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積年の遺産相続トラブルを、受任後わずか4か月で協議成立することができたケース

遺産分割
男性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

300万~580万円の土地

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母、依頼者の兄弟
被相続人
遺産
不動産
相続当事者

依頼前の状況

ご依頼者様は、父が亡くなるまで介護をしていました。
そのため、父が亡くなるまでの介護の分、遺産を多く渡してほしいと主張していました。

父の死後、母と弟は、父の遺産である土地を共同で相続し、共有持分登記をしていました。
しかしある日、弁護士を通じて、土地の持ち分を買い取らないかと、ご依頼者様に持ち掛けてきたのです。

母と弟の代理人弁護士は、ご依頼者様に対して、「もし土地の持ち分を買い取りたいならば、地方裁判所に共有物分割手続を行うことになり、競売となるだろう」と説明しました。
しかし、実はその見解は間違っていたのです。

そもそも父の遺産分割は、まだできていません。
ですから、例え母と弟が共有登記をしていても、「共有物分割手続」にはならず、「遺産分割協議」になるのです。
つまり、母と弟の代理人弁護士は、間違った見解をご依頼者様に伝えていたのです。

ご依頼者様はその弁護士の提案を受け入れがたく、父が亡くなってから5年間、遺産分割協議は未解決の状態にありました。

依頼内容

当事務所の弁護士はご依頼者様の依頼を受け、「母と弟の土地の持分を、不動産業者の買い取り査定価格(一般的な土地の売買価格よりも2~3割以上も下がる)を基にして、代償金を支払う形で買い取るというやり方はどうでしょうか」と、母と弟の代理人弁護士へ提案しました。

すると、母と弟はその条件をのんだため、遺産分割協議を無事に終えることができました。

対応と結果

ご依頼者様は、代償金225万円を母と弟に支払い、300万~580万円の価値がある土地を単独で相続することができました。

遺産分割はいろいろ複雑なところもあり、専門家であるはずの弁護士でも、間違った見解を説明することがあります。
遺産分割の相談をしたい場合は、やはり経験と知識が豊富な弁護士に相談するのが一番良いでしょう。

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