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京都市で相続トラブルに強い弁護士一覧

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京都府京都市の相続トラブルに強い弁護士が22件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、京都府京都市の相続トラブルに強い弁護士を探せます。相続トラブルでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

京都府京都市で相続トラブルに強い弁護士 が22件見つかりました。

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ムネカワ法律事務所

住所
京都府京都市下京区繁昌町295-1日宝京都1号館601 (四条烏丸 近辺〔高辻通室町西入る〕)
最寄駅
阪急 烏丸駅 地下鉄 四条駅 徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00
弁護士
宗川 雄己
定休日
無休

洛彩総合法律事務所

住所
京都府京都市右京区西院平町7クラエンタービル2階
最寄駅
阪急西院駅 京福西院駅
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
河本 晃輔
定休日
日曜 土曜 祝日
22件中 21~22件を表示
相続トラブルが得意な京都府京都市の相続弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:50267)さんからの投稿
夫の叔父が亡くなり配偶者がいないため兄弟相続になります。義父が存命の為夫も私も相続権がないことは承知しています。叔父が残した私宛のUSBが見つかり、銀行や保険会社、アパートの不動産会社やガス、携帯などが一覧になっているものでした。叔父は連絡を私に託したかったようで叔父の意図を汲み、書いてあった連絡先に死亡した旨とガスなどは停止のみに徹し相続については全く進めていません。その旨も亡くなってすぐの親族の集まりで夫に話してもらってあります。しかしそれが親族の一部から「嫁が出しゃばっている」「嫁の分際で勝手にやった」「どの立場でやってやがる」などと言われています。進めるのが早いと言われれば配慮が足りなかったとは思うのですが、私個人を悪く言われるのは腑に落ちません。

 精神的負担を感じられた時点で、相談の対象にはなります。
 ただし、実際に弁護士に依頼して精神的負担に対する損害賠償請求を求める等ということになると、精神疾患等のかなり深刻な状況が生じなければ費用対効果が釣り合わない状況になる可能性が高いと考えます。
 
 そのため、遺産分割に関与することで精神的に負担を感じられるのであれば、裁判所の調停等を利用するということも検討してみてはいかがでしょうか。 
相談者(ID:51351)さんからの投稿
8月頭に、長く疎遠の父が亡くなったと親戚から手紙が届きました。内容には2ヶ月前に亡くなったことと、若干の預貯金があるため相続するかどうか決めて、8月末までに返信して欲しい旨が書いてありました。相続内容の詳細(借金の有無など)がなかったためすぐ判断できず、詳細を希望する旨を記載し急ぎ返信しましたが返事がないまま8月末という期日を過ぎてしまいました。

 法定相続人の立場であれば、ご自身の名前である程度の財産・負債調査が可能です。
 まずは、それを進めてみてはいかがでしょうか。
 また、即座に債務超過かどうかを判断できない場合には、お父様の死亡を知った日から3か月以内(できれば、死亡日から3か月以内)に、お父様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄熟慮期間伸長の申立てをすることをお勧めします。
熟慮期間の延長が出来るのは知りませんでした!
参考になりました、ありがとうございます。
相談者(ID:51351)からの返信
- 返信日:2024年09月03日
相談者(ID:28311)さんからの投稿
母親が亡くなり、相続でもめています。相続人は、姉と妹(私)の二人です。姉より弁護士を立てて検認の申立てが有り、家裁にて終わりましたが、相手の弁護士より何の連絡も有りません。
姉とは、生前母親の資産に関しても、母親も姉夫婦が自己破産している事実を踏まえ、全く信用せず介護資金の枯渇を恐れ、金融資産を全て妹に譲る旨の遺言書を書き、資産を妹に贈与しました。
先の検認の遺言書の記載期日は、母親が全ての資産を妹に相続させるとの遺言書が書かれた後1か月にも経たない間に書かれたものでした。内容は、姉妹にそれぞれ1/2ずつ相続させるとの法定相続の内容でした。それにもかかわらず、相手方弁護士より何の申入れも無いのが、不自然でなりません。
当方としては、生前の贈与分も含め全て分ける考えで提案済です。
姉は何とかして独り占めしようと画策する強欲な性格です。
例えば、母親の認知症を因とし遺言無効を申立て、寄与分の申立ての機嫌が切れる期日を待つ時効の援用を考えているのでしょうか。又は何か法的に妹の相続分を無効にし独り占めできる方策が有るのでしょうか、

 まず、前提ですが、検認後1か月ほど状況が進まないという事案はすくなくありません。
 というのも、弁護士を利用する以上、相手方は、相手方にとって最も有利と考える戦略を検討しているはずです。
 このように、相手方が何を考えていて、どう動き出すのかがはっきりとわからないような事案の場合には、受け身で待つのではなく、むしろ相談者様が何ができるかを考えて主体的に動き出されてはいかがでしょうか。
相談者(ID:52676)さんからの投稿
アスペルガーな相続人Aが居り、普段から独特な自己顕示欲が強く、申告期限まで2ケ月なのに、
自分の前職の知人の紹介する税理士に依頼しないと、遺産分割協議書に署名、捺印しないし、
必要書類も揃えない!とダダをこねます。子供の頃から将棋も負けそうになると盤をちゃぶ台返しし、物を自室で投げる癖がある人間です。50歳過ぎてもそれに似た行為です。LINEに「サヨウナラ!連絡して来ないでください。」と期限前のこの時期に子供じみた文章。相手を困らせる事で自分の体面を保ち、言う事を聞かせる、その成功例で生きてきた人間です。税理士さんは当方が決めたいです。Aを訴えたいです。

 申告期限が相続税の申告という意味であれば、「一旦、未分割として法定相続割合で、相続税申告期限内に各自別々に(別の税理士に依頼する方法で)申告し、遺産分割協議完了後に、修正申告・更正の請求を行う。」という方法もあります。

 次に、遺産分割協議で駄々をこねるのであれば、裁判所の手続である、調停や審判を利用するという方法があります。

 最後に、今回の相続が、一次相続であり、二次相続が予定されているのであれば、二次相続に向けて遺言書を作成しておくことをお勧めします。
相談者(ID:09829)さんからの投稿
裁判所に成年後見人の申請をして取り下げました。

新たに違う親族が同じ人の成年後見人の申請をして認められものでしょうか?

裁判所は本人には成年後見人は必要ないと判断して取り下げたのです。

 「成年後見の申立てが近い時期に行われる」という状況であれば、申立てを行っても申立てが認められずに後見不開始決定がでて終わる可能性はあります。
 しかし、二度目の申し立てを行おうとする方がより深刻な診断書を提出しているような場合には、申立てが認められる場合もあります。
 さらに、二度目の申し立てが、後見ではなく、補助・保佐の申し立てであれば認められる可能性があります。
相談者(ID:00136)さんからの投稿
実家の実父が病院で亡くなりました。実母は健在です。亡くなったことを知ったのは、約半年あとの事でした。そもそも、入院は、亡くなる約3ヶ月前の自転車運転中の事故が原因だったそうで、その入院の事実も知らされてませんでした。その後こちらに何の相談も無く、銀行の信託コンサルタントと話をしたらしく、そこから、遺産整理に関する委任契約書が送られてきた。いまだに説明もなく、納得行かないので、もう、3ヶ月ほど無視しているが、音沙汰無い。これは、無視しても、進んでしまっていると言うことでしょうか?

「遺産整理に関する委任契約書」というものの内容によります。
「遺産整理に関する委任契約書」が、生前のお父様により作成された契約書で、お父様が、生前に、遺言又は信託契約によりお父様の財産についての権利をお母様や信託銀行に移転させていたような場合は、ご相談者が無視をしておいても、勝手に手続が進んでしまう可能性はあります。
他方で、「遺産整理に関する委任契約書」というのが、まだ未調印のもので、銀行とご相談者との間の契約を勧誘するものであって、お父様は遺言も信託契約も実施しておられないという場合は、ご相談者のご承諾なく相続財産についての処分をすることはできない、ということになります。
いずれにせよ、無視したままにしておくと、巨額の負債があった場合に相続放棄ができなくなったり、相続財産についての情報がないままに相続財産が散逸したりすることも可能性としては考えられますので、無視したままにすることはお薦めできず、弁護士に相談された方が良いであろう考えられます。
- 回答日:2021年10月31日
ご回答ありがとうございました。春先に、母と話した際の内容では、後者となると思います。また、巨額の負債の存在はないと思っています。少しだけ安心しました。なんとなくお察しかと思いますが、相続そのものには、さほど関心はありません。入院も、葬儀も知らされず、亡き父の姿さえ見れなかった、悲しみ、憤りに対して、実母へのせめてもの抵抗なんです。もし、このまま、無視していると、逆に、訴えられたり、罪となるのでしょうか?
相談者(ID:00136)からの返信
- 返信日:2021年11月03日
相談者(ID:50795)さんからの投稿
民法144条では相続人が揃っていないのに、遺言状を開封してはいけないと聞きました。
母がキチンとした遺言状を書いているのかも、怪しいです。
母のお金を勝手に使っているようなのですが、銀行の口座もまだ解約してはいないようです。
私に連絡もなく、勝手に葬式をして、納骨やらその他の事も知らされないままであり、写真と遺髪だけ送られてきました。約二ヶ月後です。それもテキストメールで連絡してきました。
形見の一つももらえず、母の遺骨に拝む事すら出来ず、納骨をしているのかすら知りません。
このままでは、私の心が壊れます。

まずは、有効な遺言書がないと想定して動き始めることをお勧めします。

その場合、相談者様として行うべきは、被相続人(亡くなられた方)の財産調査です。
具体的には、法定相続人として、被相続人がつかっていそうな銀行に、預金残高や取引履歴の開示をもとめてください。
株等の有価証券の存在をご存じであれば、証券会社に対しても同様の作業を行います。
また、不動産をお持ちであれば、不動産の登記簿を取得して権利関係を確認してください。

そのようにして、ある程度自分でも情報を取得したうえで、遺産分割協議等を行う必要があります。
アドバイスありがとうございます。
相談者(ID:50795)からの返信
- 返信日:2024年08月19日

京都市の相続税に関する情報

令和3年の京都市における相続税納税額や課税割合

国税庁の統計情報によると、京都市を管轄している上京税務署等に納税された相続税額は3077億円で、京都府内13個の税務署のうち1番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は2,129人、相続人の数は5,345人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.5人の相続人がいる計算となり、一人あたり約5800万円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、上京税務署で課税された被相続人の数は339人であったのに対し、京都市の死亡者数は14,880人でした。

 

上京税務署では必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

京都市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である京都市を管轄する家庭裁判所

京都市において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
京都家庭裁判所 京都府京都市左京区下鴨宮河町1 075-722-7211 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、京都市を管轄する税務署

京都市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が京都市を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
上京税務署 京都府京都市上京区⼀条通⻄洞院東⼊元真如堂町358 075-441-9171 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
中京税務署 京都府京都市中京区柳⾺場通⼆条下ル等持寺町15 075-241-2181
下京税務署 京都府京都市下京区間之町五条下ル⼤津町8 075-351-9161
右京税務署 京都府京都市右京区⻄院上花⽥町10-1 075-311-6366
東⼭税務署 京都府京都市東⼭区渋⾕通⼤和⼤路東⼊下新シ町339-5 075-561-1131
左京税務署 京都府京都市左京区聖護院円頓美町18 075-761-5371
伏⾒税務署 京都府京都市伏⾒区鑓屋町 075-641-5111

京都市における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。京都市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
上京年金事務所 京都府京都市北区小山西花池町1-1□サンシャインビル2・3階 075-431-1172 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
中京年金事務所 京都府京都市中京区土手町通竹屋町□下ル鉾田町287 075-256-3312
下京年金事務所 京都府京都市下京区間之町通下珠数屋町□上ル榎木町308 075-351-8907
京都南年金事務所 京都府京都市伏見区竹田七瀬川町8-1 075-643-3542
京都西年金事務所 京都府京都市右京区西京極南大入町81 075-315-1882

京都市の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

京都市における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
京都公証人合同役場 京都府京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436-2 シカタディスビル5階・6階 075-231-4338
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