愛知県で相続トラブルに強い弁護士事務所一覧

条件を絞り込む

愛知県で相続トラブルに強い弁護士 が56件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

森下総合法律事務所

住所

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満3-13-18島根ビル4階

最寄駅

大阪メトロ谷町線 南森町駅から徒歩約5分・JR東西線 大阪天満宮駅から徒歩約7分

営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・愛知県・岐阜県・三重県・大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県

弁護士

舘 康祐

定休日

日曜 土曜 祝日

【年間200件以上の相談実績あり】清流のまち法律事務所

住所

〒509-0147
岐阜県各務原市鵜沼川崎町2-114松崎ビル3階

最寄駅

名鉄三柿野駅から徒歩3分

営業時間

平日:09:30〜20:00

対応地域

愛知県・岐阜県

弁護士

小林 和久

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

岐阜みなみ法律事務所

住所

〒501-6011
岐阜県岐南町八剣北4-111 奥田ビル3階

最寄駅

名鉄各務原線細畑駅 徒歩10分 名鉄名古屋本線岐南駅 徒歩15分

営業時間

平日:10:00〜17:00

対応地域

愛知県・岐阜県

弁護士

鈴木 亨

定休日

日曜 土曜 祝日

杉岡法律事務所

住所

〒510-0086
三重県四日市市諏訪栄町4-10アピカビル4階4A

最寄駅

【近鉄四日市駅徒歩3分】

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

愛知県・三重県

弁護士

杉岡 弘章

定休日

日曜 土曜 祝日

【遺産分割/相続税の関わる案件に注力】たちばな総合法律事務所

住所

〒530-0003
大阪府大阪市北区堂島1-1-5関電不動産梅田新道ビル4階

最寄駅

大阪メトロ「淀屋橋駅」から徒歩4分、「東梅田駅」から徒歩8分。JR「北新地駅」から徒歩4分・JR「大阪駅」から徒歩10分

営業時間

平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00

対応地域

愛知県・三重県・大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県

弁護士

橘高 和芳

定休日

日曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士 大西 健太郎(いばらき総合法律事務所)

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階

最寄駅

茨木駅西口より徒歩約3分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

大西 健太郎

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 横山 耕平(いばらき法律事務所)

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町6-23三島コーポレーション西駅前町ビル4階

最寄駅

JR茨木駅西口より徒歩1分

営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域

全国

弁護士

横山耕平

定休日

日曜 土曜 祝日

洛彩総合法律事務所

住所

〒615-0022
京都府京都市右京区西院平町7クラエンタービル2階

最寄駅

阪急西院駅 京福西院駅

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

河本 晃輔

定休日

日曜 土曜 祝日
56件中 41~56件を表示

相続トラブルが得意な愛知県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

遺産をいつ受け取れるかが不安

詳細を見る
相談者(ID:10500)さんからの投稿
お願いします。当方は名古屋市に住んでおります
血縁上の父(千葉)が亡くなりました。
父は母とは離婚し、最期は別の女性と結婚しており、遺言書(検認済み)より相続者は
①後妻にすべての財産を相続但し②は例外とする
②例外として長男(私、兄弟なし)に現金1000万円と実家(母のいる千葉)の家屋を相続する。

現在メールで後妻とやりとりしてますが、検認から1か月過ぎた今も
不動産その他の名義変更に追われているとの事で、いっこうにお金の話がありません。
検認は後妻が単独で裁判所に行っており、裁判所の書類と共に遺言のPDFはもらっています。


⑴ 遺言書が自筆証書遺言のため、まずはその遺言が有効かどうかを確認する必要があります。「検認」を受けたから遺言が有効と認められたというものではありません。法律で定められた自筆証書遺言の要件をみたしているかどうか、遺言能力があったか否かなど、まず遺言が有効か否かを確認する必要があります。
⑵ 次に、遺言が有効だとしますと、あなたが受け取るべき1000万円が遺留分を満たしているかどうかを確認する必要があります。相続人は、配偶者の妻とあなたの二人だけのようですので、あなたには1/4の遺留分があります。仮に、不動産や預貯金の合計が8000万円あるとしますと、あなたには最低2000万円の遺留分があることになり、1000万円もらったとしましても遺留分額に1000万円足りないことになります。このような場合には、相手方に遺留分侵害額請求をすることになります。
⑶ したがいまして、遺産の総額を確定し、あなたの遺留分額が1000万円を超えるかどうかを検証してみる必要があります。なお、不動産は、時価額(取引価格)で評価されますので、不動産の価格が高い場合にはあなたの遺留分が侵害されている可能性があります。
⑷ 遺留分の額が1000万円未満であれば、1000万円もらえば遺留分を侵害されることになりませんので、相手方に対して1000万円を渡してくれるよう求めることになりますが、任意に渡してくれなければ、まずは調停の申立てをされたらいかがでしょうか。
 遺産の調査や遺留分侵害額の計算はなかなか難しいですので、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

遺産相続トラブルの解決方法

詳細を見る
相談者(ID:13454)さんからの投稿
先日父親が他界。長男である私は遠くに住んでいるため全て兄弟である妹とに任せきりでした。そして財産分与の話になった時、当初は300万円は渡せるみたいな事言っておきながら、その後すぐ、それは時間がかかり難しいと出し渋りました。そしてその他の財産は幾らあるか聞いても答えず、はぐらかされてばかりで困っています。
また父親が長年私の為にかけていた1500万円の保険も、名義変更で父親から私に変わる書類にもサインまでさておきながら、私兄に何の断りもなく名義変更認証拒否!生命保険会社も前代未聞の出来事で困惑しています。その生命保険で生活費を賄う予定でしたが、それもかなわずどうしたらよいでしょうか?

⑴ まずは、遺産の調査から始めないといけませんね。お父様が保険に入っていたとのことですから、保険料の引き落とし口座を調べればどここの金融機関と取引があったかわかるはずです。また会社勤めをしてみえたのであれば、勤務先会社に給与の振込口座を問い合わせるといった方法も考えられます。
また、お父様が住んでみえた市町村役場で不動産名寄を取り付ければ不動産の有無も分かります。妹さんが教えてくれないのであれば、こうした調査をまずはするべきかと思います。
⑵ 次に「保険」とのことですが、この保険はどのような保険でしょうか。生命保険でしょうか。「名義変更」とありますが、この「名義」とは契約者名義でしょうか? 仮に契約者の名義を相続によって変更するということであれば、妹さんの同意がないと変更はできません。同意が得られない場合には、保険の解約返戻金相当額が遺産に属するとして遺産分割を求めることになります。また、「父親から私に変わる書類」に妹さんがサインされたとのことですが、その「書類」が同意として認められれば、保険会社に対して名義変更を請求することになります。
 お近くの法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。
   弁護士白濱重人

祖母の介護にあたる通帳管理など

詳細を見る
相談者(ID:18884)さんからの投稿
現在入院中の祖母で 5月頭あたりから体調不良がつづき自宅で介護をしつつ今に至っています

孫にあたる私は祖母とは同居しており 
祖母の預金通帳などは家が離れている叔母が管理しています 

祖母も預金通帳を返してもらう!と何度か話し合っているのですが 叔母はかたくなに引こうとしません 

通帳は返してもらうにはなにか方法があるのでしょうか
また 私が無理でも祖母の長男(私の父親)
がなにかできることはありますか?

通帳は紛失届、再発行がもっとも早いと思われます。

まともに引渡を請求なら、お祖母様ご本人による委任に基づく請求が必要になると思われます。
意思能力に難がある場合には成年後見制度の利用等も検討することになるかと思います。この場合には裁判所の選任した成年後見人が引渡を請求できる可能性があります。

意思能力に関しては今はまだギリギリな範囲だと思うので早急に対応が必要ということですね

退院しても寝たきりで銀行も本人が来てくれないことには。と厳しいことばかりなので孫の私としては非常に困っていました

再発行という形で銀行に相談したいと思います
ありがとうございました
相談者(ID:18884)からの返信
- 返信日:2023年09月29日

いずれ来る母親の介護について

詳細を見る
相談者(ID:08831)さんからの投稿
幼い頃から母親にモラハラを受けていました。
いまは地方の大学に合格し、今年から実家とは離れて暮らすことになったのですが、いずれ来るであろう親の介護が不安です。
ネットに載っていた情報ですが、親の介護は放棄できない、放棄した場合は法的処罰を受けると聞きました。
過去のトラウマから、母親と一緒に暮らしたり近くで介護するのは考えられないです…。ですが、金銭的な扶養なら、自分のためと思ってお金を貯める覚悟があります。

介護義務は扶養義務から発生します。子供でれば当然親の扶養義務があります。ただ、この扶養義務は、いわば抽象的な扶養義務で、具体的な扶養義務は別の問題です。
 扶養義務を負っている者でも、扶養できる状態になけれぱ扶養する義務を負うものではありません。つまり、ご自分の生活をまずは優先させ、そのうえで余力があれば扶養すればよいということになります。
 したがいまして、今から過度にナーバスになられなくてもよいかと思います。

生前贈与の協議中の言動

詳細を見る
相談者(ID:01391)さんからの投稿
老人ホームに入所している父親が難病の息子(私)に入院費を援助すると約束したのですが、通帳と印鑑を預かっている老人ホームの保証人の兄が、送金してくれません。
何度かお願いの電話をしておりましたが、兄に父親の電話番号を変えられ、老人ホームに連絡しても、
兄が取り次がないように言っているようです。兄は弁護士に委任して窓口にしております。
病気の私に代わり妻が何度か、老人ホームや弁護士に連絡したところ、弁護士や、自分(兄)
老人ホームの人の名誉を棄損したり、侮辱したりしたら、対応を検討すると、まったくそのような発言をしていない妻に手紙を送り付け、お金の無心をする、とか、自制がないとか傷つける内容で、妻は体調をくずし、病院の通うようになりました。何も、事実がない状態で、対応を検討するという文言は
脅しになりませんか。

嫌な思いをされたのは承知しましたが、よほどの文面でなければ脅しとまで言うことは難しいと思われます。

約束を裏付ける証拠があるという前提ですが、裁判所を利用せざるを得ない状況かもしれません。

取り急ぎ。

遺産分割協議書の換価分割

詳細を見る
相談者(ID:73613)さんからの投稿
1年半程前に実家を売却しました。
売却の際に父だけではなく祖父名義の部分もあったので、分割協議書には父の妹の伯母2人と姉と私の4人の名前が記載されていますが、今回この伯母2人は全く関与なしで実際の相続は私と姉の予定でした。

遺産分割協議書に換価分割等の記載はなく、同居していた私が全て相続するとなってます。
最初は折半でいいと思ってしましたが、
姉は父の入院から死亡まで殆ど病院に来ず、葬儀の段取りも片付けも今まで掛かった費用や色々な所への対応も全て私一人でやりました。
姉はお金の時だけ出てきて何もしないので正直お金を折半したくありません。

掛かった費用や立て替え分を引くと残る金額は少なく100万円程です。
法的に言えば折半なのでしょうが、換価分割等の記載がない場合でも強制的に折半されてしまうのでしょうか?
(折半は口約束です)

ご質問の内容については、遺産分割協議書どおりの主張をすることはおかしなことではありませんが、
結論としては折半は強制ではないといってよいと思います。

ただ相手方としては約束を反故にされたということになるでしょうから、調停申立等のアクションを起こすこともないとはいえません。

挙げておられるもろもろの理由を説明し、遺産分割協議書どおりで通すように説得をするのが穏当ではあると思います。

お返事ありがとうございます。
こちらで質問をしたすぐ後に家裁から調停の書類が届きました。
今までの経緯を踏まえ、全て単独で妹(私)が相続する、との記載通りの主張をしようと思います。
気持ち的にお金の問題ではなくなってるので、揉める様でしたら手元にお金が残らなくても弁護士の先生も検討したいと思います。
アドバイスありがとうございました。

相談者(ID:73613)からの返信
- 返信日:2025年10月15日

遺産及び財産相続についての疑問点

詳細を見る
相談者(ID:45897)さんからの投稿
父親が2018年10月1日に亡くなりました。
その葬式の際に、弟から父親の預金残高が500万円程だったので、兄である私には多めに300万円を分けるとの事であったので、それを了承し、後日、弟側の行政書士からの指示で財産分与の税金15万円前後を税務署に納付しました。
しかし、良く考えると、実家の土地や家屋等はかなり以前(おそらく20年以上前)に、父親所有から弟名義になっているのです。
また、生前、父親が住んでいた建物(隠居用)及び土地等に関しては、亡くなってからの名義変更だと思われますが、何の通知もありませんでした。
今のままでは、弟と私の相続した物の差が歴然としています。


弟さんに対してお父様から生前に不動産が贈与されているようでしたら、その贈与は特別受益として遺産分割の際に考慮されます。したがいまして、預金500万円に特別受益額を加算して遺産の額を計算することになり、弟さんは既に特別受益を得ていますので、500万円はすべてあなたのものとなります。
ただ、300万円をもらうということで、既に遺産分割協議書が作成されているようですと、その協議を覆すことはなかなか難しいかと思います。既になされた遺産分割協議が錯誤によって無効であると主張すことになるかと思います。
 また、遺産分割協議が成立していなか、あるいは無効となった場合には、弟さんへの生前贈与が遺留分を侵害するしているとして、遺留分侵害額請求をすることも考えられます。ただ、20年以上も前の贈与ですと、遺留分侵害の対象から外れる可能性が高いと思います。
 また、相続開始後に弟さんに名義変更された不動産があるようですが、これはおそらく遺産分割協議書に基づいてなされたものではないかと思われます。総出としますと、上記のとおりその協議が錯誤により無効であるとして争うことになります。

 弁護士白濱重人
ご回答、ありがとうございます。
遺産分割協議書なる物は、見た事がありません。
おそらく、不動産関係を書面にしては、面倒だと思われます。
御社のお返事では、20年以上も前に分けた不動産は、特別受益にはあたらないと言う判断で宜しいでしょうか。
相談者(ID:45897)からの返信
- 返信日:2024年05月22日
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。