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【土日祝も対応】静岡県で遺産相続に強い弁護士一覧

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静岡県の遺産相続に強い弁護士が25件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、静岡県の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

静岡県で遺産相続に強い弁護士 が25件見つかりました。

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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士法人KURATA焼津事務所

住所
静岡県焼津市栄町1-8-14デイジービル102
最寄駅
JR焼津駅南口から徒歩2分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
黒木 朋宏
定休日
日曜 土曜 祝日

林総合法律事務所

住所
静岡県静岡市駿河区下島345-1MSYビル3階
最寄駅
静岡駅より車で10分、バス・徒歩で20分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
林克樹
定休日
日曜 土曜 祝日

伊東法律事務所

住所
静岡県沼津市市場町3-16ひまわりビル
最寄駅
沼津駅から徒歩12分、沼津市役所から徒歩3分
営業時間
平日:09:00〜17:30
弁護士
反方 悠輔
定休日
日曜 土曜 祝日

【1人の弁護士が一貫サポート】弁護士 岩田 祐志(上島法律事務所)

住所
静岡県浜松市中央区上島4-5-5モンフレール103
最寄駅
遠州鉄道上島駅東口から徒歩3分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
岩田 祐志
定休日
日曜 土曜 祝日
25件中 1~20件を表示
静岡県の相続弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
現金、預貯金
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
静岡県の相続弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:33616)さんからの投稿
R5年12月に父が他界。
遺言書は無し。相続人は3人(長女、長男、次男)
遺産相続 ①家②通帳2冊
市役所関連の手続き、ほぼ終了。
遺産相続をやるにあたり、何から手を出していけばよいやら。
3人で分担してやりたいとは思いますが、長男と次男の仲が悪く中々難しい。
傍観するつもりもなく、楽して等分貰えるっていう考えもないので、早く終わらせたい。

遺産相続の手続きは複雑で、特に関係者間に不和があると、なおさら難しく感じるかもしれません。この場合、全員が納得できる解決策を見つけるために、第三者の専門家を巻き込むことが望ましかったりします。そのため、弁護士を頼るのは一つの良い選択肢と言えます。

弁護士が相続に関して具体的に何を行うかというと、主に以下の3つのサポートを行います。

1. **相続分の確定**: 遺産の評価や相続人間の配分を法律に基づいて明確にします。具体的には、遺産の全体像の把握、遺産の評価、適切な分割案の作成などが含まれます。

2. **遺産分割協議の進行**: 弁護士が中立的立場から会議を進行し、公平な解決策を見つけます。もし遺産分割について全員が合意できない場合は、裁判所への申立てをサポートします。

3. **遺産の管理と分割**: 合意が得られたら、弁護士はその分割を実行します。現金は分けやすいですが、不動産や株式などの資産は適切な手続きが必要です。

あなたが弁護士と一緒に仕事をするために必要なことは、すべての遺産と関連する重要な文書を集め、遺産の全体像を明らかにすることです。また、他の相続人達も弁護士を通じての協議に協力することが重要となります。

以上の役割を果たすために、弁護士に依頼することで平等な解決をはかることが可能になるでしょう。
相談者(ID:34018)さんからの投稿
今0歳の子がいるのですが、その子がもらったお年玉や私からのお金を、この子の名義の口座に貯めています。この子が成年したら通帳と銀行印をプレゼントします。

ご相談ありがとうございます。お見受けする限り、既にお子様の名義の口座をお作りになり、そこに随時お金を入れていくとのことですので、「贈与」はその都度発生しており、各年の贈与金額が贈与税の申告基準(現在は1年間に贈与する合計が110万円を超えた場合)を超えないかぎり、18歳や20歳になった時点で通帳と銀行印を渡しても、その時点で改めて「贈与」と扱われることはないと考えます。
相談者(ID:34092)さんからの投稿
先週、父が亡くなり相続が必要となりました。父の戸籍謄本を除籍登録後に入手したら、離婚しているはずの母の籍がまだ残っており、離婚していませんでした。40年間以上、行方不明であり、今更、相続に関わられても困るため、籍を抜きたく考えています。

ご相談ありがとうございます。

お母様が40年以上行方不明であるとのことであり、ご心情はお察しいたします。

ただ、残念ですが、もしお母様がいまだご存命であれば、夫婦関係が残っている状態で既にお父様の相続が発生してしまった以上、原則、お母様にも相続権があり、いまから排除することはできません。

なお、行方不明の方を相続人から排除する方法としては、一応「失踪宣告」を行う方法があります。失踪宣告は、裁判所に申し立てを行い、裁判所が失踪宣告の判決を下すことで、その人が生死不明のまま7年経過したときに亡くなっていたとみなしてもらうことになりますので、「失踪宣告」が通ればご希望を叶える方はできるかも知れません。
しかし、その場合の「生死不明」というのは、知人をたどったり住民票を辿っても居場所が掴めない場合をいい、ただ調べていなかっただけでは「失踪宣告」は認められません。

お母様に連絡をとり、相続放棄してもらうという方法もあります。相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に提出することで効力を発生します。
ただ、その場合も、お母様が拒否すれば希望を叶えることは難しいでしょう。

いずれにせよ、解決を図るとなれば調査の手間なども踏まえれば弁護士の力が不可欠だと考えますので、一度お近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
相談者(ID:33622)さんからの投稿
兄と不動産評価 特別受益等で調停中に母親の実印 印鑑登録カードを兄が母親の承諾も無しに持ち帰り相続財産譲渡証書を偽造して提出しました
 母親は92歳と高齢でも有り遺産分割については全くの不知でも有ることにつけいった悪事です  
未だに母親は自分の息子が悪いことをしたという認識が無いので 近日中に認知症検査をしたうえで対策を考えたいと思います

相続財産譲渡証書が偽造かどうかについては、民事刑事を含め、しっかりと証明する必要があります。
認知症検査をして、認知能力がないことを確認することも有効ですが、それだけではなく、印鑑を無断で使用することができたかどうかなども重要になってきます。

認知能力があると判断されてしまった場合には、お母様の陳述書を書いていただくのも有効でしょう。

いずれにしろ、事実関係を少し整理する必要があると思いますので、お近くの弁護士に相談することをお勧めします。


なお、刑事告訴は、有印私文書偽造、同行使罪という罪で告訴を行うこと自体はできると思いますが、証明のハードルはかなり高いと思います。
そちらについてもぜひ対応を相談されると良いでしょう。
- 回答日:2024年02月10日
相談者(ID:33920)さんからの投稿
一昨年7月母が亡くなり遺産分割の通知が有りまして昨年2月司法書士に必要書類を送り返して一年近く何の音沙汰も有りません。

遺産の相続に対する時効については、相続権自体に時効は存在せず、生前から存在した財産に対する相続権はその人が亡くなった時点で発生します。しかし、具体的な財産の取得や相続分の支払いについては、それぞれの行動の性質に応じて時効がある可能性があります。

たとえば、現金や不動産などの具体的な財産を相続人が取得するためには、その取得を要求する権利(請求権)がありますが、その請求権には10年の時効があります。つまり、相続が開始されてから10年経過すると、その権利を行使できなくなる可能性があります。

また、遺産を分割する際には分割協議が必要で、これについても一定の時効があります。時効回避のためには、適宜司法書士等の専門家に相談し、必要に応じて遺産分割協議の仲裁請求を行うなどの手続きを考慮することが重要です。

あなたの場合、司法書士への必要書類の提出から時間が経過しているとのことですが、連絡が取れない場合は他の方法で連絡を試みるか、別の専門家に相談することも考慮した方が良いでしょう。
相談者(ID:43907)さんからの投稿
・祖母は2年前に亡くなり、私の母親と叔母の2人が相続人という状況
・母の子である私は、亡くなってすぐに遺産のことを言うのは気が引けたので、そのまま放置
・つい先日、話の中で祖母の遺産の話になり母が一切遺産を相続していないことが判明
・理由を聞くと叔母から遺産はないとのこと。また母と叔母の分はなく孫にいくとのこと。しかし孫である私と妹には一切その話はない。
・祖母の屋敷と土地を売却し高層マンションを建てて家賃収入を叔母は得るとのこと。遺産がないという言葉と整合が合わない。
・全体に曖昧で不自然、不公平な感じがするので法と権利に基づき正しく相続を希望
・懸念事項:死亡から2年たっているが間に合うか?叔母から遺産はないと言われており、事実と違うのであれば考慮されたい。
以上、よろしくお願い致します。

ご相談の件で法定相続人は母と叔母ですので、遺産として祖母名義の不動産がある場合、2人の相続人が承諾しない限り不動産を売却することはできません。また、孫への相続は、代襲相続の場合(今回の件で言えば、祖母がなくなる前に母が亡くなっている場合)でなければ、遺言で孫に相続させる旨の文言がない限り、孫が遺産を相続することはありません。
「母と叔母にはなく孫にいく」という説明ですが、遺言があるのであれば格別、そうでなければその説明の根拠が不明ですので、遺言があるのかを聞いてみると良いと思います。遺言がないと答えたら、なぜ「母と叔母にはなく孫にいく」と発言したのか、その真意を確認するべきだと思います。
なお、時効は、この場合、母と叔母が相続できるときから進行しますが、遺産分割協議がまとまらない間は、基本的に進行しませんので、まずは、「母と叔母にはなく孫にいく」という説明の理由を問いただしてみると良いと思います。
- 回答日:2024年04月30日
迅速かつご丁寧な対応ありがとうございます。とても参考になりました。今後ともよろしくお願い致します。
相談者(ID:43907)からの返信
- 返信日:2024年04月30日
相談者(ID:34031)さんからの投稿
息子は離婚して長男14歳長女12歳二女11歳がいます
家を去年おそらく35年ローンで推定4500万で
保証人無しで建てました
支払いがまだ3回しか出来ていません
4回目の支払いが2月10日だと思います
まず4回目は誰かが払う義務ありますか
自殺なので家は誰の物にもならないと聞いてます
ただローンも遺産の一部だと聞き
心配で色々聞きたくて
連絡させて頂きました

まずは息子さんが亡くなられたとのことお悔やみ申し上げます。

相続の順位について確認をする必要があると思いますが、離婚された息子さんが亡くなられた場合、第一の相続権は子供たちにあります。これは、仮に親権が奥さん側にあっても変わりません。

したがって、ご相談者様が即座に相続人になるわけではございません。
子供たちが相続放棄をすれば、相談者様に相続権が回ってきますので、その際には相続放棄をする必要があります。

息子さん側に親権があり、子供たちがローンを引き受けるかどうかをお気にされているとすれば、上記のとおり相続放棄をすることになるでしょうから、手続きとしては同じです。
ただし、子供たちは自分で相続放棄をすることはできませんので、家庭裁判所を通して特別代理人を選任する必要があると考えます。
- 回答日:2024年02月10日

静岡県で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、静岡県にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

静岡県で相続税を相談できる税務署一覧

静岡県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が静岡県内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

静岡税務署

静岡県静岡市追⼿町10-38

054-252-8111

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

清⽔税務署

静岡県清⽔市江尻東1-5-1

0543-66-4161

下⽥税務署

静岡県下⽥市6-3-26

0558-22-0185

沼津税務署

静岡県沼津市⽶⼭町3-30

0559-22-1560

三島税務署

静岡県三島市⽂教町1-4-33

0559-87-6711

熱海税務署

静岡県熱海市上宿町14-15

0557-81-3515

富⼠税務署

静岡県富⼠市本市場297-1

0545-61-2460

藤枝税務署

静岡県藤枝市⻘⽊2-2-33

054-641-0680

島⽥税務署

静岡県島⽥市扇町2-2

0547-37-3121

磐⽥税務署

静岡県磐⽥市中泉112-4

0538-32-6111

掛川税務署

静岡県掛川市緑ケ丘2-11-4

0537-22-5141

浜松⻄税務署

静岡県浜松市元⽬町120-1

053-473-1111

浜松東税務署

静岡県浜松市砂⼭町216-6

053-458-1111

静岡県の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。静岡県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

静岡年金事務所

静岡県静岡市駿河区中田2-7-5

054-203-3707

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

浜松東年金事務所

静岡県浜松市東区天龍川町188

053-421-0192

浜松西年金事務所

静岡県浜松市中区高町302-1

053-456-8511

沼津年金事務所

静岡県沼津市日の出町1-40

055-921-2201

三島年金事務所

静岡県三島市寿町9-44

055-973-1166

島田年金事務所

静岡県島田市柳町1-1

0547-36-2211

掛川年金事務所

静岡県掛川市久保1-19-8

0537-21-5524

富士年金事務所

静岡県富士市横割3-5-33

0545-61-1900

静岡県の相続事情

ここでは、静岡県の相続事情について解説します。

静岡県の遺産分割事件数は全国10位で減少傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、静岡県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は354件と全国10位でした。

前年の360件と比べて減少傾向にありましたが、全国平均は286件であることを考えると、遺産の揉め事が多い方であると言えるでしょう。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>静岡県で遺産分割に強い弁護士を探す

静岡県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の静岡県における遺産分割事件数は354件で、全国の遺産分割事件数の約3%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が22件、却下が1件、分割禁止が0件、調停成立が177件、調停をしないが2件、調停に代わる審判が79件、取下げが73件、当然終了が0件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

22

1

0

177

2

79

73

0

354

参考:国税庁

静岡県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、静岡県における令和2年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は603件と、全国9位でした。

静岡県における令和3年の死亡者数である43,194件のわずか1.4%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>静岡県の遺言書に強い弁護士を探す

静岡県の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

静岡県における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

静岡公証人合同役場

静岡県静岡市葵区追手町2-12安藤ハザマビル3階

054-252-8988

沼津公証人合同役場

静岡県沼津市大手町3-6-18住友生命沼津ビル5階

055(962)5731

熱海公証役場

静岡県熱海市春日町2-9熱海駅前第二ビル3階

0557-82-7770

富士公証役場

静岡県富士市永田町1-124-2EPO富士ビル2階

0545-51-4958

下田公証役場

静岡県下田市西本郷1-2-5佐々木ビル3階

0558-22-5521

浜松公証人合同役場

静岡県浜松市中区元城町219-21第一ビル2階

053-452-0718

掛川公証役場

静岡県掛川市中央2-4-27中央ビル5階

0537-22-2304

焼津公証役場

静岡県焼津市宗高900 焼津市役所大井川庁舎2階

054-668-9933

袋井公証役場

静岡県袋井市高尾1129-1 袋井新産業会館キラット3階

0538-42-8412

静岡県が管轄する裁判所一覧

静岡県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

静岡家庭裁判所

静岡県静岡市葵区城内町1-20

054-273-5454

月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

静岡家庭裁判所島田出張所

静岡県島田市中溝4-11-10

0547-37-1630

静岡家庭裁判所沼津支部

静岡県沼津市御幸町21-1

055-931-6000

静岡家庭裁判所熱海出張所

静岡県熱海市春日町3-14

0557-81-2989

静岡家庭裁判所富士支部

静岡県富士市中央町2-7-1

0545-52-0386

静岡家庭裁判所下田支部

静岡県下田市4-7-34

0558-22-0161

静岡家庭裁判所浜松支部

静岡県浜松市中区中央1-12-5

053-453-7155

静岡家庭裁判所掛川支部

静岡県掛川市亀の甲2-16-1

0537-22-3036

静岡県で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

静岡県で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

静岡県の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

静岡県内には、4カ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス静岡

静岡市葵区呉服町2-1-1 札の辻ビル5F

0570-078321

法テラス沼津

沼津市三園町1-11

0570-078322

法テラス浜松

浜松市中央区中央一丁目2-1 イーステージ浜松4階

0570-078324

法テラス下田法律事務所

下田市東本郷1-1-10 パールビル3階

050-3383-0024

静岡県の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

静岡県内には、静岡県の弁護士会が運営する法律相談センターが3カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

法律相談センター静岡

静岡市葵区追手町10-80

054-252-0008

法律相談センター浜松

浜松市中央区中央一丁目9-1

053-455-3009

法律相談センター沼津

沼津市御幸町24-6

055-931-1848

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

静岡県でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、静岡県で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

静岡県でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、静岡県で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

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