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【土日祝も対応】全国の相談に対応できる遺産,財産の使い込みトラブルに強い弁護士一覧(7ページ目) 全124件

全国の遺産,財産の使い込みに強い弁護士が124件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、全国の遺産,財産の使い込みに強い弁護士を探せます。遺産,財産の使い込みでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
121~124件を表示
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更新日:
最寄駅|
地下鉄「九段下駅」東西線・半蔵門線・都営新宿線4番出口・6番出口より徒歩3分
営業時間|
平日:09:30〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
川澤 直康
最寄駅|
首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
茨城県
弁護士|
斉藤 雄祐
最寄駅|
金沢駅からバス約7分 「南町・尾山神社」バス停下車すぐ ※近隣にコインパーキングも多数ございます
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
高田健司

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

最寄駅|
阪急宝塚線 岡町駅より徒歩1分
営業時間|
平日:09:30〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
代表弁護士 東山 慎一朗
124件の検索結果 (121~124件を表示)
遺産,財産の使い込みが得意な相続弁護士が回答した解決事例
遺産・財産の使い込み

遺産を姉に使われてしまっていた…

60代
男性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産・財産の使い込み

使い込みに対する損害賠償を獲得した事例

60代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

依頼者の相続分+弁護士費用相当額

385万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
5,000万円
依頼者の立場
依頼者の知人
被相続人
※相続関係はない
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

遺産

9,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
預貯金、自動車、損害賠償請求権
回収金額・経済的利益

損害賠償を600万→300万円へ減額

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
回収金額・経済的利益

弁護士受任後

1,500万円
依頼者の立場
被相続人の子
被相続人
依頼者の父
遺産,財産の使い込みが得意な相続弁護士が回答した法律相談QA
好き勝手に実家の財産を使っている弟をとめたい
相談者(ID:28334)さんからの投稿
私には妹と弟、軽い認知症の父がいます。実家は地主です。数年前、弟は実家の財産書類一式と父の実印を持ち出しました。父を言いくるめて一番地代収入の高い父名義の土地を弟名義に変えていました。あまりの出来事に驚愕しました。今、弟は実家のお金を全て管理していますが、収支帳簿も父の通帳も頑なに見せてくれません。父の収入が使い込まれている可能性が十分あります。今回、弟はまた父名義の土地を自分名義に変えようとしています。父は弟を恐れて弟の好きにさせるしかないと諦めています。私と妹は納得していません。
「平等に近い相続」を目指すためには、父の財産が適正かつ安全に管理され保全されていなければ、期待できません。さらに、父の名義を自己名義に変えた弟は「収支帳簿も通帳も見せてくれない」のですから、このままでは、財産の維持さえ難しいことになります。あなたがそれを知りながら頭を抱えているだけでは、父が築かれた財産の減少を助長することになって、その責任がかえって負いかねません。そうしたことのないためには、弁護士に依頼して事案を委ねれば、実家の収支帳簿や通帳を取戻すことが可能です。
 また父の健康対策として、心身の安全などのために病院へお連れし認知症の検査してもらいましょう。検査の結果に基づいて施設入所や入院介護へという流れもあり得ます。
 また。弟による財産・帳簿の隠匿や預貯金の無断払戻しという疑いについても、調査の結果次第では弟の対する責任追及や、父の症状に応じて法定後見制度の成年後見人による保護の道もあります。これらの手続きは素人だけでは難しく、弁護士にこれまでの事情を詳しく伝えて依頼し、手続きを進めてもらいます。
 いずれにせよ、ご事情に関しましては今この段階で立ち止まることなく、まず一歩をと勇気をもって踏み出すことをお勧めします。種々の解決方法があって上記は一部ですが、参考になさってください。また、他の弁護士にもお考えをお聞きになることもお勧めします。
くれぐれも、のちに至って「あのときやっていれば、‥‥」と、後悔されませんように!
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年12月21日
田多井先生
ご回答ありがとうございます。以前の相続時に「あのときやっていれば」と後悔しました。今度こそ姉妹で頭をかかえているだけでなく、弁護士の先生に勇気をもって相談したいと思います。先生をどうやって探せばよいのか、きちんと話を聞いてもらえるのか、うまく伝わるのか、大金持ちでもないのに引き受けてもらえるのかなどと悩んでいました。背中を押してくださってありがとうございました。
相談者(ID:28334)からの返信
- 返信日:2023年12月22日
父預金の兄の使い込み、管理をやめさせたい
相談者(ID:23064)さんからの投稿
要介護3認知症の父(家を売却し去年12月より高齢者マンションに居住)の面倒を見ている長女です。
兄が父の全預金管理をしていて、使い込み、日々かかる諸経費も出してくれない事や、このままだと
マンションにも居られない状況になる前に、現在の通帳の残高や収支を開示し、兄の管理を解消したい。
兄は妹の私に対しては高圧的で逆らうと逆上する、過去には暴力もふるわれている為、ずっと恐怖で言う事を
聞くだけで話し合いができません。どう対処したらいいでしょうか。

お父様が認知症であるということからしますと、成年後見を申し立てるのがよいです。
成年後見人に兄以外の人がなれば(裁判所から選任された弁護士が適切だと思われます。)、兄から財産の管理権を取り返すことになり、お父様の財産を守ることができます。
あなた自身が対応できなければ、成年後見の申立を弁護士に依頼されるのがよいです。
ご心配ならすぐにでもご連絡いただければ対応可能です。まずはご相談下さい。
- 回答日:2023年11月06日
このままだと遺産無しです。
相談者(ID:08318)さんからの投稿
父がなくなり相続が発生してます財産を開示して遺産分割協議をしましょうとメールしました。
父がなくなって2ヶ月後のことです。
返事がないまま
なにか隠してるのでは?
以前は仲が良かったのですが
父親の一周忌が4月にあるのですが行ける雰囲気ではないです。家族全員欠席しました。
財産を把握するためには、
心当たりの金融機関に対して取引履歴の開示請求をしなければなりません。

取引履歴を取得したら、
次は生前贈与・使途不明金の有無を検討するとともに、
保険契約等の有無なども調査していきます。

裁判所での手続ですが、
現存している財産の分割であれば、
家庭裁判所への遺産分割調停の申立て、
使途不明金について損害賠償請求/不当利得返還請求であれば、
地方裁判所への訴訟提起、
となります。

まずは、金融機関から取引履歴を取得することが、
最初のステップです。
- 回答日:2023年04月07日
生前通帳から引き出されてきた大金は相続に入らないですか?
相談者(ID:17406)さんからの投稿
祖母が亡くなりました。母が既に亡くなっているので私(3人兄弟)は相続人になります。母は3人兄弟で(母 妹 弟)母の弟が長男で祖母と一緒に暮らしていました。
祖母が5年間施設に入っていたのですが、施設に入る前の何年間かで長男が祖母を銀行に連れていき通帳から大金を何度も引き出し長男の金庫に入れたと祖母から聞いていたので祖母が亡くなってから15年前までの通帳取引履歴を出してもらいました。トータル定期預金も含め7千万位入っていた通帳から何度も大金が引き出され残高が40万に。長男からは残高しか聞かされてなく私達には何もないと言われています。通帳の取引履歴があれば正しく分配されますか?
長男が祖母に無断で引き出した(または祖母が引出当時そういったことを判断する能力を欠いていてそこに乗じて引き出した)、かつ引き出したものを長男が自分のものにした、といえるなら、長男に対して各相続人の相続分に応じた返還請求をできる可能性があります。
当時の祖母の生活状況や年齢、認知症などの既往症の有無・程度にもよりますし、引き出されたお金がその後どうなったかが立証できるかによります。
典型例は、高齢者本人と同居の家族が、本人が昏睡状態等長期間意思をあらせない状態にある間にATMで連続して引き出していたというような場合です(この場合だと、本人の意思によらない引出しで、同居家族が引出したことが立証しやすい)。
また、時効の問題もあるので、立証可能でも10年以上前のものは請求しても時効を援用されれば回収できません。
ご相談者の場合にどうなのかは、正に上記のような事情にかかってきますので、おちかくの弁護士に面談相談されることをおすすめします。
- 回答日:2023年09月17日
長男が自身の借金返済の為に、相談もなく亡き母の貯金を使い込んだ。
相談者(ID:01262)さんからの投稿
父は5年前に母は2年前に他界しました。
父の遺産の方は現在、土地家が今だ父名義でその他の遺産は母も含めて分配済みです。
母の遺産は預貯金、投資信託、車と貴金属です。
相続人は長女の私、弟二人の3人兄弟となります。
母が亡くなって2ヶ月程で長男が父名義の家に住み始めました。
長男が言うには、長女の私と次男は実家から遠方な為、自分が父の土地家を相続し、母の遺産を私と次男の2人で分けるという提案で3人とも同意。
ですが、母の預金を開示してみると、相続開始時より減っていて、長男が自分自身の借金返済の為に使い込んでいたことが発覚しました。
尚且つ車と貴金属は長男が現金化し,はっきりした金額はわかりません。
母の遺産を不払いのままでは、父の土地家も名義変更させるつもりは私も次男もありませんが、最近は長男と連絡が途絶え使い込んだお金を受け取れる見込みがありません。
なんの対処もしなければ、このままずっと長男は父の家に住み続け、母の遺産も使い込んだまま。
長男の借金も全て返済し切っているのかも分かりません。
長男夫婦には子供がなく、長男より先に私が亡くなれば私の子供が相続人となる為、子供に負担掛かるのではということも心配でなりません。(一応、子供には事情を話してありますが…)
何からどのように進めたらよいか?遠方の場合でもどのような対処ができるのか?
そして不払いの時効もあるのでしょうか?

よろしくお願いします。
家庭裁判所で遺産分割協議の調停を行うことが考えられます。
母逝去後の使い込みについて、亡くなられたのが令和元年7月1日以降なら、法改正によりその分も遺産として長男の同意なしで協議できることとなりました(改正前は不当利得、不法行為の問題として処理)。現金化されてしまった遺産については調停で長男が認めなければ別途訴訟を起こす必要があろうかと思いますが、これが奏功するかは証拠次第になるでしょう。
また、開示されたとのことで大丈夫かと思いますが、万一母名義の預貯金口座のある銀行等に母の死亡を知らせていないなら早急に連絡してください(いわゆる「凍結」され、引き出せなくなりますので)。
また、これ以上勝手に処分させないために不動産について処分禁止の仮処分をすることも考えられますが、相応の費用がかかります。

不法行為は3年、不当利得は10年の時効があります。
- 回答日:2022年05月09日
ご回答ありがとうございました。
次男と相談し、遺産分割協議の調停申立ての準備をしていくことになりました。

不動産についても処分禁止の仮処分を検討したいと思います。
相談者(ID:01262)からの返信
- 返信日:2022年05月14日
相続から20年が過ぎてしまいましたが、義理母と協議ができませんでした。
相談者(ID:03082)さんからの投稿
20年ほど前に父が死亡し、義母と私たち姉妹が相続人になりました。当時、義母と父が住んでいた家しか不動産財産がなく、遺産分割を求めましたが、義母は家を売りたくないと、話し合いに応じてもらえませんでした。以来、音信不通のままです。
今からでも、遺産相続を求めることは可能でしょうか?もしその家が勝手に売り出されてしまっていたら、もう諦めるしかないのでしょうか?
今からでも遺産相続は可能です。

不動産の名義がお父様の名義のままでは売却することはできません。
もっとも、法定相続分(義母2分の1、姉妹それぞれ4分の1)での共有登記は相続人の1人が単独で可能です。しかし、仮に共有登記がされていたとしても義母が売却できるのは2分の1の部分のみです。
そして、通常、共有持分の2分の1だけを購入する一般人はいません。ごく稀に2分の1だけでも購入する不動産業者がいますが、仮にどこかの業者が2分の1を購入していたとしても、ご相談者様姉妹の共有持分(合計2分の1)は残ったままです。その場合は、共有持分を買い取った業者と話し合いを進めることになります(通常、業者より連絡が入ります)。
- 回答日:2022年09月30日
早速のご回答ありがとうございます。
あきらめずに済むのなら、弁護士さんのお力を借りて財産分を取り戻したいと考えています。
相談者(ID:03082)からの返信
- 返信日:2022年09月30日
財産について理解したい
相談者(ID:04516)さんからの投稿
母親が植物状態で亡くなってしまい、その理由ですが6年前にバイクに跳ねられたことからの流れです。そこで母親に9000万の慰謝料がはいり、後見人さんが母親の慰謝料を保管してたのですが、母親が亡くなってしまい、今現在財産手続きをしています。ここからが本題ですがその財産が自分と長男に相続されるのはわかってます。それと基礎控除額から相続税の計算の仕方もわかってます。ただ気になるのが、例えば残りの財産が7500万だとして、そこから3000万+600×2で4200万の基礎控除額を引いて相続税を計算をしますよね?で、この基礎控除額の4200万円はあくまでも相続税の計算なだけであって、相続税の金額がはっきりしたらその4200万円はどうなるんでしょうか。
>相続税の金額がはっきりしたらその4200万円はどうなるんでしょうか。
「どうなる」というのが、何を想定されているのか不明ですが、基礎控除は相続税の計算のための数字で現実にどこかに払ったり消えたりするわけではありません。遺産分割と税金の話しは一応別です。遺産は相続人間でどう分けるかを協議して決める必要があります。分割の対象は遺産全体です。基礎控除は無関係です。
- 回答日:2023年01月10日
はい、自分が4200万は違う意味で引かれると勘違いをしていました。
相談者(ID:04516)からの返信
- 返信日:2023年01月10日
質問のご趣旨を取り違えていないかったようで良かったです。
改めてになりますが、税金の計算上は控除額を遺産か差し引く、遺産をどう分けるかは相続人間で協議して決める(遺言がある場合は別)、遺産分割では遺産全体(税金の控除額は考慮しない)をどう分けるかが問題になる、といういことです。
ご参考まで。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2023年01月11日
長男と分けるのは決まっています。
相談者(ID:04516)からの返信
- 返信日:2023年01月11日
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