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
不動産 |
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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ご依頼者様の父親が複数の不動産を残して亡くなりましたが、父親の生前から、相続人のうちの1名が父親を取り込み、不動産の一部の生前贈与を受けていたうえ、ご依頼者様に不利な内容の自筆証書遺言を書かせており、その相続人が遺産の全部を取得しようと企てている状況でした。
ご依頼者様は、遺留分を請求する意向だが、生前贈与された不動産についても併せて遺留分を請求したいと希望され、弊所にご依頼をされました。
遺産分割調停において、当事務所の弁護士が、「相続開始よりも相当以前にされた不動産の生前贈与も遺留分減殺請求の対象となる」という判例(最高裁平成10年3月24日)を提示して、生前贈与された不動産も遺留分減殺請求の対象にすべきことを主張していったところ、ご依頼者様が取得する遺留分の金額が増額し、最終的にご依頼者様が希望する不動産を取得する形で調停を成立させることができました。
*2018年に成立した改正相続法により、相続開始前10年以内に相続人に対して生前贈与された財産が遺留分侵害額請求の対象になることが明記されました(民法1044条3項)
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
1,500万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、弟の妻と子
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遺産の種類
不動産、宝石・貴金属
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回収金額・経済的利益
宝石類(市場価値)
100万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
3,000万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
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