京都市(京都府)で遺産相続に強いオンライン面談可能な弁護士事務所一覧

京都府京都市で遺産相続に強い弁護士 が22件見つかりました。

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更新日:
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小口淳也法律事務所

住所

〒604-0805
京都府京都市中京区夷川通柳馬場西入百足屋町146番Le ciel 御所南 301号室

最寄駅

丸太町駅より徒歩3分/烏丸御池駅より徒歩10分

営業時間

平日:10:00〜20:00 土曜:10:00〜19:00 日曜:10:00〜19:00 祝日:10:00〜19:00

対応地域

大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県

弁護士

小口 淳也

定休日

不定休

弁護士 高山 明伸(吉田薫法律事務所)

住所

〒604-0881
京都府京都市中京区堺町通丸太町下ル北川ビル 2階

最寄駅

丸太町駅5番出口より徒歩約5分

営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域

大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県

弁護士

高山 明伸

定休日

日曜 土曜 祝日
22件中 21~22件を表示

京都府京都市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺言書

国際的な相続が予想される案件に遺言を作成した事例

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40代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

海外資産も含めて相続対策

遺産分割

弟夫婦が自宅財産を独り占めしようとしている

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60代
男性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、弟の妻
遺産・財産の使い込み

相続人の1人による無断の引き出し、使い込みがあった事例

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50代
女性
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益
1,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【遺産分割調停】遺言書を無効に、不動産相続のトラブルも円満に解決

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50代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
遺産分割

成年後見人を選任して遺産分割調停をした事例

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70代
女性
無職
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

不動産/預貯金

450万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子, 娘
遺産分割

故人の意思について相続人間で意見が合わない事例

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50代
男性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅不動産を確保

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

姉妹間で遺産分割の話し合いがまとまらない…

詳細を見る
50代
女性
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹

京都府京都市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

親の生前贈与で対立する子供

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相談者(ID:107224)さんからの投稿
施設に入っている親が子供3人に生前贈与を希望しています。理由は「認知が入ってきているため、理解できるうちに均等に子供に渡したい。自分の死んだ後に、お金でもめてほしくはない」とのこと。「分けた後の自分の生活は、施設費や必要費など均等に負担してもらいたい」という条件があります。母の財産は預貯金のみで不動産はありません。2人は同意しましたが、1人は反対しています。その反対している者が母の通帳やハンコを全部持っているのですが、母に通帳を渡すのをかたくなに拒み、生前贈与をやめるよう説得に動いています。
この場合、弁護士に相談して解決することはできるのでしょうか?調停などが必要でしょうか?話をまとめて合意書などの書面を作成してもらうことは可能でしょうか?

お母様の判断能力がともなっている状況であれば、調停手続等を行うことなく、処理を進めることは可能です。
具体的には、反対している方を無視して、残りの方だけで贈与契約書に調印し、預金の改印や通帳の再発行の処理を行うことで現金の移動を実現するという方法があり得ます。
そのほかにも、事案の特性に応じて様々な合理的な手段があろうかと思います。
一度、お住まいの地域で正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。

母親に勘当された娘です

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相談者(ID:44725)さんからの投稿
私は両親に勘当された身です(姉妹の姉)
ただ現在母親は認知症になり、父親と実家で
2人で生活していた
所が両親が生活全般自分で出来なくなり
妹が面倒を見るようになる
その内もう一つの実家(妹が生活)に
両親を連れて帰っているのか
実家は空き家状態となる

その後久々に実家を見ると
こちらの相談もなく
実家が売りに出されていた

親とは母親が認知症になってから
私も顔を出すようにしたり
孫の写真を送ったりしていた

妹とは昔から私とは仲が悪い状態である

母が認知症になる前は
売りに出された実家は私の名義だと
言っていた。
今後の動き方を教えてほしいです


まず、勘当されたというようなことがあっても、法定相続分には影響ありませんので、両親からの相続権は依然として存在します。

まずは、地元の法務局で不動産登記簿謄本を取得し、登記簿上の所有関係がどうなっているかを確認すべきかと思います。

その結果によって、対応策は変わってくるかと思います。

離婚して疎遠だった父親の相続について

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相談者(ID:00172)さんからの投稿
10月初旬に両親が離婚して約30年以上会ってない父親が亡くなったと警察から連絡がありました。
役所からも遺体の引き取りについて連絡があり考えた結果、引き取り拒否の連絡をしました。
父親には内縁の女性がいたとの事でした。
相続について私と姉と話し合っている段階です。
相続放棄するべきか、財産について色々と調べてからするべきなのか正直わからない状態です。

遺産に全く興味がない状態であり、とにかく縁を切っておきたいということであれば、相続放棄を選択すべきことになります。

遺産に興味がある場合、相続放棄の熟慮期間内に遺産と負債の調査をして相続するか相続放棄をするかを決め、相続放棄をするのであれば熟慮期間内に家庭裁判所に相続放棄の申立てをすることになります。

相続放棄の熟慮期間内にその調査が終わりそうにない場合には、家庭裁判所に相続放棄熟慮期間伸長の手続を行い、調査機関を伸ばしてもらう必要があります。
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:00172)からの返信
- 返信日:2022年10月31日

相続放棄後でも支払いしないといけない?

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相談者(ID:68404)さんからの投稿
先日、母が亡くなり今は相続放棄の手続きをして受理の通知を待っている状態です。母は介護施設を利用していました。(生活保護)支払いが後払いの為、利用料金の請求が来てます。私は母の娘で身元引受りになっていました。この場合は相続放棄が受理されても私が料金を払わないといけないですか??施設からは母が判断できない時の為や何かあった場合の連絡先などと説明は受けたのですが。

 相談者様が契約当事者であったり、連帯保証債務や連帯債務を負っている状況でなければ、原則として請求に応じる必要はありません。
 そこで、次のステップで進めてみてください。

① 相続放棄の手続きが完了したら、まずその情報を先方に伝えて、支払意思が無いことを伝えてください。
② それでも請求が続くようであれば、先方に対し、請求できる法的根拠の説明を求めてください。
③ その説明内容について、それが正しい主張か否かについて改めて法律相談を受けてください。

親の財産問題の解決、

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相談者(ID:43111)さんからの投稿
40年間親の近くで、面倒を見ていたのに、親が弱りだす、一年位前に弟が実家に泊まり込むようになり、今年の3月頃に弟の近くの介護施設に入所させ、親の預貯金、印鑑、権利書を私に内緒で持持帰りました。毎月の介護料の報告も有りません。話し合いに弟の家に行きましたが、話し合いが出来ません。私との親の連絡をスマホで行って居ましたが、弟が取りあげ家に持帰りました。親は私が死んだ後は半分ずつに分ける様に(録音済み)言って居ましたが、弟は私の意志を無視して自分のペースで進めています。公証役場で遺言書を書いてもらいたいですが、弟が介護施設に弟の許可が無いと外出も出来ないようにしています。また必要な書類等は弟が持っていて、遺言書を書いてもらう事ができません。土地の評価2200万円で預貯金1500万円です。

こんにちは、ご相談にお答えします。

弟さんが親御様を心配し戻ってこられた、と考えたいところではありますが、
残念ながら、ご懸念の通り財産、遺産に対して考えを持って戻ってこられたと考えなければならない状況かと存じます。

親御様の健康や認知機能の状態にもよりますが、生前贈与として不動産や預金を移転することは十分ありえますし、使い込んだ上であとから理由をつけるということもありえます。
また、生前には財産を動かさなくても、弟さんに有利な遺言を作成するということもあるかもしれません。
もしこういったことになると、相談者様の取り分は遺留分という制度を利用しても1/4ということになりますし、全部移転させられているとその分を調べて弟さんに取り立てなければいけないということにもなります。

もし、こういったリスクに事前に対処されたいとお考えになるならば、方針と計画が必要となります。
これはお一人では難しく、専門家の支援が必要となります。その際には、お近くの弁護士にご相談ください。
今できることとして重要なことは、親御様に定期的にお会いしにいくこと、健康状態等の変化をよく把握することです。
ありがとうございます。親に会いに行く事は、重要だと思っております。しかし、私が介護施設に行くと、介護施設から弟に連絡が行く仕組みに成っていて、直ぐに弟と娘が飛んで来て、話すら出来ないくらい邪魔をしにきます。おっしゃる様に向こうに取って都合の良い遺言書も書いてもらっています。こちらには何もさせない様にしています。
相談者(ID:43111)からの返信
- 返信日:2024年04月24日

相続放棄をしたいのですが

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相談者(ID:50042)さんからの投稿
7/10、父が亡くなりました。弟夫婦が父のアトリエを勝手に改造してカフェを経営しています。カフェを改造したため、水道、ガス等を設置しなくてはならず、初期費用がかなりかかっていると思われます。借金だらけだと本人達から聞きました。この借金を銀行等に申し込む際、連帯保証人として父がサインしている可能性があります。カフェが潰れた場合、父の負の遺産として、借金の半分を私に請求してくるのではないかと考えています。弟夫婦に使われてしまったため、父の貯金はゼロ。母は20年前に亡くなっていて、父は弟夫婦と同居していました。負の遺産を持っているかもしれないので、私の分を相続放棄したいのですが、可能でしょうか?可能であれば、どこに相談すれば良いのでしょうか?

 相続放棄の相談であれば、ベンナビで「お住まいの地域で相続の無料相談対応している弁護士」を検索し、相談してみてはいかがでしょうか。
 相談の結果、特に、注意すべき点のない相続放棄であれば最終的に弁護士を使わずに、家庭裁判所に問い合わせをしながら進めることも可能です。
 なお、相続放棄には期限がありますので、初回相談はお早めにご利用ください。

後で分けるとしても、一旦相続放棄をして大丈夫でしょうか?

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相談者(ID:49255)さんからの投稿
伯父(母の兄)が亡くなりました。
独身で子供はいません。
祖父母(母の父母)、母はすでに他界しています。
母は3人兄姉の末子です。
相続人は伯母(母の姉)、私、弟の3人です。
遺言書はありません。
全ての事を伯母が取り仕切ることになりました。
伯父所有の不動産、預貯金から諸費用等を引いて、伯母、私、弟で分けることになりました。
不動産、預貯金、諸費用等の額はこちらが聞いても一切教えてくれません。
自分と弟は相続放棄の手続きをするように言われ、署名捺印しました。
後で分けるとしても、一旦相続放棄の手続きをすることは一般的なのでしょうか?
この方法で何か問題は無いですか?

 まず、法定相続人の立場にある方が相続放棄をした場合、相続権を失います。
 そのため、仮に、この先残りの法定相続員が財産の分配を拒んだ場合に、法的に遺産の分割を求めることができなくなります。
 次に、仮に、残りの法定相続人が財産を分配してくれたとしても、税務申告上、相続税ではなく贈与税を納税しなければならず、税金を無駄に払わなければならない可能性が生じます。
 以上より、後で財産を分ける予定であるにも関わらず、相続放棄を先にすることは、極めて異例です。
 そのため、既に相続放棄の手続をしてしまったのであれば、相続放棄を無効にできないかを最優先で検討する必要があります。
本当にありがとうございます。
伯母に確認したところ、相続放棄ではなく遺産分割協議書の手続きに変更となりました。
贈与税の事など詳細にご説明いただき大変感謝しております。
ありがとうございます。
相談者(ID:49255)からの返信
- 返信日:2024年07月02日
 安心しました。
 必要に応じて、弁護士による正式な法律相談もうけつつ、手続を進めるようにしてください。
【遺言書対応に自信あり/代理相談も受付中】いろどり法律事務所からの返信
- 返信日:2024年07月02日
はい。本当にありがとうございました。
相談者(ID:49255)からの返信
- 返信日:2024年07月03日

京都市の相続税に関する情報

令和3年の京都市における相続税納税額や課税割合

国税庁の統計情報によると、京都市を管轄している上京税務署等に納税された相続税額は3077億円で、京都府内13個の税務署のうち1番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は2,129人、相続人の数は5,345人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.5人の相続人がいる計算となり、一人あたり約5800万円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、上京税務署で課税された被相続人の数は339人であったのに対し、京都市の死亡者数は14,880人でした。

 

上京税務署では必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

京都市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である京都市を管轄する家庭裁判所

京都市において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
京都家庭裁判所 京都府京都市左京区下鴨宮河町1 075-722-7211 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、京都市を管轄する税務署

京都市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が京都市を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
上京税務署 京都府京都市上京区⼀条通⻄洞院東⼊元真如堂町358 075-441-9171 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
中京税務署 京都府京都市中京区柳⾺場通⼆条下ル等持寺町15 075-241-2181
下京税務署 京都府京都市下京区間之町五条下ル⼤津町8 075-351-9161
右京税務署 京都府京都市右京区⻄院上花⽥町10-1 075-311-6366
東⼭税務署 京都府京都市東⼭区渋⾕通⼤和⼤路東⼊下新シ町339-5 075-561-1131
左京税務署 京都府京都市左京区聖護院円頓美町18 075-761-5371
伏⾒税務署 京都府京都市伏⾒区鑓屋町 075-641-5111

京都市における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。京都市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
上京年金事務所 京都府京都市北区小山西花池町1-1□サンシャインビル2・3階 075-431-1172 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
中京年金事務所 京都府京都市中京区土手町通竹屋町□下ル鉾田町287 075-256-3312
下京年金事務所 京都府京都市下京区間之町通下珠数屋町□上ル榎木町308 075-351-8907
京都南年金事務所 京都府京都市伏見区竹田七瀬川町8-1 075-643-3542
京都西年金事務所 京都府京都市右京区西京極南大入町81 075-315-1882

京都市の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

京都市における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
京都公証人合同役場 京都府京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436-2 シカタディスビル5階・6階 075-231-4338

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