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静岡県静岡市で事業承継に強い弁護士 が8件見つかりました。

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林総合法律事務所

住所

〒422-8037
静岡県静岡市駿河区下島345-1MSYビル3階

最寄駅

静岡駅より車で10分、バス・徒歩で20分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

神奈川県・山梨県・愛知県・静岡県

弁護士

林克樹

定休日

日曜 土曜 祝日
8件中 1~8件を表示

事業承継が得意な静岡県静岡市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
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遺産分割

遺産分割調停で、法的に適正な遺産分割を実現

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50代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
相続放棄

亡くなったことを知ってから3ヶ月(相続放棄の期間)が過ぎた後の、相続放棄手続き

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40代
男性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の男孫
被相続人
依頼者の母方祖父母
相続放棄

相続放棄ではなく限定承認をおすすめした事例

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50代
女性
依頼者の立場
被相続人の母
被相続人
依頼者の息子
遺産・財産の使い込み

遺産分割調停で、相手方の使途不明金を含めて解決した事例

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50代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

母から一方的な申し立てがあった遺産分割調停の対応と使途不明金の主張が認められた例

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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母
遺産・財産の使い込み

使途不明金の主張を退けることに成功した事例

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50代
女性
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

遺産を使い込んでいた相続人から一部返還を受けることに成功

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60代
男性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟

静岡市の相続の現状と最新データ

令和7年1月1日時点の住民基本台帳によると、静岡市の人口は672,775人、世帯数は327,008世帯です。
65歳以上の高齢者は210,157人で、高齢化率は31.2%となっています。
今後、相続の発生件数が増える見通しです。
相続人と財産の整理は人口規模に比例して時間がかかるため、静岡市で相続が発生したら早めに専門家へ相談するのが安全です。

相続税の申告事績は国税庁が静岡県単位までしか公表しておらず、静岡市単独の数値は取得できません。
以下は参考として静岡県全域の令和5年(2023年)分統計です。
被相続人47,926人のうち5,284人に相続税が課税されました。
課税割合は11.0%で、全国平均の9.9%とほぼ同水準で、おおむね全国平均と同じ頻度で相続税が課税されている地域です。
静岡県全域の課税傾向を踏まえ、静岡市で相続が発生した場合も基礎控除を超える可能性を早い段階で試算しておくことが必要です。

※ 相続税の申告事績(被相続人数・課税割合・課税価格など)は国税庁が静岡県単位までしか公表しておらず、静岡市単独の数値は存在しません。
上記は静岡県全域の参考値です。

出典:総務省『住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 令和7年1月1日現在』(市区町村別)

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(名古屋国税局・静岡県分)

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(名古屋国税局管内)

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(全国)

静岡市の相続に関する家事事件(遺産分割調停・審判、相続放棄、遺言検認など)は、静岡家庭裁判所 本庁(〒420-8604 静岡市葵区城内町1-20)が管轄します。
相続人の間で話し合いがまとまらない場合、同庁に調停を申し立てる流れになります。
市区町村単位の新受件数は公表されていませんが、全国の遺産分割事件(調停・審判)は毎年1万5,000件前後で推移しており、意見が割れたときは早い段階で弁護士に相談し、調停も視野に入れた方針を立てると長期化を防げます。

出典:静岡家庭裁判所 本庁(管轄・所在案内)

出典:最高裁判所『司法統計年報 家事編』(遺産分割事件の動向)

静岡市の相続に見られる傾向

静岡市の相続では、葵区・駿河区・清水区という3区ごとに異なる不動産特性と、全国平均を上回る課税割合(11.0%)が主な論点になります。
政令指定都市のため区ごとに住民票・戸籍の窓口が分かれており、相続登記の申請先も本局(葵区・駿河区)と清水出張所(清水区)で管轄が異なる点を早期に確認しておく必要があります。

・静岡県の課税割合は令和5年11.0%で全国平均9.9%を上回り、被相続人1人当たりの課税価格は5,340万円(令和5年)。
相続税の基礎控除を超える案件の割合が高く、相続税申告が必要かどうかを早い段階で税理士に確認することが重要です

・葵区は市役所・裁判所・法務局が集中する市の行政中心地で、商業地の路線価水準が市内最高水準。
区域北部には南アルプスの山岳・農林地域を含み、市街地の宅地相続と山林・農地相続では手続きの論点が大きく異なるため、財産の所在地と種別ごとに対応すべき機関を整理する必要があります

・清水区は人口223,176人・高齢化率33.5%と3区内で最も高く(令和7年1月現在)、港湾・漁業関連の事業用資産や漁業権を含む相続が発生することがあります。
清水区内の不動産登記は清水出張所(清水区松原町2-15)が管轄するため、葵区・駿河区の不動産と清水区の不動産が混在する相続では申請先が分かれる点を確認しておく必要があります

・静岡市は政令指定都市のため、住民票・戸籍・印鑑証明書の取得窓口は区役所ごとに分かれています。
相続人が複数区・他県に居住している場合、書類収集の段取りが複雑になります。
印鑑証明書の有効期限は発行から3か月のため、相続人全員の押印・証明書取得のタイミング管理を早期に計画しておくことで全体工程の長期化を防げます

・2024年4月の相続登記義務化以降、静岡地方法務局本局(葵区追手町9-50)への申請が集中しています。
相続開始を知った日から3年以内の登記申請を怠ると10万円以下の過料の対象になります。
自筆証書遺言書保管制度(手数料3,900円)の利用も法務局本局で可能です。
遺産分割協議と並行した早期の登記申請スケジュールの立案が実務上の要点です

静岡市で遺産相続について相談できる窓口8選

静岡市で相続を相談する窓口は、紛争がある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士、書類作成のみは行政書士と、案件の内容で使い分けます。
費用を抑えたい場合は、弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談を利用できます。
家庭裁判所・公証役場・法務局は手続きの申立先として必ず関わる公的機関で、遺産分割調停・遺言公正証書の作成・相続登記の申請先となります。
ここでは静岡市で利用できる公的・士業団体の相談窓口を8種類にまとめます。

弁護士会(法律相談センター)

静岡県弁護士会は1会体制で、県内4か所の法律相談センターで相続相談を受け付けています。
相談は予約制(電話またはインターネット予約)で、相談料は30分5,500円(税込)です。
静岡センターは月〜金10時〜16時、浜松センターは月・水・金13時〜17時、沼津センターは月〜金13時〜15時30分に対応しています。
掛川センターは浜松支部と共通の電話番号で予約を受け付けています。

インターネット予約は https://www.soudan-yoyaku.jp/ から24時間受け付けています。
相続・遺言・相続放棄・遺産分割など相続全般に対応しています。

名称 住所 電話番号
静岡法律相談センター
月〜金 10:00〜12:00、13:00〜16:00
〒420-0853 静岡市葵区追手町10-80 静岡地方裁判所本庁構内 054-252-0008

出典:静岡県弁護士会 法律相談センター案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法テラス(日本司法支援センター)

収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスを通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
静岡県内には静岡・沼津・浜松の3か所の地方事務所があり、相続・遺言・相続放棄・遺産分割など相続分野の相談に対応しています。
営業時間は平日9時〜17時です。

IP電話・050番号からは各事務所の050番号に電話してください。
詳細は法テラス公式サイト(houterasu.or.jp)の静岡ページでご確認ください。

法テラスの民事法律扶助(無料相談・費用立替)を利用するには、収入と資産の基準を満たす必要があります。
基準額は地域で異なり、下表は静岡市に適用される一般地域の基準です。
収入基準は手取り月収で、家賃や医療費などの支出は別途加算されます。
資産基準は預貯金・有価証券などの合計額で、詳細は法テラス各事務所で審査されます。
相談は1案件につき最大3回まで無料で、弁護士費用の立替制度も合わせて利用できます。

同居家族の人数 収入基準(月額・手取り) 資産基準
1人(単身) 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下
名称 住所 電話番号
法テラス静岡 静岡市葵区呉服町2-1-1 札の辻ビル5F 0570-078321
法テラス沼津 沼津市三園町1-11 0570-078322
法テラス浜松 浜松市中央区中央1-2-1 イーステージ浜松4F 0570-078324

出典:法テラス静岡 事務所案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

司法書士会(相続登記・遺産承継)

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
静岡県司法書士会は「司法書士総合相談センターしずおか」を運営し、無料面談相談(要予約・054-289-3700)と無料電話相談(054-289-3704)を平日9時〜17時に受け付けています。
中部・西部・東部・下田・天竜・細江の6地区で定期相談会も開催しています。

無料電話相談は054-289-3704(平日14:00〜16:00)で受け付けています。
相談会の日程は変更になる場合があるため、事前に電話で確認してください。

名称 住所 電話番号
静岡県司法書士会本会(相談センターしずおか)
無料面談相談予約・月〜金 9:00〜17:00
〒422-8062 静岡市駿河区稲川1-1-1 054-289-3700
中部地区相談会(静岡県司法書士会館)
火・金 14:00〜17:00
静岡市内 054-289-3700
西部地区相談会(浜松市福祉交流センター)
毎週木曜 14:00〜17:00
浜松市内 054-289-3700
東部地区相談会(三島商工会議所)
毎週火曜 14:00〜17:00
三島市内 054-289-3700
下田地区相談会(下田市民文化会館)
第3金曜 13:00〜16:00
下田市内 054-289-3700
天竜地区相談会(浜松市天竜区役所)
第1水曜 13:00〜16:00
浜松市天竜区内 054-289-3700

出典:司法書士総合相談センターしずおか 案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

税理士会(相続税・贈与税)

相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除を超える場合に課税されます。
静岡県は東海税理士会(名古屋市中村区・静岡県・愛知県・岐阜県・三重県を管轄)が担当しており、静岡県支部連合会の傘下に静岡・浜松・沼津・富士・熱海・清水・袋井の各支部があります。
各支部では定期的に無料税務相談を実施しており、相続税・贈与税の申告や生前対策の相談に対応しています。

各支部の個別住所・電話番号・相談日程は東海税理士会公式サイト(tokai-zeirishi.or.jp)でご確認ください。
相談は原則予約制で、相続税・贈与税・農地等の相続評価など幅広く対応しています。

名称 住所 電話番号
東海税理士会 静岡支部 静岡市内 東海税理士会本会(052-581-7508)へお問い合わせください

出典:東海税理士会 静岡県支部連合会

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、戸籍収集など書類作成業務を中心に対応しています。
相続人の間に争いがある案件は弁護士の業務範囲のため、行政書士では取り扱えません。
静岡県行政書士会は静岡市内に本会を置き、県内各支部(静岡・浜松・沼津・富士・伊豆など)で定期的な無料相談会を開催しています。

静岡県行政書士会の公式サイト(s-gyoseishoshi.jp)にアクセスして各支部の住所・電話番号・相談日程をご確認ください。
業務範囲は書類作成のみで、争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士に相談する必要があります。

名称 住所 電話番号
静岡県行政書士会 本会 静岡市内(公式サイトでご確認ください) 公式サイト(s-gyoseishoshi.jp)でご確認ください

出典:静岡県行政書士会 公式サイト

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄)

遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先です。
静岡家裁本庁が静岡市葵区に置かれ、東部(沼津・富士・下田・熱海)と西部(浜松・掛川・島田)にそれぞれ支部・出張所が設けられています。
相続放棄は原則3か月以内、遺言書検認は遺言者の死亡を知った後遅滞なく申立てる必要があります。

各支部の詳細な電話番号(ダイヤルイン番号)は裁判所公式サイトのPDFでご確認ください。
相続放棄の申立書の書式は裁判所公式サイトからダウンロードできます。

名称 住所 電話番号
静岡家庭裁判所 本庁 〒420-8601 静岡市葵区城内町1-20 054-273-5600
静岡家庭裁判所 沼津支部 〒410-0051 沼津市御幸町21-1 055-931-1233
静岡家庭裁判所 富士支部 〒417-8580 富士市中央町2-7-1 0545-52-3028
静岡家庭裁判所 下田支部 〒415-0036 下田市4-7-34 0558-22-0161
静岡家庭裁判所 浜松支部 〒430-8611 浜松市中央区中央1-12-5 053-452-3622
静岡家庭裁判所 掛川支部 〒436-0024 掛川市亀の甲2-16-1 0537-88-0467
静岡家庭裁判所 熱海出張所 〒413-0012 熱海市春日町3-14 0557-81-2989
静岡家庭裁判所 島田出張所 〒427-0022 島田市中溝4-11-10 0547-37-1630

出典:静岡家庭裁判所 管内所在地一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

公証役場(遺言公正証書・遺産分割協議書認証)

遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証を扱います。
静岡県内には8か所の公証役場があり(2025年10月に下田役場が閉鎖)、すべて予約制です。
病気や高齢で来所できない場合は、自宅・病院への出張作成にも対応しています。
遺言公正証書の手数料は遺産額に応じて段階制で、証人2名の立会いが必要です(公証役場で手配も可)。

下田公証役場は令和7年9月30日をもって閉鎖されています。
建物名・階数などの詳細は各役場に直接確認してください。

名称 住所 電話番号
静岡合同公証役場 静岡市葵区追手町2-12 安藤ハザマビル3階 054-252-8988

出典:日本公証人連合会 静岡県内公証役場一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法務局(相続登記・自筆証書遺言保管制度)

相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度も法務局で利用でき、手数料は3,900円/件です。
静岡地方法務局は本局1か所・支局7か所・出張所3か所の計11拠点で静岡県全域の相談・申請を受け付けています。

自筆証書遺言書保管制度の詳細は静岡地方法務局の専用ページで案内されています。
証明書の交付請求は最寄りの支局・出張所でも手続きできます。

名称 住所 電話番号
静岡地方法務局 本局 〒420-8650 静岡市葵区追手町9-50 054-254-3555
清水出張所 〒424-8650 静岡市清水区松原町2-15 054-351-4481

出典:静岡地方法務局 管内法務局・出張所一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

静岡市の相続で起こりやすい争点・トラブル

静岡市の相続で争点になりやすいのは、不動産の評価と分割方法、そして遠方に住む相続人との調整の2点です。
区分マンションや収益不動産が含まれる場合、評価額が大きくなりやすく、現金化するか共有で持つか代償金で調整するかで意見が割れる事情があります。
相続人が県外や海外に居住しているケースも多く、協議書への押印や印鑑証明の郵送だけで数か月かかることも珍しくありません。
早い段階で家族構成と財産目録を整理し、合意形成の見通しを立てる工程が静岡市の相続で重要になります。

財産構成の特徴

静岡市の相続財産は、葵区の市街地戸建て・マンション、駿河区の住宅地・商業地、清水区の港湾・漁業関連資産や戸建て住宅が中心です。
名古屋国税局管内全体では土地が財産構成の約33.3%、現金・預貯金等が約34.4%を占め、不動産評価の比重が高い傾向があります。
市街地中心部(葵区・駿河区)の路線価水準は郊外より高く、静岡県全体の課税割合11.0%(令和5年)は全国平均9.9%を上回るため、財産総額が基礎控除を超えるケースは約9件に1件の割合で発生します。

親族間の調整でつまずきやすい点

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。

手続き面で意識したいポイント

静岡市の家事事件(遺産分割調停・審判、相続放棄、遺言書検認)の申立先は静岡家庭裁判所本庁(葵区追手町10-80、電話054-273-5600)です。
遺言公正証書の作成・遺産分割協議書の認証は静岡合同公証役場(葵区追手町2-12、電話054-252-8988)が対応しています。
相続登記の申請先は静岡地方法務局本局(葵区追手町9-50、電話054-254-3555)で、清水区内の不動産は清水出張所(清水区松原町2-15、電話054-351-4481)が管轄します。
家裁・法務局本局・公証役場は葵区追手町周辺に集中しており、複数手続きを並行して進める場合の移動負担は少ない立地です。
2024年4月の相続登記義務化以降、窓口の混雑が続いているため、戸籍収集と並行した早期の申請準備が実務的です。

静岡市の相続で押さえておきたい制度・手続き

静岡市で相続の手続きを進める際は、2024年4月1日に施行された相続登記の義務化が最も大きな制度変更です。
不動産を相続で取得した人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
相続税の申告期限(10か月)、相続放棄の期限(3か月)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった期限付きの手続きも多く、静岡市で相続が発生したら、まず期限のある手続きから優先的に進める必要があります。

相続登記の義務化(2024年4月1日施行)

2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化は2024年3月31日以前の相続にも遡及適用され、施行日から3年の経過措置期間が設けられました。
登記が難しい場合は、暫定的な『相続人申告登記』(単独申請・登録免許税非課税)を利用する選択肢もあります。

自筆証書遺言書保管制度(法務局)

2020年7月10日に開始された自筆証書遺言書保管制度では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管できます。
保管手数料は1件3,900円で、家庭裁判所での検認手続が不要になる点が大きなメリットです。
遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となり、本人が直接出向いて申請する必要があります。
死亡後は相続人からの閲覧請求・遺言書情報証明書の交付請求が可能です。

相続税の基礎控除と申告期限

相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となり、居住用宅地は330㎡まで80%評価減の小規模宅地等の特例が適用できます。
どの特例も適用には申告書の提出が必要で、申告期限を過ぎると使えないものもあるため早めの準備が必要です。

相続放棄・限定承認の3か月ルール

相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
3か月を過ぎると原則として単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務)も全て相続することになります。
財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に家裁へ『期間伸長の申立て』を行うことで、さらに3か月程度の延長が認められるケースもあります。

遺留分侵害額請求の時効(2019年民法改正)

兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分を保証する遺留分が認められています。
2019年7月の民法改正で遺留分は金銭債権化され、侵害された相続人は金銭で請求できるようになりました(改正前は物権的返還請求)。
時効は相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年が除斥期間です。
期限を過ぎると請求権が消滅するため、遺言で極端に少ない取り分になっている相続人は早めに弁護士へ相談するのが安全です。

静岡市で相続手続きを進める流れ

静岡市で相続手続きを進めるには、相続人と財産の確定から始まり、遺産分割、相続税申告、名義変更と登記までの5段階を順番に進めます。
中でも期限が明確に決まっているのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年の3つです。
期限のある手続きを起点に逆算して計画を立てると、抜け漏れなく進められます。
財産調査と相続人の確定には戸籍の収集だけで1〜2か月かかることも多いため、静岡市で相続が発生したら早めに着手するのが安全です。

相続人・相続財産の把握

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取り寄せ、法定相続人を確定させます。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・負債を一覧化し、プラスとマイナスの財産の全体像を把握することが最初の作業です。
借金が明らかに多い場合は、この段階で相続放棄(3か月以内)の検討に入ります。

遺言書の有無と内容の確認

自宅・貸金庫を探すほか、公証役場の遺言検索システムで遺言公正証書の有無を照会できます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、相続人から遺言書情報証明書の交付を請求します。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けないと開封・執行できません。

遺産分割協議・協議書作成

遺言がない場合や遺言と異なる分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続人が遠方に住んでいるときは、協議書を郵送で回覧するか、代理人の弁護士を介してまとめる方法が一般的です。

相続税の申告(必要な場合)

基礎控除を超える遺産がある場合、被相続人の死亡から10か月以内に相続税申告書を税務署へ提出します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには申告書の提出が必要で、無申告だと特例を使えなくなるリスクがあります。
申告は税理士に依頼するのが一般的で、相続財産の評価書類の準備に2〜3か月かかるため早めの相談が望ましい段階です。

名義変更・相続登記

不動産は相続登記(2024年4月から3年以内の申請義務)、預貯金は金融機関での相続手続き、自動車は陸運局での名義変更が必要です。
相続登記は司法書士、金融機関手続は相続人自身か専門家(司法書士・行政書士)が代行するのが一般的です。
登記を放置すると次世代の相続で相続人が爆発的に増え、協議が困難になります。

静岡市の相続に関するよくある質問

静岡市の相続に関してよくある質問を、相談先の選び方・相続登記・相続放棄・遺言書・地域特性・遠隔相続人の6つの観点で整理しました。
どの窓口に相談すべきか迷ったら、案件の種類と費用感から絞り込むのが実務的です。
争いがある・予想される場合は弁護士、不動産の名義変更がメインなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士を選びます。
費用面が気になる場合は、静岡県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談からスタートするのが安全です。

Q. 静岡市で相続の相談はどこにすればよいですか?

相談内容によって最適な窓口が変わります。
相続人の間で意見が対立している、または対立が予想される場合は弁護士が窓口で、遺産分割調停や遺留分侵害額請求の代理まで一貫して任せられます。
相続登記や遺産分割協議書の作成が中心なら司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士が適任です。
費用を抑えたい場合は、静岡県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談から始める選択肢があります。
料金は拠点ごとに異なるため、各弁護士会の公式サイトで最新の相談料を確認するのが安全です。

Q. 静岡市で相続登記をしないとどうなりますか?

2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となります。
2024年3月31日以前に発生した相続も義務化の対象で、施行日から3年の経過措置期間中に登記する必要があります。
登記を放置すると将来の売却や担保設定に支障が出るだけでなく、次世代の相続で相続人が増えて協議が困難になるリスクもあります。
早めに司法書士に相談するのが安全です。

Q. 静岡市で相続放棄をしたいのですが、期限はいつまでですか?

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
被相続人が静岡市に住んでいた場合、住所地を管轄する静岡県の家庭裁判所(本庁または支部)が申述先となります。
借金の調査などで3か月では判断が難しいときは、家裁に『熟慮期間伸長の申立て』を行うことで期間延長が認められるケースもあります。

Q. 静岡市で遺言書を作成したいのですが、どの方法がよいですか?

確実性を重視するなら公証役場で作成する遺言公正証書、費用を抑えたいなら自筆証書遺言+法務局保管制度の2択が実務的です。
遺言公正証書は公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、偽造・紛失のリスクがなく、家裁の検認も不要です。
自筆証書遺言+法務局保管は手数料3,900円で保管してもらえ、こちらも検認不要になります。
静岡県内にも公証役場と遺言書保管を扱う法務局が複数あり、いずれの方式も利用できます。

Q. 静岡市固有の相続事情として気をつけるべきことはありますか?

静岡市の相続財産は、葵区の市街地戸建て・マンション、駿河区の住宅地・商業地、清水区の港湾・漁業関連資産や戸建て住宅が中心です。
名古屋国税局管内全体では土地が財産構成の約33.3%、現金・預貯金等が約34.4%を占め、不動産評価の比重が高い傾向があります。
市街地中心部(葵区・駿河区)の路線価水準は郊外より高く、静岡県全体の課税割合11.0%(令和5年)は全国平均9.9%を上回るため、財産総額が基礎控除を超えるケースは約9件に1件の割合で発生します。
加えて、静岡県は相続税の課税割合は全国平均(9.9%)と同水準ですが、被相続人数が多い地域では基礎控除を超える事案も一定数あるため、相続税の試算を早めに行うことが安全です。

Q. 相続人が静岡市以外に住んでいる場合、手続きはどうなりますか?

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
相続人の一部と連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる制度も使えます。

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