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愛知県で遺産相続に強い初回の面談相談無料な弁護士一覧(9ページ目) 全166件

愛知県の弁護士|21件
愛知県の相談に対応可能な他地域の弁護士|145件
愛知県の遺産相続に強い弁護士が166件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、愛知県の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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正木 絢生
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浅田 忠
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平日:09:30〜19:00
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土曜 日曜 祝日
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全国
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松元 明美

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

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松江 仁美 松江 頼篤 氏家 大輔 三好 涼子 清水裕貴 柳沼 俊宏
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茨木駅西口より徒歩約3分
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関西地区中心に全国対応可能
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大西 健太郎
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弁護士|
代表弁護士 東山 慎一朗
166件の検索結果 (161~166件を表示)
愛知県の相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財
回収金額・経済的利益
7,500万円
依頼者の立場
被相続人となる本人
被相続人
本人
紛争相手
依頼者の息子
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

負債の相続放棄

800万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

700万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益
2,400万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の後妻
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
2,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
950万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の甥
愛知県の相続弁護士が回答した法律相談QA
建物の取得時効の援用ができるか
相談者(ID:15300)さんからの投稿
昭和30年代から名古屋市内に土地を借りて建物建築。土地建物ともに父の兄(以外伯父)名義。しばらくして伯父は家を出て(大阪に居住)、父と父の母で居住。父の結婚により母同居。私の誕生に合わせて昭和48年に2階を増築。その資金はすべて父が支払う。固定資産税の通知は自宅に伯父名義で来るが、一度も伯父に請求したことはなく、我が家で支払う。伯父は生前に建物の名義が伯父のままだと知り、変えなければ…と言っていたが何もせずに昨年死去。遺言もないので伯父からダイレクトに我が家に名義変更できないので、伯父の妻へと変更済み。今年、私の父が亡くなり、名義を変えるなら私の母か私になる。亡くなってすぐの頃は従兄弟から贈与でと考えていると言われたが、時間が経ったこともあり売買を持ちかけてくるのではないかと不安である。固定資産税の評価額は80万円弱。固定資産税の原本は従兄弟に渡っている。8/6に従兄弟が話に来るので、そのときに即決しないつもりではあるが、理論武装しておきたい。
「土地を借りて建物建築」とあり、その後に「土地建物ともに伯父名義」と記載されていますが、その関連がよく理解できません。
 ただ、土地建物が伯父さんの所有名義で、その建物に相談者家族が居住していたという前提で以下回答させていただきます。
 時効取得が成立するためには「所有の意思」をもって20年以上占有していることが必要です。すなわち、お父様がその建物に居住して占有を継続しているだけでは足りず、「所有の意思」があったかどうかが問題です。つまり、当該建物をお父様が自分の所有物だ考えて占有(居住)していたことが必要となります。単に固定資産税を支払っていたというだけではこの「所有の意思」は認められません。
したがいまして、たとえばお父様が当該建物を伯父さんから「買ったから」、あるいは「贈与を受けたから」自分の所有物だ」と考えて占有していたということが必要となります。この点がポイントになるかと考えられます。そして、お父様が、その所有の意思を有するに至った経緯がその「所有の意思」の有無の判断において重要になってくると考えられます。
- 回答日:2023年08月03日
ご回答ありがとうございます。
土地を借りて建物を建てたときは、伯父も住んでいたと思われます。いつ頃家から出たかはわかりません。ずっと名義を変更せずに住んでいました。
二階や、一階も増築しており、それは父名義で伯父に話をすることなくやっております。その程度では「所有の意思」とは認められないものでしょうか?父も亡くなっており、当時の経緯は聞き出せません。
相談者(ID:15300)からの返信
- 返信日:2023年08月04日
年金の自己管理について
相談者(ID:06227)さんからの投稿
成年後見人制度(保佐)の利用を行政から申立されました。
お母さん本人は「年金と受取口座だけは自分で管理したいし、金融機関やATMに行って自分の手で引き出したい」って言ってます。
成年後見の手続の中で、裁判所に対し、管理能力があることを主張、立証していくことになるかと思います。医師(主治医がいれば主治医)の判断が重要になるかと思われます。
- 回答日:2023年04月11日
どのようにしていけば、正しい遺産分配をすることができるか
相談者(ID:26915)さんからの投稿
相続の話し合いをした時に「父が遺言を残し、家と土地を配偶者に渡したい」ということで、娘の私と姉は預金金額のみを分配する方向でお願いしたいと言われ、一旦は引き受けたが、その後遺言書のコピーを送付してもらうよう依頼したところ、紛失して見つかっていないと回答。よく調べたいのと同時に、家や土地も分配される権利があるので、法律に則ってちゃんと分配されるよう、話をつけていきたい。
まずは、遺言書の存在の確認をすべきですが、「紛失して見つからない」ということでしたら、遺言書がないのと同じことです(なお、公正証書遺言でしたらお近くの公証役場に、お父様が亡くなられたことが分かる戸籍と、貴女の戸籍謄本を持参すれば調査してくれます)。 したがいまして、お母さまが1/2、残り1/2は子が平等に相続する権利があります(子が貴女とお姉さまの2人でしたら各1/4です)
。問題は、その相続割合にしたがってどの遺産をだれが取得するかという点です。これは、相続人全員で協議して決めることになりますので、全員が納得されない場合には、家庭裁判所に調停の申立をして、裁判所で話し合いをすることになります(それでも話合いが成立しない場合には「審判」という手続きで裁判所が判断してくれます)。
なお、遺産の中に不動産があるとのことですが、この不動産の評価がしばしば問題となります。不動産業者の査定してもらい取引価格(実勢価格)を把握されておいたほうがよろしいかと思います。
   
    弁護士白濱重人
- 回答日:2023年12月07日
相続問題を速やかに終わらせたい。
相談者(ID:39203)さんからの投稿
一昨年末に母が亡くなりました。
既に父は他界。
相続人は、私と弟の2人です。
遺産は、預貯金と実家の土地、建物です。
父が死亡した時に、母と弟で家(建物)を二分の一づつ共有名義にしております。土地は、母名義です。
弟は、母の葬儀の後私に相続放棄を迫りましたが、私は法定相続分を希望しています。
弟の言い分として、私が結婚後持ち家である為、実家の家は要らないと母と話をしていたと言い、その言葉を信じて、賃貸に住んでいると言いだし、今更勝手だとの事で相続の話し合いが進みません。
4月から相続義務化になると、話し合いが進まずにいるとどうなるかも心配です。
弟は、お金に執着心が強く、生前母から土地の権利書を私に預かってほしいと渡されています。
まず、相続放棄は強制されることはありませんので、相続放棄の必要はないかと存じます。

次に、結婚後に持ち家があることや実家の家が不要なことはご自身の法定相続分には関係ありませんので、法定相続分を主張されることも問題ありません。

4月からの相続登記の義務化も直ちに大きな影響はありませんのでご心配はありません。当事者間の話し合いが難しい場合には、専門家である弁護士に依頼して遺産分割協議又は遺産分割調停を行うことをお勧めします。

早速のご回答ありがとうございます。
4月からの相続登記の義務化についても、大きな影響がない事に安心いたしました。
相談者(ID:39203)からの返信
- 返信日:2024年03月22日
遺産相続で 弁護士さん 探してます
相談者(ID:27262)さんからの投稿
おじさんは20年ぐらい前で おばさんは50年ぐらい前に 亡くなってますおばさんの遺産は 土地で 現在 家が立っていて
おじさんの遺産は 土地と預貯金など あります
現在 5グループに 別れて 協議してます
弁護士野口新と申します。

お尋ねの件ですが、
当職の場合には、遺産の規模とわず、調停の場合には30万円程度をお願いすることが多いです。

着手金の分割については、遺産分割である程度財産が入ることが確実という状況等であれば、検討はできるかと思われます。
- 回答日:2023年12月11日
14年前に亡くなった実父の遺産相続が後妻の勝手で進みません。相続後には養子離縁も検討したいです。
相談者(ID:05362)さんからの投稿
私が小学6年の頃、実父の後妻と養子縁組をしました。
実父は14年ほど前に亡くなっており、葬儀後に遺産相続の相談をしたところ全く話に応じず
それどころか父の通帳や形見の品などすべて処分し、土地や建物をすべて自分の名義に書き換えてしまいました。
父の遺産だけでなく祖父や祖母の遺産を、相続するべき人達に分割せず全ての遺産を自分の物にした彼女を私は絶対許すことができません。
また、一昨年白紙の「養子離縁申請書」が送られてきて、更には昨年養子離縁についての調停を申し立てられました。
調停では彼女がしてきた私への虐待を一切認めず、それどころか全てが嘘の申告をするので話にならず、調停は決裂で終了しました。

正直、彼女と縁を切りたいのですが彼女の性格から離縁後に遺産相続の話をしても「離縁したから関係ない」と言ってくる事がわかっているので相続するまで縁が切れません。
私は小学4年の時から今も彼女の虐待と嘘に苦しんいます。
正直もう疲れました。この件で重度の鬱病も発症しましたのでそろそろ解放されたいです。
誰か助けてください。宜しくお願い致します
⑴ まず、養子縁組について、離縁調停が不成立に終わったようですので、後妻の方がどうしても離縁したいというのでしたら、次は離縁を求めて訴訟を提起してくると思います。その場合、既に縁組を継続し難い状況にあるようですので、離縁が認められる可能性は低くはないと考えます。
ただ、離縁が認められたとしましても、お父様の相続には影響は及ぼしません。
離縁が認められるか否かで影響が出るのは、後妻の方が亡くなられたときに、養子である以上相続権がありますが、離縁が認められてしまいますと相続権がなくなってしまうという点です。
 後妻の方から訴訟が起こされたらお近くの法律事務所にご相談に行かれることをお勧めいたします。
⑵ 次に、お父様の遺産について、土地建物が後妻の方名義に書き換えられているとのことですが、原則あなたの承諾や実印がないかぎり名義変更はできませんので、おそらく遺言書があったのではないでしょうか。
 もし、遺言書があったとしますと、その遺言が無効であることを争わなければ名義を戻すことはできません。
 遺言書の有無を調べるには、名義変更がされたときの法務局に出向いて登記申請の際に添付された資料を閲覧することができ、それによって遺言書の有無と内容を確認することができます。まずは、ここから進められたらいかがでしょうか。
- 回答日:2023年02月10日
お返事をありがとうございます。

遺産相続をしてもらえないので「後妻の方が亡くなられたときに、養子である以上相続権がありますが、離縁が認められてしまいますと相続権がなくなってしまうという点」が一番問題なのです。
訴訟を提起してくるのは確実なので、その前に遺産を相続しないと全て後妻のものになってしまいます。
また、父の遺言書はありません。登記簿はすでにコピーが手元にあります。
ただ後妻は有印私文書偽造をしたことがあるので父の遺産を動かすときも同じ手を使ったと思われます。
後妻は嘘がうまいので一筋縄ではいかない相手なのです。
「お近くの法律事務所にご相談に行かれることをお勧めいたします」とはどういう事でしょうか?
なかなか探せないので、ここのサイトでお願いできる弁護士さんを探しております。
ご理解いただけますと幸いです。
相談者(ID:05362)からの返信
- 返信日:2023年02月10日
どのようにしていけば、正しい遺産分配をすることができるか
相談者(ID:26915)さんからの投稿
相続の話し合いをした時に「父が遺言を残し、家と土地を配偶者に渡したい」ということで、娘の私と姉は預金金額のみを分配する方向でお願いしたいと言われ、一旦は引き受けたが、その後遺言書のコピーを送付してもらうよう依頼したところ、紛失して見つかっていないと回答。よく調べたいのと同時に、家や土地も分配される権利があるので、法律に則ってちゃんと分配されるよう、話をつけていきたい。
当事者間での遺産分割協議が困難である場合には、代理人弁護士に依頼して代理人弁護士による遺産分割交渉を実施することが考えれます。その代理人による遺産分割交渉も不成立又は応じられない場合には、所轄家庭裁判所による遺産分割調停の申立てをするのが一般的な流れになります。
- 回答日:2023年12月11日

愛知県の相続税に関する情報

令和2年の愛知県における相続税申告納税額

国税庁の統計情報によると、愛知県の相続税申告納税額は約16658億3299万円で、全国3位の金額でした。

 

また、相続税を課税された人の割合を見ると14.86%となり、全国2位となりました。

 

以下で、愛知県における相続税や、相続トラブルに関する情報、相談窓口について詳しく見ていきましょう。

愛知県の徴収状況(令和3年) 

相続税の種類には徴収決定済額、収納済額、不納欠損額、収納未済額があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

徴収決定済額

納税義務の確定した国税で、その事実の確認(徴収決定)を終了した金額

収納済額

収納された国税の金額(滞納処分費は含まない)

不納欠損額

滞納処分の停止後3年経過又は消滅時効の完成等の事由により納税義務が消滅した国税の金額

収納未済額

徴収決定済額のうち収納及び不納欠損を終了しない金額

※収納未済額=徴収決定済額-〔収納済額+不納欠損額〕

 

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の愛知県における徴収決定済額は2,199億4,300万円で、全国の徴収決定済額の約7.1%を占めています。

 

また、収納済額が2,132億1,900万円、不能欠損額が700万円、収納未済額が67億1,700万円になっています。

徴収決定済額

収納済額

不納欠損額

収納未済額

219,943

213,219

7

6,717

(単位:100万円)

参考:国税庁

愛知県の家庭裁判所と相続に関する情報

愛知県の遺産分割事件数は全国4位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関し相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、愛知県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は714件と全国4位で、前年の670件と比べて増加傾向にありました。

 

なお、全国平均は286件でしたので、遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。

 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

 

>>愛知県で遺産分割に強い弁護士を探す

愛知県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の愛知県における遺産分割事件数は714件で、全国の遺産分割事件数の約6%を占めています。

 

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が41件、却下が1件、分割禁止が1件、調停成立が412件、調停をしないが6件、調停に代わる審判が143件、取下げが109件、当然終了が1件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

41

1

1

412

6

143

109

1

714

 

参考:裁判所

愛知県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、愛知県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は1,095件と、全国5位でした。

 

愛知県における令和3年の死亡者数の73,769件のわずか1.5%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。

 

相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

 

>>愛知県の遺言書に強い弁護士を探す

愛知県の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である愛知県の家庭裁判所一覧

愛知県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
名古屋家庭裁判所 愛知県名古屋市中区三の丸1-7-1 052-223-3411 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分
名古屋家庭裁判所半田支部 愛知県半田市宮路町200-2 0569-21-1610
名古屋家庭裁判所一宮支部 愛知県一宮市公園通4-17 0586-73-3191
名古屋家庭裁判所岡崎支部 愛知県岡崎市明大寺町奈良井3 0564-51-8972
名古屋家庭裁判所豊橋支部 愛知県豊橋市大国町110 0532-52-3212

愛知県内の相続税を相談できる税務署

愛知県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が愛知県を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
名古屋国税局 愛知県名古屋市中区三の丸3-3-2 名古屋国税総合庁舎 052-951-3511 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間
名古屋中税務署 愛知県名古屋市中区三の丸3-3-2 名古屋国税総合庁舎 052-962-3131
名古屋東税務署 愛知県名古屋市東区主税町3-18 052-931-2511
千種税務署 愛知県名古屋市千種区振甫町3-32 052-721-4181
名古屋北税務署 愛知県名古屋市北区清⽔5-6-16 052-911-2471
名古屋⻄税務署 愛知県名古屋市⻄区押切2-7-21 052-521-8251
名古屋中村税務署 愛知県名古屋市中村区太閤3-4-1 052-451-1441
昭和税務署 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字⻄藤塚1-4 052-881-8171
熱⽥税務署 愛知県名古屋市南区東⼜兵ヱ町1-57 052-613-5551
中川税務署 愛知県名古屋市中川区尾頭橋1-7-19 052-321-1511
⼩牧税務署 愛知県⼩牧市中央1-424 0568-72-2111
尾張瀬⼾税務署 愛知県瀬⼾市熊野町76-1 0561-82-4111
⼀宮税務署 愛知県⼀宮市栄4-5-7 0586-72-4331
津島税務署 愛知県津島市良王町2-31-1 0567-26-2161
半⽥税務署 愛知県半⽥市宮路町50-5 0569-21-3141
刈⾕税務署 愛知県刈⾕市明神町2-501 0566-21-6211
⻄尾税務署 愛知県⻄尾市熊味町南⼗五夜41-1 0563-57-3111
岡崎税務署 愛知県岡崎市⽻根町字北乾地50-1 岡崎合同庁舎 0564-58-6511
豊⽥税務署 愛知県豊⽥市常盤町1-105-3 豊⽥合同庁舎 0565-35-7777
豊橋税務署 愛知県豊橋市⼤⿊町111 豊橋地⽅合同庁舎 0532-52-6201
新城税務署 愛知県新城市裏野1-1 05362-2-2141

愛知県内の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。愛知県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
名古屋西年金事務所 愛知県名古屋市西区城西1-6-16 052-524-6855 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
名古屋北年金事務所 愛知県名古屋市北区清水5-6-25 052-912-1213
大曽根年金事務所 愛知県名古屋市東区東大曽根町28-1 052-935-3344
中村年金事務所 愛知県名古屋市中村区太閤1-19-46 052-453-7200
鶴舞年金事務所 愛知県名古屋市中区富士見町2-13 052-323-2553
熱田年金事務所 愛知県名古屋市熱田区伝馬2-3-19 052-671-7263
笠寺年金事務所 愛知県名古屋市南区柵下町3-21 052-822-2512
昭和年金事務所 愛知県名古屋市昭和区桜山町5-99-6 桜山駅前ビル 052-853-1463
豊橋年金事務所 愛知県豊橋市菰口町3-96 0532-33-4111
岡崎年金事務所 愛知県岡崎市朝日町3-9 0564-23-2637
一宮年金事務所 愛知県一宮市新生4-7-13 0586-45-1418
瀬戸年金事務所 愛知県瀬戸市共栄通4-6 0561-83-2412
半田年金事務所 愛知県半田市西新町1-1 0569-21-2375
豊川年金事務所 愛知県豊川市金屋町32 0533-89-4042
刈谷年金事務所 愛知県刈谷市寿町1-401 0566-21-2110
豊田年金事務所 愛知県豊田市神明町3-33-2 0565-33-1123

愛知県の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

愛知県における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
名古屋駅前公証役場 愛知県名古屋市中村区名駅南1-17-29 広小路ESビル7階 052-551-9737
葵町公証役場 愛知県名古屋市東区代官町35-16 第一富士ビル3階 052-931-0353
熱田公証役場 愛知県名古屋市熱田区神宮4-7-27 宝ビル18号館2階 052-682-5973
春日井公証役場 愛知県春日井市鳥居松町4-52 0568-85-9351
一宮公証役場 愛知県一宮市栄1-9-20 朝日生命一宮ビル5階 0586-72-4925
半田公証役場 愛知県半田市宮路町273 柊ビル2階 0569-22-1551
岡崎公証人合同役場 愛知県岡崎市羽根町字貴登野15 シビックセンター2階 0564-58-8193
豊田公証役場 愛知県豊田市喜多町6-3-4 0565-34-1731
豊橋公証人合同役場 愛知県豊橋市駅前大通2-81 emCAMPUS EAST4階 0532-52-2312
西尾公証役場 愛知県西尾市花ノ木町3-3 丸万ビル3階 0563-54-5699
新城公証役場 愛知県新城市字町並16 0536-23-5768
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