天神南駅で相続トラブルに強い休日の相談可能な弁護士事務所一覧

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天神南駅で相続トラブルに強い弁護士 が11件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士 宮崎 晃 / 弁護士法人デイライト法律事務所

住所

〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目1番1号福岡朝日ビル7階

最寄駅

JR博多駅 徒歩1分

営業時間

平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00

対応地域

山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県

弁護士

宮崎 晃

定休日

無休

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

原綜合法律事務所

住所

〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名二丁目10-1シャンボール大名A棟1407号

最寄駅

地下鉄空港線 赤坂駅、天神駅

営業時間

平日:07:30〜24:00 土曜:07:30〜24:00 日曜:07:30〜24:00 祝日:07:30〜24:00

対応地域

山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・鹿児島県

弁護士

原 隆

定休日

無休

稲森幸一国際法律事務所

住所

〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名2−12−15赤坂セブンビル8階

最寄駅

地下鉄空港線赤坂駅

営業時間

平日:09:00〜21:00 土曜:13:00〜21:00 日曜:13:00〜21:00 祝日:13:00〜21:00

対応地域

山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県

弁護士

稲森 幸一

定休日

無休

【相続のお悩み解決!】弁護士法人琥珀法律事務所

住所

〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東2-1-23サニックス博多ビル5階

最寄駅

博多駅より徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数

定休日

弁護士佐渡 麻奈美(弁護士法人鬼塚綜合法律事務所福岡支店)

住所

〒810-0073
福岡県福岡市中央区舞鶴3-2-7K-1ビル2階

最寄駅

地下鉄赤坂駅より徒歩6分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県

弁護士

佐渡 麻奈美

定休日

日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

鴻和法律事務所

住所

〒810-0042
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601

最寄駅

赤坂駅(福岡市営地下鉄空港線)から徒歩2分

営業時間

平日:08:30〜17:30

対応地域

福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県

弁護士

壇 一也

定休日

日曜 土曜 祝日
11件中 1~11件を表示

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天神南駅で相続トラブルの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

遺言書も作らず相続登記も放置した結果は誰の責任か?

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相談者(ID:53466)さんからの投稿
祖父名義の不動産が相続登記されないまま子の代に死亡者が出て孫の代にまで相続権が移り、現在の相続人数は11人に。私は孫ですが今回連絡取れない孫1人の為に家裁に調停を申立てしました。祖父母の遺志は面倒をみてくれた子である叔母に譲るとなっており兄弟たちは納得しておりますが遺言書はありません。ただ1人、祖父母が生きてる時に家を飛び出した長男が連絡も取れず相続の話し合いも出来なかった為、現在の状況となりました。その長男は身体を壊して借金を背負い、どうしようも無くなった所を他の兄弟たちが面倒をみて去年亡くなりました。その子供に当たる3人の内2人が権利を主張してるのですが、借金の整理をした叔父たちは納得がいかず、譲渡しないならば、父である長男の為に叔父たちが負担した費用を負債として相続するべきと主張しています。ただ、長男が亡くなって1年が経ち今年の夏に納骨が済んだタイミングで次男である叔父が保管していた病院・役所・アパート・携帯電話などの公共料金等…全ての書類や領収書を全部廃棄してしまったそうです。今回調停の為に叔父のメモを見て時系列の資料は私が作りましたが、果たして証拠になるのかどうか…。

今回のお話は、長男の方がお祖父様・お祖母様より後に亡くなられているため、純粋に相続分が移る代襲相続ではなく、前の相続が解決する前に次の相続が発生する数次相続の問題になります。
そのため、お祖父様・お祖母様から長男の方への相続と、長男の方からそのお子様方への相続は、分けて考える必要があります。

お祖父様・お祖母様が遺言を残されなかったため、お世話をされた叔母様のみで不動産を相続されるというのは、遺産分割協議の中で決めることになります。
お祖父様・お祖母様がお亡くなりになった時点の法定相続人間で遺産分割協議が成立していれば、二次相続人である長男の方のお子様方は、その協議の内容に基づいて相続することになります。
もし、遺産分割協議が成立していなければ、長男の方のお子様方は、長男の方の法定相続分について相続を主張することができます。
長男の方が亡くなるまでの間に、何らかの協議がまとまっているかが要点です。
なお、叔母様がお支払いの固定資産税については、この遺産分割の結果次第となります。

一方、「父である長男の為に叔父たちが負担した費用を負債として相続するべき」というお話は、長男の方についてそのお子様方が相続する中でのお話です。
相続放棄しない限り、長男の方の負った債務はそのお子様方が相続するので、叔父様方は返済を請求することができます。
しかし、お祖父様・お祖母様の相続について、この債務と引き換えにするよう求めることはできません。
なお、ご懸念のとおり、相続債務の返済を請求するためには、その内容を証明する必要があるため、証拠が不十分な場合は請求できないことがあります。

ご質問の件はかなり込み入った状況になっておられるため、詳細な具体的事情を弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

財産放棄すべきですか?(毒家族)

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相談者(ID:03783)さんからの投稿
長文になりますが、よろしくお願いいたします。

幼少時より家族からかなり酷い虐待を受けており、20数年前に実家を出ました。
その後はほとんど帰る事もなく、連絡も取っていません。

いまだに、メンタルに問題があり精神科に通院しています。家族と関わると(特に母親)フラッシュバックや希死念慮などが出現します。
(かろうじて、周りに一杯人がいる状況ならその場は何とか大丈夫ですが。後でしんどくなります。)
ずっと1人で問題を抱えていましたが、約2年前に大病患い手術が必要な状況になり、伯母(母親の姉)のツテで父親のみに状況を伝えて貰いました。
伯母1人では抱えきらない部分もあり、叔母(母の妹)にも心の病気の事も伝える事が出来ました。

念の為、母親には病状は一切伝えないでと釘を刺しました。
私の病気は、手術のみで改善していますが。
再発のリスクもあり、定期的な通院と
手術の後遺症はちょっと残っています。
その後、母親にも私の病気が発覚し。
叔母曰くあり得ない暴言を吐いたらしく。
親族から距離を置かれています。

で、何故かその後から私の連絡先を知りたいと母親が色々な人に執着していたそうです。
弟も2人いますが(幼少時から彼らも私に暴力や暴言、嫌がらせをしていました)弟も使い、探そうとしていたそうです。
伯母の機転で知られることは無かったのですが。

上記の理由で分籍と閲覧制限しています。

約1年前に父親が余命いくばくも無いと知り。
その際に電話で口頭ですが、財産は要らないと伝えました。

実家の経済状況的におそらくお金はあまり無いと思っているので。
そして、数日前に地元の役場に母親が私の戸籍を取りに来たそうです。

父親の状態はあまり良くないらしく。
私の連絡先を知りたいとの事ですが。
閲覧制限のお陰で知られずに済んでいます。

一応、伯母だけが私の連絡先を知っており。
もしもの際は連絡が入るようにはなっています。
何があるか分からなかったので、今住んでるアパートの管理会社&職場&警察に状況を伝えて対応してもらっています。

今後、葬儀とかになった場合も信頼出来る親族と行動を共にしようと考えています。

で、ここからが本題なのですが。
私自身の身の危険を感じる為、相続放棄が無難だと感じています。
財産を貰う事で、身内は平気で罵倒や嫌がらせをしてくる可能性が非常に高いです。
暴力も受ける可能性があります。
ただ、伯母達以外に虐待を受けていたことを伝えてはいません。

虐待をされていた事実と今後も危険が及ぶ可能性があることを親族や周囲に公表し、相続放棄をした上で家族に接触禁止の念書を書かせる事は可能ですか?

可能であれば、相続はしたいですが。
今の状況ではおそらく負の遺産が多いかもとも思っています。
実家の経済状況を知らない為、全く手が出せない状況です。

ご教示頂けると幸いです。

ご回答致します。
相続放棄は、相続開始前の事前放棄できません。そこで、お父様がお亡くなりになってから、
家庭裁判所に相続放棄の手続を行うことになります。
そのため、なんらかの手段でお父様がお亡くなりになったことを知る必要がございます。
また、相続放棄の際には、被相続人であるお父様の住民票もしくは戸籍の附票が必要となります。
ご自身でお取り寄せいただいても構いませんが、弁護士などの専門家にご依頼いただけますと
そういった必要書類も取り寄せもやってくれます。
ところで、接触禁止の念書を作成し、その中で将来の相続放棄を約することは、それ自体制限はないと思料されます。そのため、相手方に念書作成に応じる意思があるならば、作成して構わないと存じます。ただ、どのような方法で接触するのかは難しいと問題だとも存じます。

遺産相続手続きでの共有分割方法。

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相談者(ID:03764)さんからの投稿
私の主人の遺産相続ですが、3人兄妹の長男で固定資産税を1人で22年間払って来ました。遺産は土地が亡くなった母名義でありますが、遺産を3人平等に分ける為には共有分割を知り、方法を教えて下さい。ちなみに妹は売却を反対しています。

ご回答致します。
相続人3名で遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割による土地の分割方法には、
分筆してそれぞれを単独の所有とする方法(現物分割)のほか、
共有する土地を売却して得た代金を分け合う方法(換価分割)、
特定の者の所有とし他の共有者に対しては金銭を支払う方法
(代償分割)などがあります。
なお、遺産の一部又は全部を具体的相続分による物権法上の
共有取得とする方法(共有分割)もあります。

遺産相続のトラブルです。

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相談者(ID:15020)さんからの投稿
今月、80代の父が他界しました。父と母は私が中学生の頃離婚して私は父について行きました。母親が私と合わない、父とも合わないので養子だった父はそのまま私を連れて別れました。その後私は仕事で離れ、父とは疎遠になって今年に久しぶり兄弟3人父の事で集まって介護の話をしないといけないね。と話してるところでの他界でした。
揉めてるのは長女だからと前に出る姉です。父に対して何もしてないくせに、困ってるからと先に300万もうもらってます。遺産相続も3人平均でいいのではないか?と言うのですが「こちらの母親の介護に少しもらいたい」と言い出します。今は施設で自分で食べていける母です。土地も財産も充分です。離婚後も子供のためにと父が残してた700万で自分の趣味に使い、一銭も残してない人です。まだこれから色々出てきそうなのですが、一番早くなんとかしたいのが、父の部屋に一番近いと言うことで姉が鍵を持っており、遺産の部屋の中を自分中心で動かしてもらいたくない、と言うことです。内装業をしてますので、とんでもない請求書でまた持っていきそうで怖いです。姉は借金してでも平気なタイプで、自己破産も経験してます。



お父様が他界されたとのこと、お悔やみ申し上げます。

まず、遺産分割の割合をどうすればよいかという点は、相続人がご兄弟のみであれば、お書きの通り、原則はご兄弟での等分になります。
もし、生前贈与を受けられている相続人がおられる場合は、贈与の時期や内容によっては、分割前の相続財産に加算されることがあります。
また、今回はお母様はお父様の生前に離婚されておられるため、お母様の介護に必要な資金については、お父様の相続には直接影響しません。
相続は相続で、介護費用のご兄弟間でのご負担は別でお話しされた方が、解決されやすいのではないでしょうか。

次に、お父様の相続財産をお姉様が事実上管理されている点は、遺産分割の内容が決まらなければ、強制的に明け渡させることはできません。
ただし、例えば、預貯金は通帳や印鑑がなくても銀行に取引履歴を開示させることができますし、不動産も共有状態になるため勝手に変更等することはできません。
できる限りの実際上の対策をとりつつ、できるだけ早期に遺産分割を確定させることが重要です。

破産手続きと遺産相続にてきまして。

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相談者(ID:01950)さんからの投稿
私は中年の専業主婦です。4年前に、実母が亡くなりました。その際、実母の財産の放棄をしなかった為、実母の作った借金などを含めて少額の破産宣告【130万円ほど】を弁護士に依頼しています。昨年より、コツコツと書類等集め、来月までに、申し立てをする予定です。そこでひとつ、心配なことが浮上してきました。それは身体の弱い主人[大きな病気と言うわけではないのですが、何度も入院しています]が、破産手続き開始後のタイミングでもし、亡くなった場合、彼の財産、預貯金、少なくはありますが、1500万円程です。後、50坪程の戸建て一軒家が、あります。また、主人に何かあった時には、この財産等は、私に全額譲るとの手はずになっています。これらも全部、取り立てられてしまうのでしょうか?そうなった場合、破産手続きをしない方が良いのではないかとも思います。130万円位ならば、払ってくれるとも、主人は、言ってくれています。弁護士の先生には、全ての費用の支払いも終わっています。私としては、破産手続きをしてスッキリしたい気分です。このようなケースの場合、実際に裁判所に取り立てられる額?等は、おおよそどの位でしょうか?また、その場合に、何か回避するための良い方法などございましたら、ぜひ、ご教授の程をお願い致します。長文、乱文になってしまいすみません。
どうぞ宜しくお願い致します。

破産した場合のデメリットはご理解いただいていますでしょうか。破産された場合、クレジットカード等、向こう10年ほど使えなくなるなどの不利益が生じます。
デメリットを理解されてのご判断であれば、弁護士費用積み立てが終わっているのでしたら、直ちに破産開始決定を得るために申立てをするべきです。詳細は分かりませんが、1年以内に旦那様に何かないとご判断できる場合は、そのようにすべきかと思います。
破産開始決定後に相続をしても、それら財産について没収されてしまうということはないかと思います。この場合、借金返済額は0で済むことになります(免責決定が出ればですが。)。
上記デメリットを回避したいとお考えであれば、破産の申し立てはされない方がよく、旦那様に相談して、130万円の負債を返す方向で検討すべきでしょう。
なお、破産手続き開始決定前に相続が開始されれば、破産はできないかと思われます。
弁護士に依頼する費用も、破産の場合安い金額ではないでしょうから、申立てを取りやめ、その費用を返済に充て、残りを旦那様に負担していただくという手もあると思われます。
本江法律事務所の皆様。

詳しいご回答を頂きましてありがとうございます。
破産すると、向こう10年クレジット等が、使用出来なくなるのですね。
クレジットカードについては、少し気になるところかと思いますが、
財産を全て持って行かれるわけではないとお聞きして、少し、安心致しました。
お教えいただき、感謝!いたします。

先生方のおっしゃられます通り、費用の積み立ては、全て終わっていることもあり、
早く肩の荷をおろしたい気持ちが、1番強いです。

依頼している弁護士の先生にも、迅速に動いたほうが、良いと、言われております。
今一度良く考えて、早めに決めたいと思います。
今回は、わかり易いお答えをいただきとても参考になり助かりました。

本当にありがとうございます。




相談者(ID:01950)からの返信
- 返信日:2022年07月07日

財産相続について納得できないことがあるので、相談にのってほしい。

詳細を見る
相談者(ID:02495)さんからの投稿
6月に実の父親が亡くなりました。遺産相続について、今頃、母親の弟から、連絡が、あり、書類をおくるので、謄本と住民票、印鑑証明をとって、書類を送り返してと昨日電話ありました。
父と母は、再婚で母は私の本当の母親ではありません。その弟にいくら、財産があるか、きいたら、60万円と言われました。
父は大手の会社に務めて、かなり、沢山の退職金ももらっているサラリーマンですが、金額に納得がいかないので、相談、もしくは、調べたりしてほしいと思います。

 お父様の遺産を調べてみる必要はあると思います。そのため、お父様の資産、不動産、預貯金、有価証券、生命保険など可能性のあるものを調べることになります。不動産であれば、役場で名寄帳をとり、金融機関から預金の取引明細書をとられてはいかがでしょうか。この手続のため、親子であることを証明するため、戸籍謄本(父、本人)を取得してください。こうした取り寄せを頼まれる場合、遠方であれば、やりにくいので、遺産の近くの弁護士に頼まれる方がいいかもしれません。早く、弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士 藤尾順司
- 回答日:2022年08月19日
ありがとうございます。
仕事しているので、中々、弁護士の方とお話ができずに、悩んでるところです。
母から相続書類届きましたが、やはり、納得できない、手書きの書類もあったので、ビックリしているところです。
相談者(ID:02495)からの返信
- 返信日:2022年08月22日

財産相続について納得できないことがあるので、相談にのってほしい。

詳細を見る
相談者(ID:02495)さんからの投稿
6月に実の父親が亡くなりました。遺産相続について、今頃、母親の弟から、連絡が、あり、書類をおくるので、謄本と住民票、印鑑証明をとって、書類を送り返してと昨日電話ありました。
父と母は、再婚で母は私の本当の母親ではありません。その弟にいくら、財産があるか、きいたら、60万円と言われました。
父は大手の会社に務めて、かなり、沢山の退職金ももらっているサラリーマンですが、金額に納得がいかないので、相談、もしくは、調べたりしてほしいと思います。

お父様と再婚されたお母様の弟さんからの連絡は、お父様の預金等引き出しの手続き、登記の手続きに使用するための書類を求めていると考えられます。
お父様の遺産に疑義がある場合は、それらの要望に応じず、まずは正確に財産がどの程度あるかを調査すべきです。
弊所は、財産調査を料金55000円~110000円にてお受けしておりますので、本件の場合は、調査を行ってから遺産分割等の事件としてお受けすることになると思います。
なお、調査には多くて10万円ほどの実費を要する場合がございます。
一度、事務所にご来所頂きましたら、詳しく説明いたします。
ありがとうございます。
中々、仕事が、医療福祉関係の仕事で、毎日忙しく、前に進まないので、弁護士さんに、相談はしたいと思っています。
母から簡易書留が、きましたが、手書きの書類もありました。何故か納得できないまま、日々を過ごしています。
金額的にどのくらいかかるのかを教えていただきたいです。
相談者(ID:02495)からの返信
- 返信日:2022年08月22日

福岡県の相続の現状と最新データ

令和5年(2023年)分、福岡県の被相続人数は62,153人、そのうち相続税の申告書が提出された被相続人は4,743人で、課税割合は7.6%です。
全国平均の9.9%を下回りますが、地価動向や相続登記義務化を背景に申告件数は増加傾向です。
相続税の基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人数』で、これを超える財産がある場合に申告が必要になります。

福岡県の課税価格の合計額は6,258億円で、前年比Noneです。
申告税額の合計額は778億円で、前年比Noneとなりました。
被相続人1人当たりの課税価格は1億3,194万円、1人当たり税額は1,639万円です。

福岡県の相続財産の内訳は、土地が19.2%(213億円)、家屋が6.1%(68億円)、有価証券が15.8%(176億円)、現金・預貯金等が41.5%(462億円)、その他が17.4%(194億円)です。
土地と家屋を合わせた不動産は25.3%を占めています。
財産構成では現金・預貯金等の比率が41.5%と最大となっています。

※ 福岡国税局公表資料(PDF p.8)に基づく福岡県単独の財産構成データです。

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(福岡国税局管内・都道府県別)

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(全国)

福岡県内で相続の話し合いがまとまらず家庭裁判所に持ち込まれるケースは、裁判所の司法統計年報で公表されています。
全国の遺産分割事件(調停・審判)は毎年1万5,000件前後で推移しています。
相続人の間で意見が割れたときは、早い段階で弁護士に相談し、家裁の調停も視野に入れた方針を立てると長期化を防げます。

出典:最高裁判所『司法統計年報 家事編』(遺産分割事件の動向)

福岡県の相続に見られる傾向

福岡県の相続では、財産構成と相続人の居住地、相続税の課税水準に関する特徴があります。
下記のポイントを踏まえて、早めに相続人と財産の全体像を整理しておくことが長期化を防ぐ鍵となります。

・福岡県の令和5年分課税割合は7.8%で、全国平均9.9%を下回っています。
九州最大の都市・福岡市を擁するものの、東京都(18.9%)や神奈川県と比較すると相続税申告が必要となるケースは約8件に1件程度です。

・福岡市を中心に人口増加と地価上昇が続いており、特に天神・博多・薬院エリアなどの市街地不動産の評価額上昇が相続財産に影響を与えています。
今後さらに課税割合が上昇する可能性があります。

・福岡県単独の財産構成では現金・預貯金等が41.5%と最大で、土地(19.2%)を大きく上回っています。
金融資産の比率が高く、相続税対策として生前贈与や生命保険の活用が有効なケースが多くなっています。

・九州他県(佐賀・長崎・熊本・大分・鹿児島など)から福岡市に移住した後、相続が発生するケースが増えています。
被相続人が地方に不動産を残したまま亡くなるケースや、複数県にまたがる相続人が集まる調整が必要な案件が多い傾向があります。

・筑豊・北九州・大牟田など旧産炭地・工業都市では土地評価額が低く、一方で未登記不動産・所有者不明土地の問題が深刻です。
2024年の相続登記義務化を機に相続登記の相談需要が高まっており、司法書士会の窓口利用が増加しています。

福岡県で遺産相続について相談できる窓口8選

福岡県で相続を相談する窓口は、紛争がある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士、書類作成のみは行政書士と、案件の内容で使い分けます。
費用を抑えたい場合は、弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談を利用できます。
家庭裁判所・公証役場・法務局は手続きの申立先として必ず関わる公的機関で、遺産分割調停・遺言公正証書の作成・相続登記の申請先となります。
ここでは福岡県で利用できる公的・士業団体の相談窓口を8種類にまとめます。

弁護士会(法律相談センター)

福岡県弁護士会は県内15か所の法律相談センターで相続相談を受け付けています。
一括問い合わせ番号はナビダイヤル0570-783-552で、福岡・北九州・筑後・筑豊の各地区に相談窓口を設けています。
相談は予約制で、相談料は30分5,500円(税込)です。
電話受付時間は各センターにより異なりますが、平日9時から夕方以降まで対応しており、一部センターは土日祝日にも受け付けています。

一括問い合わせ先:ナビダイヤル 0570-783-552(地区別ガイダンスあり)。
本会住所:〒810-0044 福岡市中央区六本松4-2-5(TEL:092-741-6416)。
相談は事前電話予約制で、30分5,500円(税込)。

名称 住所 電話番号
六本松法律相談センター
平日9時〜19時・土日祝9時〜13時
〒810-0044 福岡市中央区六本松4-2-5 福岡県弁護士会館1階 092-753-7423
天神法律相談センター
平日9時〜19時・土日祝9時〜13時
福岡市中央区天神3-4-8 天神重松ビル2階 092-741-3208
二日市法律相談センター
平日9時〜19時・土曜9時〜16時・日祝9時〜13時
筑紫野市二日市北1-3-8 スパシオ・コモド2階 092-918-8120
いとしま法律相談センター
平日9時〜19時・土曜9時〜16時・日祝9時〜13時
糸島市前原中央2-6-18 平ビル2階 092-321-4400
古賀法律相談センター
平日9時〜19時・土曜9時〜16時・日祝9時〜13時
古賀市新原1051-6 古賀市隣保館(ひだまり館)内 092-940-4100
北九州法律相談センター
平日9時〜12時・13時〜17時
北九州市小倉北区金田1-4-2 北九州弁護士会館 093-561-0360
折尾法律相談センター
平日13時〜16時
北九州市八幡西区折尾4-6-16 折尾YSビル2階 093-691-2166
行橋法律相談センター
平日9時〜12時・13時〜17時(予約は北九州センターへ)
行橋市中央1-9-50 行橋商工会議所内 093-561-0360
豊前法律相談センター
予約は北九州センターへ
豊前市大字吉木955 豊前市役所1階消費生活相談室 093-561-0360
久留米法律相談センター
平日9時〜17時・毎月第3土曜日も対応
久留米市篠山町11-5 筑後弁護士会館内 0942-30-0144
八女法律相談センター
火曜日13時30分〜16時(予約は久留米センターへ)
八女市本町599 八女市社会福祉会館 0942-30-0144
柳川法律相談センター
木曜日13時〜16時(予約は久留米センターへ)
柳川市本町117-2-2階 柳川商工会館内 0942-30-0144
大牟田法律相談センター
毎週金曜日13時15分〜15時45分(予約は久留米センターへ)
大牟田市不知火町1-1-2 ひまわりビル4階 0942-30-0144
飯塚法律相談センター
平日9時〜17時
飯塚市新立岩6-16 弁護士ビル3階 0948-28-7555
田川法律相談センター
平日13時〜16時
田川市栄町1-5 大城ビル2階 0947-42-2330

出典:福岡県弁護士会 法律相談センター一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法テラス(日本司法支援センター)

収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスを通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
福岡県内には2か所の事務所があり、相続・遺言・相続放棄・遺産分割など相続分野の相談に対応しています。
営業時間は平日9時から17時です。

法テラスの民事法律扶助(無料相談・費用立替)を利用するには、収入と資産の基準を満たす必要があります。
基準額は地域で異なり、下表は福岡県に適用される一般地域の基準です。
収入基準は手取り月収で、家賃や医療費などの支出は別途加算されます。
資産基準は預貯金・有価証券などの合計額で、詳細は法テラス各事務所で審査されます。
相談は1案件につき最大3回まで無料で、弁護士費用の立替制度も合わせて利用できます。

同居家族の人数 収入基準(月額・手取り) 資産基準
1人(単身) 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下
名称 住所 電話番号
法テラス福岡 福岡市中央区渡辺通5-14-12 南天神ビル4階 0570-078359
法テラス北九州 北九州市小倉北区魚町1-4-21 魚町センタービル5階 0570-078360

出典:法テラス福岡 事務所案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

司法書士会(相続登記・遺産承継)

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
福岡県司法書士会は電話相談センター(0570-78-3544)と無料相談会を通じて、相続登記・遺産分割協議書作成・成年後見など相続全般に対応しています。
本会は福岡市中央区舞鶴に置かれ、フリーダイヤル(0120-358-993)でも相談を受け付けています。

フリーダイヤル 0120-358-993(日曜定休)でも相談受付。
お近くの無料相談会はウェブサイト(www.fukuokashihoushoshi.net)のPDFカレンダーで確認できます。

名称 住所 電話番号
福岡県司法書士会 本会 福岡市中央区舞鶴3-2-23 092-714-3721
司法書士総合相談センター(電話相談)
土日祝・年末年始休み。相続・登記・多重債務など約15分無料
(電話相談・要電話予約) 0570-78-3544

出典:福岡県司法書士会 相談窓口一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

税理士会(相続税・贈与税)

相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除を超える場合に課税されます。
九州北部税理士会(福岡・佐賀・長崎を管轄)は福岡市博多区の会館に無料相談所を設け、毎月9・19・29日(平日)の13時〜16時に税の常設無料相談を実施しています。
相続税・贈与税の申告や生前対策についての相談が可能で、北九州・久留米などでも無料申告相談センターを開設しています。

九州北部税理士会は福岡・佐賀・長崎を管轄。
各会場の開設日・時間の詳細はkyuhokuzei.or.jpでご確認ください。
相続税・贈与税・成年後見の無料相談会(福岡・北九州・久留米・佐賀・長崎会場)も年1回程度開催されています。

名称 住所 電話番号
九州北部税理士会 本会(税の常設無料相談所)
毎月9・19・29日(土日祝除く)13時〜16時
〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-13-21 九州北部税理士会館2階 092-433-2366
九州北部税理士会 無料申告相談センター(福岡会場)
年度内の指定日程で開催(詳細はウェブサイト参照)
〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-13-21 九州北部税理士会館2階 092-473-8761
九州北部税理士会 無料申告相談センター(北九州会場)
年度内の指定日程で開催
北九州市内(詳細はウェブサイト参照) 092-473-8761
九州北部税理士会 無料申告相談センター(久留米会場)
年度内の指定日程で開催
久留米市内(詳細はウェブサイト参照) 092-473-8761

出典:九州北部税理士会 相談・活動案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、戸籍収集など書類作成業務を中心に対応しています。
相続人間に争いがある案件は弁護士の業務範囲のため、行政書士では取り扱えません。
福岡県行政書士会は福岡市博多区東公園に本会を置き、県内16支部で定期的な相談会を開催しています。
本会代表は092-641-2501(平日対応)です。

業務範囲は書類作成のみで、争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士に相談する必要があります。
相談会の日程はウェブサイトのカレンダーで確認できます。

名称 住所 電話番号
福岡県行政書士会 本会 〒812-0045 福岡市博多区東公園2番31号 092-641-2501
福岡中央支部 〒810-0041 福岡市中央区大名2-10-31 ネオハイツ天神706号 092-406-5977
博多支部 〒812-0018 福岡市博多区住吉5-1-3 7階 092-409-7117
東福岡支部 〒813-0033 福岡市東区多々良1-32-19 092-410-7785
西福岡支部 〒814-0003 福岡市早良区城西3-13-16 ロマネスク西新第二301 092-847-1711
南福岡支部 〒811-1323 福岡市南区弥永5-15-33-401号 092-586-7945
筑紫支部 〒818-0124 太宰府市梅香苑4-8-15 090-8833-5322
福岡北支部 〒811-4184 宗像市くりえいと2-3-1 くりえいと会館2F 0940-72-4410
北九州東支部 〒802-0025 北九州市小倉北区寿山町5-10 093-531-0737
北九州西支部 〒807-0815 北九州市八幡西区本城東5-9-16(101) 093-981-0302
くるめ支部 〒830-0022 久留米市城南町12-26 ブランシェ城南3階G号室 050-3171-3291
大牟田支部 〒837-0912 大牟田市大字白銀622-3 0944-58-6529
柳川支部 〒830-0403 三潴郡大木町大字大角1094-1 岩永ビル2階 0944-33-2133
八女支部 〒834-0063 八女市本村364-3 0943-22-5219
朝倉小郡支部 〒838-0058 朝倉市馬田1118-1 0946-22-2734
京築支部 〒829-0112 築上郡築上町大字赤幡436 070-2419-0225
筑豊支部 〒826-0023 田川市上本町9-27 0947-45-8825

出典:福岡県行政書士会 支部一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄)

遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先です。
福岡家裁本庁が福岡市中央区六本松に置かれ、飯塚・直方・久留米・柳川・大牟田・八女・小倉(北九州)・行橋・田川の各支部が管轄区域をカバーしています。
相続放棄は原則3か月以内、遺言書検認は遺言者の死亡を知った後遅滞なく申立てる必要があります。

相続放棄の申立書の書式は裁判所公式サイトからダウンロードできます。
甘木出張所(朝倉市菩提寺571、TEL:0946-22-2113)は朝倉地区を担当します。

名称 住所 電話番号
福岡家庭裁判所 本庁 〒810-8652 福岡市中央区六本松4-2-4 092-711-9651
福岡家庭裁判所 飯塚支部 〒820-8506 飯塚市新立岩10-29 0948-22-1150
福岡家庭裁判所 直方支部 〒822-0014 直方市丸山町1-4 0949-22-0522
福岡家庭裁判所 久留米支部 〒830-8512 久留米市篠山町21 0942-39-6943
福岡家庭裁判所 柳川支部 〒832-0045 柳川市本町4 0944-72-3121
福岡家庭裁判所 大牟田支部 〒836-0052 大牟田市白金町101 0944-53-3503
福岡家庭裁判所 八女支部 〒834-0031 八女市本町537-4 0943-23-4036
福岡家庭裁判所 小倉支部 〒803-8532 北九州市小倉北区金田1-4-1 093-561-3431
福岡家庭裁判所 行橋支部 〒824-0001 行橋市行事1-8-23 0930-22-0035
福岡家庭裁判所 田川支部 〒826-8567 田川市千代町1-5 0947-42-0163

出典:福岡地方・家庭裁判所 管内所在地一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

公証役場(遺言公正証書・遺産分割協議書認証)

遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証を扱います。
福岡県内には11か所の公証役場があり、すべて予約制です。
病気や高齢で来所できない場合は、自宅・病院への出張作成にも対応しています。
遺言公正証書の手数料は遺産額に応じて段階制で、証人2名の立会いが必要です(公証役場で手配も可)。

住所は日本公証人連合会公証役場一覧(2026年4月時点)に基づきます。
建物名・階数などの詳細は各役場に直接確認してください。

名称 住所 電話番号
福岡公証役場 福岡市中央区舞鶴3-7-13 大禅ビル2階 092-741-0310
博多公証役場 福岡市博多区博多駅前3-25-24 八百治ビル3階 092-400-2560
筑紫公証役場 太宰府市都府楼南5-5-13 092-925-9755
久留米公証役場 久留米市中央町28-7 明治通3丁目ビル 0942-32-3307
大牟田公証役場 大牟田市不知火町2-7-1 中島物産ビル5階 0944-52-5944
小倉合同公証役場 北九州市小倉北区大門2-1-8 コンプレート西小倉ビル2階 093-561-5059
八幡合同公証役場 北九州市八幡西区黒崎3-1-3 菅原第一ビルディング3階 093-644-1525
行橋公証役場 行橋市行事4-20-61 0930-22-4870
田川公証役場 田川市千代町8-46 0947-44-4130
直方公証役場 直方市新町2-1-24 0949-24-6226
飯塚公証役場 飯塚市川津406-1 丸二ビル1階 0948-22-3579

出典:日本公証人連合会 福岡県内公証役場一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法務局(相続登記・自筆証書遺言保管制度)

相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度も法務局で利用でき、手数料は3,900円/件です。
福岡法務局は本局1か所と支局10か所・出張所4か所の計15拠点を管轄しています。

自筆証書遺言書保管制度の詳細は福岡法務局の専用ページで案内されています。
相続登記の義務化に関する相談は最寄りの支局・出張所でも受け付けています。

名称 住所 電話番号
福岡法務局 本局 〒810-8513 福岡市中央区舞鶴3-5-25 092-721-4570
筑紫支局 筑紫野市二日市中央5-14-7 092-922-2881
朝倉支局 朝倉市菩提寺480-6 0946-22-2455
飯塚支局 飯塚市芳雄町13-6 0948-22-1580
直方支局 直方市新町2-1-24 0949-22-1144
久留米支局 久留米市城南町21-5 0942-39-2121
柳川支局 柳川市一新町1-9 0944-72-2640
北九州支局 北九州市小倉北区城内5-1 093-561-3542
八女支局 八女市稲富127 0943-23-2603
行橋支局 行橋市大橋2-22-10 0930-22-0476
田川支局 田川市中央町4-20 0947-44-1426
西新出張所 福岡市早良区祖原14-15 092-831-4114
粕屋出張所 糟屋郡粕屋町長者原東6-15-1 092-938-2258
福間出張所 福津市手光南2-3-28 0940-42-0304
八幡出張所 北九州市八幡西区樋口町7-1 093-641-7307

出典:福岡法務局 管内法務局・出張所一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

福岡県の相続で起こりやすい争点・トラブル

福岡県の相続で争点になりやすいのは、不動産の評価と分割方法、そして遠方に住む相続人との調整の2点です。
区分マンションや収益不動産が含まれる場合、評価額が大きくなりやすく、現金化するか共有で持つか代償金で調整するかで意見が割れる事情があります。
相続人が県外や海外に居住しているケースも多く、協議書への押印や印鑑証明の郵送だけで数か月かかることも珍しくありません。
早い段階で家族構成と財産目録を整理し、合意形成の見通しを立てる工程が福岡県の相続で重要になります。

財産構成の特徴

不動産が絡む場合は評価額と分け方の整理が争点になりやすく、専門家の伴走が役立ちます。

親族間の調整でつまずきやすい点

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。

手続き面で意識したいポイント

家庭裁判所や法務局に提出する資料を先にそろえておくと、手続きが進めやすくなります。

福岡県の相続で押さえておきたい制度・手続き

福岡県で相続の手続きを進める際は、2024年4月1日に施行された相続登記の義務化が最も大きな制度変更です。
不動産を相続で取得した人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
相続税の申告期限(10か月)、相続放棄の期限(3か月)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった期限付きの手続きも多く、福岡県で相続が発生したら、まず期限のある手続きから優先的に進める必要があります。

相続登記の義務化(2024年4月1日施行)

2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化は2024年3月31日以前の相続にも遡及適用され、施行日から3年の経過措置期間が設けられました。
登記が難しい場合は、暫定的な『相続人申告登記』(単独申請・登録免許税非課税)を利用する選択肢もあります。

自筆証書遺言書保管制度(法務局)

2020年7月10日に開始された自筆証書遺言書保管制度では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管できます。
保管手数料は1件3,900円で、家庭裁判所での検認手続が不要になる点が大きなメリットです。
遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となり、本人が直接出向いて申請する必要があります。
死亡後は相続人からの閲覧請求・遺言書情報証明書の交付請求が可能です。

相続税の基礎控除と申告期限

相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となり、居住用宅地は330㎡まで80%評価減の小規模宅地等の特例が適用できます。
どの特例も適用には申告書の提出が必要で、申告期限を過ぎると使えないものもあるため早めの準備が必要です。

相続放棄・限定承認の3か月ルール

相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
3か月を過ぎると原則として単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務)も全て相続することになります。
財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に家裁へ『期間伸長の申立て』を行うことで、さらに3か月程度の延長が認められるケースもあります。

遺留分侵害額請求の時効(2019年民法改正)

兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分を保証する遺留分が認められています。
2019年7月の民法改正で遺留分は金銭債権化され、侵害された相続人は金銭で請求できるようになりました(改正前は物権的返還請求)。
時効は相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年が除斥期間です。
期限を過ぎると請求権が消滅するため、遺言で極端に少ない取り分になっている相続人は早めに弁護士へ相談するのが安全です。

福岡県で相続手続きを進める流れ

福岡県で相続手続きを進めるには、相続人と財産の確定から始まり、遺産分割、相続税申告、名義変更と登記までの5段階を順番に進めます。
中でも期限が明確に決まっているのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年の3つです。
期限のある手続きを起点に逆算して計画を立てると、抜け漏れなく進められます。
財産調査と相続人の確定には戸籍の収集だけで1〜2か月かかることも多いため、福岡県で相続が発生したら早めに着手するのが安全です。

相続人・相続財産の把握

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取り寄せ、法定相続人を確定させます。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・負債を一覧化し、プラスとマイナスの財産の全体像を把握することが最初の作業です。
借金が明らかに多い場合は、この段階で相続放棄(3か月以内)の検討に入ります。

遺言書の有無と内容の確認

自宅・貸金庫を探すほか、公証役場の遺言検索システムで遺言公正証書の有無を照会できます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、相続人から遺言書情報証明書の交付を請求します。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けないと開封・執行できません。

遺産分割協議・協議書作成

遺言がない場合や遺言と異なる分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続人が遠方に住んでいるときは、協議書を郵送で回覧するか、代理人の弁護士を介してまとめる方法が一般的です。

相続税の申告(必要な場合)

基礎控除を超える遺産がある場合、被相続人の死亡から10か月以内に相続税申告書を税務署へ提出します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには申告書の提出が必要で、無申告だと特例を使えなくなるリスクがあります。
申告は税理士に依頼するのが一般的で、相続財産の評価書類の準備に2〜3か月かかるため早めの相談が望ましい段階です。

名義変更・相続登記

不動産は相続登記(2024年4月から3年以内の申請義務)、預貯金は金融機関での相続手続き、自動車は陸運局での名義変更が必要です。
相続登記は司法書士、金融機関手続は相続人自身か専門家(司法書士・行政書士)が代行するのが一般的です。
登記を放置すると次世代の相続で相続人が爆発的に増え、協議が困難になります。

福岡県の相続に関するよくある質問

福岡県の相続に関してよくある質問を、相談先の選び方・相続登記・相続放棄・遺言書・地域特性・遠隔相続人の6つの観点で整理しました。
どの窓口に相談すべきか迷ったら、案件の種類と費用感から絞り込むのが実務的です。
争いがある・予想される場合は弁護士、不動産の名義変更がメインなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士を選びます。
費用面が気になる場合は、福岡県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談からスタートするのが安全です。

Q. 福岡県で相続の相談はどこにすればよいですか?

相談内容によって最適な窓口が変わります。
相続人の間で意見が対立している、または対立が予想される場合は弁護士が窓口で、遺産分割調停や遺留分侵害額請求の代理まで一貫して任せられます。
相続登記や遺産分割協議書の作成が中心なら司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士が適任です。
費用を抑えたい場合は、福岡県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談から始める選択肢があります。
料金は拠点ごとに異なるため、各弁護士会の公式サイトで最新の相談料を確認するのが安全です。

Q. 福岡県で相続登記をしないとどうなりますか?

2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となります。
2024年3月31日以前に発生した相続も義務化の対象で、施行日から3年の経過措置期間中に登記する必要があります。
登記を放置すると将来の売却や担保設定に支障が出るだけでなく、次世代の相続で相続人が増えて協議が困難になるリスクもあります。
早めに司法書士に相談するのが安全です。

Q. 福岡県で相続放棄をしたいのですが、期限はいつまでですか?

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
被相続人が福岡県に住んでいた場合、住所地を管轄する福岡県の家庭裁判所(本庁または支部)が申述先となります。
借金の調査などで3か月では判断が難しいときは、家裁に『熟慮期間伸長の申立て』を行うことで期間延長が認められるケースもあります。

Q. 福岡県で遺言書を作成したいのですが、どの方法がよいですか?

確実性を重視するなら公証役場で作成する遺言公正証書、費用を抑えたいなら自筆証書遺言+法務局保管制度の2択が実務的です。
遺言公正証書は公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、偽造・紛失のリスクがなく、家裁の検認も不要です。
自筆証書遺言+法務局保管は手数料3,900円で保管してもらえ、こちらも検認不要になります。
福岡県内にも公証役場と遺言書保管を扱う法務局が複数あり、いずれの方式も利用できます。

Q. 福岡県固有の相続事情として気をつけるべきことはありますか?

不動産が絡む場合は評価額と分け方の整理が争点になりやすく、専門家の伴走が役立ちます。
加えて、福岡県は相続税の課税割合は全国平均(9.9%)を下回りますが、不動産を含む案件では基礎控除を超える可能性もあるため、相続税の試算を早めに行うことが安全です。

Q. 相続人が福岡県以外に住んでいる場合、手続きはどうなりますか?

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
相続人の一部と連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる制度も使えます。

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