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福岡市(福岡県)で遺産相続に強い営業時間中な弁護士事務所一覧

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福岡県福岡市で遺産相続に強い弁護士 が17件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

あけぼの綜合法律事務所

住所

〒814-0004
福岡県福岡市早良区曙2丁目1-16綾田ビル3階

最寄駅

地下鉄七隈線「別府駅」より徒歩10分

営業時間

平日:08:30〜21:00 土曜:08:30〜21:00

対応地域

福岡県

弁護士

庄島 純平

定休日

日曜 祝日

稲森幸一国際法律事務所

住所

〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名2−12−15赤坂セブンビル8階

最寄駅

地下鉄空港線赤坂駅

営業時間

平日:09:00〜21:00 土曜:13:00〜21:00 日曜:13:00〜21:00 祝日:13:00〜21:00

対応地域

山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県

弁護士

稲森 幸一

定休日

無休

原綜合法律事務所

住所

〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名二丁目10-1シャンボール大名A棟1407号

最寄駅

地下鉄空港線 赤坂駅、天神駅

営業時間

平日:07:30〜24:00 土曜:07:30〜24:00 日曜:07:30〜24:00 祝日:07:30〜24:00

対応地域

山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・鹿児島県

弁護士

原 隆

定休日

無休

弁護士 宮崎 晃 / 弁護士法人デイライト法律事務所

住所

〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目1番1号福岡朝日ビル7階

最寄駅

JR博多駅 徒歩1分

営業時間

平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00

対応地域

山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県

弁護士

宮崎 晃

定休日

無休
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福岡県福岡市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

亡くなった父親の負債が不明のため、相続放棄に至ったケース

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60代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
50万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
遺留分

【複数の受贈者に対して遺留分減殺請求】

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70代
女性
無職
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【代償金支払い額の引き下げ】被相続人の前妻の子らとの遺産分割事例

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女性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
共同相続人
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
夫の前妻との子
遺産分割

【1億8600万円相当の財産を取得】相続人12名の遺産分割を公平に調整

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60代
女性
無職
遺産の種類
現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

不動産、預貯金

18,600万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
遺産分割

【300万円で和解成立】約900万円の不当利得返還請求がなされたケース

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70代
男性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

600万円減額して300万で和解成立

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の甥と姪
遺産分割

相手方の使い込みが発覚したものの、遺産分割調停で解決した事例

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女性
遺産の種類
現金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

【遺留分1,200万円】全部の財産を遺言で兄が相続したが、遺留分を獲得した事例

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50代
女性
無職
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

遺留分

1,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟

福岡県福岡市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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相続放棄の手続きについて教えてください。

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相談者(ID:01659)さんからの投稿
3日前に『長期間相続登記等がされていないことの通知』が突然送られてきました。
家庭裁判所にて相続放棄の手続きをしたいと思っています。その手続きの提出書類に『被相続人の戸籍謄本被相続人の住民票の除票または戸籍の附票』が必要となっています。名義人(30~40年前に故人となってあるだろうと思われる方)の戸籍謄本は誰でも管轄の役所で取れるものでしょうか?私は戸籍上孫にあたります。
被相続人の現住所の家庭裁判所が佐賀家庭裁判所 鹿島出張所になりますが、書類の取り寄せ、提出は郵送で出来るものでしょうか?
また、このような案件(相続放棄全般)の依頼を弁護士の方にお願いすると費用は如何ほどになるのでしょうか?
急いでいますので、至急のご回答をお願いいたします。

ご質問に簡単ですがお答えさせて頂きます。
Q.名義人(30~40年前に故人となってあるだろうと思われる方)の戸籍謄本は誰でも管轄の役所で取れるものでしょうか?
→お孫さんに当たられるとのことですので、役所でお取り頂けます。窓口でご事情をお話になると丁寧に教えて頂けます。

Q.被相続人の現住所の家庭裁判所が佐賀家庭裁判所 鹿島出張所になりますが、書類の取り寄せ、提出は郵送で出来るものでしょうか?
→すべて郵送でできます。
また、相続放棄の書式や必要書類は裁判所のサイトで公開されていますので、ご利用されたら宜しいかと思います。

Q.このような案件(相続放棄全般)の依頼を弁護士の方にお願いすると費用は如何ほどになるのでしょうか?
→弊社では放棄する方お一人様当たり手数料55000円+実費で承っております。

ご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

相続放棄をご依頼したいです。福岡市住みです。

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相談者(ID:30949)さんからの投稿
1月10日に父親が亡くなりました。相続放棄をしたいのですが方法を知りたいです。
・母親はすでに亡くなっています。兄弟は兄、姉1人ずつです。
・どんなに資産があっても全てを放棄したいです。
・現在は、身内とは絶縁状態になります。
・弁護士に手続きを全てお願いできるものなのか?予算を含めてお教えいただきたいです。
・私の住まいは福岡。実家は熊本になります。

相続放棄をされる場合は、原則としてお亡くなりになってから3か月以内に、亡くなられた方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、相続放棄の申述をする必要があります。
実際のお住まいに関わらず、住民票上のご住所で考えます。
相続放棄の手続き上、他の相続人に連絡を取ったり、ご実家に行かなければわからないような相続財産の調査は必要ありません。

相続放棄の手続きは、相続人ご自身でもできますし、弁護士にご依頼されることもできます。
郵送でも裁判所に提出することができますので、福岡の弁護士にご依頼されても問題ありません。
こちらは公開の質問の場となりますので、詳しくは、直接弁護士へお問い合わせされることをお勧めいたします。

相続財産から 勝手に寄付をしている

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相談者(ID:00548)さんからの投稿
公正証書遺言に 1部寄付をするなど記載がないのに
相続人に許可なく 勝手に数百万を宗教団体に
遺言執行者が寄付してます。

相続を分配するとき
寄付した 数百万分は 相続財産から引いて
計算をするのでしょうか

ご相談の件ですが、遺言執行者には善良なる管理者の注意義務があり、遺言から導くことができないような寄付をすることは、義務違反として、相続人から損害賠償請求をすることとなります。
また、解任の事由にも該当すると思います。

本来、相続の分配に際しては、数百万円分を差し引くことなく、遺言執行者がその分を補填して、遺言の趣旨に沿った分配を実現すべきで、そのことをしなかったことによって損害賠償の請求をすることになると思われます。
分かりやすい内容でした
ありがとうございます
相談者(ID:00548)からの返信
- 返信日:2022年09月03日
ありがとうございます
相談者(ID:00548)からの返信
- 返信日:2022年11月19日

公正証書遺言より相続人から廃除 執行人が家裁に申し立てをしない

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相談者(ID:00548)さんからの投稿
配偶者である父(役20年以上別居)は相続人より廃除(暴力を受けた具体的に記載)と公正証書遺言に記載がありますが
執行人がその手続きをしていない為  父は推定相続人になってしまいます。

4人兄妹(私たちも父から暴力を受けてました)で執行人は妹  あとの相続人には予め計算された金額(ちょうど遺留分と同じ金額)


お聞きしたいのは執行人は 遺言書での廃除の手続きをしなくても 法律上
問題はないのでしょうか

ちなみに 残余の財産はすべて執行人である妹に相続させる
総預貯金は70000万程
家族は 不仲なので分割協議はできません。

被相続人はお母様と理解しました。

1 遺言執行者は、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない(民法893条)とされていますので、法律上問題はあると思います。

2 ご相談者様が取れる手段としては、「利害関係人」としして、その遺言執行者(妹氏)の解任を家庭裁判所に請求することだと思います(民法1019条1項)。

ご参考になりましたら幸いです。
今後ともよろしくお願いいたします。

原口

相続放棄をした場合の管理責任について

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相談者(ID:00898)さんからの投稿
不動産を残し父親が死亡し、母親が居ない場合、第一順位の子供三人が数日差で長男、次男、長女と相続放棄をした場合、管理責任は誰に有りますか。第一順位の子供三人全員に有りますか。それとも最後に相続放棄をした長女に有りますか。よろしくお願い致します。

 子供3名がいずれも家裁に相続放棄の申述をしたということなので、この3名の方はいずれも相続人ではなくなりますので、父親名義の不動産の管理責任も負うことはありません。次順位の相続人の方(お父様のご両親が存命されていれば、その方、おられなければ、お父様のご兄弟など)に相続放棄したこと、不動産の管理のことをお伝えすればよいと思います。
- 回答日:2022年03月24日
次順位の相続人と連絡が付かない場合、第一順位の三人の子供が等しく管理責任は負うことになりますか
相談者(ID:00898)からの返信
- 返信日:2022年03月25日

相続分割で、結婚費用は特別受益と認められますか?

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相談者(ID:01526)さんからの投稿
父が死亡し、母と子供2人(姉、妹)の3人が相続人です。妹だけが、結婚式費用を全額、親に支払ってもらいました。姉は結婚費用は自分で支払いました。その他にも、妹だけ、学費や車や新居祝いなどを親に出させており、姉妹間で2000万円も差額があります。
結婚式費用の明細記録は、母が家計簿に記載して保管していますが、これが証拠となり特別受益として、妹の取り分を減らす事は可能でしょうか?

挙式費用が特別受益と認められるか否かは、支弁の名目や金額の多寡、他の相続人の受けた支弁との比較、扶養義務との関係などから判断されることになります。

本件の場合ですと、支弁の名目は不明ですが、あなたの妹に贈与された金額も大きく、また姉妹間で贈与された金額に大きな隔たりがあること、被相続人に扶養義務もなかったことなどから、あなたの妹への婚姻費用は特別受益と判断される可能性があります。
また、挙式費用の明細記録は、妹に特別受益があることを基礎付ける証拠の1つとなり得ます。

結論として、本件婚姻費用が特別受益の対象となり、遺産分割によりあなたの妹が受け取る具体的相続分額が少なくなる可能性はあると思います。
- 回答日:2022年07月22日
ご回答ありがとうございます。結納金は100万円、挙式費用は200万円です。
妹の弁護士は、東京地裁 H28年10月25日の判例では、挙式費用は儀礼的性格なので、特別受益に当たらないと、拒絶してきました。
相手の弁護士に対して、どのように説得・対応すれば良いのか、ご教授いただければ幸いです。
相談者(ID:01526)からの返信
- 返信日:2022年07月23日

遺産分割協議の特別受益について

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相談者(ID:65224)さんからの投稿
母が亡くなりました。
相続人は私と弟の二人です。

遺産は実家と預金僅か。
実家は弟が引き継ぎ代償分割をすると主張しています。

弟は20年ほど前県外で一人暮らしをしており無職になった際、仕事が決まるまでと母に仕送りを頼み毎月11万程度、約6〜7年も送ってもらっていました。

この仕送りは特別受益に該当するでしょうか。
該当する場合、仮に家の評価額500万、預金100万の場合弟の遺留分を考えると私が受け取れる金額はいくらほどでしょうか。
仕送り分の口座の利用明細書は手に入りそうです。

本件での弟氏への毎月11万円程度の仕送りは、
親の子に対する扶養的金銭援助に該当し、
特別受益に該当しない可能性があると考えます。

実務では、1か月あたり10万円を超えるかどうかで、
特別受益なのか扶養的金銭援助なのかを区別していると思います。
1か月あたり11万円程度はどちらかといえば、
10万円は超えますが、大きくは超えないので、
特別受益に該当しない可能性があると考えます。

ただ、上記も一般論にすぎず、
実際は、他の具体的な考慮要素もあわせて、
最終的には調停や審判で個別に判断されるかと思います。

なお、「第4版家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務」
(片岡武/菅野眞一)(日本加除出版2021年12月)では、
以下のような意見が述べられています。
参考になれば幸いです。

・「親族間の扶養的金銭援助を超えるもの」という選別基準により
各贈与の持戻しの可否を判断するのが相当であり、その場合、まず、

①冠婚葬祭や慣習に伴う贈与を含めたすべての贈与をあげ、
②そのうえで上記冠婚葬祭等の贈与を除外し、次に、
③扶養権利者(給付を受けた相続人)の要扶養状態(援助が必要かどうか)、扶養義務者(被相続人)の扶養能力(親にお金があるかどうか)を検討したうえで、

親族間の扶養的金銭援助といえる金額を推計すべきである。
残された遺産額に対し仕送りの総額が多く釈然としない気持ちで相談させていただきましたが、やはり現実は厳しいと改めて思い知りました。
まだ多少は弟と話し合いができる状態なので、今後どうするべきか良く熟考したいと思います。
詳しいアドバイスありがとうございました。
相談者(ID:65224)からの返信
- 返信日:2025年05月10日

福岡市の相続税に関する情報

2021年の福岡市における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、福岡市を管轄している西福岡・博多・福岡税務署における課税価格は252,293,807,000円でした。

 

また、課税された被相続人の数は1,746人、相続人の数は4,555人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.6人の相続人がいる計算となり、一人あたり55,388,322円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、西福岡・博多・福岡税務署で課税された被相続人の数は1,746人であったのに対し、福岡市の死亡者数は12,588人でした。

 

死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

福岡市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である福岡市を管轄する家庭裁判所

福岡市において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
福岡家庭裁判所 福岡県福岡市中央区六本松4-2-4 092-711-9651 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、福岡市を管轄する税務署

福岡市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が福岡市を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
福岡税務署 福岡県福岡市中央区天神4-8-28 092-771-1151 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間
⻄福岡税務署 福岡県福岡市早良区百道1-5-22 092-843-6211
博多税務署 福岡県福岡市東区⾺出1-8-1 092-641-8131
⾹椎税務署 福岡県福岡市東区千早6-2-1 092-661-1031

福岡市における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。福岡市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
博多年金事務所 福岡県福岡市博多区博多駅東3-15-23 092-474-0012 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
中福岡年金事務所 福岡県福岡市中央区大手門2-8-25 078-731-4795
西福岡年金事務所 福岡県福岡市西区内浜1-3-7 092-883-9962
南福岡年金事務所 福岡県福岡市南区塩原3-1-27 092-552-6112

福岡市の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

福岡市における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
福岡公証役場 福岡県福岡市中央区舞鶴3-7-13 大禅ビル2階 092-741-0310
博多公証役場 福岡市博多区博多駅前3-25-24 八百治ビル3階 092-400-2560
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