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【土日祝も対応】全国の相談に対応できる相続人調査に強い弁護士一覧(7ページ目) 全131件

全国の相続人調査に強い弁護士が131件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、全国の相続人調査に強い弁護士を探せます。相続人調査でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
121~131件を表示
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更新日:
最寄駅|
名古屋鉄道 瀬戸線 小幡駅 徒歩約8分 瓢箪山駅 徒歩約10分
営業時間|
平日:10:00〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
愛知県、岐阜県、三重県
弁護士|
中村 弘人
最寄駅|
淀屋橋駅1番出口より徒歩10分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国対応可能
弁護士|
仲岡 しゅん
最寄駅|
JR関内駅南口より徒歩5分
営業時間|
平日:09:30〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
井上晴彦

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

最寄駅|
新宿御苑前
営業時間|
平日:10:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
森下 範凰
最寄駅|
市電/女学院前電停から徒歩4分、縮景園前電停から徒歩約4分 | 広島駅/南口から徒歩9分
営業時間|
平日:09:00〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
松田 健
最寄駅|
東京メトロ神楽坂駅より徒歩7分/東京メトロ江戸川橋駅より徒歩7分
営業時間|
平日:09:30〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
松元 明美

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

最寄駅|
東京メトロ東西線「西葛西駅」南口から徒歩3分
営業時間|
平日:09:00〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
須見 健矢
最寄駅|
仙台駅
営業時間|
平日:09:30〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
村上 匠
最寄駅|
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西地区中心に全国対応可能
弁護士|
浅田 忠
最寄駅|
鹿児島市電「水族館口」徒歩1分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
樋口 翔馬

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

最寄駅|
阪急伊丹駅
営業時間|
平日:10:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
弁護士|
渡邊 悠
131件の検索結果 (121~131件を表示)
相続人調査が得意な相続弁護士が回答した法律相談QA
遺産の相続人は誰なのかしりたい
相談者(ID:40232)さんからの投稿
母(独身)、長男(配偶者、子1人)、長女(独身)、次男(独身)の親族です。

先日、長女が病気で亡くなり、預貯金800万円程度あることがわかり(不動産はなし)、遺産相続が発生しました。

預貯金の相続が発生しますが、この中で、相続者は誰にあたるのでしょうか?あと弁護士さんを雇って進めた方が良いものなのでしょうか?
お亡くなりになった長女の方に配偶者がいないということなので、
相続人は母親1名となります。

預貯金の解約手続きを弁護士に依頼するかどうかですが、
相続人が御自身で手続きをするのが難しければ、
弁護士に依頼されればスムーズかと思います。
- 回答日:2024年03月29日
質問に対する回答ありがとうございます。スムーズに相続を終えれるように、母にも伝えたいと思います。
相談者(ID:40232)からの返信
- 返信日:2024年04月02日
「法定相続の第2順位」の対象範囲を教えてください
相談者(ID:13244)さんからの投稿
被相続人の叔父(第1順位相続人なし)の法定相続人として、第2順位がどこまで対象になるのかが色々調べても不明確のため、ご相談しました。

被相続人は享年81歳で、第2順位にあたる父母は明治・大正生まれで叔父よりも早くに他界しています。銀行の相続手続きによっては「父母が他界している場合、祖父母の戸籍情報を記載する」ということがありますが、父母が明治・大正生まれで、祖父母が生存しているわけがありません。

これから遺産分割協議書作成・相続登記・相続申告を行う予定ですが、被相続人(私の叔父)の父母、祖父母(養母・養父含む)が明治・大正生まれでも、出生から死亡までの戸籍謄本は入手した方が良いのか迷っています。
年齢的に亡くなっているだろうと思われる場合でも、明治時代の戸籍まで遡って取得するのが普通です。それがないと、後で遺産分割協議をしたとしても、銀行等から書類の追加を求められることとなります。
また、調べてみると、全然知らない相続人が登場することもあります。
- 回答日:2023年06月23日
丁寧なご回答をいただき、ありがとうございます。叔父の祖父母まで遡って書類を取得してみます。
相談者(ID:13244)からの返信
- 返信日:2023年06月26日
「法定相続の第2順位」の対象範囲を教えてください
相談者(ID:13244)さんからの投稿
被相続人の叔父(第1順位相続人なし)の法定相続人として、第2順位がどこまで対象になるのかが色々調べても不明確のため、ご相談しました。

被相続人は享年81歳で、第2順位にあたる父母は明治・大正生まれで叔父よりも早くに他界しています。銀行の相続手続きによっては「父母が他界している場合、祖父母の戸籍情報を記載する」ということがありますが、父母が明治・大正生まれで、祖父母が生存しているわけがありません。

これから遺産分割協議書作成・相続登記・相続申告を行う予定ですが、被相続人(私の叔父)の父母、祖父母(養母・養父含む)が明治・大正生まれでも、出生から死亡までの戸籍謄本は入手した方が良いのか迷っています。
被相続人の父母、祖父母が(養母・養父含む)明治・大正生まれでも、父母、祖父母について出生からの戸籍謄本全部は、必要ないと考えます。
 被相続人(私の叔父)に第1順位の子も孫はいないようですので、「法定相続の第2順位」は確かに直系尊属になります。ただ、本件のように直系尊属が複数いる場合には、被相続人により近い世代が相続人になります(民法889条1項1号)。したがって、「父母」のみが法定相続の第2順位となっても、祖父母は法定相続人に入りませんし、養母・養父であればそもそも「直系」尊属ではありません。
 被相続人に兄弟姉妹しかいない場合は、兄弟姉妹が第3の法定相続人です(民法889条1項2号)。その中で被相続人(私の叔父)より先に死亡した兄弟姉妹がいれば、その子(姪、甥)が代襲相続することになります(民法889条2項)。被相続人の配偶者は、上記の場合、常に相続人となります(民法889条2項)。 
 出生から死亡までの戸籍ですが、被相続人については、まず同人の最後の本籍地の役場で戸籍謄本を入手します。それを手がかりにして、出生時から死亡時までの戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本など)が必要です。まず、これを揃えてください。たいへんですが、まず相続人の確定や各手続に必須です。司法書士に依頼すると、速やかに揃います。また、被相続人以外の各相続人については、被相続人の場合のように、出生から死亡までの全戸籍は求められることはあまりありません。各手続前に、念のため担当者に確認されることをお勧めします。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年06月23日
ご回答を誠にありがとうございます。やっと理解することができました!
銀行やネットで情報収集した際に、第2順位は被相続人の父母が死亡している場合に祖父母が対象になるとのことで、明治12年生まれの方たちが対象になるのか疑問でした。また、叔父の父(私の祖父)が養子だったため、叔父の父方の祖父母(実父母と養父母)のどちらが法定相続人になるのかわからず、田多井先生から詳細なご回答を頂けて手続きが進めやすくなり、大変助かりました。心より感謝申し上げます。
相談者(ID:13244)からの返信
- 返信日:2023年06月26日
一番順位の高い相続人は誰になりますか?
相談者(ID:01645)さんからの投稿
疎遠になっていた弟が死亡したと警察より連絡があり、相続人を調べています。弟は三人兄弟の次男で、妻子がいたかは不明、父母はともに死去していますが父方・母方とも祖母が存命です。調べた限りでは、妻子がいなかった場合両祖母が最初の相続人となり、両者がともに相続放棄したら兄弟が相続人になるものと考えられます。しかし、弟が入居していたアパートの大家が祖母より兄弟姉妹の方が相続順位が上と主張し、残置物撤去を急ぐよう迫ってきました。どちらの主張が正しいのでしょうか?この件に関し、仲介の不動産店が司法書士に相談してくれたのですが、その方は大家と同意見でした。専門家でも意見が分かれるような話であれば素人では手に負えないと思い、こちらに相談いたします。
相続人の順位は民法(887条、889条等)で明確に決まっており、順位自体に解釈上の争いが生じるような話ではありません。
第一順位・・子
第二順位・・直系尊属(被相続人の親、祖父母)
第三順位・・兄弟姉妹

子や記載の祖母がいれば、兄弟姉妹は現時点相続人ではありません。被相続人の祖母が存命なのに、第三順位の兄弟姉妹の順位が上なんて、ありえないことです。   
子がいるかどうかも、いるなら祖母も相続人ではないので、相続人ということに基づいて何か請求したいなら、本来請求する側が子の有無を調べるべきでしょう。
司法書士に本当に相談したのか眉唾です。したとしても、質問の前提となる事実を取り違えているとか、何か誤謬に基づき相談している等何らかの事情があると思われます。
- 回答日:2022年06月07日
遺産の相続人は誰なのかしりたい
相談者(ID:40232)さんからの投稿
母(独身)、長男(配偶者、子1人)、長女(独身)、次男(独身)の親族です。

先日、長女が病気で亡くなり、預貯金800万円程度あることがわかり(不動産はなし)、遺産相続が発生しました。

預貯金の相続が発生しますが、この中で、相続者は誰にあたるのでしょうか?あと弁護士さんを雇って進めた方が良いものなのでしょうか?
長女(独身)がお亡くなりになった場合の相続人は、長女に子供がいなければ、母のみが相続人になります。
ご兄弟は相続人にはならず、母が相続放棄をした場合に初めて、兄弟が相続人になります。

親族間でトラブルが生じる可能性があるのであれば、弁護士にご依頼することをお勧めいたします。
- 回答日:2024年04月01日
質問に対する丁寧な回答ありがとうございます。親族間ではトラブルは無さそうなので、速やかに相続を終えれるように、母にも伝えたいと思います。
相談者(ID:40232)からの返信
- 返信日:2024年04月02日
遺産の相続人は誰なのかしりたい
相談者(ID:40232)さんからの投稿
母(独身)、長男(配偶者、子1人)、長女(独身)、次男(独身)の親族です。

先日、長女が病気で亡くなり、預貯金800万円程度あることがわかり(不動産はなし)、遺産相続が発生しました。

預貯金の相続が発生しますが、この中で、相続者は誰にあたるのでしょうか?あと弁護士さんを雇って進めた方が良いものなのでしょうか?
遺言が無いことを前提にご説明します。
①父が存命であれば(既に離婚している場合も同様)、相続人は父母(法定相続分1/2ずつ)です。
②父が既に亡くなられている場合は、相続人は母のみです。

①の場合は母が単独で預貯金の解約手続きをすればいいだけですので、弁護士に依頼するまでもないとは思います。
②の場合で、既に離婚しており、長らく連絡も取っていない場合などは、弁護士に依頼して、所在調査や連絡、遺産分割協議を任せた方がご負担は減るかと思います。
質問に対して、具体例をまじえた回答ありがとうございます。速やかに相続を終えれるように、母にも伝えたいと思います。
相談者(ID:40232)からの返信
- 返信日:2024年04月02日
血縁のない人に遺産を残す方法について
相談者(ID:02003)さんからの投稿
 血縁関係にはないのですが、関わりの深かった相手に遺産を残したいと考えているのですが、現在は相手とは音信不通で連絡の取りようが無いのですが、出身大学の卒業年次だけは解っておりますので、そこから相手と連絡を取り相手が遺産を受け取ってくれる意志の有無を確かめる事が可能でしょうか?
出身大学に問い合わせをされたいとのことですが、大学も個人情報は相手の同意がなければ、開示されないと思います。大学がご本人に確認してくれるかは分かりません。ただし、現実的には卒業から期間が経っていれば、住所を変更していたりして難しいのではないかと思います。
- 回答日:2022年07月11日
 御回答賜わり誠に有り難う御座いました。
相談者(ID:02003)からの返信
- 返信日:2022年07月11日
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