愛知県で遺産相続に強い初回の面談相談無料な弁護士一覧(9ページ目) 全166件
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財
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回収金額・経済的利益
7,500万円
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依頼者の立場
被相続人となる本人
被相続人
本人
紛争相手
依頼者の息子
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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
負債の相続放棄
800万円
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依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
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遺産の種類
預貯金
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回収金額・経済的利益
約
700万円
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依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
1,000万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
2,400万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の後妻
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
2,000万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
950万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の甥
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ただ、土地建物が伯父さんの所有名義で、その建物に相談者家族が居住していたという前提で以下回答させていただきます。
時効取得が成立するためには「所有の意思」をもって20年以上占有していることが必要です。すなわち、お父様がその建物に居住して占有を継続しているだけでは足りず、「所有の意思」があったかどうかが問題です。つまり、当該建物をお父様が自分の所有物だ考えて占有(居住)していたことが必要となります。単に固定資産税を支払っていたというだけではこの「所有の意思」は認められません。
したがいまして、たとえばお父様が当該建物を伯父さんから「買ったから」、あるいは「贈与を受けたから」自分の所有物だ」と考えて占有していたということが必要となります。この点がポイントになるかと考えられます。そして、お父様が、その所有の意思を有するに至った経緯がその「所有の意思」の有無の判断において重要になってくると考えられます。
土地を借りて建物を建てたときは、伯父も住んでいたと思われます。いつ頃家から出たかはわかりません。ずっと名義を変更せずに住んでいました。
二階や、一階も増築しており、それは父名義で伯父に話をすることなくやっております。その程度では「所有の意思」とは認められないものでしょうか?父も亡くなっており、当時の経緯は聞き出せません。
お母さん本人は「年金と受取口座だけは自分で管理したいし、金融機関やATMに行って自分の手で引き出したい」って言ってます。
。問題は、その相続割合にしたがってどの遺産をだれが取得するかという点です。これは、相続人全員で協議して決めることになりますので、全員が納得されない場合には、家庭裁判所に調停の申立をして、裁判所で話し合いをすることになります(それでも話合いが成立しない場合には「審判」という手続きで裁判所が判断してくれます)。
なお、遺産の中に不動産があるとのことですが、この不動産の評価がしばしば問題となります。不動産業者の査定してもらい取引価格(実勢価格)を把握されておいたほうがよろしいかと思います。
弁護士白濱重人
既に父は他界。
相続人は、私と弟の2人です。
遺産は、預貯金と実家の土地、建物です。
父が死亡した時に、母と弟で家(建物)を二分の一づつ共有名義にしております。土地は、母名義です。
弟は、母の葬儀の後私に相続放棄を迫りましたが、私は法定相続分を希望しています。
弟の言い分として、私が結婚後持ち家である為、実家の家は要らないと母と話をしていたと言い、その言葉を信じて、賃貸に住んでいると言いだし、今更勝手だとの事で相続の話し合いが進みません。
4月から相続義務化になると、話し合いが進まずにいるとどうなるかも心配です。
弟は、お金に執着心が強く、生前母から土地の権利書を私に預かってほしいと渡されています。
次に、結婚後に持ち家があることや実家の家が不要なことはご自身の法定相続分には関係ありませんので、法定相続分を主張されることも問題ありません。
4月からの相続登記の義務化も直ちに大きな影響はありませんのでご心配はありません。当事者間の話し合いが難しい場合には、専門家である弁護士に依頼して遺産分割協議又は遺産分割調停を行うことをお勧めします。
4月からの相続登記の義務化についても、大きな影響がない事に安心いたしました。
おじさんの遺産は 土地と預貯金など あります
現在 5グループに 別れて 協議してます
お尋ねの件ですが、
当職の場合には、遺産の規模とわず、調停の場合には30万円程度をお願いすることが多いです。
着手金の分割については、遺産分割である程度財産が入ることが確実という状況等であれば、検討はできるかと思われます。
実父は14年ほど前に亡くなっており、葬儀後に遺産相続の相談をしたところ全く話に応じず
それどころか父の通帳や形見の品などすべて処分し、土地や建物をすべて自分の名義に書き換えてしまいました。
父の遺産だけでなく祖父や祖母の遺産を、相続するべき人達に分割せず全ての遺産を自分の物にした彼女を私は絶対許すことができません。
また、一昨年白紙の「養子離縁申請書」が送られてきて、更には昨年養子離縁についての調停を申し立てられました。
調停では彼女がしてきた私への虐待を一切認めず、それどころか全てが嘘の申告をするので話にならず、調停は決裂で終了しました。
正直、彼女と縁を切りたいのですが彼女の性格から離縁後に遺産相続の話をしても「離縁したから関係ない」と言ってくる事がわかっているので相続するまで縁が切れません。
私は小学4年の時から今も彼女の虐待と嘘に苦しんいます。
正直もう疲れました。この件で重度の鬱病も発症しましたのでそろそろ解放されたいです。
誰か助けてください。宜しくお願い致します
ただ、離縁が認められたとしましても、お父様の相続には影響は及ぼしません。
離縁が認められるか否かで影響が出るのは、後妻の方が亡くなられたときに、養子である以上相続権がありますが、離縁が認められてしまいますと相続権がなくなってしまうという点です。
後妻の方から訴訟が起こされたらお近くの法律事務所にご相談に行かれることをお勧めいたします。
⑵ 次に、お父様の遺産について、土地建物が後妻の方名義に書き換えられているとのことですが、原則あなたの承諾や実印がないかぎり名義変更はできませんので、おそらく遺言書があったのではないでしょうか。
もし、遺言書があったとしますと、その遺言が無効であることを争わなければ名義を戻すことはできません。
遺言書の有無を調べるには、名義変更がされたときの法務局に出向いて登記申請の際に添付された資料を閲覧することができ、それによって遺言書の有無と内容を確認することができます。まずは、ここから進められたらいかがでしょうか。
遺産相続をしてもらえないので「後妻の方が亡くなられたときに、養子である以上相続権がありますが、離縁が認められてしまいますと相続権がなくなってしまうという点」が一番問題なのです。
訴訟を提起してくるのは確実なので、その前に遺産を相続しないと全て後妻のものになってしまいます。
また、父の遺言書はありません。登記簿はすでにコピーが手元にあります。
ただ後妻は有印私文書偽造をしたことがあるので父の遺産を動かすときも同じ手を使ったと思われます。
後妻は嘘がうまいので一筋縄ではいかない相手なのです。
「お近くの法律事務所にご相談に行かれることをお勧めいたします」とはどういう事でしょうか?
なかなか探せないので、ここのサイトでお願いできる弁護士さんを探しております。
ご理解いただけますと幸いです。
愛知県の相続税に関する情報
令和2年の愛知県における相続税申告納税額
国税庁の統計情報によると、愛知県の相続税申告納税額は約16658億3299万円で、全国3位の金額でした。
また、相続税を課税された人の割合を見ると14.86%となり、全国2位となりました。
以下で、愛知県における相続税や、相続トラブルに関する情報、相談窓口について詳しく見ていきましょう。
愛知県の徴収状況(令和3年)
相続税の種類には徴収決定済額、収納済額、不納欠損額、収納未済額があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。
種類 |
意味 |
徴収決定済額 |
納税義務の確定した国税で、その事実の確認(徴収決定)を終了した金額 |
収納済額 |
収納された国税の金額(滞納処分費は含まない) |
不納欠損額 |
滞納処分の停止後3年経過又は消滅時効の完成等の事由により納税義務が消滅した国税の金額 |
収納未済額 |
徴収決定済額のうち収納及び不納欠損を終了しない金額 ※収納未済額=徴収決定済額-〔収納済額+不納欠損額〕 |
国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の愛知県における徴収決定済額は2,199億4,300万円で、全国の徴収決定済額の約7.1%を占めています。
また、収納済額が2,132億1,900万円、不能欠損額が700万円、収納未済額が67億1,700万円になっています。
徴収決定済額 |
収納済額 |
不納欠損額 |
収納未済額 |
219,943 |
213,219 |
7 |
6,717 |
(単位:100万円)
参考:国税庁
愛知県の家庭裁判所と相続に関する情報
愛知県の遺産分割事件数は全国4位で増加傾向
遺産分割事件とは、遺産の分割に関し相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、愛知県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は714件と全国4位で、前年の670件と比べて増加傾向にありました。
なお、全国平均は286件でしたので、遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。
遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。
愛知県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年
国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の愛知県における遺産分割事件数は714件で、全国の遺産分割事件数の約6%を占めています。
また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が41件、却下が1件、分割禁止が1件、調停成立が412件、調停をしないが6件、調停に代わる審判が143件、取下げが109件、当然終了が1件になっています。
認容 |
却下 |
分割禁止 |
調停成立 |
調停を しない |
調停に 代わる 審判 |
取下げ |
当然終了 |
総数 |
41 |
1 |
1 |
412 |
6 |
143 |
109 |
1 |
714 |
参考:裁判所
愛知県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?
遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、愛知県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は1,095件と、全国5位でした。
愛知県における令和3年の死亡者数の73,769件のわずか1.5%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。
相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。
愛知県の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧
遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である愛知県の家庭裁判所一覧
愛知県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。
裁判所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
名古屋家庭裁判所 | 愛知県名古屋市中区三の丸1-7-1 | 052-223-3411 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前 9時00分~11時30分 午後 1時00分~4時00分 |
名古屋家庭裁判所半田支部 | 愛知県半田市宮路町200-2 | 0569-21-1610 | |
名古屋家庭裁判所一宮支部 | 愛知県一宮市公園通4-17 | 0586-73-3191 | |
名古屋家庭裁判所岡崎支部 | 愛知県岡崎市明大寺町奈良井3 | 0564-51-8972 | |
名古屋家庭裁判所豊橋支部 | 愛知県豊橋市大国町110 | 0532-52-3212 |
愛知県内の相続税を相談できる税務署
愛知県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が愛知県を管轄する税務署になります。
税務署名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
名古屋国税局 | 愛知県名古屋市中区三の丸3-3-2 名古屋国税総合庁舎 | 052-951-3511 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時00分 受付時間 |
名古屋中税務署 | 愛知県名古屋市中区三の丸3-3-2 名古屋国税総合庁舎 | 052-962-3131 | |
名古屋東税務署 | 愛知県名古屋市東区主税町3-18 | 052-931-2511 | |
千種税務署 | 愛知県名古屋市千種区振甫町3-32 | 052-721-4181 | |
名古屋北税務署 | 愛知県名古屋市北区清⽔5-6-16 | 052-911-2471 | |
名古屋⻄税務署 | 愛知県名古屋市⻄区押切2-7-21 | 052-521-8251 | |
名古屋中村税務署 | 愛知県名古屋市中村区太閤3-4-1 | 052-451-1441 | |
昭和税務署 | 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字⻄藤塚1-4 | 052-881-8171 | |
熱⽥税務署 | 愛知県名古屋市南区東⼜兵ヱ町1-57 | 052-613-5551 | |
中川税務署 | 愛知県名古屋市中川区尾頭橋1-7-19 | 052-321-1511 | |
⼩牧税務署 | 愛知県⼩牧市中央1-424 | 0568-72-2111 | |
尾張瀬⼾税務署 | 愛知県瀬⼾市熊野町76-1 | 0561-82-4111 | |
⼀宮税務署 | 愛知県⼀宮市栄4-5-7 | 0586-72-4331 | |
津島税務署 | 愛知県津島市良王町2-31-1 | 0567-26-2161 | |
半⽥税務署 | 愛知県半⽥市宮路町50-5 | 0569-21-3141 | |
刈⾕税務署 | 愛知県刈⾕市明神町2-501 | 0566-21-6211 | |
⻄尾税務署 | 愛知県⻄尾市熊味町南⼗五夜41-1 | 0563-57-3111 | |
岡崎税務署 | 愛知県岡崎市⽻根町字北乾地50-1 岡崎合同庁舎 | 0564-58-6511 | |
豊⽥税務署 | 愛知県豊⽥市常盤町1-105-3 豊⽥合同庁舎 | 0565-35-7777 | |
豊橋税務署 | 愛知県豊橋市⼤⿊町111 豊橋地⽅合同庁舎 | 0532-52-6201 | |
新城税務署 | 愛知県新城市裏野1-1 | 05362-2-2141 |
愛知県内の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧
ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。愛知県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。
年金事務所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
名古屋西年金事務所 | 愛知県名古屋市西区城西1-6-16 | 052-524-6855 | 月曜から金曜 午前8時30分~午後5時15分 週初の開所日 午前8時30分~午後7時00分 第2土曜 午前9時30分~午後4時00分 |
名古屋北年金事務所 | 愛知県名古屋市北区清水5-6-25 | 052-912-1213 | |
大曽根年金事務所 | 愛知県名古屋市東区東大曽根町28-1 | 052-935-3344 | |
中村年金事務所 | 愛知県名古屋市中村区太閤1-19-46 | 052-453-7200 | |
鶴舞年金事務所 | 愛知県名古屋市中区富士見町2-13 | 052-323-2553 | |
熱田年金事務所 | 愛知県名古屋市熱田区伝馬2-3-19 | 052-671-7263 | |
笠寺年金事務所 | 愛知県名古屋市南区柵下町3-21 | 052-822-2512 | |
昭和年金事務所 | 愛知県名古屋市昭和区桜山町5-99-6 桜山駅前ビル | 052-853-1463 | |
豊橋年金事務所 | 愛知県豊橋市菰口町3-96 | 0532-33-4111 | |
岡崎年金事務所 | 愛知県岡崎市朝日町3-9 | 0564-23-2637 | |
一宮年金事務所 | 愛知県一宮市新生4-7-13 | 0586-45-1418 | |
瀬戸年金事務所 | 愛知県瀬戸市共栄通4-6 | 0561-83-2412 | |
半田年金事務所 | 愛知県半田市西新町1-1 | 0569-21-2375 | |
豊川年金事務所 | 愛知県豊川市金屋町32 | 0533-89-4042 | |
刈谷年金事務所 | 愛知県刈谷市寿町1-401 | 0566-21-2110 | |
豊田年金事務所 | 愛知県豊田市神明町3-33-2 | 0565-33-1123 |
愛知県の公証役場
相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。
愛知県における公証役場は以下になります。
公証役場名 | 所在地 | 電話番号 |
名古屋駅前公証役場 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1-17-29 広小路ESビル7階 | 052-551-9737 |
葵町公証役場 | 愛知県名古屋市東区代官町35-16 第一富士ビル3階 | 052-931-0353 |
熱田公証役場 | 愛知県名古屋市熱田区神宮4-7-27 宝ビル18号館2階 | 052-682-5973 |
春日井公証役場 | 愛知県春日井市鳥居松町4-52 | 0568-85-9351 |
一宮公証役場 | 愛知県一宮市栄1-9-20 朝日生命一宮ビル5階 | 0586-72-4925 |
半田公証役場 | 愛知県半田市宮路町273 柊ビル2階 | 0569-22-1551 |
岡崎公証人合同役場 | 愛知県岡崎市羽根町字貴登野15 シビックセンター2階 | 0564-58-8193 |
豊田公証役場 | 愛知県豊田市喜多町6-3-4 | 0565-34-1731 |
豊橋公証人合同役場 | 愛知県豊橋市駅前大通2-81 emCAMPUS EAST4階 | 0532-52-2312 |
西尾公証役場 | 愛知県西尾市花ノ木町3-3 丸万ビル3階 | 0563-54-5699 |
新城公証役場 | 愛知県新城市字町並16 | 0536-23-5768 |