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公開日:2018.4.20  更新日:2023.3.27
弁護士監修記事

自分が生きているうちに子供にやっておきたい7つのこと

相続関係の整理整頓を済ませておく

相続関係のことを整理整頓しておかないと子供が相続をする際に苦労をしてしまうことが多く、揉めごとにも繋がります。亡くなったときのことを考えて事前に準備をしておくと、子供がたくさんいる場合でも相続関係で揉める心配もなくなるので、整理整頓は元気なうちに済ませておくとよいでしょう。

 

特に相続できる資産が多い場合には争いのもとにもなりかねませんので、整理整頓と合わせてきちんと話し合いを済ませておくと安心です。さらにきちんとしたければ、弁護士など専門家のサポートのもと整理整頓を行うと手続き漏れを防ぐこともできるので、後々の無用なトラブルを心配する必要もなくなります。

 

生まれたときのことを教えてあげる

子供が誕生したときのことは、本人には知ることができないので、言葉にして伝えてあげましょう。生まれてきたときに周りがどう感じることができたのかも合わせて伝えるとよりわかりやすくイメージでき、愛情も伝わるはずです。生まれてきた日が掲載されている新聞などを見せてあげるとその日に起こったことも知ることができます。

 

子供に自分が誕生したときのことを教えてあげれば、今度はその子が自分の子を産んだときの感動もひとしおでしょう。言葉だけではなくいろいろな資料を取り揃えて教えてあげることが大切です。今はインターネットでも当時のニュースを見ることができるので、それらも一緒に贈ってあげましょう。

 

わが家の味を伝える

家庭で作る手料理はそれぞれに違いがあるので、レシピだけでは上手く作ることができません。実際に作りながら教えることで、わが家の味を体感して覚えることが可能です。レシピでは再現できない細かな調整やかくし味もあるでしょうから、覚えてもらえるまで、何度も一緒に作って食べることが大切です。

 

おいしいわが家の味を作って覚えることができれば、レシピを見なくても料理を作ることができるようになり、それ以降も『わが家の味』を代々に伝えていくことができるでしょう。親から子へ世代を通して思い出の味を伝えることは、一生の思い出になるはずです。

 

アルバムに思い出を残してあげる

思い出のアルバム作りをしましょう。 アルバムは1冊だけでなく、数多くの写真を撮影して記録を行い思い出に残すことができれば、子供の宝物にすることもできます。

 

保存方法さえきちんと行えば、どれだけ長い間でも鮮明に写真として残すことが可能です。良い写真をたくさん撮影してあげると残すことのできる思い出もそれだけ多くなるので、子供からも喜ばれること間違いありません。小さいうちから写真を撮影しておくと自分が大人に成長したときにも感動を覚えていられるはずです。

 

死後のメッセージをビデオや手紙で残しておく

これは相続にもかかわることになりますが、自分が亡くなってしまった場合に備えてメッセージやビデオを残しておきましょう。相続問題の多くは、あなたの死後おこるため、きちんとした形で残しておかないと子供にも迷惑をかけてしまうことになります。ビデオで相続の内容を録画しておけば、誰が見てもはっきりとわかるので、おすすめです。

 

他にも手紙を書いたり直筆のメッセージを残したりすることで、自分の意志を子供に伝えられます。特に親族が多い場合、何も残っているものがない場合には親族同士でのトラブルにもなりますので、それを避けるためにも相続に関するメッセージやビデオレターは残しておきましょう。

 

思いっきり遊んであげる

自分が元気なうちは子供と思いっきり遊んであげることが、何よりも大切です。体を動かせる間は思う存分遊んであげることができるので、さまざまな場所にも連れて行ってあげましょう。 特に人気のテーマパークや旅行に連れて行くと思い出作りにもなりますし、小さいころからさまざまな体験をしていると良い情操教育にもなります。他にもスポーツで一緒に汗を流すのもよいでしょう。

 

誰でも簡単に行うことができるキャッチボールなどのスポーツは人気も高く、コミュニケーションも取りやすいので、会話をしながらキャッチボールを楽しめばきっと喜んでくれます。

 

自分が思うように生きてほしいと伝える

自分の人生は自分の物。思うように生きてほしいと伝えましょう。相続のことを考えると将来が決まってしまうことも多いですが、子供の人生なので決める権利は子供自身にあります。どれだけ多くの資産を相続できたとしても人生を楽しめなければ意味がありません。 自分のなりたいものを目指して学校の勉強に励んだり、スポーツなどに力を入れてみたりと楽しみ方は人それぞれ。

 

誰かに命令されて動いていて、人生を謳歌しているとは言えません。 お金の面だけではなく、相続は会社を引き継いだり不動産を引き継いだりすることもあるので、子は進路を決められらと感じるかもしれません。本人の意思を大切にしてほしいということを伝えましょう。

 

この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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