ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 大阪府 > 大阪府で代襲相続に強い弁護士一覧

大阪府で代襲相続に強い相続税の相談対応可能な弁護士一覧

初回面談料0円

夜間休日対応

秘密厳守

※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

大阪府の代襲相続に強い弁護士が126件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、大阪府の代襲相続に強い弁護士を探せます。代襲相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

条件を絞り込む

大阪府で代襲相続に強い弁護士 が126件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士 渡辺 晃子(山下江法律事務所 福山支部)

住所
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅
JR福山駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
渡辺晃子
定休日
日曜 土曜 祝日

西葛西スター総合法律事務所

住所
東京都江戸川区西葛西6ー12ー7ミル・メゾン503
最寄駅
東京メトロ東西線「西葛西駅」南口から徒歩3分
営業時間
平日:09:00〜20:00
弁護士
須見 健矢
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)

住所
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅
JR福山駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
伊藤 敦史
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)

住所
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅
縮景園前駅
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
吉村航
定休日
日曜 土曜 祝日

山下江法律事務所 東広島支部

住所
広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1
最寄駅
JR西条駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
小林 幹大
定休日
日曜 土曜 祝日

山下江法律事務所 福山支部

住所
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅
JR福山駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
渡辺 晃子
定休日
日曜 土曜 祝日
126件中 121~126件を表示
代襲相続が得意な大阪府の相続弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:02155)さんからの投稿
昭和44年に祖父が亡くなりました。その時子供が3人いました。仮にA、B、Cとします。祖父の死から50年以上経っていますが、未だ土地を相続しておらず、平成21年に、Aが亡くなりました。Aは昭和41年から昭和50年までDと婚姻関係にあり子も3人います。子らはAの死去を確認後、相続放棄をしましたがAにも相続する権利があるのでしょうか?

Aの子どもらには、祖父の相続権とAの相続権という2つの地位が併存する形になります。この場合、祖父の相続を放棄してAの相続をすることは可能ですが、Aの相続を放棄して祖父の相続を受けることはできません。したがって、ご質問の回答としては、Aの相続放棄をした子どもらには祖父の相続を受ける権利はないということになります。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年07月22日
ご丁寧な回答ありがとうございます。質問が間違っておりました。Aと婚姻関係にあったDにAの代襲相続が可能なのでしょうか?
相談者(ID:02155)からの返信
- 返信日:2022年07月23日
Aが死亡した時点でDとは離婚しているとのことですので、DはAの相続人にはなりません。代襲相続もあくまで子・親の関係だけですので、配偶者には関係のない制度です。
葛城法律事務所からの返信
- 返信日:2022年07月25日
ありがとうございました。
相談者(ID:02155)からの返信
- 返信日:2022年07月26日
相談者(ID:02155)さんからの投稿
昭和44年に祖父が亡くなりました。その時子供が3人いました。仮にA、B、Cとします。祖父の死から50年以上経っていますが、未だ土地を相続しておらず、平成21年に、Aが亡くなりました。Aは昭和41年から昭和50年までDと婚姻関係にあり子も3人います。子らはAの死去を確認後、相続放棄をしましたがAにも相続する権利があるのでしょうか?

Aの子が三名だけだとすると,子ら三名の相続放棄により,①第二順位の直系尊属,②直系尊属がいなければ第三順位の兄弟姉妹,がAの相続人なりますので,Aの相続人とB・Cとの間で土地について遺産分割協議をする必要があります。
 【遺言無効/遺産の使い込みの実績多数】弁護士 田阪 裕章 (田阪法律事務所)からの回答
- 回答日:2022年07月22日
ご丁寧な回答ありがとうございます。質問が間違っておりました。Aと婚姻関係にあったDにAの代襲相続が可能なのでしょうか?
相談者(ID:02155)からの返信
- 返信日:2022年07月23日
配偶者は常に相続人になりますが、死亡時の配偶者に限ります。
また、配偶者への代襲相続はありません。
【遺言無効/遺産の使い込みの実績多数】弁護士 田阪 裕章 (田阪法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年07月25日
ありがとうございました。
相談者(ID:02155)からの返信
- 返信日:2022年07月26日
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。|お問い合わせ無料