【土日祝も対応】大阪市で相続トラブルに強い弁護士一覧(4ページ目) 全70件
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
年金の受給・停止などに関しては、下記年金事務所までご相談ください。
天王寺年金事務所 06-6772-7531 (天王寺区、阿倍野区)
淀川年金事務所 06-6305-1881 (東淀川区、淀川区)
玉出年金事務所 06-6682-3311 (住吉区、西成区、住之江区)
貝塚年金事務所 072-431-1122 (貝塚市)
東大阪年金事務所 06-6722-6001 (東大阪市)
平野年金事務所 06-6705-0331 (東住吉区、平野区)
天満年金事務所 06-6356-5511 (北区)
福島年金事務所 06-6458-1855 (福島区、西淀川区)
大手前年金事務所 06-6271-7301 (都島区、中央区)
堀江年金事務所 06-6531-5241 (西区、大正区)
市岡年金事務所 06-6571-5031 (此花区、港区)
難波年金事務所 06-6633-1231 (浪速区)
今里年金事務所 06-6972-0161 (東成区、生野区)
城東年金事務所 06-6932-1161 (都島区、旭区、城東区、鶴見区)
住民票の抹消や介護保険の資格喪失届に関しては、大阪市役所にお問い合わせください。
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母の口座に360万円の預金があり内縁関係の男性は「彼女は専業主婦だったので金は私が働いて稼いだものです。銀行口座をあけて下さい」として私達3兄弟を相手に調停から裁判になります。
長女は「面倒だから放棄します」とし私と長男はそれぞれに1/3づつを払って下さいと主張しました。
入院費と葬儀費用が50万円かかったらしいので実際には310万円のお金をめぐる裁判です。
弁護士費用につきましては、弁護士法人サリュのHPにも記載されている通り、
・月額料金プラン(55,000円 / 月額 + 報酬3.3%)
・報酬:取得金額の7.7%プラン をご用意しております。
詳細についてはご相談の際に詳しくお伝えできればと思います。
相談のご予約をご希望でしたら、お問合せいただきました件に関しまして、ご相談のご予約に先立ちまして、ご相談内容についてもう少しお伺いさせていただきたく存じます。
つきましては、当方よりお電話にてご連絡いたしますので、
平日10~17時の間でお客様のご都合のよろしい日時・連絡先を本メールに返信いただく方法でも結構ですので、お教えいただきますようお願い申し上げます。
また、お電話が可能な場合には、当方へお電話いただき、質問内容にお答えいただくことも可能です(06-6130-0117)。
当方宛までご連絡いただけましたら、こちらから折り返し電話させていただきます。
以上、よろしくお願いいたします。
申立人は後妻、相手方は私を含む子供3人。
後見人により生命保険金の受取人の名義を離婚した元妻(私の母)から法定相続人に変更されていたため、申立人である後妻に、父が亡くなり保険金の事を相談した際『父が元妻(私の母)のためにかけていたものを自分が受け取る権利もないし、受け取る気はないから元妻に全額渡してあげて』
とハッキリ言っていたのに、調停ではそんな事を言った覚えはないと、遺産に全額含めるように言ってきました。
録音していたので、この内容を私が半訳文にして裁判所に提出しました。
後妻この生命保険の存在は父が認知症になり後見人がつくまで知らず、保険金は100円以下です。
相手方には弁護士がおり、録音した現物を提出するようには言われず、他に2点争点がありこの件はさほど重要ではないと言われました。
素人が作成して反訳文なので効力がないと思われているのか、実際に裁判官が決定する材料にならないのか。
提出した反訳分はどれだの効果があるのか教えて頂けますようお願い致します。
生命保険金は、保険契約者(被相続人)が自己を被保険者とし、法定相続人を保険金受取人と指定した場合には、法定相続人は、固有の権利として保険金請求権を取得するので、被相続人の遺産より離脱しているものと考えられ、遺産分割の対象財産とはなりません。もっとも、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができない程に著しいものであると評価すべき特段の事情がある場合には、死亡保険金も特別受益に準じて持戻しの対象となると考えられています。
本件では、法定相続人に法定相続分通りに生命保険金が支払われたと思われますので、そうであれば持戻しの対象とはなりません。
以上を前提とすれば、申立人(後妻)の発言は、自己が取得した固有の権利である保険金を、元妻へ贈与するという趣旨であると思われますが、原則として、本件遺産分割調停で協議すべき内容ではなく、元妻が、後妻に対し、贈与に基づいて支払いを請求するという別事件(訴訟)となります。もっとも、贈与は撤回できるので、たとえ後妻の発言があったとしても、撤回したと評価されれば、元妻の別事件での請求は認められません。
結論としては、提出された反訳文は、原則として、本件遺産分割調停では考慮されないと思われます。
発言を撤回できるという点において、調べたところ民法550条では、履行の終わった部分については、この限りでない。とありました。
後妻が保険金請求も私に一任すると言ったので、すでに私の口座に入金済ですが、これは履行が終わった事にはならないのでしょうか?
履行の件も含めても、やはり調停で争うべきものでないのでしょうか?
いわゆる選択的夫婦別氏(姓)制度は、現在、法務省で検討されていましが、成立時期は未定です。
現在、どちらの苗字も存続するには、法律婚ではなく事実婚を選択するしかありません。
「授業料は私の妻あて振り込まれ、妻が学校に支払った」との事実からすると、授業料分の贈与の相手方はあなたの妻又は次男、
「家賃と生活費は次男宛て振込」との事実からすると、家賃・生活費分の贈与の相手方はあなたの次男
との考え方がお金の流れの面から見た捉え方です。
これに対して、
「私が母に次男の学費援助をお願いし、母が快諾した」との事実からすると、
贈与契約はあなたとあなたの母との間で合意されたと考えるのが、
契約・合意の面から見た捉え方です。
このように、今回の相談内容の事実関係だけでは、
特別受益が認められるかどうかの判断が難しいということになります。
そうすると、
お金の流れについての客観的な証拠(通帳・振込依頼書等)がどこまであるのか、
贈与契約があなたの妻や次男とあなたの母との間で合意されたといえるような事実や証拠があるのか、
これらがあればあるほど当方に有利になります。
これに対して、
相手方としては、
「私が母に次男の学費援助をお願いし、母が快諾した」との事実を証明できるのかどうかが問題になります。
ただ、当方がすでに「私が母に次男の学費援助をお願いし、母が快諾した」との事実を認めていれば、
「私が母に次男の学費援助をお願いし、母が快諾した」との事実があることを前提に
相手方との交渉を進めなければなりません。
母の口座に360万円の預金があり内縁関係の男性は「彼女は専業主婦だったので金は私が働いて稼いだものです。銀行口座をあけて下さい」として私達3兄弟を相手に調停から裁判になります。
長女は「面倒だから放棄します」とし私と長男はそれぞれに1/3づつを払って下さいと主張しました。
入院費と葬儀費用が50万円かかったらしいので実際には310万円のお金をめぐる裁判です。
返信が遅くなり申し訳ありません。
ご依頼の件でしたら、弁護士費用としては着手金で税別20万円、
報酬として経済的利益の16%(税別)を頂いております。
経済的利益に関しましては、仮にですが、この度相手方の主張を全てはねのけた場合、
310万円を排斥したということで、310万円の16%が成功報酬ということになります。
ご検討いただけましたら幸いです。
私たち夫婦の建てた家で、私は父と同居、介護もし、生活費も負担してきたのに、父の死後、長男は、父の通帳に金があるはずと裁判を起こし、300万近くを得た。私が立て替えた葬式代を長男夫婦でごまかし、返金を減らそうとしたり、私たち夫婦が長男夫婦に金銭的に援助したことを恩とも思わず、非常に小狡く、こちらを利用するため、今回の件では一切協力したくないという思いがあるが、法律的には、このような感情的な主張は、難しいのだろうか?
ただし、長男を金銭面で援助したことや長男の不正が、地方の土地の取得者を決める重要な事項になる可能性は低いように思われます。
参考にいたします
家の名義は主人。
土地の名義が十数年前に他界している主人の母の名義のままです。(主人の父も数十年前に他界)
私達には、子供はいません。
主人には、前妻との息子が1人いますが、相続放棄の申請中です。
あとは、主人の姉妹2人がいます。
そのため、ご相談者様は相続権をお持ちで、相続割合は3分の1になるかと思われます。ご主人様の前妻との息子が相続放棄しない場合は、6分の1になるかと思われます。
無事、解決されますよう祈念致します。
大阪市の相続税に関する情報
令和3年の大阪市における相続税納税額や課税割合
国税庁の統計情報によると、大阪市を管轄している住吉税務署等の19税務署に納税された相続税額は4097億4011万円で、大阪府内31個の税務署のうち1番目の金額でした。
また、課税された被相続人の数は2654人、相続人の数は6899人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.6人の相続人がいる計算となり、一人あたり約5939万円の遺産が相続された計算になります。
なお、住吉税務署で課税された被相続人の数は2654人であったのに対し、大阪市の死亡者数は29598人でした。
住吉税務署等では必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。
大阪市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧
遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である大阪市を管轄する家庭裁判所
大阪市において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。
裁判所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
大阪家庭裁判所 | 大阪府大阪市中央区大手前4-1-13 | 06-6943-5321 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前 9時00分~11時30分 午後 1時00分~4時00分 |
大阪市内の相続税を相談できる税務署一覧
大阪市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が大阪市を管轄する税務署になります。
税務署名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
東税務署 | ⼤阪府⼤阪市中央区⼤⼿前1-5-63⼤阪合同庁舎第3号館 | 06-6942-1101 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時00分 受付時間 |
⻄税務署 | ⼤阪府⼤阪市⻄区川⼝2-7-9 | ||
港税務署 | ⼤阪府⼤阪市港区磯路3-20-11 | 06-6572-3901 | |
南税務署 | ⼤阪府⼤阪市中央区⾕町7-5-23 | 06-6768-4881 | |
浪速税務署 | ⼤阪府⼤阪市浪速区難波中3-13-9 | 06-6632-1131 | |
天王寺税務署 | ⼤阪府⼤阪市天王寺区堂ヶ芝2-11-25 | 06-6772-1281 | |
北税務署 | ⼤阪府⼤阪市北区南扇町7-13 | 06-6313-3371 | |
⼤阪福島税務署 | ⼤阪府⼤阪市福島区⽟川2-12-28 | 06-6448-1281 | |
⻄淀川税務署 | ⼤阪府⼤阪市⻄淀川区野⾥3-3-3 | 06-6472-1021 | |
⽣野税務署 | ⼤阪府⼤阪市⽣野区勝⼭北5-22-14 | 06-6717-1231 | |
東成税務署 | ⼤阪府⼤阪市東成区東⼩橋2-1-7 | 06-6972-1331 | |
旭税務署 | ⼤阪府⼤阪市旭区⼤宮1-1-25 | 06-6952-3201 | |
城東税務署 | ⼤阪府⼤阪市城東区中央2-14-29 | 06-6932-1271 | |
阿倍野税務署 | ⼤阪府⼤阪市阿倍野区三明町2-10-29 | 06-6628-0221 | |
東住吉税務署 | ⼤阪府⼤阪市平野区平野⻄2-2-2 | 06-6702-0001 | |
⻄成税務署 | ⼤阪府⼤阪市⻄成区千本中1-3-4 | 06-6659-5131 | |
住吉税務署 | ⼤阪府⼤阪市住吉区住吉2-17-37 | 06-6672-1321 | |
⼤淀税務署 | ⼤阪府⼤阪市北区中津1-5-16 | 06-6372-7221 | |
東淀川税務署 | ⼤阪府⼤阪市淀川区⽊川東2-3-1 | 06-6303-1141 |
大阪市における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先
ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。大阪市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。
年金事務所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
天満年金事務所 | 大阪府大阪市北区天神橋4-1-15 | 06-6356-5511 | 月曜から金曜 午前8時30分~午後5時15分 週初の開所日 午前8時30分~午後7時00分 第2土曜 午前9時30分~午後4時00分 |
福島年金事務所 | 大阪府大阪市福島区福島8-12-6 | 06-6458-1855 | |
大手前年金事務所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町2-1-30□船場ダイヤモンドビル6~8階 | 06-6271-7301 | |
堀江年金事務所 | 大阪府大阪市西区北堀江3-10-1 | 06-6531-5241 | |
市岡年金事務所 | 大阪府大阪市港区磯路3-25-17 | 06-6571-5031 | |
天王寺年金事務所 | 大阪府大阪市天王寺区悲田院町7-6 | 06-6772-7531 | |
平野年金事務所 | 大阪府大阪市平野区喜連西6-2-78 | 06-6705-0331 | |
玉出年金事務所 | 大阪府大阪市住之江区新北島1-2-1□オスカードリーム4階 | 06-6682-3311 | |
淀川年金事務所 | 大阪府大阪市淀川区西中島4-1-1□日清食品ビル2・3階 | 06-6305-1881 |
大阪市の公証役場
相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。
大阪市における公証役場は以下になります。
公証役場名 | 所在地 | 電話番号 |
梅田公証役場 | 大阪府大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA3階 | 06-6376-4335 |
平野町公証役場 | 大阪府大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル2階 | 0172-34-3084 |
本町公証役場 | 大阪府大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階 | 06-6271-6265 |
江戸堀公証役場 | 大阪府大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階 | 06-6443-9489 |
難波公証役場 | 大阪府大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階 | 06-6643-9304 |
上六公証役場 | 大阪府大阪市天王寺区東高津町11-9 サムティ上本町ビル4階 | 06-6763-3649 |