【相続税も対応可能】弁護士 栗田 泰吉
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【相続税も対応可能】弁護士 栗田 泰吉からのメッセージ
法律相談QA
B.Cにそれぞれ4分の1ずつとあり、その他の財産はAに相続させるとなっています。
預貯金以外の現金は、その他の財産になりますか?
弁護士さんが預貯金等→預貯金 に敢えて変更しました。
遺言書には現金の記載はないが、常々、私にあげると言っておりました。
遺言書には、預貯金以外に遺産の明記はないでしょうか?
もし、預貯金以外に、遺産の明記がないとすれば、
「その他の財産」は、「預貯金以外の財産」と同じ意味になりますので、
預貯金以外の現金は、「その他の財産」に含まれて、Aに相続させることになります。
もっとも、上記の結論は、遺言書の文言の内容によって変わる可能性がありますので、
遺言書について、弁護士などの専門家に確認を受けて、その後の具体的な助言を得ることをお勧めいたします。
遺言書には預貯金以外に、マンションをBに相続させるという明記はありますが、それ以外はございません。
先生の仰る通り専門家に助言をいただくのが一番かとは思いますが、こちらで質問させていただきました。
先生の見解では、【預貯金】以外の現金はその他の財産に含まれるという事ですね。
本人の希望通りになりそうで良かったと思います。
自分で調べるには限界があり、預貯金には
銀行預金等以外にも自宅にある現金も含まれる……という内容を見つけてしまったので
何が正解か分からなくなっていました。
先生のご意見をお聞きして安心いたしました。
ありがとうございました。
・母の子である私は、亡くなってすぐに遺産のことを言うのは気が引けたので、そのまま放置
・つい先日、話の中で祖母の遺産の話になり母が一切遺産を相続していないことが判明
・理由を聞くと叔母から遺産はないとのこと。また母と叔母の分はなく孫にいくとのこと。しかし孫である私と妹には一切その話はない。
・祖母の屋敷と土地を売却し高層マンションを建てて家賃収入を叔母は得るとのこと。遺産がないという言葉と整合が合わない。
・全体に曖昧で不自然、不公平な感じがするので法と権利に基づき正しく相続を希望
・懸念事項:死亡から2年たっているが間に合うか?叔母から遺産はないと言われており、事実と違うのであれば考慮されたい。
以上、よろしくお願い致します。
「母と叔母にはなく孫にいく」という説明ですが、遺言があるのであれば格別、そうでなければその説明の根拠が不明ですので、遺言があるのかを聞いてみると良いと思います。遺言がないと答えたら、なぜ「母と叔母にはなく孫にいく」と発言したのか、その真意を確認するべきだと思います。
なお、時効は、この場合、母と叔母が相続できるときから進行しますが、遺産分割協議がまとまらない間は、基本的に進行しませんので、まずは、「母と叔母にはなく孫にいく」という説明の理由を問いただしてみると良いと思います。
父と関係を持っていた時には、父は高額納税者であり、3000万のタンス預金の話も聞いていたが、相続の金額が土地、建物と50万しかなかった。
連絡先をしりながら死亡したことさえ連絡してもらえず、、、またお金をとったことも証明できない状態。
このまま相続したら相続か少ないと税務署から調査が入る事が目に見えている。
どのような対応をしてお金を取られた事を証明したらよいかわからない。
姉が父親の生前、資金提供を受けていた事実や父親の預貯金の使い途を把握するため、まずは父親名義の銀行から入出金履歴を取得して確認した方が良いと思います。相続人単独で、各金融機関から父親名義の銀行の入出金の履歴を取得することができます。
父親がどの銀行に口座を持っていたかは、この場合、姉が把握していると思います。姉としては父親名義の預金から払い戻しを受けるためには、相続人(相談者様)から一定の書類の提供を受ける等協力を得なければならないため、父親名義の預金の情報は提供してもらえると思います。
上記の手続きを経て、父親名義の口座からの出金の事実が明らかになったら、その後は弁護士に相談して、調停をするか、裁判をするか、その場合の見通しを明確にすると良いと思います。父親名義の預金口座の情報の提供を、姉から受けることができない場合も、弁護士に相談して、調停で情報提供を受けるかについて検討すると良いと思います。
お金は取り戻せるかわかりませんが、父親の姉には何かしらの反撃ができそうです。
アドバイスありがとうございましたm(__)m
父が亡くなって初めて知ったのですが、祖父から父が相続したインゴットがありました
祖父が亡くなった時、父と父の兄妹で分け、長男の父が多く相続したようです
相続税協議書も作成済みです
そのインゴットを父の兄妹が今になって返して欲しいと言ってきました
まず、遺産分割協議書の中にインゴットを父が取得する旨の記載があれば、祖父から父への相続のときに父が取得したことが確定し、父の兄妹からの請求は理由がなく認められないものとなります。
他方、遺産分割協議書の中にインゴットを父が取得する旨の記載がない場合でも、祖父の相続開始時から現在まで、20年間以上、所有する意思をもってインゴットを所持していたということができれば、父の時効取得を主張することができ、父の兄妹からの請求は理由がないものとして認められないものとなります。
上記のどちらに当たらない場合も、インゴットを遺産分割の対象として協議をすることはあっても、インゴットを特定の相続人に渡す義務は法律上ありません。
基本的には、インゴットを渡さないことが一番重要で、父の兄妹において法律相談等して対応を検討し、こちらは何も対応しないで動かないのが良いと思います。こちらが何も対応しなくても、法的に問題になることはありません。
私はそのような事実は知らず、長男の父に聞きましたがはぐらかされます。
親戚も相続の話しを知らないと説明すると話しをはぐらかしてしまいました。
1.被相続人の死亡がわかる戸籍(除籍謄本)、2.検索を依頼する人の身分証明書と印鑑、3、受遺者であることが想定できる書面、4.受遺者が親族である場合戸籍謄本等があれば、遺言の有無を確認することができます。
それか、祖母の相続人である人に公証役場で遺言があるか確認してもらうという方法があると思います。
日本公証人連合会ホームページの下記のURLが参考になります。
(日本公証人連合会ホームページURL)
https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02/2-q23
アクセス
静岡県静岡市葵区呉服町1丁目1番地の14呉服町圭田ビル7階
事務所詳細
事務所名 |
まどか法律事務所 |
|---|---|
代表弁護士 |
栗田 泰吉 |
弁護士登録番号 |
46549 |
所属団体 |
静岡県弁護士会 |
住所 |
〒420-0031 静岡県静岡市葵区呉服町1丁目1番地の14呉服町圭田ビル7階 |
最寄駅 |
新静岡駅、静岡駅 |
電話番号 |
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対応地域 |
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定休日 |
不定休 |
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