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大阪市で相続トラブルに強い事業承継の相談対応可能な弁護士一覧

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大阪府大阪市で相続トラブルに強い弁護士 が38件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

38件中 1~20件を表示
相続トラブルが得意な大阪府大阪市の相続弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:02104)さんからの投稿
 父が亡くなってから1ヶ月が経とうとしています。知り合いの事務所だからといって選んだ相続人1名に不服があるのと、その事務所様は相続に特化されてもなく多少心配もありまして、他の事務所を探している内に、どうやら私以外は全員、税理士や司法書士などの相続手続きが進んでいるとのことでした。今までの費用を全て支払うから事務所変えて欲しいと伝えても聞き入れてくれませんでした。となると私自身の手続きはどうしたらいいのでしょうか?
また、事務所様は相続人の1人を省いて進められるものなのでしょうか?

弁護士、司法書士、税理士いずれも、相談者様の依頼があって初めて相談者様のために動くことができますので、もしご自身が他の相続人とは別に進められたいのであれば、ご自身の意思で可能です。その場合は、ご自身で別の代理人等を選んで、相続手続きや遺産分割を行ってもらうことになります。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年07月22日
 ご回答ありがとうございます。私の意思としては、はじめは相続人同士で色々話し合って同じ事務所様で手続きをするものだと思っていました。ですがこの現状ですともう遅いのでしょうか?先生のアドバイス通りもし別々の事務所様に依頼したとなると、調査評価額に多少誤差が出てしまう上、申告も別々ですと税務調査に入られてしまう可能性がありませんか?結果的に両事務所様にご迷惑にはなりませんでしょうか?
相談者(ID:02104)からの返信
- 返信日:2022年07月22日
遺産分割や申告の手続きが終わるまでは別事務所に依頼することは可能です。通常は両事務所間で調整しますので特段迷惑になることもありませんが、自身が依頼された分の費用(税理士、弁護士等)は自分で負担する必要がありますね。
葛城法律事務所からの返信
- 返信日:2022年07月25日
相談者(ID:00192)さんからの投稿
先月叔母が、亡くなり、貸金庫に自筆証書遺言があり、開けられません。法定相続人が5人居て、1人は、私の母病気で字が書けません。1人は、連絡がとれません、司法書士に依頼がいいのか、弁護士に依頼がいいのか判断ができません。どうしたらいいですか?

はじめまして、弁護士の高橋優と申します。
ご相談内容拝見致しました。
なかなか困難な問題であり、非常にお困りかと思いますが、本件では弁護士への依頼で解決出来る可能性が高いと思われます。
まず、司法書士の先生が行い得るのは、相続登記に付随する限度となりますので、本件において代理人として活動して頂くには限界があると思われます。
次に、貸金庫についてですが、原則としては相続人全員の同意が必要となりますが、公証役場に事実実験公正証書の作成を依頼することで、開扉し、貸金庫内に存在するものを公に証明して貰うことが出来ます。
そして、確認頂いて自筆証書遺言であることが明白となれば、当該点を理由に銀行に引渡しをお願いし、家庭裁判所に検認を申し立てるところとなります。引渡しに応じて頂けるか否かは金融機関の判断によりますので確実ではありませんが、過去の例からすると可能性は高いところとなります。
これが拒否された場合にも複数の手段が考えられますので、一度対面相談に臨まれるのが宜しいかと思われます。
本回答が少しでも解決のお役に立つことを願っております。
- 回答日:2021年11月26日
相談者(ID:09337)さんからの投稿
40年前に父と離婚して他の男性と入籍せず暮らしていた母が亡くなりました。
母の口座に360万円の預金があり内縁関係の男性は「彼女は専業主婦だったので金は私が働いて稼いだものです。銀行口座をあけて下さい」として私達3兄弟を相手に調停から裁判になります。

長女は「面倒だから放棄します」とし私と長男はそれぞれに1/3づつを払って下さいと主張しました。

入院費と葬儀費用が50万円かかったらしいので実際には310万円のお金をめぐる裁判です。

弁護士の堀と申します。

返信が遅くなり申し訳ありません。

ご依頼の件でしたら、弁護士費用としては着手金で税別20万円、
報酬として経済的利益の16%(税別)を頂いております。
経済的利益に関しましては、仮にですが、この度相手方の主張を全てはねのけた場合、
310万円を排斥したということで、310万円の16%が成功報酬ということになります。

ご検討いただけましたら幸いです。
- 回答日:2023年04月24日
相談者(ID:34783)さんからの投稿
主人が、昨年12月30日に亡くなりました。
家の名義は主人。
土地の名義が十数年前に他界している主人の母の名義のままです。(主人の父も数十年前に他界)
私達には、子供はいません。
主人には、前妻との息子が1人いますが、相続放棄の申請中です。
あとは、主人の姉妹2人がいます。

ご主人様より先にご主人様のお母様が他界されているので、お母様がお亡くなりの際にご主人様が法定割合(3分の1)で相続を受けたことになります。この相続分をご相談者様と前妻との息子様が相続することになります。

そのため、ご相談者様は相続権をお持ちで、相続割合は3分の1になるかと思われます。ご主人様の前妻との息子が相続放棄しない場合は、6分の1になるかと思われます。

無事、解決されますよう祈念致します。
- 回答日:2024年02月15日
相談者(ID:00777)さんからの投稿
遺産相続調停中です。
申立人は後妻、相手方は私を含む子供3人。
後見人により生命保険金の受取人の名義を離婚した元妻(私の母)から法定相続人に変更されていたため、申立人である後妻に、父が亡くなり保険金の事を相談した際『父が元妻(私の母)のためにかけていたものを自分が受け取る権利もないし、受け取る気はないから元妻に全額渡してあげて』
とハッキリ言っていたのに、調停ではそんな事を言った覚えはないと、遺産に全額含めるように言ってきました。
録音していたので、この内容を私が半訳文にして裁判所に提出しました。
後妻この生命保険の存在は父が認知症になり後見人がつくまで知らず、保険金は100円以下です。
相手方には弁護士がおり、録音した現物を提出するようには言われず、他に2点争点がありこの件はさほど重要ではないと言われました。
素人が作成して反訳文なので効力がないと思われているのか、実際に裁判官が決定する材料にならないのか。
提出した反訳分はどれだの効果があるのか教えて頂けますようお願い致します。

 遺産分割調停中であれば、生命保険金を遺産分割でどうのように扱われるのかが問題となります。
 生命保険金は、保険契約者(被相続人)が自己を被保険者とし、法定相続人を保険金受取人と指定した場合には、法定相続人は、固有の権利として保険金請求権を取得するので、被相続人の遺産より離脱しているものと考えられ、遺産分割の対象財産とはなりません。もっとも、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができない程に著しいものであると評価すべき特段の事情がある場合には、死亡保険金も特別受益に準じて持戻しの対象となると考えられています。
 本件では、法定相続人に法定相続分通りに生命保険金が支払われたと思われますので、そうであれば持戻しの対象とはなりません。
 
 以上を前提とすれば、申立人(後妻)の発言は、自己が取得した固有の権利である保険金を、元妻へ贈与するという趣旨であると思われますが、原則として、本件遺産分割調停で協議すべき内容ではなく、元妻が、後妻に対し、贈与に基づいて支払いを請求するという別事件(訴訟)となります。もっとも、贈与は撤回できるので、たとえ後妻の発言があったとしても、撤回したと評価されれば、元妻の別事件での請求は認められません。

 結論としては、提出された反訳文は、原則として、本件遺産分割調停では考慮されないと思われます。
- 回答日:2022年08月19日
お忙しい中、わかりやすく回答頂きありがとうございます。
発言を撤回できるという点において、調べたところ民法550条では、履行の終わった部分については、この限りでない。とありました。
後妻が保険金請求も私に一任すると言ったので、すでに私の口座に入金済ですが、これは履行が終わった事にはならないのでしょうか?
履行の件も含めても、やはり調停で争うべきものでないのでしょうか?
相談者(ID:00777)からの返信
- 返信日:2022年08月26日
相談者(ID:04329)さんからの投稿
相続について教えて下さい。よろしくお願いします
義母が8年前に他界しました。認知症で遺言書もありません。実家には義母と主人の兄が住んでいました。土地の名義は義母と兄とで半分に分けています
義母が亡くなった時主人の兄弟兄2人姉1人いました
主人は1番下です。義母の遺産で姉夫婦と長男が揉め義母の遺産相続不動産名義そのままで現在まで来ました。昨年次男が亡くなり次男の遺産相続の最中に義母の遺産相続が終わってないと司法書士から言われお金がいくらかかるか分からないと兄が言っています。次男の遺産相続もまだです。義母の土地名義そのままで亡くなって8年経ちます。質問は義母の土地に何のお金がいくらぐらいかかるのかしりたいです。70坪兄と義母半分ずつ所有で1坪15万円です。よろしくお願いします

亡くなった義母名義の土地(以下「本件土地」といいます。)に係る費用としては、まずは相続税がかかる可能性があります。
また、本件土地の相続登記をする際には、依頼した司法書士の費用や、登記手続に必要な費用がかかります。
具体的な金額は、相続税については本件土地を含む義母の全ての相続財産の資料をもとに税理士に 登記費用については司法書士の先生に、それぞれ確認する必要があります。
- 回答日:2023年01月06日
相談者(ID:00777)さんからの投稿
遺産相続調停中です。
申立人は後妻、相手方は私を含む子供3人。
後見人により生命保険金の受取人の名義を離婚した元妻(私の母)から法定相続人に変更されていたため、申立人である後妻に、父が亡くなり保険金の事を相談した際『父が元妻(私の母)のためにかけていたものを自分が受け取る権利もないし、受け取る気はないから元妻に全額渡してあげて』
とハッキリ言っていたのに、調停ではそんな事を言った覚えはないと、遺産に全額含めるように言ってきました。
録音していたので、この内容を私が半訳文にして裁判所に提出しました。
後妻この生命保険の存在は父が認知症になり後見人がつくまで知らず、保険金は100円以下です。
相手方には弁護士がおり、録音した現物を提出するようには言われず、他に2点争点がありこの件はさほど重要ではないと言われました。
素人が作成して反訳文なので効力がないと思われているのか、実際に裁判官が決定する材料にならないのか。
提出した反訳分はどれだの効果があるのか教えて頂けますようお願い致します。

反約したものであっても、オリジナルな音声が録音してあり、それをCDにして反訳文と一緒に出せば、証拠となり得ます。
- 回答日:2022年08月16日
お忙しい中、回答頂きありがとうございました。
相談者(ID:00777)からの返信
- 返信日:2022年08月24日

大阪市の相続税に関する情報

令和3年の大阪市における相続税納税額や課税割合

国税庁の統計情報によると、大阪市を管轄している住吉税務署等の19税務署に納税された相続税額は4097億4011万円で、大阪府内31個の税務署のうち1番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は2654人、相続人の数は6899人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.6人の相続人がいる計算となり、一人あたり約5939万円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、住吉税務署で課税された被相続人の数は2654人であったのに対し、大阪市の死亡者数は29598人でした。

 

住吉税務署等では必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

大阪市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である大阪市を管轄する家庭裁判所

大阪市において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
大阪家庭裁判所 大阪府大阪市中央区大手前4-1-13 06-6943-5321 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

大阪市内の相続税を相談できる税務署一覧

大阪市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が大阪市を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
東税務署 ⼤阪府⼤阪市中央区⼤⼿前1-5-63⼤阪合同庁舎第3号館 06-6942-1101 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間
⻄税務署 ⼤阪府⼤阪市⻄区川⼝2-7-9  
港税務署 ⼤阪府⼤阪市港区磯路3-20-11 06-6572-3901
南税務署 ⼤阪府⼤阪市中央区⾕町7-5-23 06-6768-4881
浪速税務署 ⼤阪府⼤阪市浪速区難波中3-13-9 06-6632-1131
天王寺税務署 ⼤阪府⼤阪市天王寺区堂ヶ芝2-11-25 06-6772-1281
北税務署 ⼤阪府⼤阪市北区南扇町7-13 06-6313-3371
⼤阪福島税務署 ⼤阪府⼤阪市福島区⽟川2-12-28 06-6448-1281
⻄淀川税務署 ⼤阪府⼤阪市⻄淀川区野⾥3-3-3 06-6472-1021
⽣野税務署 ⼤阪府⼤阪市⽣野区勝⼭北5-22-14 06-6717-1231
東成税務署 ⼤阪府⼤阪市東成区東⼩橋2-1-7 06-6972-1331
旭税務署 ⼤阪府⼤阪市旭区⼤宮1-1-25 06-6952-3201
城東税務署 ⼤阪府⼤阪市城東区中央2-14-29 06-6932-1271
阿倍野税務署 ⼤阪府⼤阪市阿倍野区三明町2-10-29 06-6628-0221
東住吉税務署 ⼤阪府⼤阪市平野区平野⻄2-2-2 06-6702-0001
⻄成税務署 ⼤阪府⼤阪市⻄成区千本中1-3-4 06-6659-5131
住吉税務署 ⼤阪府⼤阪市住吉区住吉2-17-37 06-6672-1321
⼤淀税務署 ⼤阪府⼤阪市北区中津1-5-16 06-6372-7221
東淀川税務署 ⼤阪府⼤阪市淀川区⽊川東2-3-1 06-6303-1141

大阪市における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。大阪市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
天満年金事務所 大阪府大阪市北区天神橋4-1-15 06-6356-5511 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
福島年金事務所 大阪府大阪市福島区福島8-12-6 06-6458-1855
大手前年金事務所 大阪府大阪市中央区久太郎町2-1-30□船場ダイヤモンドビル6~8階 06-6271-7301
堀江年金事務所 大阪府大阪市西区北堀江3-10-1 06-6531-5241
市岡年金事務所 大阪府大阪市港区磯路3-25-17 06-6571-5031
天王寺年金事務所 大阪府大阪市天王寺区悲田院町7-6 06-6772-7531
平野年金事務所 大阪府大阪市平野区喜連西6-2-78 06-6705-0331
玉出年金事務所 大阪府大阪市住之江区新北島1-2-1□オスカードリーム4階 06-6682-3311
淀川年金事務所 大阪府大阪市淀川区西中島4-1-1□日清食品ビル2・3階 06-6305-1881

大阪市の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

大阪市における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
梅田公証役場 大阪府大阪市北区芝田2-7-18  LUCID SQUARE UMEDA3階 06-6376-4335
平野町公証役場 大阪府大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル2階 0172-34-3084
本町公証役場 大阪府大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階 06-6271-6265
江戸堀公証役場 大阪府大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階 06-6443-9489
難波公証役場 大阪府大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階 06-6643-9304
上六公証役場 大阪府大阪市天王寺区東高津町11-9 サムティ上本町ビル4階 06-6763-3649
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