千葉県 千葉市で遺言書に強い弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では千葉県千葉市で遺言書に対応できる弁護士事務所を8件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

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千葉県千葉市で遺言書に強い弁護士 が8件見つかりました。

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8件中 1~8件を表示

遺言書が得意な千葉県千葉市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

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遺言書

被相続人の生前のカルテを調査するなどして、遺言が無効であることを証明した事例

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60代
依頼者の立場
被相続人の息子
紛争相手
依頼者の兄弟
遺言書

【遺言書作成】自作の遺言書を公正証書遺言へと変更した事例

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遺言書

【遺言無効を認めず】遺言者の甥に全ての遺産を遺贈する内容の遺言の無効主張を排斥

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50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、家財
回収金額・経済的利益
10,000万円
依頼者の立場
被相続人の甥
紛争相手
被相続人の甥
遺言書

【遺言無効の主張を排斥】遺言の無効を主張し、介護認定の有効性を認めさせた事例

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70代
男性
無職
遺産の種類
現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
弟の子供達
遺言書

【遺言無効の調査・遺留分で220万円獲得】全部相続させる遺言に対し遺留分を獲得

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30代
女性
会社員
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益
220万円
依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の伯母
紛争相手
依頼者の伯父

遺言書が得意な千葉県千葉市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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遺言書に載っていない預金について

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相談者(ID:10574)さんからの投稿
先日亡くなった母は
気性の荒い弟と私がトラブルに
ならないよう遺言書を残していました

相続人は娘(私)と息子(弟)二人で、
弟は以前から均等配分を望んでいました

ただ不動産もあったため
遺言内容は、母のお世話をした私に
手厚い配分となっていました
(ただ遺留分については配慮されていました)

弟はもちろん腹を立てていましたが
母の葬儀にも弟一家は参列しなかったので
私は遺言に従うと言いました

不動産以外の預貯金については
二分の一ずつ
と記されていましたが
改めて見てみたら
実はメインの口座が一つ抜け落ちて
いることに今日気づきました

遺言執行者の税理士さんも弟も
まだ気がついていないようで
伝えるべきなのか悩んでいます

この口座については別途
分割協議を行わないと
いけないのでしょうか⁈⁈

トータルでは私の方が相続財産が
多いことから、この口座は全て
自分に権利があると弟が
主張してきたら
どうしようと心配です

今後予想されます
流れなどをお教え頂けましたら
まことに助かります


遺言書未記載の相続財産の扱いについては,当該遺言書(遺言者の意思)の解釈によります。
例えば「全預貯金を2分の1ずつにする」と明示されているのであれば,目録記載の財産は例示と考えられますし,他方で,表現はさておき,特定財産をこのように分ける,という趣旨であれば,未記載のものは遺言による分割の対象外であるとして,相続人間で協議の余地もあろうかと思います。
遺言書持参で面談の法律相談をされることをお勧めします。
- 回答日:2023年05月12日

他人の添え手があった場合の自筆証書遺言について。

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相談者(ID:14646)さんからの投稿
遺言者A は自筆証書遺言によって遺言を残すことにし、遺言書の作成しようとした。しかし Aは、判断能力ははっきりしていたが、高齢であることもあって手が震えてしまい、そのままではとても読むことのできない字となってしまったことから、Y に添え手を依頼することにした。Y が A に添え手することにより、A の手の震えは多少納まり、十分読むことのできる字となった。この添え手に際しては、Y は A の筆記を誘導するようなことはないが、A の指示に従い改行のために A の手を移動させるなどしていた。
 これに対してXは、Y が添え手をしたことによって自筆証書遺言の要件を満たしていないとして遺言の無効を主張。

遺言の有効性については個別判断となりますので何とも言い難いですが,最高裁判所昭和62年10月8日付判決は,他人の添え手による補助を受けた事案について,以下のように判示しています。遺言者の意思確認を自筆により行おうとした制度の趣旨からすると,要件該当性は厳しく見る必要があろうかと思います。

「自書」を要件とする前記のような法の趣旨に照らすと、病気その他の理由により運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言は、(1)遺言者が証書作成時に自書能力を有し、(2)他人の添え手が、単に始筆若しくは改行にあたり若しくは字の間配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、又は遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされており、遺言者は添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支えを借りただけであり、かつ、(3)添え手が右のような態様のものにとどまること、すなわち添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが、筆跡のうえで判定できる場合には、「自書」の要件を充たすものとして、有効であると解するのが相当である。
- 回答日:2023年07月24日

自筆証書遺言の検認手続き

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相談者(ID:33932)さんからの投稿
自筆証書遺言の検認手続きが完了したのですが、財産目録の提出をしなかったため、遺言書通りの手続きが出来ません。


遺言の実現にあたって
情報として,財産目録不提出の事情であるとか,具体的に何の手続においてどういう支障が生じているのかをご説明頂く必要があろうかと思います。
面談でのご相談をお勧めします。
- 回答日:2024年02月07日

千葉市の遺言書事情

千葉市で相続財産の分配方針を明確にしたい、特定の相続人や法定相続人以外に多く残したい場合、遺言書の作成は最も直接的な意思表示の手段です。遺言書には民法上「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、実務では前2者が主流です。2020年7月に始まった東京法務局 本局の自筆証書遺言書保管制度により、保管された遺言は千葉家庭裁判所 本庁での検認が不要になり、選択肢が広がりました。千葉市では相続財産に不動産を含むケースが多く、遺言書の有無が相続登記の進行速度に直結します。

※ 千葉市固有の年間死亡数・人口増減率・人口密度は集計中です。下記データセクションは東京都全体の値で表示しています(出典:総務省住民基本台帳・厚生労働省人口動態調査)。

千葉市で遺言書を作成すべき3つのケース

相続人の間で分配方針に温度差がある

配偶者と子、あるいは複数の子の間で相続財産の分配方針に温度差がある場合、遺言書がないと遺産分割協議が長期化しやすくなります。千葉市の路線価水準は住宅地の中程度水準(国税庁路線価図で確認)で、相続財産に不動産が含まれると法定相続分どおりの現物分割は物理的に困難で、代償金の金額をめぐる対立が生じやすくなります。遺言書で「不動産は同居していた長男に、預貯金は他の兄弟に」といった配分を指定しておけば、協議自体が不要になり、家族関係の温存にもつながります。

特定の相続人に事業や不動産を承継させたい

自営業者・不動産オーナー・農家など、事業用資産や特定の不動産を単独承継させたい場合、遺言書は不可欠です。千葉市では中小事業者の後継者不在が課題になっており、株式や事業用不動産を分散相続すると経営が立ち行かなくなる懸念があります。遺言書で承継先を明確にし、他の相続人への代償金の準備(生命保険の受取人指定など)と組み合わせることで、事業継続と遺留分対策を同時に設計できます。

法定相続人以外に遺贈したい相手がいる

内縁の配偶者、長年介護してくれた親族の配偶者、寄付先の団体など、法定相続人以外に財産を渡したい場合は遺言書が必須です。法定相続人でない者は遺産分割協議に参加できず、遺言書がないと1円も承継できません。千葉市では単身世帯や事実婚の増加を背景に、内縁関係のパートナーへの遺贈ニーズが増えています。遺贈は登記や税務上の扱いが相続と異なるため、遺言書に受遺者情報と対象財産を明確に特定して記載します。

遺言書の作成手続きと霞ヶ関公証役場・東京法務局 本局の使い方

遺言書の3種類と選び方

遺言書には公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言があり、実務ではほぼ前2者に絞られます。公正証書遺言は公証人が作成するため無効リスクが低く、検認も不要ですが、費用(財産額に応じ数万〜数十万円)と証人2名の準備が必要です。自筆証書遺言は全文を自書する簡便な方式ですが、要件不備で無効になる例が多く、原則として千葉家庭裁判所 本庁での検認が必要です。財産額が大きい・遺留分対策が必要・確実性重視なら公正証書遺言が実務の推奨です。

霞ヶ関公証役場での公正証書遺言の作成手順

公正証書遺言は千葉市を管轄する霞ヶ関公証役場で作成します。事前に公証人と文案の打ち合わせを行い、財産目録・戸籍謄本・登記事項証明書・印鑑証明書などを提出します。作成当日は遺言者本人と証人2名(民法974条により、未成年者・推定相続人・受遺者およびそれらの配偶者・直系血族・公証人の配偶者や四親等内の親族等は証人になれない)が同席し、公証人が読み上げて内容を確認します。所要時間は当日30〜60分程度で、手数料は財産額により算定され、目的財産1億円のケースで約6万円が実務の目安です。原本は公証役場で保管され、正本・謄本が遺言者に交付されます。

自筆証書遺言の作成ルール(民法968条)

自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印する必要があります(民法968条1項)。2019年の改正で、財産目録に限りパソコン作成や登記事項証明書のコピー添付が認められるようになりました(同条2項、各ページに署名押印必須)。日付は「令和7年3月吉日」のような特定できない記載は無効です。加除訂正には所定の方式(訂正箇所を指示し変更した旨を付記して署名し、変更部分に押印する。民法968条3項)があり、方式違反は訂正が無効になります。要件不備での無効を避けるため、作成後は弁護士・司法書士のチェックが安全です。

東京法務局 本局の自筆証書遺言書保管制度

2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度により、東京法務局 本局に自筆証書遺言を保管申請できます(申請手数料3,900円)。保管された遺言書は形式チェックを受け、原本と画像データが法務局で長期保管されます。最大の利点は千葉家庭裁判所 本庁での検認が不要になる点で、相続開始後は「遺言書情報証明書」の交付を受けるだけで遺言内容を証明できます。予約制で本人による出頭が必須、内容の実質審査は行われないため遺言の有効性そのものは別途担保する必要があります。

千葉家庭裁判所 本庁での検認手続き

自筆証書遺言(保管制度未利用)と秘密証書遺言は、相続開始後に千葉家庭裁判所 本庁(千葉市中央区中央4-11-27)で検認を受ける必要があります。検認は遺言書の形状・加除訂正・日付・署名などを裁判所が確認して現状を保存する手続きで、遺言の有効性を判断するものではありません。相続人全員に期日通知が届き、期日には裁判官と相続人立会いのもと開封・確認します。検認を経ずに遺言書を開封すると5万円以下の過料の対象になりますが、遺言自体が無効になるわけではありません。

千葉市で遺言書の作成を相談できる窓口

千葉市で遺言書の作成を検討する際に活用できる主要な相談窓口を、種別ごとに整理しました。公正証書遺言の作成は霞ヶ関公証役場が窓口、自筆証書遺言の保管は東京法務局 本局が担います。遺留分侵害を避ける配分設計や執行者指定など踏み込んだ設計は弁護士に、相続税を踏まえた財産配分の試算は税理士に相談するのが実務の分担です。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄・遺言書検認)

自筆証書遺言(保管制度未利用)の相続開始後の検認手続きを扱う裁判所です。遺言書の書式相談や法的助言は行いませんが、検認申立ての書式交付と手続案内は無料で受けられます。保管制度を利用しない自筆証書遺言を残す場合、相続人がここに申立てる必要があると事前に伝えておく必要があります。

名称 住所 電話番号 管轄範囲
千葉家庭裁判所 本庁 千葉市中央区中央4-11-27 043-222-0165 7区市町村を管轄

弁護士会 法律相談センター(相続全般の法律相談)

遺留分侵害を避ける配分設計、遺言執行者への就任依頼、事業承継や複雑な家族関係を踏まえた文案作成まで、遺言書の設計を法的観点で任せられる窓口です。相続分野の相談は30分5,500円(センターにより2,200円)で予約制。将来の紛争が予測される案件や、遺贈・寄付が絡む案件では最初から弁護士に相談するのが実務です。

千葉市内に弁護士会 法律相談センターはないため、霞が関法律相談センター(千代田区)・新宿総合法律相談センター(新宿区)・錦糸町法律相談センター(墨田区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
霞が関法律相談センター 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階 03-3581-1511
新宿総合法律相談センター 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階 03-6205-9531
錦糸町法律相談センター 東京都墨田区江東橋2-11-5 河口ビル7階 03-5625-7336

法テラス(無料法律相談・費用立替)

遺言書作成の相談で費用がネックの場合、資力基準を満たす方は無料相談・代理援助(立替)制度が利用できます。まず収入・資産の基準確認から始めます。緊急性の高い案件よりは、事前準備型の遺言書作成でも利用可能です。

法テラスの無料法律相談 収入要件(一般地域基準・月収手取り上限)

世帯人数 月収基準 資産基準
単身 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下

※法テラスの無料法律相談は一般的に個人向けの制度です。企業の法務問題への適用については、詳しくは法テラスにお問い合わせください。

千葉市内に法テラスはないため、法テラス東京(新宿区)・法テラス上野(台東区)・法テラス多摩(立川市)などにお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
法テラス東京 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階 0570-078301
法テラス上野 東京都台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル6階 0570-078304
法テラス多摩 東京都立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5階 0570-078305
法テラス八王子 東京都八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4階 0570-078307

司法書士会(相続登記・遺産承継業務)

相続登記を見据えた遺言書作成のサポート窓口です。不動産の特定方法(登記事項どおりの表示)や、相続登記手続きを想定した文案設計を任せられます。争いがなく、法的争点が少ない案件では、弁護士より費用を抑えて(相場5〜10万円程度)進められます。

千葉市内に司法書士会はないため、東京司法書士会 本会(新宿区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京司法書士会 本会 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館2階 03-3353-9191

税理士会(相続税・贈与税)

相続税・贈与税の課税を踏まえた財産配分の設計を相談できる窓口です。配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例、生命保険金の非課税枠を活用した節税を組み込んだ遺言設計は税理士の得意領域です。相続税の課税が見込まれる案件では、税理士と弁護士の連携が実務の定石です。

千葉市内に税理士会はないため、東京税理士会 本会(渋谷区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京税理士会 本会 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-10-6 東京税理士会館 03-3356-4461

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

遺言書の文案作成、必要書類の収集、遺言公正証書作成時の証人手配などを扱う窓口です。争点が少なく形式面のサポートで足りる案件で活用されます。相続開始後の争訟対応や遺留分交渉は業務範囲外です。

千葉市内に行政書士会はないため、東京都行政書士会 本会(目黒区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京都行政書士会 本会 東京都目黒区青葉台3-1-6 東京都行政書士会館2階 03-3477-2881

公証役場(遺言公正証書・任意後見契約)

公正証書遺言の作成の中心窓口です。事前予約制で、公証人と文案を打ち合わせたうえで作成日を確定します。手数料は財産額と受遺者の人数により算定され、公証役場で原本が長期保管されるため紛失・改ざんのリスクがありません。相続財産が高額・複雑な場合や、確実性を最優先する場合に選ばれます。

千葉市内に公証役場はないため、霞ヶ関公証役場(千代田区)・丸の内公証役場(千代田区)・神田公証役場(千代田区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
霞ヶ関公証役場 東京都千代田区内幸町2-2-2 03-3502-0745
丸の内公証役場 東京都千代田区丸の内3-3-1 03-3211-2645
神田公証役場 東京都千代田区鍛冶町1-9-4 03-3256-4758

法務局(相続登記・自筆証書遺言書保管制度)

2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度の申請先です。予約のうえ本人が出頭し、自書した遺言書を持参して申請します(手数料3,900円)。保管された遺言は千葉家庭裁判所 本庁での検認が不要になり、相続人が「遺言書情報証明書」を取得するだけで内容を証明できます。費用を抑えつつ検認回避したい場合に有効です。

千葉市内に法務局はないため、東京法務局 本局(千代田区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京法務局 本局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 03-5213-1234

※ 上記は2026年8月時点の情報です。最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

千葉市の遺言書作成の規模感

  • 千葉市の年間死亡数 132,875人=相続開始件数の目安、うち65歳以上 119,000人
  • 世帯数 7,682,155世帯/人口 14,002,534人/65歳以上人口 3,175,721人
  • 路線価水準は住宅地の中程度水準(国税庁路線価図で確認)、不動産を含む相続では遺言書の有無が登記速度に直結
  • 都平均補足:東京都の被相続人1人当たり課税価格は1億8,733万円、公正証書遺言・保管制度の年間利用件数は全国最多水準

千葉市で遺言書作成を弁護士に依頼する3つのメリット

遺留分侵害を考慮した配分設計ができる

遺言書の内容が遺留分(配偶者・子・直系尊属に保障される最低限の取り分)を侵害していると、相続開始後に遺留分侵害額請求(民法1046条)を受け、金銭賠償が発生します。弁護士は遺留分の計算(原則法定相続分の1/2)と生前贈与・特別受益の持戻しを踏まえて、請求されない範囲での配分設計や、請求を受けても支払原資を確保できる保険設計を組み合わせられます。千葉市の相続財産に不動産が含まれる場合、路線価水準(住宅地の中程度水準(国税庁路線価図で確認))を踏まえた財産評価が侵害額算定の起点になるため、事前設計の価値が高くなります。

遺言執行者への就任を依頼できる

遺言執行者は遺言内容を実現するために必要な一切の行為をする権限を持ち(民法1012条)、預貯金の解約・不動産の名義変更・受遺者への財産引渡しを単独で行えます。弁護士を遺言執行者に指定しておくと、相続人間で意見が対立しても遺言内容が確実に実現され、相続人自身が動く負担も減らせます。特に相続人が高齢・遠方在住・多忙で手続き実務を担いにくい千葉市のケースでは、執行者の存在が実務上の要となります。就任は遺言者存命中の依頼契約と、開始後の就任承諾の2段階で確定します。

付言事項で将来の紛争を予防できる

付言事項は法的効力を持たない遺言書の末尾記載ですが、なぜこの配分にしたかの理由や家族への感謝、相続人への希望などを記すことで、感情的な対立を予防する効果があります。「同居して介護してくれた長女に多く残す」「事業を継ぐ長男に自宅を承継させる代わりに他の兄弟には預貯金で調整」といった意図が伝われば、他の相続人も納得しやすくなります。弁護士は付言事項の内容が法的解釈に影響しないよう表現を調整し、遺留分請求を誘発しない文言設計まで一緒に組み立てられます。

よくある質問

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらが良い?

確実性・無効リスクの低さ・検認不要・紛失リスクゼロの観点では公正証書遺言が優位です。一方、費用を抑えたい・自宅で気軽に作成したい場合は自筆証書遺言(東京法務局 本局の保管制度併用推奨)が選ばれます。判断の目安として、財産額1,000万円超、相続人が多い、不動産を含む、家族関係が複雑、といった条件が2つ以上該当する場合は公正証書遺言が推奨です。単純な財産構成で確実に自分の意思を残せる自信があるなら自筆証書+保管制度も現実的な選択です。

遺言書は何度でも書き直せる?

はい、遺言者は生存中いつでも遺言の全部または一部を撤回でき(民法1022条)、回数制限はありません。新しい遺言書を作成すれば、旧遺言と抵触する部分は撤回されたとみなされます(民法1023条)。公正証書遺言を撤回するために自筆証書遺言を作成することも可能で、逆も同様です。ただし、相続人・受遺者に無用な誤解を与えないよう、旧遺言を明示的に撤回する条項を新遺言に入れ、旧遺言書自体を破棄するのが実務の基本形です。

遺言書があれば遺産分割協議は不要?

遺言書ですべての相続財産の分配が指定されていれば、原則として遺産分割協議は不要です。ただし、遺言書に記載されていない財産が発見された場合や、相続人全員の合意で遺言と異なる分割を行う場合は協議が必要になります。相続人全員が同意すれば、遺言書があっても異なる分割を行うことは可能(遺言と異なる遺産分割)ですが、受遺者が相続人以外の場合はその同意も必要です。遺言書作成時に「その他一切の財産は◯◯に相続させる」の包括条項を入れておくと、後日発見された財産の争いを避けられます。

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