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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、家財
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回収金額・経済的利益
自宅不動産/マンション一室 |
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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依頼者の父が、「全財産を兄に相続させる」という内容の遺言書を残して亡くなり、依頼者は、兄に対し、遺留分侵害額請求調停を行っていましたが、当時の弁護士の方針や対応に不安があり、セカンドオピニオンとして当事務所に相談に来られました(※セカンドオピニオンは有料相談となります。)。
被相続人の財産は、主に預貯金と不動産でしたが、預貯金については、紛争相手である兄により、使い込まれており、ほとんど残高がありませんでした。
依頼者は、被相続人名義の不動産に住んでいたため、当該不動産の取得を希望しました。また、財産の中でも、資産価値の高いマンションの一室を希望しました。
弁護士は、被相続人の預金の取引履歴を調査し、遺留分侵害額請求調停において、被相続人から兄に対する生前贈与を指摘し、多額の特別受益を認めさせました。
また、依頼者の自宅不動産(被相続人名義)とマンションの一室を取得することを認めさせました。
特別受益が認められることにより、依頼者は兄に少額の代償金を支払うことにより、上記の不動産(経済的利益としては、代償金を差し引いて3500万円程度)を獲得することができました。
被相続人の形見分けについても、弁護士立ち会いのもと、現地で実施し、無事完了しました。
ただいま営業中
09:00〜18:00
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車、家財、骨董・美術品、宝石・貴金属
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回収金額・経済的利益
7,000万円
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依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の甥
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
1,700万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
遺留分交渉
660万円
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依頼者の立場
被相続人の子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
長男
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遺産の種類
不動産、宝石・貴金属
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回収金額・経済的利益
宝石類(市場価値)
100万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
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遺産の種類
預貯金
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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