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【土日祝も対応】神奈川県で遺産分割に強い事業承継の相談対応可能な弁護士一覧

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※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

神奈川県の遺産分割に強い弁護士が215件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、神奈川県の遺産分割に強い弁護士を探せます。遺産分割でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

神奈川県で遺産分割に強い弁護士 が215件見つかりました。

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更新日:
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【相続のお悩み解決!】弁護士法人琥珀法律事務所

住所
大阪府大阪市北区天神橋3-1-35南森町岡藤ビル2階
最寄駅
JR西日本 東西線【大阪天満宮】駅より徒歩5分 Osaka Metro 堺筋線・谷町線【南森町】駅より徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数
定休日
日曜

山下江法律事務所 東広島支部

住所
広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1
最寄駅
JR西条駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
小林 幹大
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 浅田 忠(いばらき総合法律事務所)

住所
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
浅田 忠
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

洛彩総合法律事務所

住所
京都府京都市右京区西院平町7クラエンタービル2階
最寄駅
阪急西院駅 京福西院駅
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
河本 晃輔
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 鈴木 麻文(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
最寄駅
JR常磐線「牛久駅」東口徒歩1分
営業時間
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
弁護士
鈴木 麻文
定休日
日曜 祝日

弁護士 青木 佑馬(弁護士法人カイロス総合法律事務所大阪事務所)

住所
大阪府大阪市北区西天満六丁目8番7号DKビル5階
最寄駅
大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜20:00
弁護士
青木 佑馬
定休日
日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士 大西 健太郎(いばらき総合法律事務所)

住所
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
大西 健太郎
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 宮部 明典(山下江法律事務所 呉支部)

住所
広島県呉市中央2丁目5-2NSNSビル703
最寄駅
JR呉駅より徒歩11分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
宮部 明典
定休日
日曜 土曜 祝日

【相続手続きを代行します】弁護士 天野 広太郎

住所
福岡県福岡市中央区六本松4-11-25クロッシング2100六本松4階
最寄駅
六本松駅より徒歩4分【オンライン面談可能】
営業時間
平日:09:00〜19:30 土曜:10:00〜15:00 日曜:10:00〜15:00 祝日:10:00〜15:00
弁護士
天野 広太郎
定休日
無休

弁護士 長瀨 佑志 (弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所
茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階
最寄駅
JR常磐線「水戸駅」
営業時間
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
弁護士
長瀨 佑志
定休日
日曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

吉原美由希法律事務所

住所
兵庫県姫路市東延未419番地ヤマサオフィスビル1階
最寄駅
山陽電車 手柄駅
営業時間
平日:08:30〜17:30
弁護士
吉原 美由希
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 小田 誠(弁護士法人Bridge Rootsブリッジルーツ)

住所
福岡県福岡市中央区大名二丁目4-22新日本ビル5階
最寄駅
赤坂駅より徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜19:00
弁護士
小田 誠
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 横山 耕平(いばらき総合法律事務所)

住所
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
横山耕平/浅田忠/大西健太郎
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 新井 翼

住所
東京都港区赤坂2-14-5Daiwa赤坂ビル2階 Legal Square
最寄駅
赤坂駅
営業時間
平日:10:00〜18:30 土曜:10:00〜18:30 日曜:10:00〜18:30 祝日:10:00〜18:30
弁護士
新井 翼
定休日
不定休

弁護士 田中 佑樹(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所
茨城県水戸市城南1丁目4番7号第5プリンスビル7階
最寄駅
JR常磐線「水戸駅」
営業時間
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
弁護士
田中 佑樹
定休日
日曜 祝日
215件中 201~215件を表示
遺産分割が得意な神奈川県の相続弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金・代償金・現金

3,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益
450万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
遺産の種類
現金、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
ペット
依頼者の立場
被相続人の知人
被相続人
依頼者の知人
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅に住む権利が認められました。

依頼者の立場
被相続人の夫
被相続人
依頼者の妻
紛争相手
依頼者の妻の甥
遺産分割が得意な神奈川県の相続弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:46749)さんからの投稿
うちの場合、暦年課税制度を使うべきか、相続時精算課税制度を使うべきなのか、どうしたら良いのか迷っている。
相続税をなるべく少なくしたい。

祖父は1年前に他界。祖母がそろそろあぶない。
祖母の遺産は、6000万くらいある。
子供は1人。孫は2人。
孫まで遺産分けはできないのでしょうか。
祖母は寝たきりで書くことも出来ないので、今からの遺言作成は難しそう。
葬儀の費用は遺産から引く事が出来ますが、祖母の家を崩す解体費用なども遺産から引いてからの相続は難しいのでしょうか。
よろしくお願いします。

生前贈与が相続税の対象として持ち戻される期間が3年から7年に伸びました。3年、7年、どちらの適用になるにしても、「そろそろ危ない」という時期では手遅れになっている可能性が高いです。
今からですと、「1人、養子を増やす」といった方法も考えられます。
いずれにしても、税理士さんも交えての準備・対策が必要となります。
- 回答日:2024年05月28日
相談者(ID:00896)さんからの投稿
父は30年以上前に逝去し、母は3年前に逝去。私は非嫡出子です。
父5分の4母5分の1の共有名義です。
相続人は私の他に4人いますが、連絡が取れません。土地のみですが、売却希望。

回答いたします。

連絡が取れない場合であっても、ご存命ということですと、協議が必要になります。
弁護士等に依頼をすれば住民票を取得することが可能ですので、まずは手紙を送付するということになりそうです。
連絡先がお分かりになった場合は、相続人全員で協議をして、協議の結果を書面に残し、実印を押印することが不動産登記の名義変更に必要となります。
- 回答日:2022年03月23日
相談者(ID:00722)さんからの投稿
7月に父が亡くなり相続が発生し、土地、有価証券、預貯金、金が主な内容です。預貯金は妹が強引に持って行ってしまって、妹の判断で支払をして清算が困難なことが予想されるので、私は預貯金は相続したくなくて有価証券を相続したいのですが、含利益のことでもめて、妹は裁判に持ち込みたいようです。どのような裁判の結果が予想されるでしょうか。

一般に含利益(含み益)は「購入時の価格と現時点の評価額の差」のことです。主として「税務」の場面で出てくる言葉です。税は「利益に対して課税する」からです。
遺産分割における有価証券(株式など)については「原則として遺産分割時」における「評価額」で算定するだけです。株価は変動するので、「評価時点」によっては評価額に差異が生じますが、「購入時の評価と現在の評価の差」ではなく「遺産分割時の評価額で決まる」ということです。評価時点は「遺産分割時」ではなく「相続開始時」と決めたり、その他の時点の合意で決めたりすることは可能ですが、審判の場合は「遺産分割時」で評価するので、原則として遺産分割時の評価額ということができます。
ご相談内容の「裁判」とは審判のことかと思われますが、審判であれば間違いなく「遺産分割時(審判時)の評価額」で決められます。遺産分割は「勝つ」とか「負ける」というのではなく、法定相続分に従った評価額に相当する財産を取得することができる、ので、妹さんが取得(予定)する預金と遺産分割時の有価証券の評価額を比較し、清算する必要は出てくるでしょう。他にも不動産があるようなので、全体としての評価額・分割方法を協議あるいは審判で決めることになるでしょう。
- 回答日:2022年02月28日
相談者(ID:39761)さんからの投稿
先日、実家の弟が逝去。実質長男であった為、母が死亡した時点で妹と私は相続放棄をしすべてを弟に譲った。
その際には俗にいう印鑑代等一切の金銭の授受なく放棄に同意した。
弟夫婦には子供がなく、親から受け継いだ土地、農地を含めすべて義理の妹に相続させるつもりはないのだが、
弟嫁(義・妹)は弟が生前にやかましく遺言書にてすべての財産を自分に譲るよう迫っていた経緯、それから
私たち姉妹(弟の実姉2人)にもそれとなく今回も放棄していただくとか・・・とにおわせて言ってきたので
そのつもりはないと一応明言はしているが、かなり不服そうな態度をその後とられた。
1とりあえず、遺言書なないと思っているが、もしあればその開示
2それから姉二人の意思としては、法定相続分は相続する。
3本人たちとの今後のやり取りは直接行わず、代理人を通じて欲しい(代理人着任の挨拶も含め)
この三点をまず、弟嫁に通知してほしい。

遺言書には、①公証役場で公証人が作成する公正証書遺言と、②遺言者本人が直筆で作成する自筆証書遺言の2種類があります。
①公正証書遺言については、公証役場(どこの公証役場でも可能です)で照会をかけてもらい、その存否(及び作成した公証役場)を確認することができ、作成した公証役場で遺言書の写しを取得することが可能です。
②自筆証書遺言については、遺言書の保管者等は家庭裁判所で検認という手続を行う必要があり、検認を行うにあたっては、相続人全員に裁判所からの呼出し状が届きますので、その際に遺言書の存在が判明します。

なお、法定相続分は、弟嫁が3/4で、ご相談者様ご姉妹が1/8ずつとなります。
遠方からのご相談・ご依頼も対応しておりますので、一度ぜひご相談ください。
相談者(ID:00588)さんからの投稿
父が12月に他界。相続人は父と同居していた長男と母、遠方へ嫁いだ私の3人。遺言書は無く、長男が財産調査したところ、父の口座には僅かな預貯金しか残されていないとのこと。
家業を継いだ長男が多額の生前贈与を受けているにとかかわらず、残された僅かな預貯金を法的相続分しか私には相続しないと言われ、納得がいきません。特別受益の持ち戻しを主張し、相続分に加えて遺産分割協議をしたいのですが、生前贈与は家業の報酬だと全く応じてくれません。どのように説得したらよいのでしょうか?よろしくお願いします。

遺産分割協議において分割の対象となる財産は、あくまで、現存する被相続人名義の財産のみです。持戻しによって分割対象の財産自体が増えるわけではありません。ですので、今回、分割の対象として考えるべきは、現存する僅かな預貯金のみになります。

ここで考えるべきは、遺留分侵害額請求権の行使です。
相続人に対する贈与については、相続開始から10年前まで遡り、遺留分算定の基礎となる財産に加えられます。
たとえば、長男が過去10年以内に1000万円の生前贈与を受けている一方、相続財産は0円としましょう。
この場合、現存する財産は0円ですから、遺産分割では何も得られません。
他方で、遺留分算定の基礎となる財産額は、0円+1000万円=1000万円となります。
ご相談者様の遺留分割合は、法定相続分1/4のさらに1/2である1/8です。
したがって、ご相談者様が侵害を受けている遺留分額は、1000万円×1/8=125万円となり、遺留分侵害額請求として長男に対して125万円を支払うよう請求できます。

生前贈与の具体的内容等、検討すべき部分が多くありますので、一度お近くの弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
ご回答いただきありがとうございました。具体的な説明で大変わかりやすく、参考になりました。遺留分侵害請求の行使を視野に入れて対応を検討したいと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:00588)からの返信
- 返信日:2022年03月13日
相談者(ID:41411)さんからの投稿
祖母の預金の相続で揉めています。遺言書はありません。
祖母の娘1人、孫3人が相続人ですが、うち娘と孫2人で話をつけて遺産分割協議に進み孫1名は、集まりや話し合いに出てこない人間なので話を先に進めました。(事後報告で協議の合意なし)
後日、相続の手続きを進めていることを伝えると、その1名が預金残高を見せろ、話し合いの場には応じないとしてきたのです。通帳の残高はメール等のやりとりで確認することは難しく集まりに来て現物確認してほしい旨伝えるが、それに応じる様子はなく、話が先に進みません。

協議に応じない相続人がいる場合、遺産分割協議を成立させることはできませんから、遺産分割調停を申し立てて、調停(または調停不成立後の審判)によって解決する他ありません。
遺産分割協議について、事後報告の形になってしまったのは良くなかったのでしょうか。それによって調停を申し立てられた場合、相手方が有利に話を進めることができたりするのでしょうか。
相談者(ID:41411)からの返信
- 返信日:2024年04月15日
相談者(ID:05741)さんからの投稿
父が12/9に亡くなりました。遺言書はありません。

契約者が父、被保険者が母、受取人が子供2人という一時払終身保険があります。
母は生きています。

父名義の口座預貯金と土地家屋とこの保険の解約返戻金を合算して4800万以下なので、相続税の申告はしなくていいと理解しています。

遺産分割の相談です。
口座預貯金と土地家屋だけが遺産分割の対象で、保険は分割の対象外なのでしょうか。保険を継続した場合は、それが遺産相続分と考えるのでしょうか。

受取人が指定されている保険金(死亡保険金)は遺産ではなく、受取人(今回でいえば子2人)固有の財産だとされています。
預貯金、不動産(土地・家屋)が遺産分割の対象となり、保険は遺産分割の対象外となります。
- 回答日:2023年02月24日
ありがとうございます。
契約者の父が亡くなり、母は生きている現状では受取人に保険金が支払われないので、この保険は遺産とみなされて遺産分割の対象になるのではと思っていました。ご回答を踏まえて遺産分割を進めていきます。
ありがとうございました。
相談者(ID:05741)からの返信
- 返信日:2023年02月26日

神奈川県の相続に関する情報

2017年~2020年の神奈川県における遺産分割件数のデータ 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、遺産分割協議書の作成・弁護士等の第三者を交えた話し合いで済む場合もございます。

 

裁判所のデータによると、神奈川県の遺産分割件数は2017年~2020年で709件→790件→789件→650件と推移しております。また、2020年の神奈川県の遺産分割件数は愛知県・大阪府に次いで、第4位の多さでした。(2017年~2019年は、第3位→第3位→第3位でした。)尚、神奈川県の遺産分割件数は、2019年から2020年にかけて139件減少しておりました。

 

参考: 裁判所

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