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愛知県で遺産分割に強い初回の面談相談無料な弁護士一覧

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愛知県の遺産分割に強い弁護士が147件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、愛知県の遺産分割に強い弁護士を探せます。遺産分割でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

愛知県で遺産分割に強い弁護士 が147件見つかりました。

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AZ MORE国際法律事務所大阪事務所

住所
大阪府大阪市北区西天満1-7-4協和中之島ビル5階
最寄駅
北浜駅26番出口から徒歩3分/なにわ橋駅3番出口から徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜21:00
弁護士
中川 みち子
定休日
日曜 土曜 祝日

【オンラインで全国対応◎】大空・山村法律事務所

住所
東京都千代田区比谷公園1-3市政会館4階
最寄駅
【オンラインで全国対応◎】都営三田線「内幸町」A7番出口徒歩1分 東京メトロ千代田線・丸ノ内線「霞が関」B2/C1番出口徒歩3分
営業時間
平日:10:00〜21:00
弁護士
山村 行弘
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 岡本 泰典(五十鈴総合法律事務所)

住所
埼玉県越谷市南越谷1-1-54アーバンビル 2階
最寄駅
南越谷駅南口・新越谷駅東口から徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
岡本 泰典
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)

住所
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅
JR福山駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
伊藤 敦史
定休日
日曜 土曜 祝日

千里みなみ法律事務所 豊中オフィス

住所
大阪府豊中市岡町南1-1-2矢部ビル205号室
最寄駅
阪急宝塚線 岡町駅より徒歩1分
営業時間
平日:09:30〜20:00
弁護士
代表弁護士 東山 慎一朗
定休日
日曜 土曜 祝日

【相続手続きを代行します】弁護士 天野 広太郎

住所
福岡県福岡市中央区六本松4-11-25クロッシング2100六本松4階
最寄駅
六本松駅より徒歩4分【オンライン面談可能】
営業時間
平日:09:00〜19:30 土曜:10:00〜15:00 日曜:10:00〜15:00 祝日:10:00〜15:00
弁護士
天野 広太郎
定休日
無休

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

AWL法律税務事務所

住所
東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401
最寄駅
下板橋駅より徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
佐々木 輝
定休日
日曜 土曜 祝日
147件中 141~147件を表示
遺産分割が得意な愛知県の相続弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

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遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅不動産

依頼者の立場
被相続人の子の配偶者
被相続人
依頼者の亡配偶者の父
紛争相手
依頼者の亡配偶者兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
6,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

家業の事務所として使用している不動産

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
950万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の甥
遺産の種類
不動産、現金
回収金額・経済的利益

現金と不動産

4,750万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

自宅不動産/預貯金

500万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の姉
遺産分割

兄妹間の争いを遺産分割調停にて解決

50代
女性
自営業
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

現金

3,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割が得意な愛知県の相続弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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相談者(ID:39203)さんからの投稿
一昨年末に母が亡くなりました。
既に父は他界。
相続人は、私と弟の2人です。
遺産は、預貯金と実家の土地、建物です。
父が死亡した時に、母と弟で家(建物)を二分の一づつ共有名義にしております。土地は、母名義です。
弟は、母の葬儀の後私に相続放棄を迫りましたが、私は法定相続分を希望しています。
弟の言い分として、私が結婚後持ち家である為、実家の家は要らないと母と話をしていたと言い、その言葉を信じて、賃貸に住んでいると言いだし、今更勝手だとの事で相続の話し合いが進みません。
4月から相続義務化になると、話し合いが進まずにいるとどうなるかも心配です。
弟は、お金に執着心が強く、生前母から土地の権利書を私に預かってほしいと渡されています。

まず、相続放棄は強制されることはありませんので、相続放棄の必要はないかと存じます。

次に、結婚後に持ち家があることや実家の家が不要なことはご自身の法定相続分には関係ありませんので、法定相続分を主張されることも問題ありません。

4月からの相続登記の義務化も直ちに大きな影響はありませんのでご心配はありません。当事者間の話し合いが難しい場合には、専門家である弁護士に依頼して遺産分割協議又は遺産分割調停を行うことをお勧めします。

早速のご回答ありがとうございます。
4月からの相続登記の義務化についても、大きな影響がない事に安心いたしました。
相談者(ID:39203)からの返信
- 返信日:2024年03月22日
相談者(ID:27262)さんからの投稿
おじさんは20年ぐらい前で おばさんは50年ぐらい前に 亡くなってますおばさんの遺産は 土地で 現在 家が立っていて
おじさんの遺産は 土地と預貯金など あります
現在 5グループに 別れて 協議してます

弁護士野口新と申します。

お尋ねの件ですが、
当職の場合には、遺産の規模とわず、調停の場合には30万円程度をお願いすることが多いです。

着手金の分割については、遺産分割である程度財産が入ることが確実という状況等であれば、検討はできるかと思われます。
相談者(ID:26947)さんからの投稿
 父の遺産相続に対する相続放棄の取り消しが受理されたので、遺産分割協議のやり直しを2年前から兄に求めているが無視されている。このままでは解決できないため家庭裁判所に遺産分割審判申し立てを検討中。
 現時点では父の遺産(不動産、預金)はすべて兄名義になっている。これまでの兄による遺産の隠匿や私への嫌がらせ行為などを鑑みて遺産相続審判前の保全処分の必要性を強く感じている。
 すでに、兄名義となってしまっている遺産にも仮処分や仮差し押さえの申し立てはできるのでしょうか?
 また、費用や手続き方法、弁護士費用はどのくらいかかりますか?
 審判後に相続財産が確保できるかも含めて審判の申し立て行うかどうか決めたいと思っています。
 

遺産範囲確認訴訟を前提とする仮処分は可能性としてはあり得ると理解します。費用に関しては個別物件の評価額によって判断されますので、その資料をご準備頂いてご相談を頂けますと幸いです。
- 回答日:2023年12月11日
 お忙しいところ早速ご回答ありがとうございました。
 審判申し立てと同時に仮処分申請はむりということでしようか?
 また、遺産分割のやり直し審判の申し立てをするためには、その前に遺産範囲を確認訴訟をしなければならないのでしょうか。
相談者(ID:26947)からの返信
- 返信日:2023年12月11日
既に被相続人様ではなくご親族様に不動産登記の名義変更が完了し、かつ、遺産であることの争いが生じている場合には、所轄家庭裁判所では遺産範囲確認訴訟を先行することを指示されます。仮に、遺産分割調停の申立てをされましても家庭裁判所より取下げ又は却下を指示されることが通例にはなります。保全処分としては所轄地方裁判所に遺産範囲確認訴訟の民事訴訟提起を前提としての保全処分申立は可能性はあり得ると思います。保全処分の可否については証拠資料の程度にもよることはご理解をお願いします。
弁護士 木下 敏秀(旭合同法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年12月13日
相談者(ID:26915)さんからの投稿
相続の話し合いをした時に「父が遺言を残し、家と土地を配偶者に渡したい」ということで、娘の私と姉は預金金額のみを分配する方向でお願いしたいと言われ、一旦は引き受けたが、その後遺言書のコピーを送付してもらうよう依頼したところ、紛失して見つかっていないと回答。よく調べたいのと同時に、家や土地も分配される権利があるので、法律に則ってちゃんと分配されるよう、話をつけていきたい。

まずは、遺言書の存在の確認をすべきですが、「紛失して見つからない」ということでしたら、遺言書がないのと同じことです(なお、公正証書遺言でしたらお近くの公証役場に、お父様が亡くなられたことが分かる戸籍と、貴女の戸籍謄本を持参すれば調査してくれます)。 したがいまして、お母さまが1/2、残り1/2は子が平等に相続する権利があります(子が貴女とお姉さまの2人でしたら各1/4です)
。問題は、その相続割合にしたがってどの遺産をだれが取得するかという点です。これは、相続人全員で協議して決めることになりますので、全員が納得されない場合には、家庭裁判所に調停の申立をして、裁判所で話し合いをすることになります(それでも話合いが成立しない場合には「審判」という手続きで裁判所が判断してくれます)。
なお、遺産の中に不動産があるとのことですが、この不動産の評価がしばしば問題となります。不動産業者の査定してもらい取引価格(実勢価格)を把握されておいたほうがよろしいかと思います。
   
    弁護士白濱重人
- 回答日:2023年12月07日
相談者(ID:26915)さんからの投稿
相続の話し合いをした時に「父が遺言を残し、家と土地を配偶者に渡したい」ということで、娘の私と姉は預金金額のみを分配する方向でお願いしたいと言われ、一旦は引き受けたが、その後遺言書のコピーを送付してもらうよう依頼したところ、紛失して見つかっていないと回答。よく調べたいのと同時に、家や土地も分配される権利があるので、法律に則ってちゃんと分配されるよう、話をつけていきたい。

当事者間での遺産分割協議が困難である場合には、代理人弁護士に依頼して代理人弁護士による遺産分割交渉を実施することが考えれます。その代理人による遺産分割交渉も不成立又は応じられない場合には、所轄家庭裁判所による遺産分割調停の申立てをするのが一般的な流れになります。
- 回答日:2023年12月11日
相談者(ID:05362)さんからの投稿
私が小学6年の頃、実父の後妻と養子縁組をしました。
実父は14年ほど前に亡くなっており、葬儀後に遺産相続の相談をしたところ全く話に応じず
それどころか父の通帳や形見の品などすべて処分し、土地や建物をすべて自分の名義に書き換えてしまいました。
父の遺産だけでなく祖父や祖母の遺産を、相続するべき人達に分割せず全ての遺産を自分の物にした彼女を私は絶対許すことができません。
また、一昨年白紙の「養子離縁申請書」が送られてきて、更には昨年養子離縁についての調停を申し立てられました。
調停では彼女がしてきた私への虐待を一切認めず、それどころか全てが嘘の申告をするので話にならず、調停は決裂で終了しました。

正直、彼女と縁を切りたいのですが彼女の性格から離縁後に遺産相続の話をしても「離縁したから関係ない」と言ってくる事がわかっているので相続するまで縁が切れません。
私は小学4年の時から今も彼女の虐待と嘘に苦しんいます。
正直もう疲れました。この件で重度の鬱病も発症しましたのでそろそろ解放されたいです。
誰か助けてください。宜しくお願い致します

⑴ まず、養子縁組について、離縁調停が不成立に終わったようですので、後妻の方がどうしても離縁したいというのでしたら、次は離縁を求めて訴訟を提起してくると思います。その場合、既に縁組を継続し難い状況にあるようですので、離縁が認められる可能性は低くはないと考えます。
ただ、離縁が認められたとしましても、お父様の相続には影響は及ぼしません。
離縁が認められるか否かで影響が出るのは、後妻の方が亡くなられたときに、養子である以上相続権がありますが、離縁が認められてしまいますと相続権がなくなってしまうという点です。
 後妻の方から訴訟が起こされたらお近くの法律事務所にご相談に行かれることをお勧めいたします。
⑵ 次に、お父様の遺産について、土地建物が後妻の方名義に書き換えられているとのことですが、原則あなたの承諾や実印がないかぎり名義変更はできませんので、おそらく遺言書があったのではないでしょうか。
 もし、遺言書があったとしますと、その遺言が無効であることを争わなければ名義を戻すことはできません。
 遺言書の有無を調べるには、名義変更がされたときの法務局に出向いて登記申請の際に添付された資料を閲覧することができ、それによって遺言書の有無と内容を確認することができます。まずは、ここから進められたらいかがでしょうか。
- 回答日:2023年02月10日
お返事をありがとうございます。

遺産相続をしてもらえないので「後妻の方が亡くなられたときに、養子である以上相続権がありますが、離縁が認められてしまいますと相続権がなくなってしまうという点」が一番問題なのです。
訴訟を提起してくるのは確実なので、その前に遺産を相続しないと全て後妻のものになってしまいます。
また、父の遺言書はありません。登記簿はすでにコピーが手元にあります。
ただ後妻は有印私文書偽造をしたことがあるので父の遺産を動かすときも同じ手を使ったと思われます。
後妻は嘘がうまいので一筋縄ではいかない相手なのです。
「お近くの法律事務所にご相談に行かれることをお勧めいたします」とはどういう事でしょうか?
なかなか探せないので、ここのサイトでお願いできる弁護士さんを探しております。
ご理解いただけますと幸いです。
相談者(ID:05362)からの返信
- 返信日:2023年02月10日
相談者(ID:34092)さんからの投稿
先週、父が亡くなり相続が必要となりました。父の戸籍謄本を除籍登録後に入手したら、離婚しているはずの母の籍がまだ残っており、離婚していませんでした。40年間以上、行方不明であり、今更、相続に関わられても困るため、籍を抜きたく考えています。

「行方不明」という状況は、「音信不通」ということでしょうか、それとも「生死が不明」という状況でしょうか?
 後者であれば、失踪宣告の申立をして、お母さまを死亡した扱いにすることができます。
 これに対し、単に「音信不通」ということでしたら、失踪宣告を受けることができませんので、お母様を相続人から外すことはできません。
 お母様の戸籍の附票をとりよせ、お母様の現在の住所を調べ、連絡をとってみて調べることから始めてみてはいかがでしょうか。もう既にその調査をしたものの所在が不明ということでしたら、失踪宣告の申立てをしてみるのも一つの方法ですが、失踪宣告はその人を法律上死亡したものと扱う制度ですので、住所が分からないとか、住民登録されている住所を訪ねてみたけどいなかったというだけでは失踪宣告がおりない可能性が高いと思われます。一度申立てをしてみて、裁判所が受理し調査をしてくれれば、その結果を待つということになります。
 失踪宣告の手続は簡単ではありませんので、専門家にお願いしてみてはいかがでしょうか。
                      弁護士白濱重人
- 回答日:2024年02月09日

愛知県の相続に関する情報

2017年~2020年の愛知県における遺産分割件数のデータ 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、遺産分割協議書の作成・弁護士等の第三者を交えた話し合いで済む場合もございます。

 

裁判所のデータによると、愛知県の遺産分割件数は2017年~2020年で697件→750件→704件→670件と推移しております。また、2020年の愛知県の遺産分割件数は東京都に次いで、第2位の多さでした。(2017年~2019年は、第4位→第4位→第4位でした。)尚、愛知県の遺産分割件数は、2019年から2020年にかけて34件減少しておりました。

 

参考: 裁判所

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