大阪府 大阪市で遺留分侵害額請求に強い電話相談可能な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では大阪府大阪市で遺留分侵害額請求に対応できる弁護士事務所を14件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

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大阪府大阪市で遺留分侵害額請求に強い弁護士 が14件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

14件中 1~14件を表示

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遺留分侵害額請求が得意な大阪府大阪市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺留分

【遺留分を7000万円以上減額】遺留分の請求を大幅に減額できた事例

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50代
男性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車、家財、骨董・美術品、宝石・貴金属
回収金額・経済的利益
7,000万円
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の甥
遺留分

法定の遺留分を超える2000万円を獲得した事案

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50代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

約

2,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

【特別受益の主張】遺留分減殺請求に対し、特別受益を主張し返還分が大幅減少した事例

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50代
女性
不動産賃貸業
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の妻
遺留分

【遺言書に名前のなかった相続人が多額の弁償金を獲得した事例】

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40代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
15,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

【遺留分をさらに減額】遺言書作成後の事情変更により遺留分侵害額を請求された事例

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20代
男性
無職
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

減額

400万円
依頼者の立場
被相続人の男孫
被相続人
依頼者の祖父
紛争相手
依頼者の叔父叔母
遺留分

【遺留分1500万円獲得】遺言と生前贈与で取得0円から遺留分を獲得した事例

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60代
女性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益
1,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、弟の妻と子
遺留分

遺留分と養子縁組無効 訴訟で認められ和解成立

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30代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財
回収金額・経済的利益
2,900万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟

遺留分侵害額請求が得意な大阪府大阪市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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遺留分の請求相手について

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相談者(ID:01391)さんからの投稿
父親と母親が老人施設に入居して、2年後に母親がなくなりました。
遺産分割などしてなく、父親と母親の貯金通帳を持っている姉は財産についてなにも教えてくれません。
母親はずっと働いていたため、自分の通帳に貯金や年金が入金されていました。
母親が亡くなる前3年以内に父親の通帳にお金が送金されていました。
それは相続財産になると考えております。
姉にといあわせましたら、父親の預金はすべて姉に贈与されたため父親の預金は0円だそうです。
もし、遺産分割で遺留分が父親に対して請求できた場合、父親から全預金贈与をうけた姉に遺留分を請求することができますか。

そもそも、遺留分の問題以前の話になりますが、お母様の相続についてもご自身は相続人ですので、姉が不当に財産の使い込み・処分をしているのであれば、その分は損害賠償請求等のしかるべき請求を行い解決すべきです。お父様の相続についても、贈与ではなく姉が勝手に使い込んだ可能性もありますので、同様にしかるべき調査を行い使途が不明の出金等については請求を行い適切に解決すべきだと思います。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年11月18日

父の遺産の件での相談

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相談者(ID:26416)さんからの投稿
父が今年9月に他界しました。父は再婚してまして その方からは いまだに何の連絡もありません。父は 年金を受け取ってました。不動産等は持っていませんが 貯金分は遺留分として受け取る事ができませんか?

ご回答致します。

遺留分が問題になるのは、亡くなった方が遺言を残されていた場合です。
遺言がなければ法定相続分の問題となります。
相続人が配偶者と子供さんの場合
配偶者1/2,子供さん全員で1/2
子供さん各自は1/2の頭割りとなります。
すなわち、子供さん2人であれば、子供さんお一人分は
1/2÷2=1/4
となります。

預貯金も遺留分の対象となります。
- 回答日:2023年12月04日
ありがとうございます。
もしも、奥さんの預金に、全部うつしてしまってたら、財産分与は、ゼロでしょうか?
相談者(ID:26416)からの返信
- 返信日:2023年12月05日

兄と金額が合わないので教えて欲しい。

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相談者(ID:14454)さんからの投稿
2020年7月21日に父他界
母と兄と私(次男)が相続人です。
兄が相続した土地に対して
2021年7月5日に
遺留分侵害額請求しました。
164.78㎡
2020年のその土地の
時価評価額が204000円/㎡となってました。
遺留分の計算する時は
この時価評価額を使って
計算するのが通例とネットで見ました。
164.78㎡×204000円
で計算すると
33615120円になります。
私の取り分の計算としては
遺留分1/8なので
33615120×1/8=4201890円
これで合ってますか?
兄も自分が経営する会社弁護士に
相談してるらしく
兄からは私の取り分は
1/8ではなく1/12だと言われました。

相続人の範囲がお申し出のとおりであるなら、ご自身の遺留分割合自体は8分の1と考えますが、
12分の1との反論が来ているようなら、その根拠は相手方に確認されるべきかと思います。

遺留分のトラブルに関しましては、不動産評価の問題以外にも、遺言書の内容等の問題もあります。
2021年の請求時から多少お時間もたっているようですので、
当人間で話し合いの埒があかないようなら、資料を一式そろえて一度弁護士に直接ご相談されることも検討されればよいかと思います。
- 回答日:2023年08月09日

義母が亡くなり約1年が経過しようとしているが、義父から相続の話がない(義母には相当の資産あり)

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相談者(ID:04052)さんからの投稿
今年1月に義母が他界。夫は三人兄弟の三男。三人兄弟の内、長男は既に他界。義父は健在で、二男と同県に在住だが、私たち夫婦は遠方に在住。相続については私たち夫婦には全く話がない状態で、1年経過しようとしている。

遺産分割を行う前提として、義母の遺言が有無が問題となります。
義母が遺言を残していた場合、義父に全て相続させるなどの遺言の内容次第では、夫に対する遺産分割の提案は行われない可能性があります。
その場合には、遺留分侵害額請求を行う必要があります。
詳細につきましては、当職までご連絡いだたければ、ご説明させていただきます。
- 回答日:2022年12月12日

相続人兄弟2人、遺言状に財産は全て長男へ この事案私の兄に対する対処方法

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相談者(ID:02135)さんからの投稿
はじめまして、父は10年前死亡、実母6月に死亡いたしました。

こんなおり、10年前父がなくなり、遺産相続じ、私の配分は10%にも満たないもので、私も農家の相続はこんなもをかと不満に思いながらも、分割協議書にサインし相続は終了
この都度は、母親が亡くなり、遺言状に財産全てを長男に贈与とあったので、今度は遺言状がなかったら二分の一もらおうと思っていましたが、出鼻をくじけされました。
ろくに母親の面倒も見なく、昔のご近所、親戚付き合いもしないで鈴木家は崩壊状態
兄弟は仲が悪く、本家にくるな、電話もするなと突き放され、縁切り状態です。

話が、長くなりすいません
弟の私は遺産相続の話にもはいれないんでしょうか?
今回の場合どのように、話しを進めて、どう言った対応をとればよろしいでしょう?
ご回答よろしくお願いします。
鈴木

鈴木様
ご相談内容拝見致しました。
遺言書がある場合でも、遺留分は侵害されないところとなっております。
今回の場合ですと、鈴木様のこれまでの苦労の点も踏まえると遺留分を請求するのが宜しいかと思われます。
遺留分に関しては、財産調査・評価に加え回収の問題も御座いますので、早期に対面相談に移られるのが宜しいかと思われます。
- 回答日:2022年07月21日

贈与終了後、法定遺留分の請求に応じるべきか

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相談者(ID:03963)さんからの投稿
【状況】
2020年3月に私の祖母(母方)が死亡。
祖母は生前の公正証書により、全財産を孫である私に贈与すると明記。
公正証書に則り、弁護士さん、税理士さんを通して2021年の1月に不動産を含み6880万の贈与を受けました。
2020年の間に祖母の2人の子供、私の母と叔父は弁護士さんからの遺留分の請求を申し立てるか、という問に対し申し立てないと申告した上での贈与でした。

2022年10月、母と私の間で口論となり、私が母、父と同居していた家を出て一人暮らしをする、と私自身が主張。
母は一人暮らしを反対した上で、
私を信頼していたから遺留分を放棄した。 母親分の遺留分を返せ、と言われました。同居の家を出た後、1度は不動産の登記書を取りに私の家まで押しかけ、髪を引っ張る、殴るなどの暴行をし、父に間に入ってもらい、家からは引き取ってもらいました。
後日、遺留分貰えないなら死ねということですね、と言われ、
口頭で遺留分が欲しいということなら分かるけれど、税金もあるから税理士さんに相談させてほしいと伝え、1年に贈与税のかからない110万はとりあえず渡したところです。
相談内容としては、
・私に母に、贈与が終了した分の遺留分を渡す義務はあるのか。
・義務がなく断った場合、母が家にまた押しかけてくる可能性があり、不安がある。その場合に身を守る術はあるのか。
・もし遺留分を渡すことになった場合は税金をいくら払えば良いのか。不動産価格を含めての6880万なので、贈与税を払えるのか不安。
の3点です。
長くなりましたがお答え頂ければ幸いです。

大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。

解決金の遺留分はどうなんでしょうね。一概にはいえませんが直接相談されてもいいかと思います。

 【不動産の相続で揉めたら】弁護士法人かがりび綜合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年12月05日

遺留分請求についての方法

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相談者(ID:02727)さんからの投稿
遺留分請求をしたいとおもいますが、お会いした弁護士は家裁に申し込む形になると言います。家裁になると費用が高くなり、こちらとしては大変です。相手側と家裁に持ち込むのではなく、弁護士同士で解決する形はないのですか?

相手側と家裁に持ち込むのではなく、弁護士同士で解決する形はないのですか?

十分可能性としてはあると思いますよ。弁護士同士で解決することはありますね。
家裁となっても弁護士さんによってはそこまで値段がかわらないところもありますよ。ご無理なされないでくださいね。
 【不動産の相続で揉めたら】弁護士法人かがりび綜合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年09月10日

大阪市の遺留分侵害額請求事情

大阪市で被相続人の遺言や生前贈与により法定相続分を下回る取り分になった相続人は、遺留分侵害額請求(民法1046条)により金銭で不足分を請求できます。2019年の民法改正で「遺留分減殺請求」(現物返還)から「遺留分侵害額請求」(金銭賠償)に一本化され、対象財産の共有化が回避されました。請求権は相続開始と侵害の事実を知った時から1年で時効消滅するため、内容証明郵便での意思表示が実務の起点です。大阪市の路線価水準は住宅地の中程度水準(国税庁路線価図で確認)で、相続財産に不動産が含まれる場合は評価額の争点が中心になります。

※ 大阪市固有の年間死亡数・人口増減率・人口密度は集計中です。下記データセクションは東京都全体の値で表示しています(出典:総務省住民基本台帳・厚生労働省人口動態調査)。

大阪市で遺留分侵害額請求を検討すべき3つのケース

遺言で特定の相続人や第三者への遺贈が集中している

被相続人が「全財産を長男に相続させる」「内縁の配偶者に不動産を遺贈する」などの遺言を残した場合、他の法定相続人の取り分が遺留分を下回ることがあります。大阪市でも自宅不動産を特定の子に集中させる遺言は一般的で、預貯金だけでは他の兄弟の遺留分を満たせないケースが発生します。遺言そのものは有効でも、遺留分侵害額請求により金銭で不足分を取り戻すことができ、遺言の内容と遺留分の交錯を数字で解きほぐす必要があります。

特定の相続人に生前贈与が集中している

被相続人が生前に特定の子や孫へ現金・不動産を贈与していた場合、相続開始時に残った財産が乏しくても、生前贈与を持ち戻して遺留分を計算します。相続人への贈与のうち婚姻・養子縁組・生計の資本として受けたものは相続開始前10年以内が対象(民法1044条3項)、第三者への贈与は原則1年以内のものが対象(同条1項)ですが、遺留分を害することを知って行った贈与は期間制限なく持戻せます。大阪市でも「特定の子に住宅資金を数千万円贈与していた」等のケースで争点になります。

事業承継のため株式や事業用不動産が特定相続人に集中している

自営業・同族会社を営んでいた被相続人が、事業承継の目的で自社株や事業用不動産を後継者へ集中させた場合、他の相続人の遺留分が侵害される典型パターンです。経営承継円滑化法の遺留分特例(除外合意・固定合意)を利用していない限り、後継者は他の相続人から金銭請求を受ける可能性があります。大阪市でも中小事業者の相続で、事業継続と遺留分負担の両立設計が争点になり、生前の合意形成が実務上の要になります。

遺留分侵害額請求の手続きと大阪家庭裁判所 本庁の使い方

内容証明郵便による請求の意思表示(時効管理)

遺留分侵害額請求は、相続開始と遺留分侵害の事実を知った時から1年で時効消滅します(民法1048条前段)。この時効を止めるためには、期間内に「遺留分侵害額を請求する」旨の意思表示を到達させる必要があり、実務上は内容証明郵便に配達証明を付けて行います。到達日が起算日の証拠になるため、消印・配達証明の保管が重要です。金額の特定は後日の交渉で構わず、まずは請求の意思を明確に相手方へ届けることが最優先です。

相手方との任意交渉と評価額の合意

意思表示後は、まず相手方(受遺者・受贈者)との任意交渉で、財産評価と侵害額の合意を目指します。争点の中心は不動産評価で、路線価・公示地価・固定資産税評価額・不動産鑑定士の鑑定評価のうちどれを採用するかで金額が大きく変動します。大阪市の路線価水準は住宅地の中程度水準(国税庁路線価図で確認)であり、路線価と実勢価格の乖離が交渉の焦点になります。合意に至れば、遺留分侵害額の金額と支払方法を定めた合意書を作成して終了します。

大阪家庭裁判所 本庁での家事調停

任意交渉が決裂した場合、遺留分侵害額請求の調停を大阪家庭裁判所 本庁(大阪府大阪市中央区大手前4-1-13)に申し立てます(家事事件手続法244条・257条、一般調停事件として調停前置)。管轄は原則として相手方の住所地の家庭裁判所ですが、当事者の合意で他の家裁も選べます。調停は非公開で調停委員が仲介するため、直接対峙する場面は少なくなります。調停期日は月1回程度で、3〜6回で合意または不成立が確定するのが実務の目安です。合意に至れば調停調書が判決と同じ執行力を持ちます。

地方裁判所での訴訟移行

調停が不成立に終わった場合、遺留分侵害額請求は家事事件ではなく通常の金銭請求権になるため、地方裁判所(訴額140万円以下は簡易裁判所)に訴訟提起します。管轄は相手方の住所地または不動産所在地です。訴訟では原告が侵害額を主張立証する責任を負い、鑑定申立て・文書提出命令などの証拠収集が実務の中心になります。訴訟は1年前後かかることが多く、時効管理と証拠保全の観点から早期の弁護士介入が結果を左右します。

分割払いの協議と履行担保

遺留分侵害額は金銭債務ですが、受遺者が支払原資を確保できないケースでは、裁判所は相当の期限の許与を認めることができます(民法1047条5項)。実務では、和解や調停で分割払いを合意する例が多く、担保として不動産への抵当権設定や連帯保証人の追加が組み合わされます。大阪市でも自宅を承継した相続人が数千万円の遺留分侵害額を負担するケースでは、分割払いと担保設計が合意成立の鍵になります。履行遅滞リスクを見越して弁護士が支払スキームを設計するのが安全です。

大阪市で遺留分侵害額請求を相談できる窓口

大阪市で遺留分侵害額請求を検討する際に活用できる主要な相談窓口を、種別ごとに整理しました。侵害額の計算・時効管理・訴訟提起は弁護士の専管領域で、費用がネックの場合は法テラス、調停は大阪家庭裁判所 本庁が窓口になります。書類作成や登記関連は司法書士、税額の試算は税理士に相談する分担が実務の定石です。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄・遺言書検認)

遺留分侵害額請求の家事調停を扱う裁判所です(家事事件手続法244条・257条、一般調停事件として調停前置)。書式交付と手続案内は無料で受けられますが、書類作成の代行や個別事情への法的助言は行いません。管轄は原則として相手方の住所地の家裁で、大阪家庭裁判所 本庁は20区市町村(大阪市・豊中市ほか)を管轄します。

名称 住所 電話番号 管轄範囲
大阪家庭裁判所 本庁 大阪府大阪市中央区大手前4-1-13 06-6943-5745 20区市町村を管轄

弁護士会 法律相談センター(相続全般の法律相談)

遺留分の計算、生前贈与の持戻し、不動産評価の主張立証、内容証明郵便の作成、調停・訴訟の代理まで、遺留分侵害額請求の全プロセスを扱える唯一の窓口です。相続分野の相談は30分5,500円(センターにより2,200円)で予約制。1年の時効が迫っている案件では、初回相談を最優先で確保する必要があります。

大阪市内に弁護士会 法律相談センターはないため、霞が関法律相談センター(千代田区)・新宿総合法律相談センター(新宿区)・錦糸町法律相談センター(墨田区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
霞が関法律相談センター 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階 03-3581-1511
新宿総合法律相談センター 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階 03-6205-9531
錦糸町法律相談センター 東京都墨田区江東橋2-11-5 河口ビル7階 03-5625-7336

法テラス(無料法律相談・費用立替)

遺留分侵害額請求は金銭請求のため、資力基準を満たす方は代理援助(立替)制度で当面の費用負担なしで弁護士に依頼できます。時効間近で経済的余裕がない場合の緊急対応窓口として活用します。まず資力要件(収入・資産)の確認から始めます。

法テラスの無料法律相談 収入要件(一般地域基準・月収手取り上限)

世帯人数 月収基準 資産基準
単身 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下

※法テラスの無料法律相談は一般的に個人向けの制度です。企業の法務問題への適用については、詳しくは法テラスにお問い合わせください。

大阪市内に法テラスはないため、法テラス東京(新宿区)・法テラス上野(台東区)・法テラス多摩(立川市)などにお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
法テラス東京 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階 0570-078301
法テラス上野 東京都台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル6階 0570-078304
法テラス多摩 東京都立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5階 0570-078305
法テラス八王子 東京都八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4階 0570-078307

司法書士会(相続登記・遺産承継業務)

遺留分侵害額請求の合意に基づく不動産の名義変更(代物弁済等)を行う場合の登記手続きを扱う窓口です。争いのない事後手続きでは活用できますが、時効管理や訴訟対応は業務範囲外のため、請求自体は弁護士に相談します。

大阪市内に司法書士会はないため、東京司法書士会 本会(新宿区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京司法書士会 本会 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館2階 03-3353-9191

税理士会(相続税・贈与税)

遺留分侵害額を金銭で支払う側・受け取る側の税務処理(相続税の更正の請求・修正申告)を扱う窓口です。合意成立後の税務対応が中心で、請求前の税務戦略も相談できます。相続税申告済みの案件では、税理士との連携が必須になります。

大阪市内に税理士会はないため、東京税理士会 本会(渋谷区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京税理士会 本会 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-10-6 東京税理士会館 03-3356-4461

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

内容証明郵便の文案作成など、争訟前の書面作成を扱う窓口です。行政書士は代理交渉や訴訟対応は行えないため、時効管理の起点となる意思表示のみを依頼する場面で活用します。

大阪市内に行政書士会はないため、東京都行政書士会 本会(目黒区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京都行政書士会 本会 東京都目黒区青葉台3-1-6 東京都行政書士会館2階 03-3477-2881

公証役場(遺言公正証書・任意後見契約)

遺留分侵害額の合意書を公正証書にすることで、履行遅滞時に裁判を経ずに強制執行できるようにする窓口です。分割払いの合意が絡む案件では、執行受諾文言付き公正証書の作成が実務の要点です。

大阪市内に公証役場はないため、霞ヶ関公証役場(千代田区)・丸の内公証役場(千代田区)・神田公証役場(千代田区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
霞ヶ関公証役場 東京都千代田区内幸町2-2-2 03-3502-0745
丸の内公証役場 東京都千代田区丸の内3-3-1 03-3211-2645
神田公証役場 東京都千代田区鍛冶町1-9-4 03-3256-4758

法務局(相続登記・自筆証書遺言書保管制度)

遺留分侵害額の代物弁済として不動産の所有権移転登記を行う場合の窓口です。金銭賠償が原則のため直接の窓口になる場面は限定的ですが、和解内容次第で利用します。

大阪市内に法務局はないため、東京法務局 本局(千代田区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京法務局 本局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 03-5213-1234

※ 上記は2026年8月時点の情報です。最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

大阪市の遺留分侵害額請求の規模感

  • 大阪市の年間死亡数 132,875人=相続開始件数の目安、うち65歳以上 119,000人
  • 世帯数 7,682,155世帯/人口 14,002,534人、資産承継の潜在需要の裾野
  • 路線価水準は住宅地の中程度水準(国税庁路線価図で確認)、不動産評価が侵害額算定の主要争点
  • 都平均補足:東京都の被相続人1人当たり課税価格は1億8,733万円、財産構成の35.9%が土地。遺留分の主戦場は不動産評価

大阪市で遺留分侵害額請求を弁護士に依頼する3つのメリット

侵害額の正確な計算と生前贈与の把握ができる

遺留分侵害額の計算は、みなし相続財産(相続開始時財産+生前贈与ー債務)×個別遺留分割合ー特別受益ー相続分、と多段の減算が必要です。特に生前贈与の把握には金融機関の取引履歴・不動産登記の変遷・預貯金の入出金記録の分析が不可欠で、相続人側では入手困難な資料も弁護士会照会(弁護士法23条の2)で取得できます。大阪市の路線価水準(住宅地の中程度水準(国税庁路線価図で確認))を踏まえた不動産評価の主張とあわせて、計算根拠を固めた請求が可能になります。

1年の消滅時効を確実に管理できる

遺留分侵害額請求権は相続開始と侵害の事実を知った時から1年で時効消滅し、時効の起算点をめぐる争いも実務では頻発します(民法1048条前段)。弁護士に依頼すれば、時効管理と内容証明郵便の作成・送達を確実に行い、期間経過後の時効主張を封じられます。相続開始から10年の除斥期間も別途あるため、複雑なケースでは弁護士が全体スケジュールを引いて管理します。

金銭賠償の履行担保設計まで一貫して任せられる

遺留分侵害額請求で金額を勝ち取っても、相手方が支払えなければ意味がありません。弁護士は分割払い協議・執行認諾付き公正証書・不動産への抵当権設定・連帯保証などを組み合わせた履行担保設計まで一貫して対応できます。特に事業承継や自宅承継が絡む案件では、後継者の支払能力を踏まえた現実的な支払プランを組む必要があり、法的執行力と実務的な履行可能性の両立が弁護士介入の価値になります。

よくある質問

遺留分侵害額請求は必ず行使すべき?

行使は権利であって義務ではありません。遺言や生前贈与に納得している場合や、家族関係を優先したい場合は行使しない選択もあります。ただし、時効(相続開始と侵害を知った時から1年)を経過すると請求できなくなるため、判断保留のまま時間が過ぎるのは避けるべきです。行使するかどうかを1年以内に決めるのが実務の原則で、迷ううちに時効を迎えるのが最悪のパターンです。まず弁護士に金額の試算を依頼したうえで判断するのが安全です。

相続放棄した場合、遺留分は?

相続放棄をした人は「初めから相続人でなかった」ものとみなされるため、遺留分侵害額請求権も失います(民法939条・1042条)。負債超過だから放棄したケースで、後日「実は財産があった」と分かっても、遺留分請求で取り戻すことはできません。逆に、遺留分だけ主張したい場合は相続放棄をせずに限定承認や単純承認を選ぶ必要があります。放棄と遺留分請求は両立しないため、放棄前の判断が極めて重要です。

遺言で「相続させない」と書かれていたら?

遺言で特定の相続人を「相続人から廃除する」と書かれていても、廃除には家庭裁判所の審判が必要です。遺言による廃除の場合、遺言執行者が遺言の効力発生後に遅滞なく家庭裁判所へ廃除請求を行い(民法893条)、認められて初めて廃除の効力が生じます。廃除事由は「被相続人に対する虐待・重大な侮辱・著しい非行」に限られ(民法892条)、感情的な理由では認められないのが実務です。廃除審判が確定していない限り、相続権は失われず、遺留分侵害額請求も可能です。廃除審判の申立てが係属している場合は弁護士に相談してください。

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