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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
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依頼者と同居していた父が1年前に亡くなったが、めぼしい財産も無いほか、特に借金を負っているということも亡父からは生前聞いていなかった。そのため、相続に関する手続きも放棄も何もしていなかった。
依頼者の父が亡くなってから1年ほど経過した頃、金融機関から亡父宛に手紙が届き、その中には「亡父が知人の連帯保証人になっていたこと」「保証人として債務の支払をしてほしい」ということが記載されており、相続放棄ができないかどうか相談に来た。
相続放棄の期間である3か月は経過していたものの、家裁に債務が初めて見つかった経過を丁寧に陳述説明し、その結果、依頼者については亡父の相続に関し放棄が認められた。また、特段、金融機関からも異議を唱えられることもなく無事に解決に至ることができた。
営業時間外
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遺産の種類
預貯金、自動車、出資金、共済契約返戻金
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回収金額・経済的利益
被相続人名義の車両、債務は放棄 |
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依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
相続財産法人
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遺産の種類
負債
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依頼者の立場
被相続人の息子・娘
被相続人
依頼者の親
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遺産の種類
現金、預貯金
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依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
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遺産の種類
負債あり
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
50万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
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