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全国の相談に対応できる成年後見に強い弁護士一覧 全105件

全国の成年後見に強い弁護士が105件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、全国の成年後見に強い弁護士を探せます。成年後見でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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山梨県 甲府市 成年後見が得意

弁護士 國澤 雄次郎 (たちかぜ法律事務所)

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【地域密着】【初回面談相談無料】山梨に根差した弁護士です。遺産分割協議|遺留分減殺請求|不動産の相続|相続放棄…等、相続問題でお困りの方は当事務所へご相談ください。丁寧、親身に対応し最善のご提案をさせていただきます。
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住所 山梨県甲府市
山梨県甲府市相生2-5-17鈴木屋ビル4階
最寄駅 甲府駅、金手駅、南甲府駅
対応地域 山梨、静岡、長野、東京、神奈川、岐阜
東京都 港区 成年後見が得意

弁護士法人龍馬あおやま事務所

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高齢者問題の解決に向けた新たな仕組みを提案する法律事務所:ホームロイヤーとして遺言/信託/成年後見/死後事務委任/事業承継/遺産分割・相続手続代行/相続放棄 等を一括対応
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都港区
東京都港区北青山1丁目4番6号246青山ビル 2階
最寄駅 東京メトロ銀座線,半蔵門線,都営大江戸線 / 青山一丁目駅 出口1(北青山方面)徒歩4分、東京メトロ銀座線 / 外苑前駅 出口4a 徒歩5分
対応地域 全国
東京都 千代田区 成年後見が得意

【相続紛争に注力!】戸田 恵蔵(銀座第一法律事務所)

【相続紛争の解決に注力】蓄積された経験と親身で丁寧な対応で円満解決を目指します!
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4
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初回相談0円|有楽町駅から1分遺産分割・遺留分・預金の使い込みなどの紛争状態の相続に注力。遺言書作成にも対応。【オンライン面談可│事前予約で平日夜間休日の相談可】≪詳細は写真をクリック!≫
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都千代田区
東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館11階
最寄駅 JR「有楽町駅」(京橋口・中央口)より徒歩約1分、東京メトロ各線「有楽町駅」(D8)出口より徒歩約1分、「銀座駅」(C9)出口より徒歩3分
対応地域 全国

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

大阪府 吹田市 成年後見が得意

【一人の弁護士が一貫して対応】弁護士 大永祐希

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初回面談相談料
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【初回相談無料|相続問題全般に対応◎】遺言書を作成したい/成年後見を任せたい/遺産の分け方で困っている/相続したくない等◆相談者様に寄り添い、最善の解決に導けるよう徹底してサポートいたします。
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弁護士への相談の流れ
住所 大阪府吹田市
大阪府吹田市豊津町1−31由武ビル 6階
最寄駅 大阪メトロ御堂筋線「江坂駅」より徒歩2分
対応地域 全国
大阪府 大阪市 成年後見が得意

みやこ法律事務所

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5
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初回相談無料(30分)遺産分割相続トラブル生前対策など、お困りのことがあればなんでもご相談ください。コミュニケーションを大切にし、依頼者様に寄り添って最善の解決を目指します。
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住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市中央区北浜三丁目2番24号北沢ビル802号
最寄駅 御堂筋線・京阪 淀屋橋駅17番出口すぐ
対応地域 全国
大阪府 大阪市 成年後見が得意

【関西エリア|オンライン面談可】弁護士法人権藤&パートナーズ

【話し合いが進まない方/取り分に納得がいかない方】相続問題の経験が豊富な弁護士にお任を◎
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大阪府大阪市北区西天満1丁目7番20号JIN.ORIXビル10F
最寄駅 北浜駅(地下鉄堺筋線・京阪)徒歩4分、南森町駅(地下鉄谷町線・堺筋線)徒歩8分
対応地域 全国

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

栃木県 宇都宮市 成年後見が得意

法律事務所コンフォルト

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【専用駐車場完備】【弁護士歴10年以上】相続問題でお悩みの方は、ぜひご相談ください。弁護士2人で力を合わせて依頼者様にとって最善の解決策をご提案いたします。遠方の方はお電話での依頼も可能です。
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住所 栃木県宇都宮市
栃木県宇都宮市操町8番21号
最寄駅 <バス> 宇都宮駅西口13番乗り場(陽西通り経由、鶴田駅行き)より 「陽西通り十文字」バス停下車。バス停下車後、すぐ左手の建物です。
対応地域 全国対応
大阪府 吹田市 成年後見が得意

【相続放棄|全国対応◎】弁護士 大永祐希

【相続放棄専用ページ】オンラインで全国のご相談に対応◎お気軽にお問い合わせください!
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全国対応オンライン面談可能】故人の借金が発覚/親族間の相続トラブルに巻き込まれたくない方など、相続を受けたくない方お任せください対応実績豊富な弁護士が存足に対応します≪相続放棄は期限があります
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弁護士への相談の流れ
住所 大阪府吹田市
大阪府吹田市豊津町1−31由武ビル 6階
最寄駅 大阪メトロ御堂筋線「江坂駅」より徒歩2分
対応地域 オンラインで全国対応
東京都 中央区 成年後見が得意

高下謹壱法律事務所

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2
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初回面談無料】【即日|夜間|休日の相談可】弁護士歴30年/年間相談実績2000件以上の豊富な経験と実績から、あらゆるケースに対応可能です。状況に応じた適切なアドバイスをいたしますのでお気軽にご相談ください。
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住所 東京都中央区
東京都中央区銀座5丁目8番5号ニューギンザビル10号館4階
最寄駅 銀座駅徒歩1分  東銀座駅徒歩1分  有楽町駅・新橋駅徒歩5分
対応地域 全国
宮城県 仙台市 成年後見が得意

からんこえ法律事務所

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住所 宮城県仙台市
宮城県仙台市青葉区一番町2丁目2−8 シエロ南町通6−2号室
最寄駅 地下鉄東西線青葉通一番町駅から徒歩5分
対応地域 全国対応《オンライン面談に積極対応》

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

愛知県 名古屋市 成年後見が得意

牧野太郎経営法律事務所

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初回相談無料オンライン対応】真剣にお悩みの方へ遺産分割を中心に遺言書作成成年後見相続放棄など幅広く対応◎相続発生前~既に揉めている場合もお任せください。適切な解決策のご提案を目指します。
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住所 愛知県名古屋市
愛知県名古屋市西区城西4-5-4浄心すみれビル404
最寄駅 名古屋市営地下鉄鶴舞線「浄心駅」4番出口から徒歩2分
対応地域 全国対応
埼玉県 さいたま市 成年後見が得意

【遺言・遺産相続の解決実績】河野邦広法律事務所

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遺産分割不動産を巡る争い解決に実績アリ】【幅広い経験を有する弁護士】遺産分割に関するご相談は当事務所へ。法的根拠を踏まえながら最善の解決策を提案!/税理士・司法書士など他士業と連携しスムーズに対応いたします。
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住所 埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市浦和区高砂2丁目4−6イチカワビルⅢ5階
最寄駅 浦和駅より徒歩5分
対応地域 全国
京都府 京都市 成年後見が得意

弁護士 吉富 竜(御所南法律事務所)

【全国対応/来所不要/オンライン面談可】相続トラブルのお悩みは当事務所へ
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3
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住所 京都府京都市
京都府京都市中京区烏丸通竹屋町上る大倉町215クリスタープラザエム6階
最寄駅 地下鉄「丸太町駅」4番出口より徒歩1分
対応地域 全国
愛知県 豊橋市 成年後見が得意

弁護士 梅村 直也(名城法律事務所豊橋事務所)

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メール/LINEは24h・365日対応】【事前予約で休日|夜間も面談可遺産分割/遺留分請求/相続放棄/遺言書の作成など相続問題を幅広く対応◎じっくりとお話しをお聞きして、ご希望に添ったより良い解決へ導きます。
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住所 愛知県豊橋市
愛知県豊橋市広小路3丁目45番地2豊橋第一生命ビルディング5階
最寄駅 名鉄・JR・新幹線「豊橋駅」
対応地域 全国
東京都 渋谷区 成年後見が得意

【相続したくない方へ】弁護士法人恵比寿パートナーズ法律事務所【全国対応】

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全国の相続放棄のご相談に注力【休日相談可】財産の中に借金がある/不要な土地を管理できないなど、「相続したくない」方は期限前にご相談を!複数名のご依頼がお勧めです1人:5.5万円2人目以降:3.3万円
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住所 東京都渋谷区
東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー18階
最寄駅 恵比寿駅
対応地域 【全国】
千葉県 船橋市 成年後見が得意

【LINE予約可/相続放棄に注力】弁護士 安藤 俊平

【市川・船橋の遺産分割に注力◎】相続トラブルが発生してしまった方は、当事務所へご相談を!
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住所 千葉県船橋市
千葉県船橋市本町1-26-2 船橋SFビル4階
最寄駅 JR船橋駅から徒歩2分 ・京成船橋駅から徒歩3分
対応地域 全国対応※オンライン面談で対応可能
福岡県 福岡市 成年後見が得意

鴻和法律事務所

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【初回面談0休日面談可能】「遺産分割で揉めてしまった/トラブルになる前に対策したい/故人が遺した負債・管理が複雑な土地を相続したくない…」など、相続トラブルに幅広く対応しています◎相続問題のことでお悩みの方、まずは一度ご相談ください
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住所 福岡県福岡市
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601
最寄駅 赤坂駅(福岡市営地下鉄空港線)から徒歩2分
対応地域 全国
大阪府 大阪市 成年後見が得意

【関西エリア全域で対応】弁護士法人権藤&パートナーズ

【遺産分割で揉めている方/取り分に納得がいかない方】お早めに無料相談へお越しください!
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大阪府大阪市北区西天満1丁目7番20号JIN.ORIXビル10F
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対応地域 全国
北海道 札幌市 成年後見が得意

弁護士法人水原・愛須法律事務所

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【相続放棄は全国対応/オンライン◎】「家族の為に遺言書を作成・変更したい方」写真をクリック遺言書作成から相続放棄遺産分割までトータルサポート故人・遺産・他の相続人が北海道の方、お気軽にご相談ください
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北海道札幌市中央区南一条西四丁目13番地日之出ビル6階
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対応地域 【全国対応】相続放棄のみ北海道外のご相談も可能です。
岡山県 岡山市 成年後見が得意

作花法律事務所

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対応地域 全国
105件の検索結果 (1~20件を表示)

成年後見人制度とは

成年後見制度とは、判断能力が乏しくなった20歳以上の方の権利を保護するために、財産の管理や法的な手続きをサポートするための手続きであり、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの成年後見制度があります。
参考:成年後見人の申立手続きと成年後見制度が必要になる理由
 
近年、オレオレ詐欺を筆頭に判断能力の鈍った高齢者の方の財産を狙った詐欺が目立ってきました。認知症にかかってしまった高齢者にとって、財産の管理は深刻な問題です。

一体どこでお金を使ったのであろうか、知らない間に高額な買い物をしてしまった高齢者の方も珍しくありません。成年後見制度は、そういった認知症になった高齢者や、精神障害を患った20歳以上の方など、個人で財産の管理や法的な手続きをするのが困難な人を成年後見人が代わりに手助けをするための制度です。
 

法廷後見制度

法定後見制度とは、既に判断能力が乏しくなってきている人の権利を保護するための制度です。法廷後見制度は、申立人の判断能力の低下に伴い、判断能力の低い順に「後見人を指定する場合」、「保佐人を指定する場合」、「補助人を指定する場合」の3つの制度に分かれます。
 

後見人を指定される場合

申立人の判断能力が最も低下している場合、後見人が指定されますが、後見人は法律に関わる全ての行為の代理、または誤って制度を受けた人が法律行為をした場合に、法律行為の取り消しなどを行います。
 

保佐人を指定される場合

保佐人が指定される場合は、申立人が後見人を指定するほどではないが、不動産・自動車の売買などにおける判断能力に欠ける場合です。成年後見制度の申立ての際に、申立人が指定した法律関係における行為の代理、同意、取り消しなどのサポ―トを行います。

また保佐人は、不動産の売買、贈与、借入や相続など判断能力が問われる行為に関しては同意、取り消しの権限を持つことが可能です。
 

補助人が指定される場合

成年後見人制度では一番、判断能力がある場合に指定されるのが補助人です。保佐人同様、申立時に申立人が指定した法律に関わる行為の代理、同意、取り消し行うことが可能であり、不動産の売買、贈与、借入、相続など判断能力が問われる場合に、同意や取り消しの権限を持つことができます。
参照:「法定後見人を選択すべきケース
 

任意後見人制度

任意後見人制度は、法定後見制度と異なり、申立人がまだ判断能力がしっかりしており、これから低下するかもしれない人のための制度です。任意後見人制度では、後見人を自由に選ぶことができる上に、家庭裁判所にて任意後見人監督人が選ばれるため、後見人の仕事を管理することができます。
参照:「任意後見人を選択すべきケース
 
 

成年後見人制度を申立てる上で弁護士に依頼するメリット

では、成年後見人制度に関する簡単な知識を踏まえた上で、申し立てる際の弁護士に依頼するメリットについて見ていきましょう。
 

成年後見人制度の申立のサポート

まず、成年後見人制度を利用するにあたり、家庭裁判所へ制度利用のための申立てを行わなければなりません。申し立ての際、申立書類に加え、戸籍謄本(申立人や成年後見人候補者)や、住民表、登記事項証明書、診断書などを家庭裁判所へ提出しなければなりません。

弁護士に依頼することで申立書の作成から、提出に必要な書類の収集などを全面的にサポートしてもらえるため手続きの負担を大きく減らすこと可能です。

また、手続きを進めていく上で、家庭裁判所から指定された調査員から制度を利用することになった事情などを調査されますが、弁護士に依頼することで裁判所から対応を任せることもできます。
 

成年後見人の依頼

また成年後見制度が適用後に、実際に申立人の財産や法律関係の面倒を見てくれる成年後見人を依頼できることも弁護士に依頼できるメリットです。
 

親族間に争いがある場合

申立人が高齢者の場合、介護の件や、申立人が亡くなった後の財産について、親族同士がもめるケースはよくあります。親族の中の誰かが成年後見人になることは可能ですが、申立人の遺産などが原因で親族同士に争いが起こっていた場合、親族が成年後見人になることはできません。

成年後見人は、本人の財産の管理から介護サービスの契約まで、本人の利益、意思を第一に考えながら、動く必要があります。そのため公私混合させないためにも、第三者として判断することが可能な弁護士に成年後見人を依頼することは効果的です。
 

法律問題に直面した時の対応

また成年後見制度を利用させている方の多くが、個人の意思では法律的な対応ができません。もし不当な手口で高額な買い物をさせられてしまった場合や、素人では対処できない法律問題に直面してしまった場合、弁護士が後見人であれば対処することができます。

成年後見制度を受ける方は、今後、こういった法律的な問題に直面する機会が増えてくるでしょう。
 

相続に関するアドバイス

成年後見制度は、20歳以上を対象にしていますが高齢者の方の利用者が多いです。そのため今後、本人が被相続人となって残していく遺産をどうするのかは重要になってきます。

多くの成年後見人の案件を引き受ける弁護士は相続関係に特化しているので、弁護士に成年後見人になってもらうことで今後、自分の遺産をどうするのか相談することが可能です。
 
 

成年後見人を弁護士に依頼する際の選ぶ基準

成年後見人を弁護士に依頼するメリットについて紹介しましたが、どのような弁護士に成年後見人に依頼するべきなのでしょうか。 
 

親身な対応を取ってくれる弁護士

まず大切なことは、被後見人の利益や、意思を尊重してくれる人が成年後見人であるべきであり、そのために同じ目線に立って考えてくれる弁護士に依頼することが必要です。
 

介護に精通している

そのためにはまず介護関係にも特化している弁護士に依頼することをオススメします。介護に精通している人ほど認知症の方の扱いに慣れているため、依頼主の要望や意図をくみ取って柔軟に対応することができるためです。
 

比較的若手であり動きが軽い

また、比較的年齢の若い弁護士さんほど、成年後見人として親身に対応してくれる傾向にあります。年齢が若い分、フットワークが軽いためほったらかしにされることがなく、成年後見人に必要な事務的な作業以外の面倒もみてくれるでしょう。
 

相続を得意とした法律事務所の弁護士

次に、相続を専門とした法律事務所の弁護士に依頼することも大切です。法律事務所にも様々な分野があるため各事務所ごとに専門とする分野は異なります。

ホームページなどを元に、法律事務所の経歴を元に、成年後見制度に関する案件の取り扱いの実績のある法律事務所を選びましょう。また、成年後見制度に精通している法律事務所であれば、成年後見人の依頼だけでなく、成年後見制度に必要な手続きも迅速に対応してもらえます。
 

費用の明細がはっきりしている|財産を管理する以上、信頼するためにも

また、成年後見人は成年後見制度を適用した人の財産の管理を行わなければなりません。

財産の管理をしてもらう上で、裁判所の手続きから成年後見人の依頼まで、費用の明細がはっきりしている法律事務所の弁護士に任せた方が、安心して任せることができるため、事前に費用の見積もりを明示してくれる事務所を選びましょう。
参考:成年後見人になれる人と成年後見人を選任する際の手続きガイド
 
 

成年後見制度を弁護士に依頼した時の費用の相場

成年後見制度を弁護士に依頼した場合、全体でどれくらいの費用がかかるのか確認していきましょう。
 

後見代理申立費用

まず後見代理申立の手続きを弁護士に依頼した場合の費用の相場は20万円だといわれていますが、財産管理や介護など親族間に争いがあると、費用が高額になる傾向にあります。各法律事務所によって費用の取り決めは異なるため、詳しくは依頼する法律事務所にてご確認ください。
 

後見人を依頼した場合の費用

後見人を弁護士に依頼した場合の費用の目安として、実際に後見人を依頼した人達の中では月額3万円と回答する人が多かったようです。
 

報酬の目安:管理財産額に応じて高額になる

一般的に、管理する財産(預貯金・有価証券など)が高額になるほど、後見人の依頼費用も高くなります。管理財産の額と後見人費用の相場について以下の表を参考にしてください。
 

管理財産額

後見人費用(月額)

1000万円未満

2万円

1000万円超、5000万円未満

3万円~4万円

5000万円超

5万円~6万円

 
また、被後見人の介護、生活、医療などに必要な手続きを行う上で、困難な事情がある場合、基本報酬額から50%以内の報酬額を付加させることができるといわれています。あくまで料金の目安ですので詳しくは依頼する法律事務所にお問い合わせください。
参考:成年後見人の報酬額の相場と報酬額の決め方
 

裁判所における実費

手続きの流れで弁護士費用とは別に、裁判所へ納めなければならない費用があります。
 

収入印紙代

費用の一つとして収入印紙代がありますが、後見開始の申立て、保佐開始の申立て、補助開始の申立てによって料金は異なります。後見開始の申立てに関しては800円、保佐開始の申立てに関しては、800円~2400円、補助開始の申立てに関しては1600円~2400円を目安にみてください。
 

郵券切手代

また郵券切手代を裁判所に納めなければなりませんが、裁判所によって料金は異なります。相場として3000円~5000円を目安にしてください。
 

登記費用手数料

さらに申し立ての際、戸籍を示すために登記を法務局に取り寄せる必要がありますが、手数料として費用として2600円の費用が必要になります。
 

鑑定費用

成年後見人制度は、認知症など法律的な判断能力ができないであろう人のための手続きであるため精神状態をテストすることがあります。鑑定費用として約5万円~10万円がかかりますが鑑定が行われることはほとんどありません。
 

成年後見監督人の費用

成年後見人がしっかり、被後見人が業務を怠っていないかどうかを監視するための成年後見監督人が選任されるケースがあります。成年後見監督人は裁判所によって指定されますが、選任されるためには裁判所の許可が必要です。

後見監督人の費用は監督する財産に応じて高額になりますが、5000万円以下の場合、1万円~2万円(月額)、5000万円を超える場合、25000円~3万円の費用がかかります。
 「成年後見人制度の費用と成年後見人を専門家に頼んだ時の費用

 

まとめ

ご自分の判断能力が鈍る前に、またはご家族で認知症の方がおられる方は、成年後見人制度を利用することをオススメします。

また実際に被後見人が安心してお金の運用ができるように、法律関係のトラブルに巻き込まれなくするためにも、弁護士に依頼するのは効果的です。

成年後見制度に関して、弁護士への依頼を検討されている方が今回の記事を参考にしていただけたらと思います。
 
 

成年後見が得意な相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
15,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
依頼者の立場
推定相続人
紛争相手
推定相続人
成年後見

成年後見を申し立てた事例

30代
女性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財、その他の遺産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

相続財産規模

40,000万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹夫婦
成年後見が得意な相続弁護士が回答した法律相談QA
親の死後、障害のある姉との関わりを絶ちたい
相談者(ID:03119)さんからの投稿
私は3人姉妹で、真ん中の姉に発達障害があります。
そのため正常な社会生活は送れず、仕事もアルバイト程度のものを転々としています。
今は親が存命のため親の管理下で暮らしていますが、親の死後は兄弟に扶養義務があるのでしょうか?
例えば姉が金銭トラブルや近所トラブルを起こした場合も兄弟が責任を取らなければならないのでしょうか。
私は親の死後は姉と一切の関わりを持ちたくありません。金銭援助はもちろん、全ての関わりを絶ちたいです。可能でしょうか?
民法877条1項には、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」と規定されていますので、「親の死後」に限らず、兄弟姉妹には扶養義務があります。

ただし、民法が規定する扶養義務というのは、本人の収入だけでは生活を維持できない親族がいる場合に、経済的な援助を行う義務です。
したがって、本人が金銭トラブルや近所トラブルなどを起こした際に、親族が本人に変わって損害賠償等を行う義務はありません。

そして、姉妹である以上、法律上、完全に扶養義務から免除されることはありません。しかし、上記民法877条1項の扶養義務は、「生活扶助義務」といって、扶養義務者自身がある程度余裕を持った生活を送れることを前提として、余力のある範囲内で経済的に援助を行う義務です。したがって、経済的に余力がない場合には扶養する義務はありません。
- 回答日:2022年10月03日
ご回答ありがとうございます。
「余力のある範囲内で経済的に援助を行う」とありますが、これはどの程度のことを指すのでしょうか。
預金状況等を入念に調べられ、月々収入を預金に回せるレベルであれば扶養義務が発生するのか、それとも自身が「余力がない」と申告すれば義務を負わなくていいのか、判断はどのようにされるのでしょうか。
相談者(ID:03119)からの返信
- 返信日:2022年10月03日
民法879条では「扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。」と規定されています。「扶養権利者の需要」とは扶養を必要としている人がどの程度困っているかという意味です。
したがって、協議が調わない場合には、家庭裁判所が「扶養を必要としている人がどの程度困っているか」、「援助する側の資産や収入はどの程度か」を考慮した上で、その他の「一切の事情」も考慮して判断します。その場合の具体的な目安は法律上どこにも規定されていません。
また、家庭裁判所は判断のために「一切の事情」を考慮することになりますので、単に「余力がない」と申告しただけで義務を負わなくていいことにはなりません。

ただし、上記は裁判になった場合の話です(お姉様が裁判を起こした場合)。
お姉様が生活保護を申請した場合は話は別です。お姉様が生活保護を申請すると、自治体より親族に「扶養照会」という手紙が届きます。この場合は「経済的余力がない」と記載して返送すれば、それ以上経済状況等を調べられたりすることはありません(もっとも、公務員や高額所得者である場合には追加の質問が来ることがあるそうです)。
【相続に特化した法律事務所】宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年10月04日
認知症の父と任意後見契約した長男
相談者(ID:00203)さんからの投稿
認知症の診断書ある父87歳
囲い込みをしている長男が公正証書にて、任意後見人契約が締結されました。
任意後見監督が選任されるようですが、今までの使い込みが通帳などで明らかにされたり、横領、生前贈与、または、相続の時に差し引かれたり返還されるのでしょうか?
今から弁護士さんにお願いしていくのか、父が亡くなった時、相続が発生した時点で相談すればいいのかわかりません。
通帳等を開示る口約束で長男夫婦が同居して財産管理全て行っていますが、今年4月通帳催促のすえやっと見たら50万を数十回500万を長男の通帳に入れた聞きました。
もう1年半経つので凄い金額が出されています。毎月生活費として50万はもらうと言われたので、それについても納得は言っていません。
私は現在後見人申し立てしていて、調査中ですでに3ヶ月ぐらいですが、返答ないままで、長男が任意後見契約締結と言う状態です。
母は他界しています。
億のお金が長男に勝手にされると思うと心穏やかではいられません。
父が健在なのにこんなことを考えてしまう私自身つらいです。
適切なご回答を頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。
初めまして、弁護士の高橋優と申します。
ご相談内容拝見させて頂きました。
さぞご不安であろうかと思います。不安が疑念を呼ぶことも当然のことであり、本件で言えば不透明な任意後見契約やその後の出金等がご不安を創り出しているものと思われます。
ご相談者様がご自身を責める必要も後ろめたさを感じる必要もございません。
むしろ、今、問題と向き合えていることは素晴らしいことだと思います。

ご相談内容についてですが、任意後見監督人が選任された場合、通常、口座履歴を主軸として財産関係の調査が実施されます。
その際に、調査内容次第では、直ちに返還を求めるところとなります。
但し、相手方もまた反論等行いますので、十分注視する必要がございます。
任務の性質上、相続時の精算とすることは、あまりありません。

弁護士に相談するタイミングについてですが、相続発生後では既に手遅れになってしまっているケースも数多くあります。
今、既に疑念が生じているところでもありますので、もしもの際に備えるという意味合いでも早目にご相談された方が宜しいかと思います。
一日も安心出来る日々が戻りますよう願っております。


- 回答日:2021年11月26日
意思疎通ができない親族の代わりに手続きなどする方法はないでしょうか
相談者(ID:03374)さんからの投稿
一人暮らしの叔父が救急搬送され入院しました。
・現状意思疎通できません
手術前の意識がある時に簡単な委任状にサインもらってますが、3ヵ月の期限を切っています
また、術後の回復が少し思わしくなく、未だ麻酔をかけたまま意思疎通できていません
・別の病院に入院している奥さんがいますがこちらも意思疎通ができないとのこと
・叔父の入院は長くなりそうで、退院しても一人暮らしは難しいようです
・知る限り、叔父夫婦と連絡とっていた親族は自分だけです
・叔父の主な財産は居住しているマンションと自家用車で、現金はほとんどないようです。年金は本人の医療保険と、奥さんを受け取り人にした生命保険の保険料の支払いに大半が充てられています

上記のような状況で、
今後の叔父の入院、治療費や生活費のためにマンションや自家用車を処分したいのですが、代わりに手続きする方法はあるでしょうか。




叔父様、叔母様が意思疎通できないのであれば、ご自身が代理人として不動産売却等をすることはできませんので、成年後見人選任の申立てを裁判所に行い、専門家かご自身を成年後見人に選任してもらう方法しかなさそうですね。
申立てには書類をいくつか集めなければいけませんので、お早めに動かれた方が良いかと思います。
葛城法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年10月24日
遺留分の減殺請求について
相談者(ID:05587)さんからの投稿
義父より長男(夫)が先になくなり、4年後義父か亡くなりました。遺言どおり遺産は義母と義妹が相続、長男の子供は放棄になりました。義父の死から15年後の昨年義母が施設で亡くなり、義妹が財産管理をしているため、額は分かりませんが、遺言書があれば義妹が全遺産を受け取り、再度相続放棄の可能性があります。


「遺言書があれば義妹が全遺産を受け取り、再度相続放棄の可能性があります。」とのことですが、遺言書の存否とその内容を確認することが先決ですから、早急にまずその点を明確にしてください。その確認内容によっては、「義妹が全遺産を受け取り、」とは言い切れません。誠に失礼ですが、仮定の問題にお答えすることは控えさせていただきます。

なお、事実関係を明確にしておきたいですが、次のように理解しました。その理解が間違いがあっても、今のところ上記回答に変更を生じないものと考えます。
 「放棄」した「長男の子供」は、相談者と亡夫との子である。
 「遺言書があれば」というその遺言者は、義母である。

また、遺留分の減殺請求は、現行法では「遺留分侵害額請求」とする侵害されたお金のみを請求する権利となっています(民法1046条~1049条)。同請求には1年という期間制限がありますので(民法1048条)、ご注意ください。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年02月17日
兄弟や兄弟の依頼した弁護士に母の後見人の手続きを任せないようにする方法
相談者(ID:36945)さんからの投稿
高齢の母が兄弟一人に囲い込まれ、後見人の手続きを開始すると言われました。
私は3人兄弟がおります。次男は母と同居していましたが、上手くいがず家を出ていき、全く面倒を見ていませんでした。
しかし、母の入院の際、勝手に病院のキーパーソン(責任者)となり、以後私は母との面会はできず、転移先の病院も教えてもらえません。
現在、母の財産も次男が勝手に使っております。そして、今回後見人に関しての手紙を送ると連絡が来ました。
次男が後見人になることも、次男が依頼した弁護士が後見人になることも反対です。
どうしたら良いのでしょうか。
成年後見人の選任が申し立てられる場合には、推定相続人の皆様に対し、家庭裁判所から書面が届きます。
その中で、成年後見人候補者について意見(賛成・反対)の確認があるのが一般的ですので、そこで反対の意見を出すことが可能となります。
最終的には、裁判所の判断となりますが、意見を出す価値はあると思われます。
- 回答日:2024年03月25日
遺留分の減殺請求について
相談者(ID:05587)さんからの投稿
義父より長男(夫)が先になくなり、4年後義父か亡くなりました。遺言どおり遺産は義母と義妹が相続、長男の子供は放棄になりました。義父の死から15年後の昨年義母が施設で亡くなり、義妹が財産管理をしているため、額は分かりませんが、遺言書があれば義妹が全遺産を受け取り、再度相続放棄の可能性があります。

まずは遺言書の有無によりますが、遺言書があり、義妹に全て相続させるという内容等遺留分を侵害する内容だった場合、義妹に対し遺留分侵害額の請求をすることになります。その場合、義母の死亡及び遺言書等による遺贈等を知ったときから1年経過すると請求できなくなるので、最低限、1年以内に遺留分侵害額請求の意思表示を内容証明郵便で行ってください。
遺言書がない場合は遺産分割協議を行い、具体的な分け方を協議していくことになります。

なお、自筆の遺言書の場合、家庭裁判所で「検認」という手続きを行う必要があり、義妹が家裁に申し立てると、相続人には家裁から検認手続きへの呼出の書面が届きます。公正証書遺言の場合は、相続人が公証役場に問い合わせることで遺言書の有無の確認ができ、遺言書がある場合は写し(謄本)を交付してもらえます。
公正証書遺言の有無は公証役場に問い合わせてください。自筆遺言書については、まずは義妹に聞いてみることかと思います。
- 回答日:2023年02月20日
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
公正証書遺言あれば相続人の問い合わせで写しの交付が可能なのですね。
死亡から2ヶ月です。近日中に義妹の方の弁護士さんが事情を聞きに我家に来られます。弁護士さんは依頼者の不利益にならないよう進められるのでしょうか?
義母は今はいない息子の子に関しては相続という概念がありません。生まれたときから同居の孫なのですが…。今は私の親権は無くなり子供達が相続人です。
また相続放棄かと思うと、やはり遺留分の侵害額は子供たちに残したいと思います。
まずは先方の弁護士さんの話を聞いた結果アクションを起こそうと思っています。
相談者(ID:05587)からの返信
- 返信日:2023年02月20日
後見人制度の中止、保護の解除
相談者(ID:06227)さんからの投稿
母が行政に緊急保護されました。
行政側からは後見人制度を申立するって言われましたが、僕は後見人制度を利用するほど、判断能力は低くないって思ってます。母は断れない状況で同意したって考えてます。
行政からは母に後見人を付けないと返さないと言われました。
保護の判断については行政側の裁量であると思われますし,後見開始の判断については,家庭裁判所が決定するものの,医師による医学的判断が基底にあることです(長谷川式認知スケールなどを利用した診断書が資料として出されています)。また,お母様の同意は絶対ではありません。

従って,これに異論を唱える場合には,保護の不必要性や後見開始の不必要性について,客観的な根拠ないし証拠を示す必要があると思われます。
- 回答日:2023年03月20日
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