【土日祝も対応】宮城県で遺産相続に強い弁護士一覧(10ページ目) 全188件
宮城県の相談に対応可能な他地域の弁護士|175件
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遺産の種類
預貯金
|
回収金額・経済的利益
300万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の再婚相手
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遺産の種類
預貯金
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依頼者の立場
被相続人の息子
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
預貯金
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遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
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遺産の種類
預貯金
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回収金額・経済的利益
預貯金
500万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
不動産、預貯金合計
1,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
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自筆の遺言書であれば、家庭裁判所で「検認」という手続をする必要があります。検認は遺言書の有効、無効を判断する場ではなく、当該遺言書が存在すること等を記録・確認する場にすぎませんが、検認を経ていないと通常銀行等は払戻に応じませんし、不動産の名義変更をする際の法務局も同様です。
>家庭裁判所に出せば、無効であることを証明出来ると言われた
⇒そのとおり言われたのあれば上記の「検認」と遺言無効確認訴訟をごちゃ混ぜにしてしまっているものと思われます。検認自体は上記のとおり遺言書の有効・無効を争う場ではなく、それをしたいなら地裁に遺言無効確認訴訟を提起し、無効であることを主張、立証し、勝訴する必要があります。家裁に出せば自動的に無効になるわけではありません。あるいは、遺言書の形式自体が法定の要件を欠く前提でそのような回答をされたのかもしれませんが、遺言書自体を見ていないのなら、自筆証書遺言の有効性について本来回答のしようがないように思います。
なお、預貯金等については、相続人からの請求であれば金融機関は通常、取引履歴や残高証明の開示に応じます。
土地名義は義父、建物名義は義弟です。
土地代は義父が支払いました。
義弟が建物のローンを組む時に、土地が抵当に入ってます。
しかし、一緒に住むにつれて揉め事が増え、義両親は家を出たいけれど、土地は義父の名義だし、義弟に譲りたくない。
出来れば、主人(長男)に土地を譲りたいけど、譲った所で何もメリットは無い。
義父が亡くなったとしても、義弟には相続を一銭たりとも払いたくないそうです。
まず、義父の名義の土地を抵当に入ってる状態で変更出来るのでしょうか?
何か良い方法は無いのか、法律に詳しくないので是非教えて欲しいです。
ただ、ローン契約で銀行の承諾を得ずに名義を変更することが契約上の義務違反となるような条項がある可能性があり、一括返済を求められる等の可能性がないとは言い切れません。
また、第三者に売却するにしても、土地上に義弟名義の建物があり、抵当権もついている状態の土地に買い手がつくのかという現実的な問題もあります。
遺言書で義父が義弟以外の誰かに土地を相続・遺贈させることは可能です。ただ、それは義父の死後の財産をどう処理するかの問題なので、義両親がどこに住むのかにはあまり関係ないのかもしれませんが。
一方、高裁レベルでは不動産の存在は知っていたものの、当該不動産に価値がほとんどなかったという事例で相続放棄が認められたものはあります。
また、亡くなられたのが6年前で、もしこれまで督促や裁判所からの書類が来ていなかったのだとすると、消滅時効にかかっている可能性もあります。
上記について具体的な対応はお近くの弁護士にできる限りの資料を持参し、相談、アドバイスをもらってください。
どうぞよろしくお願いいたします。
上記の状況だとすると、連絡の取れない相続人が相続放棄して相続人から外れる以外では、相続人全員で遺産分割協議書を作るなり、その相続人も含めて売買に関与させなければ事実上、買い手がつきません。不動産の名義変更ができない、持ち分だけの売買ならできるがそれだと一般的には売り手・買い手双方にメリットが少ない、等の理由からです。
まずは戸籍を辿る等して連絡を取ることを試みることになります。必要なだけの調査を尽くしても見つからないとか行方不明といった場合、最終的には不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立て、同管理人と他の相続人との間で遺産分割協議をすることも考えられますが、あくまで最終手段です。
現時点で遺産分割協議は行われておりません。
法定相続人は配偶者1人、娘1人、私の3名です。
私は被相続人の前妻の長男となります。
一度、配偶者と電話で話をしましたが、
払えるお金は無いと遺産分割協議の話はできませんでした。
これまで調査した状況ですが、
不動産は土地・建物で3000万程度、預貯金は800万弱あったことは確認しています。
※配偶者は被相続人が無くなった後、預貯金800万弱の内700万を出金していることを確認が取れています。
審判は合意でのみ成立する調停と異なり、裁判官が遺産分割方法を決定します。共同相続人のひとりが出席しないとしても申し立てた人が取り下げない限り、必ず判断がされます。
家・土地の相続
父と母の共有財産。父死去。相続人は,母,自分(長男),妹(長女)
①母も父の分の1/2相続あるか?つまり,家・土地全体で母3/4,長男(現在居住)1/8,長女1/8?
②母が相続要らないとき,放棄の手続きは必要か?そのときは家・土地全体で母1/2,長男1/4,長女1/4?
③長女が相続すると(現在近隣に住居(家・土地あり)),今後派生する費用は?長女が,家・土地の物理面だけ放棄したいと言った場合,認められるか?
①→父の持ち分も相続の対象となります。父の分を相続人で分けるので、他に遺産がないなら、父の持っている2分の1のうち、母2分の1、子各4分の1が法定相続分です。
②→相続人全員で母が相続する分を0とする遺産分割協議に合意するか、母が相続放棄することになります。父の遺産に負債があるなら相続放棄しないと母は負債も引き継ぐことになるので、それを避けるには相続放棄した方が良いとなります。
③→費用というのがどういった前提のものなのか分かりませんが、例えば長女が単独で不動産を相続することになれば、家にかかる税金や維持管理費等は長女が負担すべきとなります。相続放棄するなら、正負関係なく「一切の」遺産を相続できません。遺産のうち、一部は相続し、他は放棄するということはできません。
まずは、早急に預金を使えなくする、通帳等の再発行手続を、気にせず進めることです。
宮城県の相続税に関する情報
令和3年の宮城県における相続税申告納税額
国税庁の統計情報によると、宮城県の相続税申告納税額は約2309億2107万円で、全国18位の金額で、東北地方の中では一番多い額となりました。
しかし、相続税が課税した人の割合を見ると、6.58%となり、全国31位と順位を下げました。課税対象となるほどの相続財産ではなかった場合が多かったと考えられます。
なお、宮城県内にある10の税務署のうち、上から順番に、仙台北・仙台南・仙台中税務署への納税が多かったです。
以下で、宮城県における相続税や、相続トラブルに関する情報、相談窓口について詳しく見ていきましょう。
宮城県の徴収状況(令和3年)
相続税の種類には徴収決定済額、収納済額、不納欠損額、収納未済額があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。
種類 |
意味 |
徴収決定済額 |
納税義務の確定した国税で、その事実の確認(徴収決定)を終了した金額 |
収納済額 |
収納された国税の金額(滞納処分費は含まない) |
不納欠損額 |
滞納処分の停止後3年経過又は消滅時効の完成等の事由により納税義務が消滅した国税の金額 |
収納未済額 |
徴収決定済額のうち収納及び不納欠損を終了しない金額 ※収納未済額=徴収決定済額-〔収納済額+不納欠損額〕 |
国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の宮城県における徴収決定済額は263億300万円で、全国の徴収決定済額の約1%を占めています。
また、収納済額が247億2,200万円、不能欠損額が600万円、収納未済額が15億7,600万円になっています。
徴収決定済額 |
収納済額 |
不納欠損額 |
収納未済額 |
26,303 |
24,722 |
6 |
1,576 |
(単位:100万円)
参考:国税庁
宮城県の家庭裁判所と相続に関する情報
宮城県の遺産分割事件数は全国14位で減少傾向
遺産分割事件とは、遺産の分割に関し相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、宮城県における令和2年の遺産相続(分割)事件数は、243件と全国14位で、前年の251件と比べて減少傾向にありました。
なお、全国平均は286件でしたので、東北地方の中では多いものの、平均よりは少ないことが読み取れました。
遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。
宮城県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年
国税庁のデータによると、2021年(令和年)の宮城県における遺産分割事件数は243件で、全国の遺産分割事件数の約1.8%を占めています。
また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が22件、却下が1件、分割禁止が0件、調停成立が80件、調停をしないが4件、調停に代わる審判が93件、取下げが41件、当然終了が2件になっています。
認容 |
却下 |
分割禁止 |
調停成立 |
調停を しない |
調停に 代わる 審判 |
取下げ |
当然終了 |
総数 |
22 |
1 |
0 |
80 |
4 |
93 |
41 |
2 |
243 |
参考:裁判所
宮城県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?
遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、宮城県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は306件と、全国15位でした。
宮城県における令和3年の死亡者数の25,897件のわずか0.1%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。
相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。
宮城県の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧
遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である宮城県の家庭裁判所一覧
宮城県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。
裁判所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
仙台家庭裁判所 | 宮城県仙台市青葉区片平1-6-1 | 022-222-4165 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前 9時00分~11時30分 午後 1時00分~4時00分 |
仙台家庭裁判所大河原支部 | 宮城県柴田郡大河原町字中川原9 | 0224-52-2102 | |
仙台家庭裁判所古川支部 | 宮城県大崎市古川駅南2-9-46 | 0229-22-1694 | |
仙台家庭裁判所石巻支部 | 宮城県石巻市泉町4-4-28 | 0225-22-0363 | |
仙台家庭裁判所登米支部 | 宮城県登米市登米町寺池桜小路105-3 | 0220-52-2011 | |
仙台家庭裁判所気仙沼支部 | 宮城県気仙沼市河原田1-2-30 | 0226-22-6626 |
相続税について相談できる、宮城県を管轄する税務署
宮城県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が宮城県を管轄する税務署になります。
税務署名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
仙台北税務署 | 宮城県仙台市青葉区上杉1-1-1 | 022-222-8121 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時00分 |
仙台中税務署 | 宮城県仙台市若林区卸町3-8-5 | 022-783-7831 | |
仙台南税務署 | 宮城県仙台市太白区柳生2-28-2 | 022-306-8001 | |
石巻税務署 | 宮城県石巻市千石町2-35 | 0225-22-4151 | |
大河原税務署 | 宮城県柴田郡大河原町大谷字末広12-1 | 0224-52-2202 | |
気仙沼税務署 | 宮城県気仙沼市古町3-4-5 | 0226-22-6780 | |
佐沼税務署 | 宮城県登米市迫町佐沼字沼向109 | 0220-22-2501 | |
塩釜税務署 | 宮城県塩釜市旭町17-15 | 022-362-2151 | |
築館税務署 | 宮城県栗原市築館薬師2-2-1築館合同庁舎 | 0228-22-2261 | |
古川税務署 | 宮城県大崎市古川旭6-2-15 | 0229-22-1711 |
宮城県における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先
ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。宮城県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。
年金事務所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
街角の年金相談センター 仙台 | 宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビル2階 | 022-262-5527 | 月曜から金曜 午前8時30分~午後5時15分 週初の開所日 午前8時30分~午後7時00分 第2土曜 午前9時30分~午後4時00分 |
仙台北年金事務所 | 宮城県仙台市青葉区宮町4-3-21 | 022-224-0891 | |
仙台東年金事務所 | 宮城県仙台市宮城野区宮城野3-4-1 | 022-257-6111 | |
仙台南年金事務所 | 宮城県仙台市太白区長町南1-3-1 | 022-246-5111 | |
石巻年金事務所 | 宮城県石巻市中里4-7-31 | 0225-22-5115 | |
大河原年金事務所 | 宮城県柴田郡大河原町字新南18-3 | 0224-51-3111 | |
古川年金事務所 | 宮城県大崎市古川駅南2-4-2 | 0229-23-1200 |
宮城県の公証役場
相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。
宮城県における公証役場は以下になります。
公証役場名 | 所在地 | 電話番号 |
仙台合同公証人役場 | 宮城県仙台市青葉区二日町16-15 プライムゲート晩翠通2階 | 022-266-8398 022-221-6031 022-261-0377 022-222-8105 |
仙台本町公証役場 | 宮城県仙台市青葉区本町2-10-33第二日本オフィスビル3階1号室 | 022-261-0744 |
石巻公証役場 | 宮城県石巻市鋳銭場5-9いせんばプラザ1階102 | 0225-22-5791 |
古川公証役場 | 宮城県大崎市古川駅前大通2-6-16古川土地ビル3階 | 0229-22-2332 |
大河原公証役場 | 宮城県柴田郡大河原町字新南35-3 | 0224-53-2265 |
仙台法務局気仙沼支局 | 宮城県気仙沼市河原田2-2-20 NTT気仙沼ビル1階 | 0226-22-6692 |