大阪府で遺産分割に強い初回の面談相談無料な弁護士事務所一覧

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ベンナビ相続では大阪府で遺産分割に対応できる弁護士事務所を114件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

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大阪府で遺産分割に強い弁護士 が114件見つかりました。

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大阪府に所在・対応可能な弁護士事務所

ウィン綜合法律事務所

住所

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11-22阪神神明ビル901号

最寄駅

JR「北新地駅」11-41番出口より徒歩8分

営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域

大阪府

弁護士

坂野 真一

定休日

日曜 土曜 祝日

スター綜合法律事務所

住所

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4-11-22阪神神明ビル203

最寄駅

JR大阪駅より徒歩約11分 / JR北新地11-41番出口より徒歩約8分 / 地下鉄東梅田7番出口より徒歩約10分 / 地下鉄淀屋橋1番出口より徒歩約10分 / 地下鉄南森町2番出口より徒歩約10分

営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域

大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県

弁護士

冨宅 恵

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 芝 光治(古山綜合法律事務所)

住所

〒573-0032
大阪府枚方市岡東町18-23枚方近畿ビル4階

最寄駅

京阪電車【枚方市駅】徒歩1分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県

弁護士

芝 光治

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

ミル法律事務所

住所

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満3-5-10 オフィスポート大阪406

最寄駅

地下鉄 谷町線・堺筋線「南森町駅」②番出口から徒歩6分

営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域

大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県

弁護士

西村 美智子

定休日

日曜 土曜 祝日

あべの帝西法律事務所

住所

大阪府大阪市阿倍野区長池町17-4 I am402

最寄駅

大阪メトロ御堂筋線「西田辺駅」1番出口 徒歩7分/JR阪和線「南田辺駅」南口 徒歩5分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県

弁護士

松永 拓也

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士法人植田法律会計

住所

大阪府大阪市浪速区湊町1-3-1湊町リバープレイス6階6

最寄駅

大阪メトロ「なんば駅」26番B出口直結・徒歩2分/JR難波駅より徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜18:00 土曜:10:00〜17:00

対応地域

大阪府

弁護士

植田 諭

定休日

日曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士法人ももとせ

住所

〒536-0002
大阪府大阪市城東区今福東2丁目7-26泰平第1ビル208

最寄駅

今福鶴見駅

営業時間

平日:09:00〜18:00 土曜:10:00〜17:00

対応地域

大阪府・兵庫県・京都府・奈良県

弁護士

山田 貴弘

定休日

日曜 祝日

山川哲弥法律事務所

住所

大阪府大阪市中央区北浜1-3-14リバーポイント北浜703

最寄駅

北浜駅30番出口徒歩2分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県

弁護士

山川 哲弥

定休日

日曜 土曜 祝日

深桜法律事務所

住所

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満3-5-10オフィスポート大阪 315

最寄駅

南森町より徒歩6分

営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域

大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県

弁護士

深川 真紀子

定休日

日曜 土曜 祝日

堀江法律事務所

住所

大阪府大阪市中央区北浜1-9-9 北浜長尾ビル8階

最寄駅

地下鉄堺筋線・京阪電鉄「北浜駅」徒歩1分(出口1-B)

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

堀江 直樹

定休日

日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士 大西 健太郎(いばらき総合法律事務所)

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階

最寄駅

茨木駅西口より徒歩約3分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

大西 健太郎

定休日

日曜 土曜 祝日

いばらき総合法律事務所

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階

最寄駅

茨木駅西口より徒歩約3分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

横山 耕平

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 浅田 忠(いばらき総合法律事務所)

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階

最寄駅

茨木駅西口より徒歩約3分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

浅田 忠

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 横山 耕平(いばらき法律事務所)

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町6-23三島コーポレーション西駅前町ビル4階

最寄駅

JR茨木駅西口より徒歩1分

営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域

全国

弁護士

横山耕平

定休日

日曜 土曜 祝日

大阪府近隣エリアの弁護士事務所

114件中 81~100件を表示

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遺産分割が得意な大阪府の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

【1800万円獲得】相続人2人の遺産分割で遺産の約75%を獲得した事例

詳細を見る
50代
男性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,800万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

遺産調査と遺産分割協議の結果、約1000万円を獲得した事例

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50代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の叔父
紛争相手
依頼者の伯母
遺産分割

各家庭を巻き込んだ兄弟間の争い 調停で和解成立

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50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券、家財
回収金額・経済的利益
3,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

相続人の一人が行方不明であったが、所在調査などを経て遺産分割の合意ができた事例

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50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅の土地建物

500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の前妻の息子
遺産分割

行方不明の相続人の所在調査のうえ遺産分割協議を行った事例

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50代
女性
パート
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

自宅不動産/預貯金数千万円

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
遺産分割

【遺産分割調停において、残された証拠から特別受益を立証して解決した事例】

詳細を見る
50代
女性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
他の相続人である兄
遺産分割

【1億2000万円獲得】4人兄弟の遺産分割で遺産の約85%を獲得した事例

詳細を見る
80代〜
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、その他の遺産
回収金額・経済的利益

1億2,000万円

依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の兄弟

遺産分割が得意な大阪府の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

生前分割協議書について

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相談者(ID:02915)さんからの投稿
初めて相談致します。
先日、父の頼んだ公認会計士に『生前分割協議書への押印の為、両親と子供の3人(兄・姉・私)が集まるように』と言われました。
内容は特に話し合いをした訳でなく、両親と兄と会計士の間で決められました。
姉は何の問題も無いので押印するとのことでした。
協議書は、宅地(両親が現在住んでいる約600㎡)(不動産約600㎡)が兄。
現金預金が姉と私。
…という内容で、土地は代々孫にまで残したいという両親と会計士の強い要望でした。
長男が相続した土地を将来売却した時は、税金控除後の金額を3等分ずつ分けるとなっていますが
実際、売る事など出来るのでしょうか?
また、現金預金の現在の残高を開示してもらう事は可能なのでしょうか?
そしてこの『生前分割協議書』をお彼岸前に完成させたいと急がされてるのですが、そんなに急いで作成しなければならないのでしょうか?
協議書の効力とはどのくらいの物なのでしょうか?
教えて頂けないでしょうか。

そもそも生前の遺産分割は無効です。応じる必要はありませんし、絶対に応じるべきではありません。
仮に押印するとしても、必ず全体の財産額等の開示を受けてからのほうがよろしいかと思います。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年09月20日

代理人弁護士が受任案件について、職務を果たさない場合

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相談者(ID:37174)さんからの投稿
代理人弁護士が、裁判所に課せられた書面提出をせず、此方で書面案を作成して送り、作成をお願いしても、連絡すらありません。
電話で話すと「そんなことは、聞いていない、」「言っていない」と言われますので、書面での対応をお願いしています。このままでは、此方に不利な結果となり、正当な利益を損することになります。この弁護士は、此方が親の介護等で身動きがとれないことを知っており、此方が解任しないことをわかっています。

弁護士が課せられた書面提出を怠ることは、クライアントの法的権益を守るための義務違反となります。一方で、この状況であなた自身が直接書面を裁判所に提出する行為が弁護士の辞任理由となるかは一概には言えません。しかし、これは一般的な解釈であり、依頼者がどのような内容の書面を提出することを代理人に求めているのか、代理人がなぜ提出しないのか、具体的な状況により異なるため、必ずしも全てに当てはまるわけではありません。
 親の介護などで身動きが取れない状況下でも、弁護士とのコミュニケーションが取れない場合は、その弁護士との契約を見直すことも検討すべきかもしれません。弁護士との委任契約解除については、依頼人側に正当事由が必要となります。
また、弁護士の行為に問題があると感じる場合は、弁護士会に相談できます。弁護士会は所属弁護士を監督する権限を有しており、依頼人からの紛議調停申立に基づいて、当該弁護士に答弁を求め、3人の調停委員がそれを判断して、依頼人に好ましいと考えられる解決策を示してくれます。
いずれにせよ、あなたの利益を最優先に考え、適切な行動をとることをお勧めします。
- 回答日:2024年03月05日

どうすればいいですか?

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相談者(ID:04884)さんからの投稿

相続できるのか知りたいです。
現在家会社は父の嫁がすんでます

親子であれば、原則として相続できます。
除籍との記載は、結婚などで新しい戸籍を作成されたことが原因ではないでしょうか。
- 回答日:2023年01月26日
6月なくなったのですが期限とかもまだ大丈夫なのですか?
相談者(ID:04884)からの返信
- 返信日:2023年01月27日
返信ありがとうございます
相談者(ID:04884)からの返信
- 返信日:2023年01月27日

障害年金受給者が亡くなり相続は誰になるか

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相談者(ID:02200)さんからの投稿
父の妹が去年亡くなり障害年金受給者でした
独身の為 相続は直系の父が相続するのでしょうか?父の兄弟は全て亡くなっています

お父様の妹の相続人は、妹にお子さんがいなければまず両親です。両親も亡くなっているのであれば、妹の兄弟になります。つまりこの場合にはお父様は相続人になります。ただ、他の兄弟が亡くなっていても、兄弟に子供がいれば、代襲相続によりその子供も相続人になりますので、そのあたりも確認された方が良いと思います。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年07月27日

遺産相続での苗字について

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相談者(ID:00228)さんからの投稿
近々父親が亡くなる可能性があり、私と父親とで離婚により苗字が違います。ですが住居は同じです。父親と私が同じ住居に別々に世帯主になっており、相続の際、スムーズに進むように苗字の変更、父親の世帯に入ることを勧められています。その方がスムーズに進むのでしょうか?自分自身苗字の変更はどちらかというとしたくないのですがどうなのでしょうか?

相続と氏名とは全く関係ありません。現実の親子ならば相続できます。結婚で氏が変わった娘も相続しています。
わざわざ帰られる必要はありません。弁護士 小原 望
- 回答日:2021年11月26日

遺産相続での苗字について

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相談者(ID:00228)さんからの投稿
近々父親が亡くなる可能性があり、私と父親とで離婚により苗字が違います。ですが住居は同じです。父親と私が同じ住居に別々に世帯主になっており、相続の際、スムーズに進むように苗字の変更、父親の世帯に入ることを勧められています。その方がスムーズに進むのでしょうか?自分自身苗字の変更はどちらかというとしたくないのですがどうなのでしょうか?

ご相談内容拝見致しました。
ご相談内容についてですが、まず苗字の変更に関しては、御相続の手続きとは関連しないものと考えられます。
今の苗字を大切にして頂いて問題ございません。
世帯に関しては、同一世帯にしておくことで御相続手続きをスムーズに進められる部分が多少なりとも出てまいりますので、ご検討されても宜しいかと思います。
御父様が亡くなられる危険がある状況とのことでご不安・ご心配事多数あるかと思います。
本回答で少しでも安心に繋がることを願っております。
- 回答日:2021年11月26日

子供がいない場合の、配偶者死亡時の相続。

詳細を見る
相談者(ID:02122)さんからの投稿
離婚して配偶者がいなく、親子二人暮らしの場合、親が死亡すると子に100%いきますが、子供がいなく、夫婦どちらかが亡くなると、配偶者の親にも3分の1いくのですか?

はい、子供がおらず夫婦だけであれば、法定相続人は配偶者と親(親がいなければ兄弟)になります。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年07月22日
ご回答ありがとうございます。こういうパターンの場合、配偶者に100%というのは無いのですね。何故なのでしょうかね、配偶者って悲しいですよね。同じ質問を2つ載せてしまい、そちらにもご回答いただけありがとうございます。
相談者(ID:02122)からの返信
- 返信日:2022年07月24日
既に亡くなっておられればもうどうしようもないのですが、配偶者に100%相続してもらうために、生前に遺言を書いておくことをお勧めします。
葛城法律事務所からの返信
- 返信日:2022年07月25日
ご丁寧に、再度、ご回答ありがとうございます。そういう方法があるのですね、参考にさせて頂きます。
相談者(ID:02122)からの返信
- 返信日:2022年07月25日

大阪府の遺産分割事情

大阪府では年間104,964人が亡くなり、そのうち95,959人が65歳以上を占めます。大阪府の路線価は中心市街地や主要駅の周辺で高く、郊外・山間部で控えめな水準にあり不動産評価が争点になりやすく、相続人が進学・就職を機に広域へ分散しているため、遺産分割協議は長期化しやすい傾向があります。大阪家庭裁判所 本庁での調停に至るケースも多いのが実情です。

大阪府の遺産分割が難航する3つの理由

不動産評価の高さ

大阪府の路線価は中心市街地や主要駅の周辺で高く、郊外・山間部で控えめな水準にあり、遺産の中心が土地・建物になるケースが多い地域です。路線価は公示地価の8割程度で算出されるため、実勢価格との乖離が生まれやすく、「路線価で算定した代償金では納得できない」と主張する相続人が出やすくなります。相続財産の25.3%を土地が占める大阪府の傾向とも重なり、評価の主張立証が争点の中心になります。相続時に固定資産税評価額・路線価・不動産鑑定士による鑑定評価のいずれを採用するかで、代償金の額が数百万円〜数千万円単位で動くこともあります。

相続人の広域分散

大阪府でも進学・就職を機に世代間で居住地が分散する傾向があります。被相続人が大阪府に住み続けていても、子や孫世代は都市部や海外に転居しているケースが少なくありません。相続人が全国に散在すると、遺産分割協議書への実印・印鑑証明取得や、面談の日程調整だけで数か月かかることもあります。海外在住の相続人がいる場合は、在外公館での署名証明(サイン証明)が必要になり、さらに時間を要します。

2次相続を見据えた合意形成の難しさ

配偶者が高齢の場合、今回の相続(1次相続)だけでなく、次に配偶者が亡くなったときの相続(2次相続)まで見据えて分け方を決める必要があります。配偶者に自宅と預貯金の大半を寄せると、1次相続では配偶者の税額軽減で相続税がゼロに近くなる一方、2次相続で子どもたちに一気に相続税負担が集中します。大阪府のように路線価水準が中心市街地や主要駅の周辺で高く、郊外・山間部で控えめな水準で不動産の評価が争点になりやすい地域では、1次と2次のトータルで税額を最適化する視点が欠かせません。

遺産分割の4つの方法と大阪家庭裁判所 本庁での手続き

現物分割

現物分割は、遺産をそのままの形で相続人に分ける方法です。長男が自宅、次男が預貯金、長女が株式、というように相続財産を種類ごとに割り振ります。手続きが最もシンプルで、不動産の売却や現金化の手間がかからない点がメリットです。ただし、遺産の中身に価値の偏りがあると法定相続分どおりの分割が難しく、他の3方式との組み合わせが必要になります。大阪府のように主な遺産が高額不動産に集中しているケースでは、単独では成立しにくい方法です。

代償分割

代償分割は、特定の相続人が不動産などの現物を取得し、他の相続人にその代わりとして金銭(代償金)を支払う方法です。自宅を長男が取得し、その代わりに次男・長女へそれぞれ数百万円〜数千万円を支払う、というスキームです。自宅を残したい相続人がいる場合の第一選択肢になります。代償金の原資として、取得する相続人の自己資金や、金融機関からの借入が必要になります。分割払いの合意も可能ですが、履行を担保する条項を協議書に盛り込むことが実務上重要です。

換価分割

換価分割は、不動産などの遺産を売却して現金に換え、その現金を相続人で分ける方法です。誰も自宅を必要としない場合や、代償金の原資がない場合に選ばれます。売却実務は共同相続人の合意のもとで進めますが、売却価格・仲介業者選定・引き渡し時期をめぐって新たな争いが生じることもあります。大阪府の路線価水準(中心市街地や主要駅の周辺で高く、郊外・山間部で控えめな水準)と地域の不動産需要を踏まえて売却スケジュールを組む必要があり、譲渡所得税の負担が発生する点にも注意が必要です。

共有分割

共有分割は、遺産を相続人の共有名義のままにする方法です。合意形成に至らない場合の最終手段として選ばれますが、共有状態を続けると、後日の売却・賃貸・修繕のたびに全員の同意が必要になり、次の世代への持越しで共有者が10人以上に膨らむケースもあります。共有物分割訴訟でしか解消できない状態に陥ると、費用と時間が大きくかかります。可能な限り現物・代償・換価のいずれかで解消し、共有分割は避けるのが実務のセオリーです。

大阪家庭裁判所 本庁での調停申立

協議で合意に至らない場合、大阪家庭裁判所 本庁(大阪府大阪市中央区大手前4-1-13)へ遺産分割調停を申し立てます。管轄は相手方相続人の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者の合意で定めた家裁で、大阪家庭裁判所 本庁は大阪府全域(大阪家庭裁判所 本庁・大阪家庭裁判所 堺支部・大阪家庭裁判所 岸和田支部)を管轄します。申立てには申立書・戸籍謄本一式・遺産目録・不動産登記事項証明書などが必要です。調停は月1回程度のペースで開かれ、平均3〜10回で終結します。調停不成立の場合は自動的に審判へ移行し、家裁が分割方法を決定します。

大阪府で遺産分割を相談できる窓口

大阪府で遺産分割協議・調停を検討する際に活用できる主要な相談窓口を、種別ごとに整理しました。争いがあり交渉代理が必要な段階では弁護士会、争いがなく書類作成が主目的なら司法書士会、公正証書化・遺言関連は公証役場、登記実務は法務局と、目的に応じて窓口を使い分けます。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄・遺言書検認)

家事事件手続法に基づく相続関連の家事事件を扱う裁判所です。遺産分割調停・審判、遺留分侵害額請求調停、相続放棄・限定承認の申述、遺言書検認、相続財産清算人選任(民法952条)、成年後見開始審判、特別代理人選任、不在者財産管理人選任などを申立てできます。書式交付と手続案内は無料で受けられますが、書類作成の代行や個別事情への法的助言は行いません。管轄は原則として被相続人の最後の住所地または相手方住所地の家裁になります。

名称 住所 電話番号 管轄範囲
大阪家庭裁判所 本庁 大阪府大阪市中央区大手前4-1-13 06-6943-5745 20区市町村を管轄
大阪家庭裁判所 堺支部 大阪府堺市堺区南瓦町2番28号 072-223-7001 11区市町村を管轄
大阪家庭裁判所 岸和田支部 大阪府岸和田市加守町4-27-2 072-441-6803 12区市町村を管轄

弁護士会 法律相談センター(相続全般の法律相談)

都道府県ごとの弁護士会が運営する法律相談窓口です。相続人間の交渉代理、遺産分割・遺留分・使い込みの調停/審判代理、遺言無効確認訴訟、遺言書作成支援、成年後見開始申立て、相続放棄・限定承認の手続代理まで、相続案件を法的に一貫して扱えます。相続分野の相談は30分5,500円(センターにより2,200円)の予約制で、案件受任時はそのまま依頼弁護士を紹介してもらえます。相続税申告が必要な案件は税理士との共同対応も可能です。

名称 住所 電話番号
大阪弁護士会 総合法律相談センター(大阪) 〒530-0047 大阪市北区西天満1-12-5 大阪弁護士会館 06-6364-1248
なんば法律相談センター 〒542-0076 大阪市中央区難波2-1-2 太陽生命難波ビル10階 06-6212-1061
谷町法律相談センター 〒540-0012 大阪市中央区谷町3-1-9 06-6944-7550
堺法律相談センター 〒590-0075 堺市堺区南花田口町2-3-20 三共堺東ビル6階 072-223-2903
岸和田法律相談センター 〒596-0054 岸和田市宮本町27-1 泉州ビル2階 072-433-9391
南河内法律相談センター 大阪府南河内郡(詳細は総合センターへ要問合せ) 06-6364-1248

法テラス(無料法律相談・費用立替)

国が設立した法的トラブル解決の窓口(日本司法支援センター)です。収入・資産が基準以下の方を対象に、無料法律相談(同一問題で最大3回)、弁護士・司法書士費用の立替(民事法律扶助)、司法過疎地域での弁護士派遣、犯罪被害者支援、DV等被害者支援などを提供します。相続分野では遺産分割・遺留分・相続放棄・使い込み調査・遺言書作成など幅広く対応し、資力基準を満たせば実質無料で弁護士に依頼できます。まず資力要件(収入・資産)の確認から始めます。

法テラスの無料法律相談 収入要件(一般地域基準・月収手取り上限)

世帯人数 月収基準 資産基準
単身 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下

※法テラスの無料法律相談は一般的に個人向けの制度です。企業の法務問題への適用については、詳しくは法テラスにお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
法テラス大阪 大阪市北区西天満1-12-5 大阪弁護士会館B1F 0570-078329
法テラス堺 堺市堺区南花田口町2-3-20 三共堺東ビル6F 0570-078331

司法書士会(相続登記・遺産承継業務)

相続登記・遺産承継業務を主に扱う専門職団体です。相続登記(不動産の名義変更)、遺産承継業務(預貯金の解約・株式の名義変更)、遺言書作成支援、成年後見開始申立書類の作成、簡易裁判所での訴訟代理(訴額140万円以下)、法定相続情報一覧図作成の相談ができます。争いのない相続の登記・承継実務に強く、弁護士より費用を抑えられます。相続人間で対立がある案件は業務範囲外のため、弁護士会・法テラスへ移管します。

名称 住所 電話番号 受付範囲・備考
大阪司法書士会 本会 〒540-0019 大阪市中央区和泉町1丁目1番6号 06-6941-5351  
司法書士総合相談センター北 大阪市北区西天満4丁目7番1号 北ビル1号館2階202号室 06-6943-6099 月〜金 13:30〜16:30
司法書士総合相談センター堺 堺市堺区中瓦町2丁3番29号 瓦町ウエノビル4階 06-6943-6099 月〜金 13:30〜16:30
司法書士総合相談 泉佐野 泉佐野市上町3丁目11-48 泉佐野市消費生活センター内 06-6943-6099 毎週水曜日 13:30〜16:30

税理士会(相続税・贈与税)

相続税・贈与税の申告実務を扱う専門職団体です。相続税・贈与税の申告代理、申告要否の判定、小規模宅地等の特例・配偶者税額軽減の適用可否判断、未分割申告と申告期限後3年以内の分割見込書の作成、修正申告・更正の請求、税務調査対応、納税資金対策(延納・物納)、生前贈与プランの設計まで相談できます。相続税の申告期限は相続開始から10か月以内で、早期の要否判定と特例活用可否の判断が納税額最適化の要点です。

名称 住所 電話番号
近畿税理士会 本会 大阪市中央区谷町1丁目5番4号 近畿税理士会館2階 06-6941-6886
東会場 大阪市中央区大手前1-5-33 納税協会ビル4階 06-6966-4761
西会場 大阪市西区川口2-7-6 西納税協会2階 06-6584-3424
港会場 大阪市港区磯路3-19-4 港納税協会内 06-6572-4009
南会場 大阪市中央区谷町7-5-22 南納税協会2階 06-6761-9449
大阪市役所会場 大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所1階市民相談室 050-1808-6070
福島会場 大阪市福島区玉川2-5-22 大阪福島納税協会内 06-6443-0277
豊崎会場 大阪市北区豊崎3-6-8 TOビル901号 06-6292-6680
中津会場 大阪市北区中津1-4-15 大淀納税協会2階 06-6371-5556
天六会場 大阪市北区天神橋6-4-20 大阪市立住まい情報センター4階 06-6242-1177
西淀川区役所会場 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号 06-6478-2410
東淀川会場 大阪市淀川区木川東2-1-10 06-6309-0234
東淀川区役所会場 大阪市東淀川区豊新2-1-4 06-4809-9683
旭会場 大阪市旭区大宮1-2-23 旭納税協会 06-6951-6506
旭区役所会場 大阪市旭区大宮1-1-17 06-6957-9683
都島区役所会場 大阪市都島区中野町2-16-20 06-6882-9683
天王寺区役所会場 大阪市天王寺区真法院町20-33 天王寺区役所1階 06-6772-8103
生野納税会館会場 大阪市生野区勝山北5-22-17 06-6731-0851
生野区役所会場 大阪市生野区勝山南3-1-19 生野区役所1階 06-6731-0851
阿倍野会場 大阪市阿倍野区三明町2-10-32 阿倍野産業会館1階 06-6628-1030
東住吉会場 大阪市平野区平野西2-2-5 東住吉納税協会2階 06-6703-1800
平野区役所会場 大阪市平野区背戸口3-8-19 平野区役所1階 06-6703-1800
東住吉区役所会場 大阪市東住吉区東田辺1-13-4 東住吉区役所5階 06-6703-1800
西成納税協会会場 大阪市西成区千本中1-3-6 西成納税協会 06-6661-2485
住吉会場 大阪市住吉区住吉2-9-72 06-6678-1817
住吉区役所会場 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号 住吉区役所3階相談室 06-6678-0567
堺会場 堺市堺区宿院町東4-2-10 堺納税会館 072-223-0191
泉大津市役所会場 泉大津市東雲町9-12 0725-33-1131
和泉市役所会場 和泉市府中町2-7-5 0725-99-8100
泉大津会場 泉大津市二田町1-11-15 オークハイツⅢ301号 0725-33-7400
岸和田会場 岸和田市土生町2-28-6 岸和田納税協会内 072-436-0567
岸和田市役所会場 岸和田市岸城町7-1 岸和田市役所内 072-436-0567
貝塚市役所会場 貝塚市畠中1-17-1 貝塚市役所内 072-436-0567
泉佐野市役所会場 泉佐野市市場東1-295-3 泉佐野市役所内 072-463-1212
泉南市役所会場 泉南市樽井1-1-1 泉南市役所内 072-483-0001
阪南市役所会場 阪南市尾崎35-1 阪南市役所内 072-471-5678
熊取町役場会場 泉南郡熊取町野田1-1-1 熊取町役場内 072-452-1001
泉佐野納税協会会場 泉佐野市日根野3683-3 2F 072-468-8068
富田林市役所会場 富田林市常磐町1-1 0721-25-6250
河内長野市役所会場 河内長野市原町1-1-1 0721-25-6250
大阪狭山市役所会場 大阪狭山市狭山1-2384-1 0721-25-6250
藤井寺市役所会場 藤井寺市岡1-1-1 0721-25-6250
羽曳野市役所会場 羽曳野市誉田4-1-1 0721-25-6250
河南町役場会場 南河内郡河南町大字白木1359-6 0721-25-6250
太子町役場会場 南河内郡太子町山田88 0721-25-6250
千早赤阪村役場会場 南河内郡千早赤阪村大字水分180 0721-25-6250
富田林支部会場 富田林市若松町西2-1702-1 納税協会3階 0721-25-6250
東大阪会場 東大阪市高井田元町2-7-7 エイシン長栄寺ビル302号室 06-7898-6002
東大阪市役所会場 東大阪市荒本北1-1-1 06-6725-7708
八尾納税協会会場 八尾市高美町4-1-6 072-991-5000
柏原市役所会場 柏原市安堂町1-55 072-991-5000
松原市役所会場 松原市阿保1-1-1 072-991-5000
八尾市役所会場 八尾市本町1-1-1 八尾市役所市民相談室 072-991-5000
枚方会場 枚方市大垣内町3-3-16-105 072-843-2275
守口市役所会場 守口市京阪本通2-5-5 06-6992-1512
そよら古川橋駅前会場 門真市末広町41-2 06-6900-8551
茨木会場 茨木市上中条1-9-25 072-622-8304
高槻市役所会場 高槻市桃園町2-1 高槻市役所内 072-674-7130
茨木市役所会場 茨木市駅前3丁目8-13 072-620-1603
吹田市役所会場 吹田市泉町1-3-40 06-6319-0450
摂津市役所会場 摂津市三島1丁目1番1号 06-6319-0450
豊能会場 池田市城南2-1-21 豊能納税協会2階 072-753-9296
池田市役所会場 池田市城南1丁目1-1 池田市役所 072-752-1111
箕面市役所会場 箕面市西小路4丁目6-1 箕面市役所 072-723-2121

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

官公署提出書類・権利義務書類の作成を扱う専門職団体です。遺産分割協議書の作成、相続関係説明図(家系図)の作成、自動車の相続に伴う名義変更、農地の相続届出(農地法3条)、遺言書(自筆証書・秘密証書)の起案支援、内容証明郵便の作成、在日外国人の相続手続き、帰化・在留資格などの相談ができます。相続人間の合意が既に取れている案件の書類作成に特化しており、費用を抑えたい場合の選択肢です。相続登記や訴訟代理は業務範囲外のため、司法書士・弁護士に連携します。

名称 住所 電話番号
大阪府行政書士会 本会 〒540-0024 大阪市中央区南新町1丁目3番7号 06-6943-7501
中央支部 〒542-0012 大阪市中央区谷町9丁目2番14号 中田東海ビル5階505号室 06-6777-4485
北支部 〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目1番3号 大阪駅前第3ビル2階51号室 06-6344-3481
天王寺支部 〒537-0014 大阪市東成区大今里西2丁目9番11号 06-6974-7550
旭東支部 〒538-0032 大阪市鶴見区安田4-9-7-201 06-7182-8850
西支部 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目7番16号 サンライズ肥後橋ビル2階 06-6136-8656
阿倍野支部 〒547-0047 大阪市平野区平野元町2番8号 06-6792-6724
住吉支部 〒559-0004 大阪市住之江区住之江2丁目6番18号 06-6678-8525
淀川支部 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4丁目6番29号 第3ユヤマビル7階C号室 06-4862-5563
守口支部 〒575-0051 大阪府四條畷市中野本町38番1号 カサベルデ田伏3 506 072-819-0748
豊能支部 〒560-0021 豊中市本町4丁目8番45号 豊中シビックハイツ403号 06-7501-9388
三島支部 〒564-0053 吹田市江の木町5-3 レーベンハウス江坂405 06-7171-1127
東大阪支部 〒581-0003 大阪府八尾市本町2丁目6番21号 萩埜ビル202号室 072-991-5619
枚方支部 〒573-0083 枚方市茄子作北町34番3号 072-860-2211
南大阪支部 〒586-0035 大阪府河内長野市小塩町7番地の2 807号 0721-63-8016
堺支部 〒599-8236 堺市中区深井沢町3125番地 アートビル202号 072-247-8107
泉州支部 〒596-0104 岸和田市積川町282番地の2 072-479-6890

公証役場(遺言公正証書・任意後見契約)

公証人法に基づき公正証書等を作成する公的機関です。遺言公正証書の作成、任意後見契約公正証書、遺産分割協議書の認証、執行受諾文言付き公正証書(分割払い等の履行担保用)、事実実験公正証書、私署証書の認証、確定日付の付与などを扱います。公証人が本人確認・意思確認をした上で作成する公文書で、原本は公証役場が20年保管します。予約制で、遺言公正証書は証人2名の同席が必要(証人は公証役場側で手配可)です。

名称 住所 電話番号
梅田公証役場 〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA3階 06-6376-2568
平野町公証役場 〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階 06-6226-8091
本町公証役場 〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階 06-6271-6265
江戸堀公証役場 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階 06-6443-9490
難波公証役場 〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階 06-6643-9304
上六公証役場 〒543-0021 大阪市天王寺区東高津町11-9 サムティ上本町ビル4階 06-6763-3016
枚方公証役場 〒573-0027 枚方市大垣内町2-16-12 サクセスビル5階 072-841-2325
高槻公証役場 〒569-1123 高槻市芥川町1丁目14番27号 MIDORIビル2階 072-681-8500
堺公証役場 〒590-0076 堺市堺区北瓦町2-4-18 現代堺東駅前ビル4階 072-233-1412
岸和田公証役場 〒596-0054 岸和田市宮本町2-29 ライフエイトビル3階 072-422-3295
東大阪公証役場 〒577-0809 東大阪市永和2-1-1 東大阪商工会議所3階 06-6725-3882

法務局(相続登記・自筆証書遺言書保管制度)

法務省の地方支分部局として不動産登記・商業登記・戸籍・国籍等の実務を扱う行政機関です。相続登記の申請(2024年4月から義務化・相続を知った日から3年以内)、自筆証書遺言書保管制度(法務局が原本を保管し検認手続不要)、法定相続情報一覧図の交付(金融機関等の相続手続で戸籍一式の代替に利用可)、登記事項証明・印鑑証明・地図証明書の交付、遺産に関する不動産の権利関係確認まで相談できます。相続登記は不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。

名称 住所 電話番号
大阪法務局 本局 〒540-8544 大阪市中央区大手前3丁目1番41号 大手前合同庁舎 06-6942-1480
北出張所 〒530-0047 大阪市北区西天満1丁目11番4号 06-6363-1981
天王寺出張所 〒543-0074 大阪市天王寺区六万体町1番27号 天王寺合同庁舎 06-6772-2535
池田出張所 〒563-8567 池田市満寿美町9番25号 072-751-3342
枚方出張所 〒573-8588 枚方市大垣内町2丁目4番6号 072-841-2524
守口出張所 〒570-0025 守口市竜田通2丁目6番6号 06-6991-2817
北大阪支局 〒567-0822 茨木市中村町1番35号 072-638-9444
東大阪支局 〒577-8555 東大阪市高井田元町2丁目8番10号 06-6782-5413
堺支局 〒590-8560 堺市堺区南瓦町2番29号 072-221-2756
富田林支局 〒584-0036 富田林市甲田一丁目7番2号 0721-23-2432
岸和田支局 〒596-0047 岸和田市上野町東24番10号 072-438-6501

※ 上記は2026年8月時点の情報です。最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

大阪府の遺産分割の規模感

  • 大阪府の年間死亡数 104,964人=年間の遺産分割対象件数の目安
  • 世帯数 4,565,594世帯/人口 8,771,961人
  • 路線価水準は中心市街地や主要駅の周辺で高く、郊外・山間部で控えめな水準、不動産評価が争点になりやすい
  • 都道府県補足:大阪府の被相続人1人当たり課税価格は1億3,830万円、財産構成の25.3%が土地。遺産分割の調停・審判は大阪家庭裁判所 本庁が窓口

大阪府で遺産分割を弁護士に依頼する3つのメリット

不動産の評価根拠の提示

遺産分割で最も争いになりやすい不動産評価について、弁護士は路線価・公示地価・不動産鑑定士による鑑定評価を組み合わせて主張を組み立てます。大阪府の路線価水準は中心市街地や主要駅の周辺で高く、郊外・山間部で控えめな水準で、採用する評価方法の違いで代償金額が大きく変動するため、根拠資料の準備が結果を左右します。弁護士に依頼すれば、必要に応じて鑑定士との連携も含めて、相手方の主張に耐える評価資料を整えられます。

代償金の支払方法・分割払いの交渉

代償分割では、取得する相続人が他の相続人へ支払う代償金の金額と支払方法が交渉の中心になります。一括で用意できない場合の分割払い、支払期限、遅延損害金、担保設定などを協議書に落とし込む作業は、後日のトラブル防止のために弁護士の関与が有効です。特に大阪府のような高額不動産のケースでは代償金が数千万円規模になることもあり、履行確保の条項設計は実務上の重要ポイントです。

調停・審判までの一貫代理

協議段階から大阪家庭裁判所 本庁での調停、さらに審判・訴訟に発展した場合まで、弁護士は一貫して代理人として関与できます。相続人本人が調停に毎回出頭する負担を軽減できるほか、調停委員に対して法的な主張を的確に伝えられる点も大きなメリットです。感情的な対立で協議が停滞している家族関係の場合、第三者である弁護士を挟むことで冷静な合意形成につながるケースもあります。

よくある質問

遺産分割協議書はいつまでに作る?

遺産分割協議書の作成自体に法律上の期限はありません。ただし、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)、相続登記の申請期限(2024年4月以降は3年以内)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった関連手続きの期限が絡むため、実務上は相続開始から10か月以内をひとつの目安に協議を進めます。分割が長引くと、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が使えず、税額が跳ね上がる可能性があります。

大阪家庭裁判所 本庁の調停は何回くらい必要?

遺産分割調停は月1回程度のペースで開かれ、争点が多い案件では3〜10回程度で終結するのが平均的です。大阪家庭裁判所 本庁では調停案件の受理件数が多い時期に期日の間隔が広がることもあります。争点が不動産評価・特別受益・寄与分の主張に及ぶと、鑑定や陳述書の提出で1回あたり2〜3か月かかることもあります。調停不成立の場合は自動的に審判に移行し、さらに数か月〜半年程度の期間が加わります。

一部の相続人と連絡が取れない場合は?

連絡が取れない相続人がいる場合、まず住民票の写しや戸籍附票で最新の住所を追跡します。それでも所在不明の場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、管理人と協議を進めます。7年以上生死不明のときは失踪宣告の申立ても選択肢に入ります。相続人の一部を除外した協議書は無効になるため、必ず全員参加の形を整えることが前提です。手続きの負担が大きいため、この段階で弁護士に依頼するケースが多くなります。

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