相続人ではない親族について特別縁故者に対する財産分与を認めさせた

相続放棄
男性
遺産の種類
現金
回収金額・経済的利益
600万円
依頼者の立場
相続人ではない親族
被相続人
遠戚

依頼前の状況

被相続人には相続人がいなかったが、生前に関係のあった依頼者に相続する旨を記したメモが残されていた。相続財産清算人選任申立てにより、特別縁故者に対する財産分与を実現した事案である。

依頼内容

依頼者は関係者から相続人がいない被相続人死亡の連絡があった。依頼者は「被相続人が有していた金融資産を取得できないか」と思い、当事務所へ相談に訪れた。

対応と結果

依頼者が高齢であり、古い関係であったことからメールやLINEでの交流が無かったため、特別縁故者であることの証拠が少ない状況であった。弁護士が相続財産清算人や担当裁判官と協議を重ねた結果、600万円の分与が認められた。

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紛争相手
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