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【土日祝も対応】神奈川県で相続トラブルに強い相続発生前の相談可能な弁護士一覧

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神奈川県の相続トラブルに強い弁護士が318件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、神奈川県の相続トラブルに強い弁護士を探せます。相続トラブルでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

神奈川県で相続トラブルに強い弁護士 が318件見つかりました。

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更新日:
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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

みずがき綜合法律事務所

住所
東京都新宿区四谷2-4-12大久保ビル5階
最寄駅
JR四ツ谷駅
営業時間
平日:09:00〜20:00
弁護士
尾崎 達也
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士法人エース

住所
東京都中央区銀座6-3-9銀座高松ビル901
最寄駅
東京メトロ丸ノ内線・銀座線「銀座駅」徒歩3分 メトロ日比谷線・都営三田線「日比谷駅」5分 JR山手線「有楽町駅」徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
成田翼、竹内省吾、氏家悠、今酒雄一、青木洋介
定休日
日曜 土曜 祝日

伊藤紘一法律事務所

住所
東京都港区白金台5-22-11ソフトタウン白金605
最寄駅
目黒駅
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
伊藤 紘一
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

石原綜合法律事務所

住所
東京都新宿区新宿2-5-12FORECAST新宿AVENUE 6階
最寄駅
新宿三丁目駅 C4出口より徒歩約3分/新宿御苑前駅 1番出口より徒歩約3分
営業時間
平日:10:00〜20:00
弁護士
石原 幸太
定休日
日曜 土曜 祝日

小藤法律事務所

住所
東京都北区滝野川7丁目8番9号日原ビル7階
最寄駅
JR埼京線「板橋駅」徒歩1分 都営三田線「新板橋」駅徒歩6分、「西巣鴨駅」徒歩12分 東武東上線「下板橋駅」徒歩8分、「北池袋駅」徒歩9分
営業時間
平日:10:00〜19:00
弁護士
小藤 貴幸
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士法人新小岩法律事務所

住所
東京都葛飾区葛飾区新小岩2-9-14栄ビル3階
最寄駅
JR総武線【新小岩】駅より徒歩4分| 【各主要駅からのアクセスも良好】船橋駅から約20分/津田沼駅から約25分/市川駅から約10分/本八幡から約12分
営業時間
平日:09:00〜20:00 土曜:13:00〜17:00 日曜:13:00〜17:00 祝日:13:00〜17:00
弁護士
古関 俊祐
定休日
無休

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

オーケーパートナーズ法律事務所

住所
東京都港区芝大門2-1-17朝川ビル3階
最寄駅
大門駅より徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
岡 篤志
定休日
日曜 土曜 祝日

渡瀬・國松法律事務所

住所
東京都江東区東陽3-23-26東陽町コーポラス3F
最寄駅
東陽町駅1番出口から徒歩 4 分
営業時間
平日:10:00〜19:00
弁護士
渡瀬裕喜・國松大悟
定休日
日曜 土曜 祝日

東京代々木法律事務所

住所
東京都渋谷区代々木1-30-15天翔代々木ビル S511
最寄駅
代々木駅から徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
原 千広
定休日
不定休

弁護士 高木 大門 (弁護士法人葛飾総合法律事務所)

住所
東京都葛飾区東金町1丁目42番3号道ビル5階
最寄駅
常磐線・京成線「金町」駅から徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
角 学/高木 大門/岡部 頌平
定休日
日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

えがお法律事務所

住所
東京都渋谷区渋谷1-3-18ビラ・モデルナA309
最寄駅
渋谷駅 徒歩10分 表参道駅 徒歩10分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
池田 礼
定休日
日曜 土曜 祝日

みたか総合法律事務所

住所
東京都三鷹市上連雀2-5-155階
最寄駅
三鷹駅
営業時間
平日:09:00〜20:00
弁護士
齊藤 遼亮
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 小林 智典(白虎総合法律事務所)

住所
東京都千代田区虎ノ門1-1-21新虎ノ門実業会館4階
最寄駅
地下鉄銀座線:虎ノ門駅直結、東京メトロ:霞ヶ関駅徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
小林 智典
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 中沢信介 【虎ノ門東京法律事務所】

住所
東京都港区虎ノ門3-18-16虎ノ門菅井ビル7F
最寄駅
東京メトロ日比谷線 神谷町駅徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
中沢 信介
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 本多 芳樹 (二子玉川総合法律事務所)

住所
東京都世田谷区玉川1-9-20 1階
最寄駅
東急田園都市線、大井町線:二子玉川駅より徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜21:00
弁護士
本多 芳樹
定休日
日曜 土曜 祝日

野田けやき法律事務所

住所
千葉県野田市山崎1687グランテージ106
最寄駅
東武鉄道野田線 梅郷駅から徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
松澤 英司
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 赤堀 太紀(FAST法律事務所)

住所
東京都港区白金台3-19-6白金台ビル3階
最寄駅
目黒駅から徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
赤堀 太紀
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 岡部 頌平(弁護士法人葛飾総合法律事務所)

住所
東京都葛飾区東金町1丁目42番3号道ビル5階
最寄駅
常磐線・京成線「金町」駅から徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
代表弁護士 角 学、弁護士 高木 大門、弁護士 谷井 光
定休日
日曜 土曜 祝日

かごはら法律事務所

住所
埼玉県熊谷市新堀748-1
最寄駅
籠原駅(徒歩5分)
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
木村 憲司
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 工藤 佑一(法律事務所SAI)

住所
埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目25番地松亀プレジデントビル5F
最寄駅
JR大宮駅東口から徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
工藤 佑一
定休日
日曜 土曜 祝日
318件中 221~240件を表示
相続トラブルが得意な神奈川県の相続弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:21484)さんからの投稿
母が遺言書に遺産の半分をよこすと死亡前に書いていました。
遺言書の検認の後に母が多くのお金を死亡前にある団体に寄付していたことがわかりました。
この場合、母の遺産は寄付金を寄付した、後になってしまうのでしょうか?

相続の対象になるのはあくまでも相続時に有していた財産のみですので、今回の場合で言えば寄附をした後に残っている財産が遺産ですが、生前の寄付の時期・金額と、ご相談者様の法定相続割合・相続した金額次第では、遺留分侵害の問題が生じます。

相続人(兄弟姉妹を相続する場合を除きます)には遺留分という権利があります。これは、遺産を金銭的に評価した金額のうち、法定相続割合の2分の1の金額を保証するものです(法定相続割合が2分の1なら、遺留分割合は4分の1)。
この遺留分算定の基礎となる遺産の金額には、一定の条件で、生前に行われた贈与の金額も含むことになります。相続人以外への贈与(今回の団体への寄付はこれにあたります)の場合、原則は相続開始前1年以内に行われた贈与のみですが、例外的に、当事者(遺贈者・受贈者)の双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合には、1年より前の贈与も含まれます。
生前の贈与等によって遺留分が侵害されている場合には、その贈与等を受けた相手に対して、侵害を受けた金額を支払うよう請求することができます(これを遺留分侵害額請求といいます)。ただし、遺留分侵害額請求は、自身の遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内に行う必要があります。

ご相談者様の具体的事情が分かりませんので、以下仮定をして具体的に説明します。
 ①お母様の生前の寄付:900万円(相続開始前1年以内に実施)
 ②相続開始時に残っている財産:100万円
 ③ご相談者様の法定相続割合:2分の1 →遺留分割合は4分の1
 ④遺言の内容:財産の半分をご相談者様に相続させる
このような場合、ご相談者様の遺留分の額は、(100万円+900万円)×1/4=250万円となります。
一方、相続(遺言書)により取得した金額は、100万円×1/2=50万円だけですので、250万円-50万円=200万円の遺留分が侵害されていることになります。
そこで、寄附を受けた団体に対して、200万を支払うよう請求することができます。

具体的事情によって結論が左右されますので、弁護士に詳細なご相談をされることをお勧めいたします(当事務所でもご対応可能です)。




相談者(ID:15528)さんからの投稿
5か月前に母が他界。弟との2人兄弟。法定相続人はこの2人のみ。母は持家の区分所有のマンションで一人暮らしだった。
病気が発覚してから、他界後の母名義の金融機関からの引き落とし分の引き落とし先変更を、弟が手伝ってくれていたが、その後、形見分けの際に、高価なものを持って行かれ、それを機会として兄弟関係が悪くなっている。
マンションは私が100%相続することになり、マンション内の整理を、ほとんど私一人に押し付けられた。
買い手が決まってからは、弟も取り分が欲しくなったようで、本棚等の大型ゴミの搬出を始めた。
不動産の遺産分割協議書は作成済みで、署名・捺印・印鑑証明書ももらっており、来週引渡し予定。
金融機関分は約3,109万円あり、半分ずつにすることで合意していたが、遺産分割協議書を送ろうとしたら、弟が弁護士をつけてきた。母の手持ち現金から、他界後のライフライン代金を弟が支払っていたが、残高が不明。
私は生前に相続時精算課税制度を利用しておりますが、弟は贈与を受けた分に対して税金を支払っていません。弟には1千万円渡したと、生前、母から聞いている。

マンションの価額、手持ち現金、生前の贈与等、考慮すべき(詳しくお話しをお伺いすべき)事項が複数あります。
弟殿に代理人が就いているとのことですので、速やかにお近くの弁護士に相談されることをお勧めいたします(もちろん当事務所もご対応可能です)。
相談者(ID:50566)さんからの投稿
亡くなった親の遺産の問題について相談させてください。
兄弟が実家で両親と暮らしてきており、その兄弟に全ての財産を譲るという遺言書があり、検認まで済んでいます。
全財産を受け取る兄弟に遺産の詳しい内容の開示を要求しているのですが、初期に大雑把な項目とおおよその金額が出てきたものの、その後の詳しい内容の要求に応じません。
何度かやり取りした後、私に対して法定相続相当分を払うから終わりにして欲しいとの提案が来ています。ですが、ネットで調べた結果、遺言書以外の分割にする場合は相続人全員の合意が必要と載っていました。

ご質問への回答
相談内容の記載限りの判断となりますが、提案に乗ることに一定のリスクがあると思料いたします。相続人や相続財産の調査、遺産分割協議書の作成に関して、一度弁護士に相談することをお勧めいたします。

理由
①相続人及び相続財産の調査を行い、適切な相続を行うため。
②相続の内容を書面に残すことで、事後的な紛争を回避するため。
③相手方が全ての財産を相続し、その後法定相続分相当の現金等の支払いを受ける場合には、贈与税が課税されると考えられるため(相続の手続きの中で法定相続分相当額の財産を取得する場合には、相続税が課税される)。
※詳細の検討は必要となりますが、一般的には相続税よりも贈与税の方が納税額が大きくなることが想定されます。

ご不明点、ご質問等がございましたらご連絡ください。
- 回答日:2024年08月05日
ご回答ありがとうございました。
ネットで調べても確信を持つことができず、不安が残っていました。
アドバイス通り、弁護士への相談を検討したいと思います。
相談者(ID:50566)からの返信
- 返信日:2024年08月05日
相談者(ID:00765)さんからの投稿
主人の母が亡くなって9ヶ月です。主人はすでにに亡くなっています。主人の兄弟は兄が1人でその嫁は養女となっています。私と主人の間に子供は3人です。子供は相続人になると思うのですが連絡は一切ありません。どうしたらいいのでしょうか。

遺産分割協議を申し入れて、なにも連絡がなければ、家庭裁判所に調停を申したてることになります。
- 回答日:2022年03月07日
相談者(ID:00765)さんからの投稿
主人の母が亡くなって9ヶ月です。主人はすでにに亡くなっています。主人の兄弟は兄が1人でその嫁は養女となっています。私と主人の間に子供は3人です。子供は相続人になると思うのですが連絡は一切ありません。どうしたらいいのでしょうか。

おっしゃるとおり、本件の相続人は、①長男(ご主人の兄)、②長男妻(養子)、③~⑤ご相談者様のお子様方(代襲相続人)の計5名です。
ご主人の兄夫婦からの連絡がないとのことですので、お子様方が成人されている場合はお子様方から、お子様方が未成年者の場合はお子様方の法定代理人であるご相談者様から、ご主人の兄夫婦に連絡を取り、話を進める必要があると思われます。
ご主人の兄夫婦の連絡先が不明の場合、ご主人の戸籍謄本から遡る等して、住所を特定することができますが、そのような調査を含めて、お近くの弁護士にご相談・ご依頼されることをお勧めいたします。
相談者(ID:00480)さんからの投稿
先日母親が亡くなったのですが、先日姉夫婦が家に来て、玄関先で大声を出して相続を全部姉夫婦側に渡すよう書類に署名・印をするように迫ってきました。あまりに玄関先で近隣に聞こえるような声で強要してきて睨みつけてきたので、早く帰ってほしくすぐに署名・印をして渡しました。姉夫婦とは関わりたくないので以前から相続は放棄するつもりでしたが、あまりに脅迫めいた状況だったので姉夫婦にも渡したくない気もしてきました。そのようなことはできるのでしょうか?ただ、姉夫婦は何をしてくるかわからないような人達なのでこのままにした方がいいのか、悩んでいます。アドバイスをお願いします。

回答いたします。

相続をするかどうかは、ご相談者様の自由です。
権利を放棄したくないということで、かつ、相手との話し合いが困難ということでしたら、家庭裁判所での調停で話し合いをすることをお勧めします。
その際、弁護士が必要かどうかも検討することになります。
- 回答日:2022年02月09日
回答ありがとうございます。
相談者(ID:00480)からの返信
- 返信日:2022年02月24日
相談者(ID:00743)さんからの投稿
相続の質問です。
わたしは20年前に、主人が家を建てる際、わたしの両親と同居を開始しました。
同居にあたり、両親が母が住む部屋分の400万を出し、父の部屋の建て増し分(両親が知り合いの業者に現金払いしているため、値段は不明)も両親が出費しました。
同居を10年程して父が亡くなり、 その後、母はわたしの姉の家で10年程生活して亡くなりました 。
そして、母が亡くなり、姉から手書き遺言があると伝えられました。
遺言書はわたしに対して、同居にあたっての費用400万と、父の部屋の建て増し費用500万が生前贈与だと記載してありました。
建て増し分は、10年程登記されていない状態でしたが、その後主人名義になり、更に10年程経ちます。 
この遺言書に書かれている生前贈与とかかれている計900万は、全額生前贈与にあたるのでしょうか?

ご主人がご主人名義の家を建築する際に、ご相談様のご両親が合計900万円を支出したという理解でよろしいでしょうか。
そうであれば、合計900万円の支出は、あくまで、ご主人に対する贈与だと考えることになります。
ご主人に対する贈与である以上、遺言書にどのような記載があろうが、ご相談者様に対する生前贈与(特別受益にあたる、生計の資本としての贈与)にはあたり得ないといえます。
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