埼玉県で遺産相続に強い弁護士一覧(21ページ目) 全402件
埼玉県の相談に対応可能な他地域の弁護士|358件
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遺産の種類
現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
300万円
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依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
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遺産の種類
債務
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回収金額・経済的利益
債務の支払免除 |
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
被相続人の債権者
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
|
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
|
回収金額・経済的利益
1,000万円
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被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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依頼者の立場
遺言者
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遺産の種類
不動産、預貯金
|
回収金額・経済的利益
500万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
伯父
紛争相手
伯父、叔母
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1 相手には、まず下記の点を確認いたします。
①相続人が誰か。お父様との関係(配偶者、子など)。 法定相続分を計算する。
②遺産の範囲 不動産(登記簿謄本(全部事項証明書)、固定資産評価証明書)、預貯金(通帳のコピー)、有価証券(証券会社からの通 知)など遺産の種類とそれが分かる資料
③遺言書の有無、ある場合は遺言書の内容
2 「上記1の資料等がいただけないと検討することができません。」と回答する。
3 上記1の資料等が提出されれば、法定相続分とそれに応じた金額が出せます。
不動産・有価証券等の評価額は問題になります。
4 具体的な分け方の協議
なぜなら、50の弟は、両親からお金を30年ほど、毎月5万円から25万円ぐらい、父のキャッシュカードでお金を貰っていたからです。
私は両親の介護をしています。
弟は、手配や通院など何もしていないのに、通帳渡せなど半分は、自分に権利があると言っています。弟は、数年前、勝手に母を連帯保証人として書いて、承諾もなく印鑑を押して偽造した紙もありました。
そして9月に父が入院し、母も介護度が増し、介護にも関わらず、お金のことしか言わない弟には、
お金が渡らないようにと思うようになりました。
どのように両親してもらえば、介護もなにもせず
父が入院後、すぐにお金を引き落とし、母に渡した五万円をお金をそっくり持っていってしまった弟ともめずに完全に絶縁できるか知りたいです。
結論から申し上げれば、実のご家族といわゆる絶縁する法的手続きはありません。したがって、ご相談いただいて絶縁を法的に実現することはできません。
もし、諸般の事情で、貴方のお考えと同じく、ご両親が弟様に財産を相続させたくないとお考えなら、そのような内容の遺言書を作成してもらうといいでしょう。
仮に、すべてを貴方に相続させるというご両親の遺言書が作成された場合、弟様がその遺言書の内容に納得してくだされば、その内容どおりに相続することが叶います。
もっとも、その遺言書は直ちに有効になるわけではなく、遺言書で定めたとしても、弟様にも法的に保障される相続分(遺留分)というものがあります。
したがって、弟様が遺留分侵害額の請求等をしてきたとき、弟様の相続分を減殺するには、それに対して諸般の事情に基づき抗弁をする必要があります。その抗弁の中で、今あなたがご両親にされている介護等の事実関係を主張し、それを寄与分として評価してもらうことで、一定程度、ご生前の不公平なご負担分を精算できる可能性があります。
ただし、冒頭のとおり、いわゆる絶縁する方法は法的にはありません。現実的に絶交するのみです。
遺言書の作成をご検討される際、「相続発生後」に弟様と遺産分割協議で揉められた際には、弁護士に依頼されることをお勧めします。
依頼をご検討いただく際は、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
自宅の名義を夫婦で共有にしても、一方が先に亡くなられると、他方に相続され、その他方が亡くなられると、その時点でのその他方の相続人らに相続されることとなり、結局、その都度相続等の登記は必要となります。
仮に、登記の回数だけを減らされたいのであれば、現に存在する直系卑属等の推定相続人らに所有権移転登記するほかないものと思います。
よろしくご検討ください。
元々父母で自営業をしていたが、父は約20年前に脳溢血で倒れ、
命は助かったが障害者となり働けなくなりました。
同時に事業不振に陥り、会社や家を処分したが最終的に5千万の借金が残りました。
10年前に債権を譲り受けた会社から一定期間督促郵便を受け取っていたようです。
(母によると一度訪問もあったとのこと)
結果的に督促に対し、支払いなどの具体的な対応はしていないと思います。
ただ2010年以降督促の郵便や電話、訪問はありません。
(母も5年前に亡くなっています)
10年近くの空白があるが相続放棄したほうがいいと考えています。
※自分は長男で母、祖父母、父の兄弟にあたる叔父2名(父の兄、弟)は他界。
※相続該当者は妹、叔父(父の弟)の先妻の従妹2名、今妻の従弟2名です
①相続放棄が妥当かどうかは、相続財産の全容がわからない限り判断できません。仮に、相続財産の合計額がマイナスになることが確実なのであれば放棄は妥当でしょうし、それが不明なのであれば財産が残る場合のみ相続するという限定承認という方法もあります。ただし、限定承認は手続の工数が増えるため、費用が高額になるのが一般的です。
②年金は、ご存命であることが前提に一旦支払われたとしても、事後的に死亡日までの分を精算することとなるのが原則です。また、金融機関に死亡したことを伝えない限り、被相続人様の口座は凍結されないのが原則ですので、引き続き引き落としは可能な状態のままになるものと思います。もっとも、支払先に対して、契約名義人の変更手続きと併せて、引き落とし口座の変更手続きもするのが一般的です。
③放棄をする場合、費用はどの方々がご依頼いただくかで異なります。また、手続に要する期間は、戸籍の収集状況にもよりますが、原則的に1~2か月程度です。
手続の依頼をお考えの際は、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
土地と建物約4000万、通帳と現金約4000万の遺産を、長女、二女(自分)、長男で相続します、
土地と建物を長男に相続させる、という自筆の遺言書があります。遺言書が有効な場合、
①長男は、長女と二女に代償分割金を払い、全ての財産をそれぞれが法定相続分1/3となるように分けるのか、または、
②土地と建物は長男に、通帳と現金の4000万を長女と二女が2000万円ずつ分けるのか、
どちらなのでしょうか。
②の場合、遺留請求をすると受け取る金額は変わってくるのでしょうか。
お父様が亡くなられたときに相続手続きを一切されていないのであれば、お父様の遺産は相続人の共有状態にあったということになります。
今回お母様が残された遺言は、お母様の持ち分に関して効力を有することになります。
それらを踏まえた上で、今回のお母様の遺産分割方法については、相続人であるお子様方が納得した方法であれば、どのような内容であっても差し支えありません。
法定相続分は、お子様3名のみが相続人となられる場合は、それぞれ遺産の1/3ずつになります。その半分である1/6は遺留分といい、遺産分割協議等でこれを下回る分しか相続できないこととなってしまった場合は、遺留分侵害額請求をすることで相続できるよう法が担保しています。
代償分割金については、そもそもその支払いの要否は不動産の価値が遺産全体に対して占める割合にもよりますし、仮に支払を要するような割合であったとしても、そもそもきっちり平等に分けなければいけないということもありません。
いずれにせよ、協議段階であれば、字の如く兄弟姉妹間での話し合いを尽くし、協議が調えばそれまでです。
協議が調わない場合、提示された内容にご不満があり当事者間で解決できない場合(紛争になった場合)は、弁護士にご相談ないし依頼されるのがよろしいかと思います。
万一、そのような状況になりましたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
②が正しいという場合、①の分け方を求めて弁護士さんに交渉していただいたり、裁判をおこしたりしても、長男が②の分け方を主張するかぎりは①になる可能性はないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
審判や訴訟などの裁判所が判断を下す手続は、全ての遺産のそれぞれの評価額、特別受益に当たるような事情の有無、遺言書の正確な内容などをふまえ、どちらの主張が法に照らして妥当するかというのを判断してもらう手続きです。したがいまして、断片的な情報だけでその結論を予め見通すことは困難です。
仮に、ご主張があるなら、それを相手に主張し、相手が応じない場合は裁判所に客観的に自身の主張が正しいか判断してもらうというのが順当です。弁護士に依頼された場合は、依頼の段階で無理筋な主張なのかを確認してもらうことができ、もし主張が認められる可能性少しでもあるようなら、望む結果になるように、代理人として活動するというイメージをお持ちいただければと思います。
今回、母の亡き後の調査でわかったことが多く。法務局に行きましたら父の遺産分割が弟によって既に終わっていました。母も私もまったく知らないところで。すべて父の名義の土地家を弟の名義に替えていました。
【質問】
弟は私を詐欺で騙し、母のサインは弟の筆跡で判を盗んでいました。(証拠あり)
私は調停に『父の遺産分割』は終わっていない。と申し出を起こしましたが。弟は既に2009年に終わった。と言い張りました。弟は実家土地をすぐに売り現金にするつもりです。
調停の審判員さんは裁判所に訴訟を起こす他にないと言います。
私は調停では遺産分割協議無効確認の調停と遺産分割協議不存在確認の調停とするべきだったのでしょうか?
遺産分割取消無効の訴訟にした方がいいのでしょうか?弟は弁護士さんがいます。
遺産分割には訴訟という手続きが法律上用意されていませんので、調停、審判、抗告という手続きを利用することになります。
もっとも、協議書の有効性など分割の前提となる部分についての争いは、遺産分割手続きではなく、その協議前に別の訴訟などによって解決しておくこととなります。
したがって、遺産分割協議書があってその有効性を争われたいのであれば、遺産分割協議無効確認の裁判手続き(調停・訴訟)をするのが一般的ということになります。
また、ご自身の相続分について不満があるような場合であれば、遺留分侵害額請求の裁判手続きをすれば足りるという場合もあります。
いずれにせよ、前提が変われば、取るべき手続も変わりますので、現況を正確にお伝えになられた上で、弁護士に相談・依頼された方がいいように思います。
本人訴訟を前提とした法律相談はお受けできませんが、弁護士に依頼することをご検討されているようでしたら、相談を受けられますので、当事務所まで個別にお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
正しい遺産相続。
相続人の続柄や人数、遺言書の内容、相続財産の具体的内容や評価額、特定の相続人が被相続人のために生前されていたことに対する寄与分、特別受益の調整、遺留分の侵害の有無等により、どのような分割方法ないし請求が法的に認められうるのかが変わってまいります。
これは、理想とする分割方法とは異なる可能性も多分にあると思います。
もっとも、頂いている情報だけではなんとも申し上げられないので、もし弁護士への依頼をご検討されているのであれば、具体的な前提事実と併せて、個別にお電話にてお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
そ日時はこちらから連絡相談差させて頂きます
ありがとうございました。
埼玉県の相続税に関する情報
令和3年の埼玉県における相続税申告納税額
国税庁の統計情報によると、埼玉県の相続税申告納税額は約1兆3092億円で、全国5位の金額でした。
また、相続税を課税された人の割合を見ると11.07%となり、全国4位となりました。
以下で、埼玉県における相続税や、相続トラブルに関する情報、相談窓口について詳しく見ていきましょう。
埼玉県の徴収状況(令和3年)
相続税の種類には徴収決定済額、収納済額、不納欠損額、収納未済額があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。
種類 |
意味 |
徴収決定済額 |
納税義務の確定した国税で、その事実の確認(徴収決定)を終了した金額 |
収納済額 |
収納された国税の金額(滞納処分費は含まない) |
不納欠損額 |
滞納処分の停止後3年経過又は消滅時効の完成等の事由により納税義務が消滅した国税の金額 |
収納未済額 |
徴収決定済額のうち収納及び不納欠損を終了しない金額 ※収納未済額=徴収決定済額-〔収納済額+不納欠損額〕 |
国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の埼玉県における徴収決定済額は1,836億4,400万円で、全国の徴収決定済額の約5%を占めています。
また、収納済額が1,754億1,500万円、不能欠損額が0円、収納未済額が82億2,900万円になっています。
徴収決定済額 |
収納済額 |
不納欠損額 |
収納未済額 |
183,644 |
175,415 |
0 |
8,229 |
(単位:100万円)
参考:国税庁
埼玉県の家庭裁判所と相続に関する情報
埼玉県の遺産分割事件数は全国5位で増加傾向
遺産分割事件とは、遺産の分割に関し相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、埼玉県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は、708件と全国5位で、前年の466件と比べて増加傾向にありました。
なお、全国平均は286件でしたので、比較的遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。
遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。
埼玉県の遺産分割事件数(終局区分別)令和3年
国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の埼玉県における遺産分割事件数は708件で、全国の遺産分割事件数の約4%を占めています。
また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が60件、却下が5件、分割禁止が2件、調停成立が343件、調停をしないが4件、調停に代わる審判が168件、取下げが125件、当然終了が1件になっています。
認容 |
却下 |
分割禁止 |
調停成立 |
調停を しない |
調停に 代わる 審判 |
取下げ |
当然終了 |
総数 |
60 |
5 |
2 |
343 |
4 |
168 |
125 |
1 |
708 |
参考:裁判所
埼玉県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?
遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、埼玉県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は1,103件と、全国4位でした。
埼玉県における令和3年の死亡者数の75,663件のわずか1.46%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。
相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。
埼玉県の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧
遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である埼玉県の家庭裁判所一覧
埼玉県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。
裁判所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
さいたま家庭裁判所 | 埼⽟県さいたま市浦和区高砂3-16-45 | 048-863-8761 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前 9時00分~11時30分 午後 1時00分~4時00分 |
さいたま家庭裁判所久喜出張所 | 埼⽟県久喜市久喜東1-15-3 | 0480-21-0157 | |
さいたま家庭裁判所越谷支部 | 埼⽟県越谷市東越谷9-2-8 | 048-910-0132 | |
さいたま家庭裁判所川越支部 | 埼⽟県川越市宮下町2-1-3 | 049-273-3031 | |
さいたま家庭裁判所飯能出張所 | 埼⽟県飯能市大字双柳371 | 042-972-2342 | |
さいたま家庭裁判所熊谷支部 | 埼⽟県熊谷市宮町1-68 | 048-500-3120 | |
さいたま家庭裁判所秩父支部 | 埼⽟県秩父市上町2-9-12 | 0494-22-0226 |
埼玉県において相続税を相談できる税務署
埼玉県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が埼玉県の税務署になります。
税務署名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
関東信越国税局 | 埼⽟県さいたま市⼤字上落合2番地11さいたま新都⼼合同庁舎1号館 | 048-600-3111 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時00分 |
浦和税務署 | 埼⽟県浦和市さいたま市常盤4-11-19 | 048-833-2651 | |
朝霞税務署 | 埼⽟県朝霞市⼤字溝沼1890-9 | 048-467-2211 | |
⼤宮税務署 | 埼⽟県さいたま市⼟⼿町3-184 | 048-641-4945 | |
上尾税務署 | 埼⽟県上尾市⼤字⻄⾨前577番地 | 048-776-8211 | |
川⼝税務署 | 埼⽟県川⼝市⻘⽊2-2-17 | 048-252-5141 | |
⻄川⼝税務署 | 埼⽟県川⼝市⻄川⼝4-6-48 | 048-253-4061 | |
川越税務署 | 埼⽟県川越市⼤字並⽊452番地の2 | 0492-35-9411 | |
所沢税務署 | 埼⽟県所沢市並⽊1丁⽬7番 | 042-993-9111 | |
東松⼭税務署 | 埼⽟県東松⼭市箭⼸町1-8-14 | 0493-22-0990 | |
秩⽗税務署 | 埼⽟県秩⽗市⽇野⽥町1-2-41 | 0494-22-4433 | |
熊⾕税務署 | 埼⽟県熊⾕市仲町41番地 | 048-521-2905 | |
本庄税務署 | 埼⽟県本庄市駅南2-25-16 | 0495-22-2111 | |
⾏⽥税務署 | 埼⽟県⾏⽥市栄町17番15号 | 048-556-2121 | |
春⽇部税務署 | 埼⽟県春⽇部市⼤沼2-12-1 | 048-733-2111 | |
越⾕税務署 | 埼⽟県越⾕市⾚⼭町5-7-47 | 0489-65-8111 |
埼玉県における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先
ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。埼玉県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。
年金事務所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
浦和年金事務所 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-5-1 | 048-831-1638 | 月曜から金曜 午前8時30分~午後5時15分 週初の開所日 午前8時30分~午後7時00分 第2土曜 午前9時30分~午後4時00分 |
大宮年金事務所 | 埼玉県さいたま市北区宮原町4-19-9 | 048-652-3399 | |
熊谷年金事務所 | 埼玉県熊谷市桜木町1-93 | 048-522-5012 | |
川越年金事務所 | 埼玉県川越市脇田本町15-13 東上パールビル3階 | 049-242-2657 | |
所沢年金事務所 | 埼玉県所沢市上安松1152-1 | 04-2998-0170 | |
春日部年金事務所 | 埼玉県春日部市中央1-52-1 春日部セントラルビル4・6階 | 048-737-7112 | |
越谷年金事務所 | 埼玉県越谷市弥生町16-1 越谷ツインシティ Bシティ3階 | 048-960-1190 | |
秩父年金事務所 | 埼玉県秩父市上野町13-28 | 0494-27-6560 |
埼玉県の公証役場
相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。
埼玉県における公証役場は以下になります。
公証役場名 | 所在地 | 電話番号 |
浦和公証センター | 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-7-2タニグチビル3階 | 048-831-1951 |
川口公証役場 | 埼玉県川口市本町4-1-5高橋ビル2階 | 048-223-0911 |
大宮公証センター | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5ソニックシティビル8階 | 048-642-4355 |
越谷公証役場 | 埼玉県越谷市赤山本町2-11 プランドール雅ビルⅡ3階 | 048-962-2796 |
春日部公証役場 | 埼玉県春日部市中央1-51-1春日部大栄ビル3階 | 048-792-0811 |
所沢公証役場 | 埼玉県所沢市西新井町20-10西新井パークフラット | 04-2994-2323 |
川越公証役場 | 埼玉県川越市新富町2-22八十二銀行ビル5階 | 049-224-9454 |
熊谷公証役場 | 埼玉県熊谷市筑波3-4地熊谷朝日八十二ビル内 | 048-524-9733 |
東松山公証役場 | 埼玉県東松山市箭弓町1-13-20光越園ビル3階 | 0493-23-4413 |
秩父公証役場 | 埼玉県秩父市野坂町1-20-31 MTビル1階 | 0494-23-3788 |