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愛知県で遺産相続に強い弁護士事務所一覧

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愛知県で遺産相続に強い弁護士 が56件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士 中島 康雄(半田みなと法律事務所)

住所
〒475-0925
愛知県半田市宮本町3-217-21セントラルビル2階203
最寄駅
名鉄河和線「青山駅」より徒歩8分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
対応地域
愛知県・岐阜県・三重県
弁護士
中島 康雄
定休日
無休

【初回相談無料】緑オリーブ法律事務所

住所
〒458-0004
愛知県名古屋市緑区乗鞍2-601-13ヴェルデ徳重 1階
最寄駅
地下鉄桜通線「徳重」駅 1番出口より徒歩4分
営業時間
平日:09:30〜17:30
対応地域
愛知県
弁護士
亀井 千恵子 濵嶌 将周 横地 明美
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 大久保 智晶(六りんどう法律事務所)

住所
〒462-0825
愛知県名古屋市北区大曽根3-5-23 OZ alloggio303
最寄駅
地下鉄名城線・中央西線大曽根駅より徒歩約2分
営業時間
平日:09:30〜18:00
対応地域
愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
弁護士
大久保 智晶
定休日
日曜 土曜 祝日

池田総合法律事務所 弁護士石田美果

住所
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19キリックス丸の内ビル802号
最寄駅
丸の内駅
営業時間
平日:09:00〜17:30
対応地域
愛知県・岐阜県・静岡県
弁護士
石田美果
定休日
日曜 土曜 祝日

中村総合法律事務所

住所
〒463-0057
愛知県名古屋市守山区中新7-5
最寄駅
名古屋鉄道 瀬戸線 小幡駅 徒歩約8分 瓢箪山駅 徒歩約10分
営業時間
平日:10:00〜20:00
対応地域
愛知県・岐阜県・三重県
弁護士
中村 弘人
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 上野 慎介(JI法律事務所)

住所
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内2-18-22三博ビル7階
最寄駅
名古屋市営地下鉄 丸の内駅より徒歩約1分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
愛知県
弁護士
上野 慎介
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 杉本 将樹(弁護士法人TRUTH&TRUST)

住所
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内1丁目15番9号スガキコ第2ビル5階
最寄駅
地下鉄丸の内駅より徒歩3分/JR名古屋駅より徒歩15分
営業時間
平日:09:00〜17:30
対応地域
愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
弁護士
杉本 将樹
定休日
日曜 土曜 祝日

【遺産の取り分に納得がいかない方へ】弁護士法人北澤総合法律事務所

住所
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内3-15-34 第16KTビル2階
最寄駅
丸の内駅・久屋大通駅
営業時間
平日:09:00〜17:00
対応地域
愛知県・岐阜県・三重県
弁護士
北澤 嘉章
定休日
日曜 土曜 祝日

林 佳宏(いろは法律事務所)

住所
〒477-0031
愛知県東海市大田町呉天石1044番地クラリティ呉天石104号室
最寄駅
名鉄太田川駅
営業時間
平日:09:00〜17:30
対応地域
愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
弁護士
林 佳宏
定休日
日曜 土曜 祝日

牧野太郎経営法律事務所

住所
〒451-0031
愛知県名古屋市西区城西4-5-4浄心すみれビル404
最寄駅
名古屋市営地下鉄鶴舞線「浄心駅」4番出口から徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜19:00
対応地域
全国
弁護士
牧野 太郎
定休日
日曜 土曜 祝日

名古屋国際法律事務所

住所
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内2-6-21 アクセス丸の内ビル4階
最寄駅
地下鉄桜通線丸の内駅・地下鉄鶴舞線丸の内駅
営業時間
平日:09:15〜18:00
対応地域
全国
弁護士
田邊 正紀
定休日
日曜 土曜 祝日

【年間200件以上の相談実績あり】清流のまち法律事務所

住所
〒509-0147
岐阜県各務原市鵜沼川崎町2-114松崎ビル3階
最寄駅
名鉄三柿野駅から徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜20:00
対応地域
愛知県・岐阜県
弁護士
小林 和久
定休日
日曜 土曜 祝日

【遺産分割/相続税の関わる案件に注力】たちばな総合法律事務所

住所
〒530-0003
大阪府大阪市北区堂島1-1-5関電不動産梅田新道ビル4階
最寄駅
大阪メトロ「淀屋橋駅」から徒歩4分、「東梅田駅」から徒歩8分。JR「北新地駅」から徒歩4分・JR「大阪駅」から徒歩10分
営業時間
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00
対応地域
愛知県・三重県・大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県
弁護士
橘高 和芳
定休日
日曜 祝日

森下総合法律事務所

住所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満3-13-18島根ビル4階
最寄駅
大阪メトロ谷町線 南森町駅から徒歩約5分・JR東西線 大阪天満宮駅から徒歩約7分
営業時間
平日:09:30〜17:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・愛知県・岐阜県・三重県・大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
弁護士
舘 康祐
定休日
日曜 土曜 祝日

杉岡法律事務所

住所
〒510-0086
三重県四日市市諏訪栄町4-10アピカビル4階4A
最寄駅
【近鉄四日市駅徒歩3分】
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
愛知県・三重県
弁護士
杉岡 弘章
定休日
日曜 土曜 祝日

岐阜みなみ法律事務所

住所
〒501-6011
岐阜県岐南町八剣北4-111 奥田ビル3階
最寄駅
名鉄各務原線細畑駅 徒歩10分 名鉄名古屋本線岐南駅 徒歩15分
営業時間
平日:10:00〜17:00
対応地域
愛知県・岐阜県
弁護士
鈴木 亨
定休日
日曜 土曜 祝日

ウィル岐阜法律事務所

弁護士
小木曽琢也
住所
〒500-8833
岐阜県岐阜市神田町1丁目8-4プラドビル6A
最寄駅
東海道本線:岐阜駅
対応地域
愛知県・岐阜県
営業時間
定休日
56件中 1~50件を表示

愛知県の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺留分

不動産の査定により遺留分額がアップ

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50代
女性
会社員
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益
2,400万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の後妻
相続放棄

突然きた疎遠となっていた伯父の借金を相続放棄して事なきを得た事例

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70代
男性
無職
遺産の種類
借金
回収金額・経済的利益
250万円
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の伯父
紛争相手
債権回収会社
成年後見

判断能力が乏しい依頼者の高額な相続税申告を保佐人制度を利用して円滑に実施した事例

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70代
女性
無職
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

相続財産規模

40,000万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹夫婦
遺留分

複数作成された遺言の有効性を争い、遺留分で9000万円獲得。

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60代
男性
無職(定年退職後)
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、共済
回収金額・経済的利益
9,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

協議に応じない相手方に対し自宅及び預金を取得する遺産分割協議を成立させた事例

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60代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

自宅不動産/預貯金

500万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の姉
遺産分割

相続人の一人が所在不明で遺産分割協議ができない!?不在者財産管理人の選任事例

詳細を見る
60代
男性
無職
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
950万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の甥
遺留分

遺留分で約3000万円の金銭を獲得した事例

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30代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

3,000万円
依頼者の立場
被相続人の孫兼養子
被相続人
依頼者の祖父兼養父
紛争相手
依頼者の父

愛知県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

公営住宅の家賃支払いは単純承認にあたるのか?

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相談者(ID:60271)さんからの投稿
実母が、45年間賃貸契約している賃貸型住居兼テナント(飲食店)と20年借りている県営住所があります。令和7の1月初旬に病気で急逝したので、飲食店は家賃が高額の為に1月末で退居、県営住宅は2月〜3月末迄に退居する事にしましたが、喫茶店の賃貸契約では店舗内を原状回復(設備を全て壊した基礎状態迄)する事になっており店舗の解体撤去費用に数百万円以上掛かる為、とても自分の収入では借金しないと支払いは無理な為、相続放棄をする事にしました。 相続放棄放棄に辺り単純承認に当たらない様にいくつか調べながら、生活品や部屋の片付け等を進めています。

民法921条で「単純承認」したみなされる場合とは、相続財産の一部でも「処分したとき」とされています。したがいまして、お母さまの預貯金を解約して費消したときとか、お母さまの貴金属を売却したときとか、お母さまが貸していたお金の弁済を受けたとかいう行為をしたときは、この単純承認にあたります。
ただ、いわゆる「管理行為」、「保存行為」は「処分行為」にはあたりませんので、お母さまの古くなった(=経済的価値のない)衣類などを処分したりすることをしても単純承認とはみなされません。また、葬儀費に支出する目的で預金を引出し、現に葬儀費に充てたという行為も単純承認にはあたらないとされています。
 今回問題となる未払家賃の支払いや原状回復費用の支払いは、相続人の立場で支払うことになり、単純承認したみなされる危険がありますので、避けるべきと考えます。
 処分行為と管理行為との区別はなかなか難しいため、相続放棄をされる前にお近くの法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。

  愛知県刈谷市
   弁護士法人 白濱法律事務所
    弁護士白濱重人
御丁寧な回答ありがとうございました。たとえ公営住宅でも未払家賃の支払いや原状回復費用の支払い等は単純承認になるとの事ですね。遺品の家族写真だけを保管して、生ゴミの片付け以外はそのまま放置という事に致します。詳しいお話は近くの法律事務所で相談させて頂きます。
相談者(ID:60271)からの返信
- 返信日:2025年01月24日

14年前に亡くなった実父の遺産相続が後妻の勝手で進みません。相続後には養子離縁も検討したいです。

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相談者(ID:05362)さんからの投稿
私が小学6年の頃、実父の後妻と養子縁組をしました。
実父は14年ほど前に亡くなっており、葬儀後に遺産相続の相談をしたところ全く話に応じず
それどころか父の通帳や形見の品などすべて処分し、土地や建物をすべて自分の名義に書き換えてしまいました。
父の遺産だけでなく祖父や祖母の遺産を、相続するべき人達に分割せず全ての遺産を自分の物にした彼女を私は絶対許すことができません。
また、一昨年白紙の「養子離縁申請書」が送られてきて、更には昨年養子離縁についての調停を申し立てられました。
調停では彼女がしてきた私への虐待を一切認めず、それどころか全てが嘘の申告をするので話にならず、調停は決裂で終了しました。

正直、彼女と縁を切りたいのですが彼女の性格から離縁後に遺産相続の話をしても「離縁したから関係ない」と言ってくる事がわかっているので相続するまで縁が切れません。
私は小学4年の時から今も彼女の虐待と嘘に苦しんいます。
正直もう疲れました。この件で重度の鬱病も発症しましたのでそろそろ解放されたいです。
誰か助けてください。宜しくお願い致します

⑴ まず、養子縁組について、離縁調停が不成立に終わったようですので、後妻の方がどうしても離縁したいというのでしたら、次は離縁を求めて訴訟を提起してくると思います。その場合、既に縁組を継続し難い状況にあるようですので、離縁が認められる可能性は低くはないと考えます。
ただ、離縁が認められたとしましても、お父様の相続には影響は及ぼしません。
離縁が認められるか否かで影響が出るのは、後妻の方が亡くなられたときに、養子である以上相続権がありますが、離縁が認められてしまいますと相続権がなくなってしまうという点です。
 後妻の方から訴訟が起こされたらお近くの法律事務所にご相談に行かれることをお勧めいたします。
⑵ 次に、お父様の遺産について、土地建物が後妻の方名義に書き換えられているとのことですが、原則あなたの承諾や実印がないかぎり名義変更はできませんので、おそらく遺言書があったのではないでしょうか。
 もし、遺言書があったとしますと、その遺言が無効であることを争わなければ名義を戻すことはできません。
 遺言書の有無を調べるには、名義変更がされたときの法務局に出向いて登記申請の際に添付された資料を閲覧することができ、それによって遺言書の有無と内容を確認することができます。まずは、ここから進められたらいかがでしょうか。
お返事をありがとうございます。

遺産相続をしてもらえないので「後妻の方が亡くなられたときに、養子である以上相続権がありますが、離縁が認められてしまいますと相続権がなくなってしまうという点」が一番問題なのです。
訴訟を提起してくるのは確実なので、その前に遺産を相続しないと全て後妻のものになってしまいます。
また、父の遺言書はありません。登記簿はすでにコピーが手元にあります。
ただ後妻は有印私文書偽造をしたことがあるので父の遺産を動かすときも同じ手を使ったと思われます。
後妻は嘘がうまいので一筋縄ではいかない相手なのです。
「お近くの法律事務所にご相談に行かれることをお勧めいたします」とはどういう事でしょうか?
なかなか探せないので、ここのサイトでお願いできる弁護士さんを探しております。
ご理解いただけますと幸いです。
相談者(ID:05362)からの返信
- 返信日:2023年02月10日

被相続人の保険の虚偽の届けにおける解約

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相談者(ID:01391)さんからの投稿
老人ホームに父親と母親が入居しており、母親がなくなりました。
兄が父親と母親の通帳と印鑑を預かって、管理していました。
母親の死後
兄は、母親が私(弟)を被保険者としてかけていました生命、医療保険を相続人でもある私の了解もなく、
勝手に相続人代表者専任届を保険会社に提出し、保険を解約し、解約金をもらっていました。

お兄様が、あなたに無断で「相続人代表者選任届」書を作成してあなたの氏名印鑑を押して提出したとすれば、文書偽造・行使罪にあたります。
問題は、損害が何になると思います。保険契約者が死亡した場合、当該保険の解約返戻金が遺産となり、遺産分割の対象となります。したがって、当該保険が死亡時に解約されたとしてその時点での解約返戻金の1/4(お父様1/2、お兄様1/2)があなたの相続分額となりますので、この額が損害ということになると考えられます。ただ、この返戻金も遺産分割の対象となりますと、他の遺産と合算して分割することになりますので、現実的な解決としましては、お兄が解約返戻金を既に全額うけとっているとしますと、これを遺産に戻して分割するという形になるかと思います。そうすれば、損害は最終的には発生していないことになります。たただし、文書偽造・行使罪という犯罪の成立はこれとは別問題です。
ご回答ありがとうございます。
保険解約金は100万円以下で私の氏名や印鑑は保険会社の規約で必要ありません。
相続人の代表者として、私(弟)は兄を代表者として選任していませんし、保険の解約を後日知りました。
この保険は私が引き継ぐことになっており、同様の保険には今から加入できません。
兄が保険会社に書類を提出する際、相続人から選任された代表者の欄に自分の名前を記入し、保険を解約しました。
これらのことで、文書偽造,行使罪で訴えることはできますか。
相談者(ID:01391)からの返信
- 返信日:2023年02月09日
あなたの署名や押印が必要ないということでしたら、偽造にはなりません。単に虚偽記載ということになります。

  弁護士白濱重人
【西三河対応】弁護士法人大樹法律事務所 刈谷事務所からの返信
- 返信日:2023年02月10日

遺産相続トラブルの解決方法

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相談者(ID:13454)さんからの投稿
先日父親が他界。長男である私は遠くに住んでいるため全て兄弟である妹とに任せきりでした。そして財産分与の話になった時、当初は300万円は渡せるみたいな事言っておきながら、その後すぐ、それは時間がかかり難しいと出し渋りました。そしてその他の財産は幾らあるか聞いても答えず、はぐらかされてばかりで困っています。
また父親が長年私の為にかけていた1500万円の保険も、名義変更で父親から私に変わる書類にもサインまでさておきながら、私兄に何の断りもなく名義変更認証拒否!生命保険会社も前代未聞の出来事で困惑しています。その生命保険で生活費を賄う予定でしたが、それもかなわずどうしたらよいでしょうか?

⑴ まずは、遺産の調査から始めないといけませんね。お父様が保険に入っていたとのことですから、保険料の引き落とし口座を調べればどここの金融機関と取引があったかわかるはずです。また会社勤めをしてみえたのであれば、勤務先会社に給与の振込口座を問い合わせるといった方法も考えられます。
また、お父様が住んでみえた市町村役場で不動産名寄を取り付ければ不動産の有無も分かります。妹さんが教えてくれないのであれば、こうした調査をまずはするべきかと思います。
⑵ 次に「保険」とのことですが、この保険はどのような保険でしょうか。生命保険でしょうか。「名義変更」とありますが、この「名義」とは契約者名義でしょうか? 仮に契約者の名義を相続によって変更するということであれば、妹さんの同意がないと変更はできません。同意が得られない場合には、保険の解約返戻金相当額が遺産に属するとして遺産分割を求めることになります。また、「父親から私に変わる書類」に妹さんがサインされたとのことですが、その「書類」が同意として認められれば、保険会社に対して名義変更を請求することになります。
 お近くの法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。
   弁護士白濱重人

遺産相続における遺留分の相続方法について教えてください!

詳細を見る
相談者(ID:01596)さんからの投稿
困ってます。
5月5日に父が逝去し遺産相続で悩んでいます。

父は公正証書で遺言書を作っていました。今後の事を考えてくれて大変ありがたいことです!
相続人は母と子供2人ですが、生前子供の一人Aと折り合いが悪く殆んど顔も見せない感じでした。父としてはその事もあり母と子1人に相続して欲しい旨を項目別に記してあり、遺言執行者には私が記されていました。生前にもその類いの話しは聞かされていたため覚悟はしていました。
とは言え A1人だけ何もないのも後味悪いので色々考えていました。父には申し訳無いですが、子の権利としての遺留分相当は渡すこと。ですが、父のその子に対する想いを遺言書を通してしっかり受け止めてもらう…でした。

方法として…
遺言書通りに履行して全て終わった後、A本人が遺留分(1/4の半分かな?)を家庭裁判所に申立て?すれば良いと思います。ですが、意外と手間と費用と時間がかかるし厄介そう。

そこで…
A本人は遺言書記載の「A は遺産なし」以外の内容は変更なしで、遺留分相当の遺産のみ追加で了承し揉めてもいない事から…
遺言書通りに履行せず遺産分割協議を行い、その時にA遺留分相当を組み込んで公正証書遺言の内容を元に自分達で協議書を作成する事が出来るのでしょうか?

それとも…
公正証書遺言を有効にしつつ、家庭裁判所に申立てすることなくAに遺留分を相続させる方法があるでしょうか?

もし遺産分割協議書でとなると、遺言書に記載の私に対する遺言執行者権利は現時点では無効なんですか?どちらにしても執行者は私ですが。
…と言うのも、水道光熱費・電話・NTT等の名義変更や口座変更は始めていますが大丈夫ですか?

銀行や火災保険などで手続き進める際に必ず「遺言執行者のわかるもの(遺言書?協議書?)がないと駄目」と言われます。遺言書のコピーならばできるけど、内容変更した協議書なら確定してからしか動けないのでしょうか?銀行に至っては引出しの為でなく、それぞれの残金証明が欲しいだけなんですけど。

長々と書きましたが、こんなに早い段階で壁にぶち当たると思いませんでした。宜しく御指南下さいませ。

どうしたら良いでしょうか?
宜しくお願いします。

遺言と異なる内容で遺産分割協議書を作成することはできます。

遺産分割が成立するまでは遺言は有効と考えてよかろうと思いますので、
協議がまとまらないなら遺言通りということで進めればよいかと思います。

したがって、遺留分に相当する金額だけの取り分でよければ、遺産分割協議書の作成に応じてもよいと提案してみるということは十分あり得ることですし、一定の合理性があるかと思います。

ご不明点等ありましたらお問い合わせください。

家族円満に遺産相続を終了したい。

詳細を見る
相談者(ID:05288)さんからの投稿
父が余命宣告を受けました。父は離婚しており母は相続権利はないと考えます。
私は一人っ子のため、相続人は1人だと考えます。
父の父母にあたる祖父母は双方他界しておりますが、父には姉と弟がいます。
父の遺産の中には祖父母から相続した農地が含まれていますが、市街化調整区域に指定されている土地で売却が困難かつ、宅地転用なども出来ません。
預貯金は500万程度でした。
農地のことを考えると相続破棄が妥当かなと考えますが、父が現在暮らしている実家には父の姉が同居しています。
父が他界し私が相続破棄した場合、父の姉が住処を失ってしまう為困ると言われています。
父の姉は年金収入のみで金銭的な余裕がありません。
私個人は実家を引き継ぐ意思はありません。
どういった手続きを取るのが私にとっても父の姉にとっても最善なのか、解決方法が分かりません。

相続放棄をしますと、お父様の兄弟姉妹が相続人となるため、実家の建物がお父様名義であれば、伯母様はその建物を相続により取得されますので、引き続き居住することができ、居住場所を失うということはありません(伯母さまが住んでおられる建物はだれの所有でしょうか)。
 そして、伯母様がなくなられますと、相談者の方も相続人の一人となりますので、その時点で相続放棄をするかどうかを検討されたからいかがでしょうか。

  弁護士白濱重人

    
ご返信ありがとうございます。

追加情報になるのですが、父の所有する土地は居住している家の他に田畑も合わせると、家屋が7つ、田畑が20あります。
全て相続した場合の相続税は1億円程度と試算されました。
相続したとしても誰もその様な大金を支払うことが出来ないのです。
けれど、田畑などの土地は市街化調整区域に指定されており売却も困難という状況です。
上記回答頂いた方法だと、叔母が相続税を支払わなければいけなくなりますが、その様な資金がありません。
良い方法はあるでしょうか?

住んでいる建物は父の名義になっています。

相談者(ID:05288)からの返信
- 返信日:2023年02月09日
となりますと、伯母様が相続して高額の相続税の支払い義務を負うということはできませんね。伯母様も相続放棄をするしかないと思います。相続税を物納するという方法もあるかとおもいますが、調整区域内の土地を国が物納に応じてくれるかどうかは私には知識を持ち合わせておりません。税理士さんにご相談いただくことをお勧めいたします。
なお、相続人全員が相続放棄をしますと、相続人がいなくなりますので、家庭裁判所に相続財産管理人の選任申立てをし、相続財産管理人を付けてもらいます(通常は弁護士)。その後、その管理人と話し合って居住しているところの土地建物だけでも買い取るという方法も検討してみてもいいかもしれません。
  弁護士白濱重人

   弁護士白濱重人
【西三河対応】弁護士法人大樹法律事務所 刈谷事務所からの返信
- 返信日:2023年02月10日
やはりそうなるのですね。
ご返答頂きありがとうございました。
相談者(ID:05288)からの返信
- 返信日:2023年02月11日

借地持ち家の遺産放棄について

詳細を見る
相談者(ID:32782)さんからの投稿
両親(共に74歳)は健在ですが、既に屋根が抜け落ち危険な実家で、修繕する気もなく、その自宅兼店舗で暮らしています。この家は土地は借地で家は私財で、築100年以上となる為価値は確実にマイナスです。解体するには1000万円かかり、貯金はあっても数百万円で、老後為の蓄えとして残しているというので、このまま残されてしまい相談させて頂きました。両親が生きている間に家の処分が出来る方法があれば一番いいのですが、お金だけでなく、両親にその気がないので、難しいかなと思います。投稿者は三人兄弟で、兄・姉(私)・弟で、三人とも自分の生活で精いっぱいなので遺産放棄希望です。近い将来この問題があるのを実感しているので、注意点や親をいい方向に向かわせる方法がございましたら、ご教授ください。どうぞよろしくお願いいたします。

当該建物はおそらくお父様の所有だと思われ、そのことを前提として回答させていただきます。
借地人であるお父様がお亡くなりになりますと、相続人であるお母様とお子様3名が建物と借地権を相続することになります。借地ですので、最終的には建物を壊して土地を明け渡す義務が相続人の方に生じます。
解体費用の捻出が難しいとのことであれば、やはり相続放棄を考えられたほうが良いかと思います。
ただ、注意すべき点は、以下の点です。
⑴ お父様が亡くなられた後、お母さまがその建物に住みたいということでしたらお母様がとりあえずその建物を単独で相続により取得するという選択肢もあります。その場合には、借地人がお母様になりますと、建物所有者もお母様になりますので、お子様は相続放棄をしなくても借地料の負担や解体費用の負担を負うことはありません。
⑵ お父様がお亡くなりになった後にお母様が亡くなられた場合には、お子様たちは相続放棄をすれば解体費用の負担はなくなります。
⑶ 相続放棄をした場合には、放棄のときにその建物を「現に占有しているときは」、その者は管理責任を負担するところとなり、老朽化して崩れて隣家などに損害を与えた場合にその責任を負うことになります(民法940条)。
⑷ 相続放棄をする場合には、相続が開始し相続人になったことを知ったときから3か月以内に申立てをしなければいけませんが、その間に借地料を払ったり、被相続人の財産を処分したりなどしますと相続を承認したものとみなされ、放棄をすることができなくなりますので、ご注意ください。

愛知県で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、愛知県にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

愛知県で相続税を相談できる税務署一覧

愛知県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が愛知県内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

名古屋国税局

愛知県名古屋市中区三の丸3-3-2 名古屋国税総合庁舎

052-951-3511

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

名古屋中税務署

愛知県名古屋市中区三の丸3-3-2 名古屋国税総合庁舎

052-962-3131

名古屋東税務署

愛知県名古屋市東区主税町3-18

052-931-2511

千種税務署

愛知県名古屋市千種区振甫町3-32

052-721-4181

名古屋北税務署

愛知県名古屋市北区清⽔5-6-16

052-911-2471

名古屋⻄税務署

愛知県名古屋市⻄区押切2-7-21

052-521-8251

名古屋中村税務署

愛知県名古屋市中村区太閤3-4-1

052-451-1441

昭和税務署

愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字⻄藤塚1-4

052-881-8171

熱⽥税務署

愛知県名古屋市南区東⼜兵ヱ町1-57

052-613-5551

中川税務署

愛知県名古屋市中川区尾頭橋1-7-19

052-321-1511

⼩牧税務署

愛知県⼩牧市中央1-424

0568-72-2111

尾張瀬⼾税務署

愛知県瀬⼾市熊野町76-1

0561-82-4111

⼀宮税務署

愛知県⼀宮市栄4-5-7

0586-72-4331

津島税務署

愛知県津島市良王町2-31-1

0567-26-2161

半⽥税務署

愛知県半⽥市宮路町50-5

0569-21-3141

刈⾕税務署

愛知県刈⾕市明神町2-501

0566-21-6211

⻄尾税務署

愛知県⻄尾市熊味町南⼗五夜41-1

0563-57-3111

岡崎税務署

愛知県岡崎市⽻根町字北乾地50-1 岡崎合同庁舎

0564-58-6511

豊⽥税務署

愛知県豊⽥市常盤町1-105-3 豊⽥合同庁舎

0565-35-7777

豊橋税務署

愛知県豊橋市⼤⿊町111 豊橋地⽅合同庁舎

0532-52-6201

新城税務署

愛知県新城市裏野1-1

05362-2-2141

愛知県の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。愛知県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

名古屋西年金事務所

愛知県名古屋市西区城西1-6-16

052-524-6855

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

名古屋北年金事務所

愛知県名古屋市北区清水5-6-25

052-912-1213

大曽根年金事務所

愛知県名古屋市東区東大曽根町28-1

052-935-3344

中村年金事務所

愛知県名古屋市中村区太閤1-19-46

052-453-7200

鶴舞年金事務所

愛知県名古屋市中区富士見町2-13

052-323-2553

熱田年金事務所

愛知県名古屋市熱田区伝馬2-3-19

052-671-7263

笠寺年金事務所

愛知県名古屋市南区柵下町3-21

052-822-2512

昭和年金事務所

愛知県名古屋市昭和区桜山町5-99-6 桜山駅前ビル

052-853-1463

豊橋年金事務所

愛知県豊橋市菰口町3-96

0532-33-4111

岡崎年金事務所

愛知県岡崎市朝日町3-9

0564-23-2637

一宮年金事務所

愛知県一宮市新生4-7-13

0586-45-1418

瀬戸年金事務所

愛知県瀬戸市共栄通4-6

0561-83-2412

半田年金事務所

愛知県半田市西新町1-1

0569-21-2375

豊川年金事務所

愛知県豊川市金屋町32

0533-89-4042

刈谷年金事務所

愛知県刈谷市寿町1-401

0566-21-2110

豊田年金事務所

愛知県豊田市神明町3-33-2

0565-33-1123

愛知県の相続事情

ここでは、愛知県の相続事情について解説します。

愛知県の遺産分割事件数は全国4位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、愛知県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は3714件と全国4位でした。

前年の670件と比べて増加傾向にあり、全国平均は286件であることを考えると、遺産の揉め事が多い方であると言えるでしょう。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>愛知県で遺産分割に強い弁護士を探す

愛知県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の愛知県における遺産分割事件数は714件で、全国の遺産分割事件数の約6%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が41件、却下が1件、分割禁止が1件、調停成立が412件、調停をしないが6件、調停に代わる審判が143件、取下げが109件、当然終了が1件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

41

1

1

412

6

143

109

1

714

参考:国税庁

愛知県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、愛知県における令和2年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は1,095件と、全国5位でした。

愛知県における令和3年の死亡者数である73,769件のわずか1.5%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>愛知県の遺言書に強い弁護士を探す

愛知県の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

愛知県における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

名古屋駅前公証役場

愛知県名古屋市中村区名駅南1-17-29 広小路ESビル7階

052-551-9737

葵町公証役場

愛知県名古屋市東区代官町35-16 第一富士ビル3階

052-931-0353

熱田公証役場

愛知県名古屋市熱田区神宮4-7-27 宝ビル18号館2階

052-682-5973

春日井公証役場

愛知県春日井市鳥居松町4-52

0568-85-9351

一宮公証役場

愛知県一宮市栄1-9-20 朝日生命一宮ビル5階

0586-72-4925

半田公証役場

愛知県半田市宮路町273 柊ビル2階

0569-22-1551

岡崎公証人合同役場

愛知県岡崎市羽根町字貴登野15 シビックセンター2階

0564-58-8193

豊田公証役場

愛知県豊田市喜多町6-3-4

0565-34-1731

豊橋公証人合同役場

愛知県豊橋市駅前大通2-81 emCAMPUS EAST4階

0532-52-2312

西尾公証役場

愛知県西尾市花ノ木町3-3 丸万ビル3階

0563-54-5699

新城公証役場

愛知県新城市字町並16

0536-23-5768

愛知県が管轄する裁判所一覧

愛知県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

名古屋家庭裁判所

愛知県名古屋市中区三の丸1-7-1

052-223-3411

月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

名古屋家庭裁判所半田支部

愛知県半田市宮路町200-2

0569-21-1610

名古屋家庭裁判所一宮支部

愛知県一宮市公園通4-17

0586-73-3191

名古屋家庭裁判所岡崎支部

愛知県岡崎市明大寺町奈良井3

0564-51-8972

名古屋家庭裁判所豊橋支部

愛知県豊橋市大国町110

0532-52-3212

愛知県で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

愛知県で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

愛知県の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

愛知県内には、2カ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス愛知

名古屋市中区栄4-1-8 栄サンシティビル15階

0570-078341(民事法律扶助相談(一般相談)、(サラ金・クレジット相談)、(司法書士相談)、(外国人法律相談)) 050-3383-5460( 犯罪被害者支援窓口)

法テラス三河

岡崎市十王町2-9 岡崎市役所西庁舎(南棟)1階

0570-078342

愛知県の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

愛知県内には、愛知県の弁護士会が運営する法律相談センターが5カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

愛知法律相談センター

名古屋市中区三の丸1-4-2

052-203-1651

東三河法律相談センター

豊橋市大国町83

0532-52-5946

西三河法律相談センター

岡崎市明大寺町字道城ヶ入34番地10

0564-54-9449

一宮法律相談センター

一宮市公園通4-17-1

0586-72-8199

半田法律相談センター

半田市出口町1-45-16 住吉ビル2階

0569-26-1611

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

愛知県でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、愛知県で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

愛知県でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、愛知県で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

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