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香川県で相続財産調査に強い営業時間中な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では香川県で相続財産調査に対応できる弁護士事務所を26件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

香川県で相続財産調査に強い弁護士 が26件見つかりました。

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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

香川県に所在・対応可能な弁護士事務所

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

みづほ法律事務所

住所

〒760-0056
香川県高松市中新町11-1三甲高松ビル4階

最寄駅

バス停中新町よりすぐ・琴電琴平線 瓦町駅より徒歩9分 ・JR高徳線 栗林公園北口駅より徒歩10分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

岡山県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県

弁護士

上原 みづほ

定休日

日曜 土曜 祝日

善通寺法律事務所

住所

〒765-0003
香川県善通寺市善通寺町1-1-1

最寄駅

善通寺駅から徒歩10分

営業時間

平日:09:00〜17:00

対応地域

徳島県・香川県・愛媛県・高知県

弁護士

髙丸 雄介

定休日

日曜 土曜 祝日

香川県近隣エリアの弁護士事務所

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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香川県の相続財産調査事情

香川県で相続手続きを進めるには、被相続人の財産と負債の全体像を確定する相続財産調査が実務の入口です。預貯金・不動産・有価証券・保険・貴金属といったプラスの財産に加え、借入・保証債務・未払税・カードローンなどのマイナスの財産も洗い出す必要があります。相続放棄の熟慮期間(3か月)と相続税の申告期限(10か月)を意識し、早期の全体把握が実務の要点です。香川県のように金融機関・不動産・証券会社の窓口が近い環境では、初動の速さが結果を大きく左右します。

香川県で相続財産調査が必要になる3つのケース

被相続人と疎遠で財産の全体像が不明

長年連絡が途絶えていた親族や、一人暮らしだった被相続人の相続では、預貯金・不動産・借入の全体像が把握できていないことが多くあります。通帳や重要書類の保管場所が不明な場合、金融機関の店舗網から名寄せする作業が必要です。香川県でも独居高齢者の相続で、家族が財産の存在を知らないケースは珍しくなく、遺品整理と並行して金融機関・証券会社への照会が実務の第一歩になります。

相続放棄・限定承認の判断に必要

被相続人に多額の借金があると疑われる場合、相続放棄(3か月の熟慮期間内)を選ぶかどうかの判断材料として財産調査が不可欠です。プラス財産とマイナス財産のどちらが多いかを把握しないまま放棄すると、実は財産が多かったケースで損をする可能性があります。香川県でも被相続人の事業者・投資家歴などから負債側の把握に時間を要する案件があり、熟慮期間の伸長申立てと並行して調査を進めるのが実務の定石です。

相続税申告のため財産評価が必要

相続税は相続開始から10か月以内の申告・納付が原則で、財産の把握漏れがあると修正申告・過少申告加算税・延滞税のリスクがあります。基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える見込みがある場合、税理士連携での財産評価が実務の入口になります。香川県の路線価水準は香川県内は地域差が大きく、都市部で高水準、郊外で中低水準で、不動産評価の精度が税額を左右し、有価証券・保険金の把握漏れも申告漏れの典型パターンです。

相続財産調査の手続きと役所・金融機関の使い方

預貯金の残高証明書請求

被相続人の口座がある金融機関に、相続開始時点の「残高証明書」を請求します。相続人単独で請求でき、戸籍謄本・除籍謄本・自身の戸籍・本人確認書類・実印・印鑑証明書を提出します。手数料は1通880〜1,100円程度で、都市銀行は数日〜1週間、地方銀行は2週間程度が実務の目安。取引履歴(過去10年分)も同時に取り寄せると使い込みチェックにも使えます。全国銀行協会の「預金保険機構」を通じた口座の存在確認サービスも活用できます。

不動産の名寄帳と登記情報

被相続人が所有していた不動産を漏れなく把握するには、不動産所在地の市区町村役場で「名寄帳」(固定資産課税台帳)の写しを取得します。名寄帳には課税されている不動産が一覧で記載され、自宅以外の物件(別荘・山林・田畑)も把握できます。ただし共有名義や非課税物件は載らない場合があるため、{houmukyoku_shibu}で登記事項要約書や地番検索を組み合わせて確認します。取得手数料は名寄帳1通300円程度、登記情報1件332円(オンライン取得)です。

有価証券・投資信託の残高照会

証券会社の口座は、被相続人の通帳や郵便物(取引報告書・特定口座年間取引報告書)から取引先を特定します。判明した証券会社に対して残高証明書と取引履歴を請求します(相続開始日基準)。証券保管振替機構(ほふり)の「登録済加入者情報開示請求」で、被相続人名義の証券口座の存在を全国的に確認できるサービスもあり、取引先が不明な場合に有効です。相続人請求の場合の手数料は郵送申請6,050円・窓口申請7,700円(2024年10月改定後)で、回答まで2〜3週間かかります。

生命保険・共済の契約照会

生命保険協会の「生命保険契約照会制度」を利用すると、被相続人名義の生命保険契約(大手42社)を一括照会できます(利用料はWEB申請6,000円・書面申請7,000円、2026年4月改定料金)。共済(JA共済・県民共済・都民共済等)は各共済団体に個別照会します。生命保険金は受取人固有の財産で相続財産には含まれませんが、受取人指定が「相続人」の場合や、相続税の課税対象になる場合があるため、契約内容の確認が実務の要点です。香川県でも複数保険契約の存在確認は照会制度で効率化できます。

負債(借入・保証債務)の把握

被相続人の借入残高は、信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行協会KSC)への開示請求で把握できます。手数料は機関ごとに異なり(CICはインターネット500円/郵送1,500円、JICCはスマホ1,000円/郵送1,300円、KSCは郵送1,679〜2,403円が現行水準)、相続人が単独で開示請求できます。消費者ローン・カードローン・住宅ローン・クレジット未払いを網羅的に確認できます。事業借入・連帯保証債務は信用情報に載らない場合もあるため、被相続人の郵便物・帳簿・確定申告書からの把握も必要です。負債総額が判明することで、相続放棄の要否判断が客観化できます。

香川県で相続財産調査を相談できる窓口

香川県で相続財産調査を進める際に活用できる主要な相談窓口を、種別ごとに整理しました。財産の全体調査は弁護士・司法書士、不動産の名寄帳は市区町村役場、登記情報は{houmukyoku_shibu}、税務観点の評価は税理士が分担します。負債把握には信用情報機関の活用も欠かせません。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄・遺言書検認)

家事事件手続法に基づく相続関連の家事事件を扱う裁判所です。遺産分割調停・審判、遺留分侵害額請求調停、相続放棄・限定承認の申述、遺言書検認、相続財産清算人選任(民法952条)、成年後見開始審判、特別代理人選任、不在者財産管理人選任などを申立てできます。書式交付と手続案内は無料で受けられますが、書類作成の代行や個別事情への法的助言は行いません。管轄は原則として被相続人の最後の住所地または相手方住所地の家裁になります。

名称 住所 電話番号 管轄範囲
高松家庭裁判所 本庁 高松市丸の内2-27 087-851-1942 5区市町村を管轄
高松家庭裁判所 丸亀支部 香川県丸亀市大手町3-4-1 0877-23-5184 8区市町村を管轄
高松家庭裁判所 観音寺支部 香川県観音寺市観音寺町甲2804-1 0875-25-2619 2区市町村を管轄

弁護士会 法律相談センター(相続全般の法律相談)

都道府県ごとの弁護士会が運営する法律相談窓口です。相続人間の交渉代理、遺産分割・遺留分・使い込みの調停/審判代理、遺言無効確認訴訟、遺言書作成支援、成年後見開始申立て、相続放棄・限定承認の手続代理まで、相続案件を法的に一貫して扱えます。相続分野の相談は30分5,500円(センターにより2,200円)の予約制で、案件受任時はそのまま依頼弁護士を紹介してもらえます。相続税申告が必要な案件は税理士との共同対応も可能です。

名称 住所 電話番号
霞が関法律相談センター 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階 03-3581-1511
新宿総合法律相談センター 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階 03-6205-9531
錦糸町法律相談センター 東京都墨田区江東橋2-11-5 河口ビル7階 03-5625-7336
池袋法律相談センター 東京都豊島区池袋2-40-12 西池袋第一生命ビル1階 03-5979-2855
北千住法律相談センター 東京都足立区千住3-98 千住ミルディスII番館6階 03-5284-5055
蒲田法律相談センター 東京都大田区西蒲田7-48-3 大越ビル6階 03-5714-0081
立川法律相談センター 東京都立川市緑町7-1 立飛ビル8号館2階 042-548-7790
八王子法律相談センター 東京都八王子市明神町3-19-2 東京たま未来メッセ応接室3階 042-503-5496
町田法律相談センター 東京都町田市原町田4-10-20 ぽっぽ町田 042-503-5494

法テラス(無料法律相談・費用立替)

国が設立した法的トラブル解決の窓口(日本司法支援センター)です。収入・資産が基準以下の方を対象に、無料法律相談(同一問題で最大3回)、弁護士・司法書士費用の立替(民事法律扶助)、司法過疎地域での弁護士派遣、犯罪被害者支援、DV等被害者支援などを提供します。相続分野では遺産分割・遺留分・相続放棄・使い込み調査・遺言書作成など幅広く対応し、資力基準を満たせば実質無料で弁護士に依頼できます。まず資力要件(収入・資産)の確認から始めます。

法テラスの無料法律相談 収入要件(一般地域基準・月収手取り上限)

世帯人数 月収基準 資産基準
単身 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下

※法テラスの無料法律相談は一般的に個人向けの制度です。企業の法務問題への適用については、詳しくは法テラスにお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
法テラス東京 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階 0570-078301
法テラス上野 東京都台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル6階 0570-078304
法テラス多摩 東京都立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5階 0570-078305
法テラス八王子 東京都八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4階 0570-078307

司法書士会(相続登記・遺産承継業務)

相続登記・遺産承継業務を主に扱う専門職団体です。相続登記(不動産の名義変更)、遺産承継業務(預貯金の解約・株式の名義変更)、遺言書作成支援、成年後見開始申立書類の作成、簡易裁判所での訴訟代理(訴額140万円以下)、法定相続情報一覧図作成の相談ができます。争いのない相続の登記・承継実務に強く、弁護士より費用を抑えられます。相続人間で対立がある案件は業務範囲外のため、弁護士会・法テラスへ移管します。

名称 住所 電話番号 受付範囲・備考
東京司法書士会 本会 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館2階 03-3353-9191  
四谷総合相談センター 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館内 03-3353-9191 予約制
三多摩総合相談センター 東京都立川市曙町2-34-13 オリンピック第3ビル202-A(東京司法書士会三多摩支会内) 042-548-3933 予約制

税理士会(相続税・贈与税)

相続税・贈与税の申告実務を扱う専門職団体です。相続税・贈与税の申告代理、申告要否の判定、小規模宅地等の特例・配偶者税額軽減の適用可否判断、未分割申告と申告期限後3年以内の分割見込書の作成、修正申告・更正の請求、税務調査対応、納税資金対策(延納・物納)、生前贈与プランの設計まで相談できます。相続税の申告期限は相続開始から10か月以内で、早期の要否判定と特例活用可否の判断が納税額最適化の要点です。

名称 住所 電話番号
東京税理士会 本会 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-10-6 東京税理士会館 03-3356-4461
麹町支部 東京都千代田区九段北1-3-6 セーキビル 03-3264-0049
神田支部 東京都千代田区神田錦町2-5 第二亀谷ビル4階 03-3291-1345
日本橋支部 東京都中央区日本橋人形町3-11-10 ホッコク人形町ビル2階 03-3662-3979
京橋支部 東京都中央区新富1-7-7 新富センタービル5階 03-3553-1788
芝支部 東京都港区芝5-1-9 豊前屋ビル4階 03-3453-6516
麻布支部 東京都港区元麻布3-2-21 ルミエール元麻布301号 03-3404-2886
品川支部 東京都品川区南品川4-2-32 品川税経会館内 03-3474-0843
荏原支部 東京都品川区中延1-2-9 コートハウス中延101号 03-3781-8070
大森支部 東京都大田区中央7-4-5 03-3754-1811
雪谷支部 東京都大田区雪谷大塚町11-6 雪谷法人会館2階 03-3726-5701
蒲田支部 東京都大田区蒲田5-43-7 ロイヤルハイツ蒲田301号 03-3734-5556
四谷支部 東京都新宿区四谷2-9 NK第7ビル5階 03-3357-4858
新宿支部 東京都新宿区西新宿7-15-8 日販ビル3階 03-3369-3235
中野支部 東京都中野区中野2-13-21 パール美里103号室 03-5385-1717
杉並支部 東京都杉並区阿佐谷南3-1-33 サンアサガヤビル201号 03-3391-1028
荻窪支部 東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル3階 03-3391-0411
小石川支部 東京都文京区春日1-10-1 ホワイトパレス204号室 03-3815-3313
本郷支部 東京都文京区本郷2-40-7 YGビル4階 03-3814-3709
上野支部 東京都台東区池之端1-1-7 池之端ハイマンション2階 03-3831-8851
浅草支部 東京都台東区蔵前3-4-5 浅草税理士会館1階 03-3862-5855
世田谷支部 東京都世田谷区若林4-31-7 ベルジェ102号 03-5481-0770
北沢支部 東京都世田谷区松原6-1-10 アイリンマンション3階 03-3322-7894
玉川支部 東京都世田谷区玉川2-4-4 玉川酒販会館3階 03-3700-0562
目黒支部 東京都目黒区中目黒5-28-17 ニチエービル3階 03-3715-1580
渋谷支部 東京都渋谷区桜丘町16-15 カーサ渋谷3階 03-3461-2938
板橋支部 東京都板橋区大山東町40-6 朝日大山マンション210号 03-3962-3922
練馬東支部 東京都練馬区豊玉上2-23-10 練馬産業会館2階 03-3993-6281
練馬西支部 東京都練馬区東大泉1-26-19 大泉源第一ビル2階 03-3922-0311
豊島支部 東京都豊島区西池袋3-30-3 西池本田ビル3階 03-3981-4585
王子支部 東京都北区王子1-11-1 北とぴあ12階 03-5390-1213
荒川支部 東京都荒川区西日暮里6-7-6 03-3800-5577
足立支部 東京都足立区千住1-37-7 03-3882-9417
西新井支部 東京都足立区栗原3-10-19-103 西新井税理士会館内 03-3889-4608
本所支部 東京都墨田区業平2-5-7 本所税理士会館 03-3626-1148
向島支部 東京都墨田区東向島2-8-5 向島法人会館内 03-3614-8528
葛飾支部 東京都葛飾区立石7-12-7 葛飾税理士会館内 03-3693-0834
江戸川北支部 東京都江戸川区平井4-2-24 江戸川税理士会館内 03-3682-9844
江戸川南支部 東京都江戸川区中葛西7-4-9 03-5605-9160
江東西支部 東京都江東区猿江2-3-20 イトーピア住吉1階 03-3633-3585
江東東支部 東京都江東区亀戸2-31-10 コクブ亀戸ビル6階 03-3681-3722
青梅支部 東京都青梅市東青梅1-7-7 清水本社ビル5階 0428-23-2331
八王子支部 東京都八王子市旭町12-7 KDX八王子ビル6階 042-644-0131
日野支部 東京都日野市高幡145 岡崎ビル303 042-593-8241
町田支部 東京都町田市森野1-34-10 第1矢沢ビル4階 042-729-0777
立川支部 東京都立川市曙町2-38-5 立川ビジネスセンタービル10階 042-525-1397
東村山支部 東京都東村山市本町1-20-27-201 MIKAMI 2001 2階 042-394-7038
武蔵野支部 東京都武蔵野市中町1-23-17 武蔵野高和ビューハイツ2階 042-255-2313
武蔵府中支部 東京都府中市分梅町2-21-17 042-319-2825

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

官公署提出書類・権利義務書類の作成を扱う専門職団体です。遺産分割協議書の作成、相続関係説明図(家系図)の作成、自動車の相続に伴う名義変更、農地の相続届出(農地法3条)、遺言書(自筆証書・秘密証書)の起案支援、内容証明郵便の作成、在日外国人の相続手続き、帰化・在留資格などの相談ができます。相続人間の合意が既に取れている案件の書類作成に特化しており、費用を抑えたい場合の選択肢です。相続登記や訴訟代理は業務範囲外のため、司法書士・弁護士に連携します。

名称 住所 電話番号 受付範囲・備考
東京都行政書士会 本会 東京都目黒区青葉台3-1-6 東京都行政書士会館2階 03-3477-2881  
千代田支部 東京都千代田区一番町15-20 一番町フェニックスビル403 03-6362-6715  
中央支部 東京都中央区日本橋兜町9-5 JWS兜町ビル205 090-6652-6095 中央区及び島しょ全域
港支部 東京都港区西麻布4-8-32 2階F室 03-5467-4885  
新宿支部 東京都新宿区北新宿1-8-22 斎藤ビル202号室 0120-917-485  
文京支部 東京都文京区本郷1-5-17 三洋ビル21号 03-4500-7832  
台東支部 東京都台東区上野7-6-10 MSKビル8階 03-3847-7600  
墨田支部 東京都墨田区押上2-12-7-1301号 080-3596-7830  
江東支部 東京都江東区東陽3-23-26 東陽町コーポラス3階31号室 03-4500-2995  
品川支部 東京都品川区西五反田7-13-5 DK五反田4F-9 080-1440-3904  
大田支部 東京都大田区大森中2-15-5 ダイヤモンドビル大森中303 080-9992-6153  
目黒支部 東京都目黒区目黒本町6-22-3 アネックス目黒201号 03-6824-6896  
世田谷支部 東京都世田谷区祖師谷1-4-1 キャッスル髙雄206 03-6805-9977  
渋谷支部 東京都渋谷区代々木1-38-2 ミヤタビル2階 03-6276-4053  
杉並支部 東京都杉並区高井戸東2-3-8 クレストフォルム高井戸南503 080-1361-6692  
中野支部 東京都中野区上高田1-49-13 RKビル402 03-5343-5811  
豊島支部 東京都豊島区西池袋3-33-19 白鴎マンション308 090-9836-7563  
練馬支部 東京都練馬区東大泉6-49-2-602 03-3924-2093  
板橋支部 東京都板橋区中板橋14-6 富士ハイツ205 03-6823-2384  
北支部 東京都北区赤羽西1-5-1-606 アピレ・赤羽アボードIビル6F 03-5963-7437  
荒川支部 東京都荒川区南千住1-28-5 050-8888-5216  
足立支部 東京都足立区竹の塚5-8-5 丸本清水ビル303 03-3850-4884  
葛飾支部 東京都葛飾区亀有3-32-32 03-6326-1968  
江戸川支部 東京都江戸川区中葛西8-11-1 ミューズ中葛西303 080-5185-5071  
八王子支部 東京都八王子市子安町4-15-19 大久保ビル305号 042-686-0021 八王子市・日野市
府中支部 東京都多摩市貝取1-59-2 3F 090-9206-4425 府中市・多摩市・稲城市
多摩中央支部 東京都小平市天神町4-15-11 050-5837-7593 小金井市・小平市・府中市一部
田無支部 東京都東村山市栄町1-24-1-415 シャリエ久米川 090-5988-1514 西東京市・東村山市・東久留米市・清瀬市
国分寺支部 東京都国分寺市光町3-27-8 042-572-6692  
町田支部 東京都町田市中町1-21-10 中町ハイツ102 042-791-6036  
調布支部 東京都狛江市岩戸北4-13-15 080-8495-6626 調布市・狛江市
立川支部 東京都立川市曙町1-17-1 井上ビル302号室 042-512-7870 立川市・国立市・武蔵村山市・東大和市
多摩西部支部 東京都昭島市東町2-5-20-506号 042-542-8069 青梅市・昭島市・福生市・あきる野市・羽村市・瑞穂町・奥多摩町・日の出町・檜原村
武鷹支部 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-11-13 日神パレステージ吉祥寺206 0422-66-2902 武蔵野市・三鷹市

公証役場(遺言公正証書・任意後見契約)

公証人法に基づき公正証書等を作成する公的機関です。遺言公正証書の作成、任意後見契約公正証書、遺産分割協議書の認証、執行受諾文言付き公正証書(分割払い等の履行担保用)、事実実験公正証書、私署証書の認証、確定日付の付与などを扱います。公証人が本人確認・意思確認をした上で作成する公文書で、原本は公証役場が20年保管します。予約制で、遺言公正証書は証人2名の同席が必要(証人は公証役場側で手配可)です。

名称 住所 電話番号
霞ヶ関公証役場 東京都千代田区内幸町2-2-2 03-3502-0745
丸の内公証役場 東京都千代田区丸の内3-3-1 03-3211-2645
神田公証役場 東京都千代田区鍛冶町1-9-4 03-3256-4758
麹町公証役場 東京都千代田区麹町4-4-7 03-3265-6958
日本橋公証役場 東京都中央区日本橋兜町1-10 03-3666-3089
京橋公証役場 東京都中央区京橋1-1-10 03-3271-4677
銀座公証役場 東京都中央区銀座4-4-1 03-3561-1051
八重洲公証役場 東京都中央区八重洲1-7-20 03-3271-1833
昭和通り公証役場 東京都中央区銀座4-10-6 03-3545-9045
新橋公証役場 東京都港区新橋1-18-1 03-3591-4845
芝公証役場 東京都港区西新橋3-19-14 03-3434-7986
麻布公証役場 東京都港区麻布十番1-4-5 03-3585-0907
浜松町公証役場 東京都港区芝大門1-4-14 03-3433-1901
赤坂公証役場 東京都港区赤坂3-9-1 03-3583-3290
新宿公証役場 東京都新宿区西新宿7-4-3 03-3365-1786
高田馬場公証役場 東京都新宿区高田馬場3-3-3 03-5332-3309
新宿御苑前公証役場 東京都新宿区新宿2-9-23 03-3226-6690
文京公証役場 東京都文京区春日1-16-21 03-3812-0438
上野公証役場 東京都台東区東上野1-7-2 03-3831-3022
浅草公証役場 東京都台東区雷門2-4-8 03-3844-0906
錦糸町公証役場 東京都墨田区江東橋3-9-7 03-3631-8490
向島公証役場 東京都墨田区東向島2-29-12 03-3612-5624
渋谷公証役場 東京都渋谷区神南1-21-1 03-3464-1717
池袋公証役場 東京都豊島区東池袋3-1-1 03-3971-6411
大塚公証役場 東京都豊島区南大塚2-45-9 03-6913-6208
王子公証役場 東京都北区王子1-14-1 03-3911-6596
赤羽公証役場 東京都北区赤羽南1-4-8 03-3902-2339
千住公証役場 東京都足立区千住旭町40-4 03-3882-1177
葛飾公証役場 東京都葛飾区青戸6-1-1 03-6662-9631
小岩公証役場 東京都江戸川区西小岩3-31-14 03-3659-3446
目黒公証役場 東京都品川区上大崎2-17-5 03-3494-8040
五反田公証役場 東京都品川区東五反田5-27-6 03-3445-0021
大森公証役場 東京都大田区大森北1-17-2 03-3763-2763
蒲田公証役場 東京都大田区西蒲田7-5-13 03-3738-3329
世田谷公証役場 東京都世田谷区三軒茶屋2-15-8 03-3422-6631
中野公証役場 東京都中野区中野5-65-3 03-5318-2255
杉並公証役場 東京都杉並区天沼3-3-3 03-3391-7100
練馬公証役場 東京都練馬区豊玉北5-17-12 03-3991-4871
板橋公証役場 東京都板橋区板橋2-67-8 03-3961-1166
武蔵野公証役場 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-11 0422-22-6606
立川公証役場 東京都立川市柴崎町3-9-21 042-524-1279
府中公証役場 東京都府中市宮町2-15-13 042-369-6951
多摩公証役場 東京都多摩市落合1-7-12 042-338-8605
八王子公証役場 東京都八王子市東町7-6 042-631-4246
町田公証役場 東京都町田市中町1-5-3 042-722-4695

法務局(相続登記・自筆証書遺言書保管制度)

法務省の地方支分部局として不動産登記・商業登記・戸籍・国籍等の実務を扱う行政機関です。相続登記の申請(2024年4月から義務化・相続を知った日から3年以内)、自筆証書遺言書保管制度(法務局が原本を保管し検認手続不要)、法定相続情報一覧図の交付(金融機関等の相続手続で戸籍一式の代替に利用可)、登記事項証明・印鑑証明・地図証明書の交付、遺産に関する不動産の権利関係確認まで相談できます。相続登記は不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。

名称 住所 電話番号
東京法務局 本局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 03-5213-1234
板橋出張所 〒173-0004 東京都板橋区板橋1-44-6 03-3964-5385
江戸川出張所 〒132-8585 東京都江戸川区中央1-16-2 03-3654-4156
北出張所 〒114-8531 東京都北区王子6-2-66 03-3912-2608
品川出張所 〒140-8717 東京都品川区広町2-1-36 03-3774-3446
渋谷出張所 〒150-8301 東京都渋谷区宇田川町1-10 03-3463-7671
城南出張所 〒146-8554 東京都大田区鵜の木2-9-15 03-3750-6651
城北出張所 〒124-8502 東京都葛飾区小菅4-20-24 03-3603-4305
杉並出張所 〒167-0035 東京都杉並区今川2-1-3 03-3395-0255
新宿出張所 〒169-0074 東京都新宿区北新宿1-8-22 03-3363-7385
墨田出張所 〒130-0024 東京都墨田区菊川1-17-13 03-3631-1408
世田谷出張所 〒154-8531 東京都世田谷区若林4-22-13 03-5481-7519
台東出張所 〒110-8561 東京都台東区台東1-26-2 03-3831-0625
豊島出張所 〒171-8507 東京都豊島区池袋4-30-20 03-3971-1616
中野出張所 〒165-8588 東京都中野区野方1-34-1 03-3389-3379
練馬出張所 〒179-8501 東京都練馬区春日町5-35-33 03-5971-3681
港出張所 〒106-8654 東京都港区東麻布2-11-11 03-3586-2181
立川出張所 〒190-8524 東京都立川市緑町4-2 042-524-2716
田無出張所 〒188-0011 東京都西東京市田無町4-16-24 042-461-1130
西多摩支局 〒197-0004 東京都福生市南田園3-61-3 042-551-0360
八王子支局 〒192-0046 東京都八王子市明神町4-21-2 042-631-1377
府中支局 〒183-0052 東京都府中市新町2-44 042-335-4753
町田出張所 〒194-0022 東京都町田市森野2-28-14 042-722-2414

※ 上記は2026年8月時点の情報です。最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

香川県の相続財産調査の規模感

  • 香川県の年間死亡数 132,875人=相続開始件数の目安、うち65歳以上 119,000人
  • 世帯数 7,682,155世帯/人口 14,002,534人、金融機関・証券会社の店舗分布ベース
  • 路線価水準は香川県内は地域差が大きく、都市部で高水準、郊外で中低水準、不動産評価が財産構成の中心
  • 都平均補足:東京都の被相続人1人当たり課税価格は1億8,733万円、財産構成の35.9%が土地。金融資産と不動産の両輪調査が必須

香川県で相続財産調査を弁護士に依頼する3つのメリット

弁護士会照会で隠れ資産・負債を発見できる

弁護士会照会(弁護士法23条の2)を使うと、金融機関・証券会社・保険会社に対する情報請求を効率的に行えます。相続人個人での照会が拒絶されるケースでも、弁護士会経由の照会には応じる金融機関が多く、隠れ資産の発見率が上がります。香川県でも被相続人の口座が想定外の金融機関にあった、把握していない証券口座があった、といったケースで弁護士介入の価値が発揮されます。負債側の把握も同様です。

熟慮期間内の判断材料を確実に揃えられる

相続放棄の熟慮期間は3か月ですが、この間に財産と負債の全体像を把握するのは実務的に厳しいケースが多くあります。弁護士は熟慮期間の伸長申立て(家庭裁判所への申立てで、期間伸長は裁判所の裁量による)と財産調査を並行進行させ、判断材料を確実に揃えられます。香川県でも被相続人の事業実態や連帯保証債務の把握に時間を要する案件で、熟慮期間管理を含む全体設計を弁護士が主導します。

遺産分割協議・相続税申告まで連動できる

相続財産調査は単発の作業ではなく、遺産分割協議・相続税申告・登記申請へつながる一連のプロセスの入口です。弁護士に依頼すれば、税理士・司法書士との連携を含めた全体設計を組め、財産の把握から相続手続き完了までを一気通貫で進められます。香川県のように資産構成が多様な相続では、専門家間の調整コストを削減し、期限管理(放棄3か月・申告10か月・登記3年)を確実にクリアできます。

よくある質問

被相続人の借金は全部返さないといけない?

相続人は法定相続分に応じて負債を承継しますが、負債が財産を上回る場合は相続放棄(3か月以内)で全て免れます。プラス財産の範囲内でしか負債を弁済しない「限定承認」(家族全員での申立て必要)という選択肢もありますが、手続きの複雑さと税務上の不利益(みなし譲渡課税)から実務では選ばれにくいのが現状です。負債の全容が不明なら熟慮期間の伸長を申立てるのが実務のセオリーです。

貸金庫の中身も相続財産?

はい、被相続人が銀行の貸金庫を借りていた場合、その中身は相続財産になります。開扉には相続人全員の同意が原則必要で、金融機関によっては全員の立会いや公証人立会いを求められるケースもあります。中身が不明なまま遺産分割協議を進めると後日紛争になるため、開扉と目録作成を優先するのが実務の基本形です。香川県でも貸金庫に不動産権利証・現金・貴金属・有価証券が保管されているケースが発生します。

相続財産調査はいつまでに終わらせるべき?

実務の目安は相続開始から2〜3か月です。理由は、①相続放棄の熟慮期間が3か月で、放棄の要否判断に財産調査結果が必要、②相続税申告期限が10か月で、遺産分割協議に4〜6か月必要のため、逆算で調査完了が必須になるためです。香川県でも相続開始直後から金融機関・登記所への照会を並行して開始し、2〜3か月で全体像を確定するのが実務のペースになります。専門家連携で期限管理を確実にします。

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