全国の相談に対応できる成年後見に強い弁護士一覧(4ページ目) 全105件
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
成年後見人制度とは
成年後見制度とは、判断能力が乏しくなった20歳以上の方の権利を保護するために、財産の管理や法的な手続きをサポートするための手続きであり、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの成年後見制度があります。
参考:成年後見人の申立手続きと成年後見制度が必要になる理由
近年、オレオレ詐欺を筆頭に判断能力の鈍った高齢者の方の財産を狙った詐欺が目立ってきました。認知症にかかってしまった高齢者にとって、財産の管理は深刻な問題です。
一体どこでお金を使ったのであろうか、知らない間に高額な買い物をしてしまった高齢者の方も珍しくありません。成年後見制度は、そういった認知症になった高齢者や、精神障害を患った20歳以上の方など、個人で財産の管理や法的な手続きをするのが困難な人を成年後見人が代わりに手助けをするための制度です。
法廷後見制度
法定後見制度とは、既に判断能力が乏しくなってきている人の権利を保護するための制度です。法廷後見制度は、申立人の判断能力の低下に伴い、判断能力の低い順に「後見人を指定する場合」、「保佐人を指定する場合」、「補助人を指定する場合」の3つの制度に分かれます。
後見人を指定される場合
申立人の判断能力が最も低下している場合、後見人が指定されますが、後見人は法律に関わる全ての行為の代理、または誤って制度を受けた人が法律行為をした場合に、法律行為の取り消しなどを行います。
保佐人を指定される場合
保佐人が指定される場合は、申立人が後見人を指定するほどではないが、不動産・自動車の売買などにおける判断能力に欠ける場合です。成年後見制度の申立ての際に、申立人が指定した法律関係における行為の代理、同意、取り消しなどのサポ―トを行います。
また保佐人は、不動産の売買、贈与、借入や相続など判断能力が問われる行為に関しては同意、取り消しの権限を持つことが可能です。
補助人が指定される場合
成年後見人制度では一番、判断能力がある場合に指定されるのが補助人です。保佐人同様、申立時に申立人が指定した法律に関わる行為の代理、同意、取り消し行うことが可能であり、不動産の売買、贈与、借入、相続など判断能力が問われる場合に、同意や取り消しの権限を持つことができます。
参照:「法定後見人を選択すべきケース」
任意後見人制度
任意後見人制度は、法定後見制度と異なり、申立人がまだ判断能力がしっかりしており、これから低下するかもしれない人のための制度です。任意後見人制度では、後見人を自由に選ぶことができる上に、家庭裁判所にて任意後見人監督人が選ばれるため、後見人の仕事を管理することができます。
参照:「任意後見人を選択すべきケース」
成年後見人制度を申立てる上で弁護士に依頼するメリット
では、成年後見人制度に関する簡単な知識を踏まえた上で、申し立てる際の弁護士に依頼するメリットについて見ていきましょう。
成年後見人制度の申立のサポート
まず、成年後見人制度を利用するにあたり、家庭裁判所へ制度利用のための申立てを行わなければなりません。申し立ての際、申立書類に加え、戸籍謄本(申立人や成年後見人候補者)や、住民表、登記事項証明書、診断書などを家庭裁判所へ提出しなければなりません。
弁護士に依頼することで申立書の作成から、提出に必要な書類の収集などを全面的にサポートしてもらえるため手続きの負担を大きく減らすこと可能です。
また、手続きを進めていく上で、家庭裁判所から指定された調査員から制度を利用することになった事情などを調査されますが、弁護士に依頼することで裁判所から対応を任せることもできます。
成年後見人の依頼
また成年後見制度が適用後に、実際に申立人の財産や法律関係の面倒を見てくれる成年後見人を依頼できることも弁護士に依頼できるメリットです。
親族間に争いがある場合
申立人が高齢者の場合、介護の件や、申立人が亡くなった後の財産について、親族同士がもめるケースはよくあります。親族の中の誰かが成年後見人になることは可能ですが、申立人の遺産などが原因で親族同士に争いが起こっていた場合、親族が成年後見人になることはできません。
成年後見人は、本人の財産の管理から介護サービスの契約まで、本人の利益、意思を第一に考えながら、動く必要があります。そのため公私混合させないためにも、第三者として判断することが可能な弁護士に成年後見人を依頼することは効果的です。
法律問題に直面した時の対応
また成年後見制度を利用させている方の多くが、個人の意思では法律的な対応ができません。もし不当な手口で高額な買い物をさせられてしまった場合や、素人では対処できない法律問題に直面してしまった場合、弁護士が後見人であれば対処することができます。
成年後見制度を受ける方は、今後、こういった法律的な問題に直面する機会が増えてくるでしょう。
相続に関するアドバイス
成年後見制度は、20歳以上を対象にしていますが高齢者の方の利用者が多いです。そのため今後、本人が被相続人となって残していく遺産をどうするのかは重要になってきます。
多くの成年後見人の案件を引き受ける弁護士は相続関係に特化しているので、弁護士に成年後見人になってもらうことで今後、自分の遺産をどうするのか相談することが可能です。
成年後見人を弁護士に依頼する際の選ぶ基準
成年後見人を弁護士に依頼するメリットについて紹介しましたが、どのような弁護士に成年後見人に依頼するべきなのでしょうか。
親身な対応を取ってくれる弁護士
まず大切なことは、被後見人の利益や、意思を尊重してくれる人が成年後見人であるべきであり、そのために同じ目線に立って考えてくれる弁護士に依頼することが必要です。
介護に精通している
そのためにはまず介護関係にも特化している弁護士に依頼することをオススメします。介護に精通している人ほど認知症の方の扱いに慣れているため、依頼主の要望や意図をくみ取って柔軟に対応することができるためです。
比較的若手であり動きが軽い
また、比較的年齢の若い弁護士さんほど、成年後見人として親身に対応してくれる傾向にあります。年齢が若い分、フットワークが軽いためほったらかしにされることがなく、成年後見人に必要な事務的な作業以外の面倒もみてくれるでしょう。
相続を得意とした法律事務所の弁護士
次に、相続を専門とした法律事務所の弁護士に依頼することも大切です。法律事務所にも様々な分野があるため各事務所ごとに専門とする分野は異なります。
ホームページなどを元に、法律事務所の経歴を元に、成年後見制度に関する案件の取り扱いの実績のある法律事務所を選びましょう。また、成年後見制度に精通している法律事務所であれば、成年後見人の依頼だけでなく、成年後見制度に必要な手続きも迅速に対応してもらえます。
費用の明細がはっきりしている|財産を管理する以上、信頼するためにも
また、成年後見人は成年後見制度を適用した人の財産の管理を行わなければなりません。
財産の管理をしてもらう上で、裁判所の手続きから成年後見人の依頼まで、費用の明細がはっきりしている法律事務所の弁護士に任せた方が、安心して任せることができるため、事前に費用の見積もりを明示してくれる事務所を選びましょう。
参考:成年後見人になれる人と成年後見人を選任する際の手続きガイド
成年後見制度を弁護士に依頼した時の費用の相場
成年後見制度を弁護士に依頼した場合、全体でどれくらいの費用がかかるのか確認していきましょう。
後見代理申立費用
まず後見代理申立の手続きを弁護士に依頼した場合の費用の相場は20万円だといわれていますが、財産管理や介護など親族間に争いがあると、費用が高額になる傾向にあります。各法律事務所によって費用の取り決めは異なるため、詳しくは依頼する法律事務所にてご確認ください。
後見人を依頼した場合の費用
後見人を弁護士に依頼した場合の費用の目安として、実際に後見人を依頼した人達の中では月額3万円と回答する人が多かったようです。
報酬の目安:管理財産額に応じて高額になる
一般的に、管理する財産(預貯金・有価証券など)が高額になるほど、後見人の依頼費用も高くなります。管理財産の額と後見人費用の相場について以下の表を参考にしてください。
管理財産額 |
後見人費用(月額) |
1000万円未満 |
2万円 |
1000万円超、5000万円未満 |
3万円~4万円 |
5000万円超 |
5万円~6万円 |
また、被後見人の介護、生活、医療などに必要な手続きを行う上で、困難な事情がある場合、基本報酬額から50%以内の報酬額を付加させることができるといわれています。あくまで料金の目安ですので詳しくは依頼する法律事務所にお問い合わせください。
参考:成年後見人の報酬額の相場と報酬額の決め方
裁判所における実費
手続きの流れで弁護士費用とは別に、裁判所へ納めなければならない費用があります。
収入印紙代
費用の一つとして収入印紙代がありますが、後見開始の申立て、保佐開始の申立て、補助開始の申立てによって料金は異なります。後見開始の申立てに関しては800円、保佐開始の申立てに関しては、800円~2400円、補助開始の申立てに関しては1600円~2400円を目安にみてください。
郵券切手代
また郵券切手代を裁判所に納めなければなりませんが、裁判所によって料金は異なります。相場として3000円~5000円を目安にしてください。
登記費用手数料
さらに申し立ての際、戸籍を示すために登記を法務局に取り寄せる必要がありますが、手数料として費用として2600円の費用が必要になります。
鑑定費用
成年後見人制度は、認知症など法律的な判断能力ができないであろう人のための手続きであるため精神状態をテストすることがあります。鑑定費用として約5万円~10万円がかかりますが鑑定が行われることはほとんどありません。
成年後見監督人の費用
成年後見人がしっかり、被後見人が業務を怠っていないかどうかを監視するための成年後見監督人が選任されるケースがあります。成年後見監督人は裁判所によって指定されますが、選任されるためには裁判所の許可が必要です。
後見監督人の費用は監督する財産に応じて高額になりますが、5000万円以下の場合、1万円~2万円(月額)、5000万円を超える場合、25000円~3万円の費用がかかります。
「成年後見人制度の費用と成年後見人を専門家に頼んだ時の費用」
まとめ
ご自分の判断能力が鈍る前に、またはご家族で認知症の方がおられる方は、成年後見人制度を利用することをオススメします。
また実際に被後見人が安心してお金の運用ができるように、法律関係のトラブルに巻き込まれなくするためにも、弁護士に依頼するのは効果的です。
成年後見制度に関して、弁護士への依頼を検討されている方が今回の記事を参考にしていただけたらと思います。
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遺産の種類
預貯金
|
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
|
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車、家財
|
回収金額・経済的利益
希望通りの成年後見人の選任が実現 |
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
|
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財、その他の遺産
|
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
|
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
|
依頼者の立場
推定相続人
紛争相手
推定相続人
|
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
|
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
|
回収金額・経済的利益
15,000万円
|
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
|
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
|
回収金額・経済的利益
相続財産規模
40,000万円
|
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹夫婦
|
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「遺言書があれば義妹が全遺産を受け取り、再度相続放棄の可能性があります。」とのことですが、遺言書の存否とその内容を確認することが先決ですから、早急にまずその点を明確にしてください。その確認内容によっては、「義妹が全遺産を受け取り、」とは言い切れません。誠に失礼ですが、仮定の問題にお答えすることは控えさせていただきます。
なお、事実関係を明確にしておきたいですが、次のように理解しました。その理解が間違いがあっても、今のところ上記回答に変更を生じないものと考えます。
「放棄」した「長男の子供」は、相談者と亡夫との子である。
「遺言書があれば」というその遺言者は、義母である。
また、遺留分の減殺請求は、現行法では「遺留分侵害額請求」とする侵害されたお金のみを請求する権利となっています(民法1046条~1049条)。同請求には1年という期間制限がありますので(民法1048条)、ご注意ください。
成年後見人を立てる準備を始めるが、同居人が協力的でない為必要書類が揃わない。
しかし、認知症である等の診断書その他、病院の書類は必須です。
お母様を病院に連れて行くことはできるでしょうか。
どのように手続きを進めるか、どう書類を作るかは、弁護士に相談した方がいいと思いますので、よろしければご相談ください。
遺言書がない場合は遺産分割協議を行い、具体的な分け方を協議していくことになります。
なお、自筆の遺言書の場合、家庭裁判所で「検認」という手続きを行う必要があり、義妹が家裁に申し立てると、相続人には家裁から検認手続きへの呼出の書面が届きます。公正証書遺言の場合は、相続人が公証役場に問い合わせることで遺言書の有無の確認ができ、遺言書がある場合は写し(謄本)を交付してもらえます。
公正証書遺言の有無は公証役場に問い合わせてください。自筆遺言書については、まずは義妹に聞いてみることかと思います。
公正証書遺言あれば相続人の問い合わせで写しの交付が可能なのですね。
死亡から2ヶ月です。近日中に義妹の方の弁護士さんが事情を聞きに我家に来られます。弁護士さんは依頼者の不利益にならないよう進められるのでしょうか?
義母は今はいない息子の子に関しては相続という概念がありません。生まれたときから同居の孫なのですが…。今は私の親権は無くなり子供達が相続人です。
また相続放棄かと思うと、やはり遺留分の侵害額は子供たちに残したいと思います。
まずは先方の弁護士さんの話を聞いた結果アクションを起こそうと思っています。
月報酬は5.5万円、年額66万円が支払われていました。
入院するまで住んでいた家を治安上良くないし、現金に替えていた方が相続する時に分けやすいと言われ、弁護士事務所と関わりのある方に、電気用品や家財道具の処分と家の取り壊し費用込みで、約2200万円で売却。
翌年、前年の一年分の報酬と付加報酬を合わせて約400万が引き出されていました。
前年も入院先の病院の支払いと家の売却以外で手を煩わせた事はありません。
裁判所が付加報酬を決めているとはいえ高額ではないのか、何処かに申立できないのか、教えて頂きたくお願いいたします。
まずは家庭裁判所に問い合わせて報酬決定書の謄写申請をするなどして,
報酬額に関する資料を入手することが重要です。
次に,不服申立の手段ですが,
裁判所の報酬決定に対して即時抗告はできず,
家事事件手続法78条に基づく審判の取消・変更ができる可能性はあります。
毎回ご丁寧に答えて頂き大変助かっております。
私は3人兄弟がおります。次男は母と同居していましたが、上手くいがず家を出ていき、全く面倒を見ていませんでした。
しかし、母の入院の際、勝手に病院のキーパーソン(責任者)となり、以後私は母との面会はできず、転移先の病院も教えてもらえません。
現在、母の財産も次男が勝手に使っております。そして、今回後見人に関しての手紙を送ると連絡が来ました。
次男が後見人になることも、次男が依頼した弁護士が後見人になることも反対です。
どうしたら良いのでしょうか。
1つの方法としては、ご自身で後見の申立を行う方法です。
次男よりも先に後見の申立を行えば、次男が後見人になることは防げます。
実務的には、次男が後見の申立を行う際に、親族調査といって、家庭裁判所が家族の意見を確認します。
必ずその意見が反映されるわけではありませんが、裁判所に、反対の理由等説明することは可能です。
どうしても次男に後見人にさせたくないのであれば、直ちに弁護士に依頼した方がよいですよ。
後見の申立を準備するにも、1か月程度の時間を要しますので。
・現状意思疎通できません
手術前の意識がある時に簡単な委任状にサインもらってますが、3ヵ月の期限を切っています
また、術後の回復が少し思わしくなく、未だ麻酔をかけたまま意思疎通できていません
・別の病院に入院している奥さんがいますがこちらも意思疎通ができないとのこと
・叔父の入院は長くなりそうで、退院しても一人暮らしは難しいようです
・知る限り、叔父夫婦と連絡とっていた親族は自分だけです
・叔父の主な財産は居住しているマンションと自家用車で、現金はほとんどないようです。年金は本人の医療保険と、奥さんを受け取り人にした生命保険の保険料の支払いに大半が充てられています
上記のような状況で、
今後の叔父の入院、治療費や生活費のためにマンションや自家用車を処分したいのですが、代わりに手続きする方法はあるでしょうか。
申立てには書類をいくつか集めなければいけませんので、お早めに動かれた方が良いかと思います。
囲い込みをしている長男が公正証書にて、任意後見人契約が締結されました。
任意後見監督が選任されるようですが、今までの使い込みが通帳などで明らかにされたり、横領、生前贈与、または、相続の時に差し引かれたり返還されるのでしょうか?
今から弁護士さんにお願いしていくのか、父が亡くなった時、相続が発生した時点で相談すればいいのかわかりません。
通帳等を開示る口約束で長男夫婦が同居して財産管理全て行っていますが、今年4月通帳催促のすえやっと見たら50万を数十回500万を長男の通帳に入れた聞きました。
もう1年半経つので凄い金額が出されています。毎月生活費として50万はもらうと言われたので、それについても納得は言っていません。
私は現在後見人申し立てしていて、調査中ですでに3ヶ月ぐらいですが、返答ないままで、長男が任意後見契約締結と言う状態です。
母は他界しています。
億のお金が長男に勝手にされると思うと心穏やかではいられません。
父が健在なのにこんなことを考えてしまう私自身つらいです。
適切なご回答を頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。
ご相談内容拝見させて頂きました。
さぞご不安であろうかと思います。不安が疑念を呼ぶことも当然のことであり、本件で言えば不透明な任意後見契約やその後の出金等がご不安を創り出しているものと思われます。
ご相談者様がご自身を責める必要も後ろめたさを感じる必要もございません。
むしろ、今、問題と向き合えていることは素晴らしいことだと思います。
ご相談内容についてですが、任意後見監督人が選任された場合、通常、口座履歴を主軸として財産関係の調査が実施されます。
その際に、調査内容次第では、直ちに返還を求めるところとなります。
但し、相手方もまた反論等行いますので、十分注視する必要がございます。
任務の性質上、相続時の精算とすることは、あまりありません。
弁護士に相談するタイミングについてですが、相続発生後では既に手遅れになってしまっているケースも数多くあります。
今、既に疑念が生じているところでもありますので、もしもの際に備えるという意味合いでも早目にご相談された方が宜しいかと思います。
一日も安心出来る日々が戻りますよう願っております。