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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

【遺産分割/相続税の関わる案件に注力】たちばな総合法律事務所

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橘高 和芳
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【相続の代理交渉やトラブル対策なら】弁護士法人フィル法律事務所

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曽我部法律事務所

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代襲相続が得意な大阪府の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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数字?相続について教えてください

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相談者(ID:02155)さんからの投稿
昭和44年に祖父が亡くなりました。その時子供が3人いました。仮にA、B、Cとします。祖父の死から50年以上経っていますが、未だ土地を相続しておらず、平成21年に、Aが亡くなりました。Aは昭和41年から昭和50年までDと婚姻関係にあり子も3人います。子らはAの死去を確認後、相続放棄をしましたがAにも相続する権利があるのでしょうか?

Aの子どもらには、祖父の相続権とAの相続権という2つの地位が併存する形になります。この場合、祖父の相続を放棄してAの相続をすることは可能ですが、Aの相続を放棄して祖父の相続を受けることはできません。したがって、ご質問の回答としては、Aの相続放棄をした子どもらには祖父の相続を受ける権利はないということになります。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年07月22日
ご丁寧な回答ありがとうございます。質問が間違っておりました。Aと婚姻関係にあったDにAの代襲相続が可能なのでしょうか?
相談者(ID:02155)からの返信
- 返信日:2022年07月23日
Aが死亡した時点でDとは離婚しているとのことですので、DはAの相続人にはなりません。代襲相続もあくまで子・親の関係だけですので、配偶者には関係のない制度です。
葛城法律事務所からの返信
- 返信日:2022年07月25日
ありがとうございました。
相談者(ID:02155)からの返信
- 返信日:2022年07月26日

数字?相続について教えてください

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相談者(ID:02155)さんからの投稿
昭和44年に祖父が亡くなりました。その時子供が3人いました。仮にA、B、Cとします。祖父の死から50年以上経っていますが、未だ土地を相続しておらず、平成21年に、Aが亡くなりました。Aは昭和41年から昭和50年までDと婚姻関係にあり子も3人います。子らはAの死去を確認後、相続放棄をしましたがAにも相続する権利があるのでしょうか?

Aの子が三名だけだとすると,子ら三名の相続放棄により,①第二順位の直系尊属,②直系尊属がいなければ第三順位の兄弟姉妹,がAの相続人なりますので,Aの相続人とB・Cとの間で土地について遺産分割協議をする必要があります。
 【遺言無効/遺産の使い込みの実績多数】弁護士 田阪 裕章 (田阪法律事務所)からの回答
- 回答日:2022年07月22日
ご丁寧な回答ありがとうございます。質問が間違っておりました。Aと婚姻関係にあったDにAの代襲相続が可能なのでしょうか?
相談者(ID:02155)からの返信
- 返信日:2022年07月23日
配偶者は常に相続人になりますが、死亡時の配偶者に限ります。
また、配偶者への代襲相続はありません。
【遺言無効/遺産の使い込みの実績多数】弁護士 田阪 裕章 (田阪法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年07月25日
ありがとうございました。
相談者(ID:02155)からの返信
- 返信日:2022年07月26日
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