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石川県で相続トラブルに強い相続発生前の相談可能な弁護士一覧

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石川県で相続トラブルに強い弁護士 が35件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

【遺留分請求・遺産分割はお任せ】弁護士 佐山 亮介

住所
〒231-0005
神奈川県横浜市中区日本大通15番地 横浜朝日会館7階
最寄駅
みなとみらい線「日本大通り駅」徒歩3分 | JR「関内駅」徒歩6分
営業時間
平日:08:00〜19:00 土曜:09:00〜17:30 日曜:09:00〜17:30 祝日:09:00〜17:30
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県・長野県・石川県・愛知県・静岡県・大阪府・兵庫県・京都府
弁護士
佐山 亮介
定休日
不定休

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

牧野太郎経営法律事務所

住所
〒451-0031
愛知県名古屋市西区城西4-5-4浄心すみれビル404
最寄駅
名古屋市営地下鉄鶴舞線「浄心駅」4番出口から徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜19:00
対応地域
全国
弁護士
牧野 太郎
定休日
日曜 土曜 祝日

洛彩総合法律事務所

住所
〒615-0022
京都府京都市右京区西院平町7クラエンタービル2階
最寄駅
阪急西院駅 京福西院駅
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
河本 晃輔
定休日
日曜 土曜 祝日

名古屋国際法律事務所

住所
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内2-6-21 アクセス丸の内ビル4階
最寄駅
地下鉄桜通線丸の内駅・地下鉄鶴舞線丸の内駅
営業時間
平日:09:15〜18:00
対応地域
全国
弁護士
田邊 正紀
定休日
日曜 土曜 祝日
35件中 21~35件を表示

相続トラブルが得意な石川県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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税務調査時に名義預金と判断された場合、誰のものになりますか?

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相談者(ID:00659)さんからの投稿
母は2年前に亡くなりました。相続人は兄と弟の私です。10年前に私は母から500万円贈与を受けています。贈与契約書はなく贈与税も払っていません。母の預金口座から出金して現金でもらい近い日付で私の預金口座に入れました。通帳は私の口座で給与振り込みや携帯電話などの出金記録があり、管理はすべて私が行っています。
上記のかわりに兄は兄の家を建てる時に母から750万円援助してもらっています。
遺言書には私には2050万円、兄には残り全額(約6000万円)、と書かれており私の遺留分はギリギリ守られています。

<質問1>
500万円の生前贈与は税務調査がおこなわれたら名義預金として指摘されますか?
<質問2>
500万円が名義預金として税務調査で指摘されたら、残りは兄にと遺言に書かれているので兄のものになるのでしょうか?
<質問3>
500万円が名義預金として扱われ、兄のものになると私の遺留分が守られていないことになりますが、母の死後2年経過していても、遺留分が守られていないことは税務署から名義預金を指摘された時点に知ったことになるので、その時点で遺留分の請求はできますか?

質問1ですが、お母様から貰って自分の口座に入れ、使われていますので、贈与に間違いなく、名義預金ということにはなりません。
質問2は、上記のとおりで、名義預金にはなりません。名義預金となるのは、お母様が息子名義で貯金し、その口座をすべて自分で管理していたような場合です。
質問3ですが、上記のとおりで、500万円は兄に行きませんので、それを理由に遺留分の問題は生じません。ただ、上記相談内容からすると、弟さんの生前贈与が500万円、兄への生前贈与が750万円ですから、兄への生前贈与が250万円多くなっています。これを遺産に戻す形にして、遺留分を計算すると{(2050万円+6000万円+250万円)÷2=2075万円}、25万円程度ですが、遺留分を侵害されています。(2075万円-2050万円=25万円)
そして、お兄さんへの贈与750万円を知った時か相続開始を知った時から1年以内であれば、遺留分減殺請求は可能です。
以上よろしくお願いします。
- 回答日:2022年02月21日
 お答えありがとうございます。
 500万円全額つかったかと問われると、そうではなく一部は別の私の口座に移動しました。
 贈与税を払っていないのに名義預金として指摘されないという事は相続税も課されないということになるのですが、そういったことを税務署は許してはくれない(名義預金として指摘して相続税を払う事になる)という事をネット上(税理士サイト)で多くみかけます。
 理屈としては「贈与を受けたら贈与税を払う決まりがあるのに贈与税を払っていないということは贈与を受けたという認識がないのですね」と税務署から指摘されるらしいのですが、そのようなことはないのでしょうか?
 ネット上の情報が多すぎていった何が実際なのかわからなく混乱しておりますのでよろしくお願いします。
相談者(ID:00659)からの返信
- 返信日:2022年02月21日

疎遠の父親の訃報を聞いて、どうすればいいかわからない

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相談者(ID:57781)さんからの投稿
先月1日に16年前に離婚し疎遠になった父親が他界したと父方の祖父から連絡が書面で届きました。

そこには他界の旨と、借金を残して亡くなったこと、それについて相続放棄をしてほしいとの旨が書いていました。

私は20歳で、未成年の弟がいます。本日死亡を知ったので、残り三ヶ月で相続放棄をしないといけません。

しかしながら、父方祖父から届いた書面には連絡先が掲載されておらず、なぜ父親が亡くなったのか、借金の規模はどれほどなのかがわかりませんでした。

文面もどこか父方祖父以外が書いたのではないかという冷たさを感じる文章で、疑念が残ります。

この場合どうすればよいのでしょうか?
理想の解決は、父親の死因と借金の規模を知り、相続放棄し、完全に関わりを絶つことです

ご相談の内容についてですが、お父様の死については戸籍を調べればわかりますし、借金があるかないかは関係を断つのであれば、正直ほとんど関係ありませんん。
そのため、関係を断つためには、父方の生存者に連絡を取るより、弁護士に依頼するか、ご自身で頑張って手続きして相続放棄の手続を粛々と弟さんの分も含めて進める方が良いと思います。
- 回答日:2024年12月11日

遺言状の遺留分について

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相談者(ID:50795)さんからの投稿
民法144条では相続人が揃っていないのに、遺言状を開封してはいけないと聞きました。
母がキチンとした遺言状を書いているのかも、怪しいです。
母のお金を勝手に使っているようなのですが、銀行の口座もまだ解約してはいないようです。
私に連絡もなく、勝手に葬式をして、納骨やらその他の事も知らされないままであり、写真と遺髪だけ送られてきました。約二ヶ月後です。それもテキストメールで連絡してきました。
形見の一つももらえず、母の遺骨に拝む事すら出来ず、納骨をしているのかすら知りません。
このままでは、私の心が壊れます。

慰謝料は必ずしも請求できないとは限りませんが、あまり認められる可能性は高くはないと思われます。とはいえ、だからと言って諦めろというものではありません。
そもそも、遺言書がない場合、相続分は相続人が御自身と妹さんの2人なら、2分の1ずつとなりますし、遺言書があり、その内容が「全て妹に」というものでしたら、遺留分を請求できます。
また、妹さんがお母様の生前に使いも身をしているならば、その点も問題とすべきでしょう。
これらを行うために、家庭裁判所に遺産分割協議の調停を起こしてみてはいかがでしょうか。申立書に、これらのことをしっかりと書いて、調停で対応してもらうのがよいと思います。
- 回答日:2024年08月19日
アドバイスありがとうございます。
相談者(ID:50795)からの返信
- 返信日:2024年08月19日

公正証書以上に、支払った金額の返金について。

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相談者(ID:47520)さんからの投稿
公正証書の慰謝料、財産分与で、各1千万計2千万支払っいました。後日、思い出して数年前に850万脅されて支払いました。その余分の850万返金可能かお聞きしたいです。

後日の思い出しての850万円というのは、むこうはなにを根拠に請求してきたのかによって、判断は変わる可能性が大いになります。
しかし、仮に脅されて支払いを余儀なくされた場合、強迫による支払いは取り消し可能である可能性がありますので、実際にどうか、お近くの弁護士にぜひご相談ください。
- 回答日:2024年06月06日

故人の借金の未払いの時効

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相談者(ID:49289)さんからの投稿
義理の父がなくなり、妻が相続人となった。
負債状況を確認したところ、車のローンの保証人になっていることがわかった。
調査したところ、契約は廃業した家業の会社名義で、自分が保証人になった形である。
約100万ほどは支払っていたが、残り130万ほどが未払いになっている。
恐らく、10年くらいは支払いを停止している感じであるが、督促状や裁判所からの差し押さえなどが来ているのかわからない。
対象の車は、故人は所有していないが、車検証の使用者が故人になっていると思われるので、今期も自動車税の葉書が来ている。
廃車になっている訳ではなく、現在誰かが使用していると思われる。

ご質問の記載の「所有」や「使用」や「自分が」という言葉が、どういった意味で使用されているか、少しわからない点があるので、もしかすると少しずれた回答になるかもしれませんが、ご了承ください。

整理すると、
主債務者=廃業済みの会社
保証人=上記会社の代表者であった故人
だと思います。
また、10年以上債務としては支払いはされておらず、主債務者及び保証人のいずれを見ても、そのように見える。
ということでしょうか。

これを前提とすると、時効援用は可能だと思います。
ローン会社に取引履歴の開示を求めてみてはいかがでしょうか。
この際に、相続放棄の期間中だと思いますが、放棄の検討のためとか理由を言って、相続するので払いますよというニュアンスにならないように注意してください。不安なら弁護士に任せることが望ましいです。

また、ご質問の点そのものではないですが、かなり異常な事情として、当該車はいまどこで誰か乗っているかわからないということですね。むしろこの点は大丈夫だとお考えでしょうか。
車検証もない使用者も別の車を誰かが乗っていて、それが無保険車だった場合、死亡事故等になれば、運転者だけではなく車の所有者に責任が来る可能性があります。
これをこのまま放置することはかなりのリスクだと思いますが、この点ご検討をいただいた方が良いのではないでしょうか。
老婆心ながら、ご質問以外のアドバイスとなります。
- 回答日:2024年07月05日

私は、かなり親に貢献したので、何もしてこなかった長男に負動産はひきとってほしい。

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相談者(ID:41352)さんからの投稿
20年前に亡くなった父の土地の名義をどうするかを長女(私)長男、次男で対立。父の名義の土地の上に長女(私)と長男の共有名義の家が建っており、空き家の状態。長女(私)と次男は長男が継いでくれたら、と主張。

 この家を建設するにあたり、長女(私)と夫で資金援助をした。よって、解体費用がかかるなら、長男でやってほしい。(証拠の通帳あり)
 固定資産税を24年間、長女(私)に払わせてて知らん顔していたのに、自分の元に納付書が届くようになったとたん、2人で払うべき、と主張。(名寄帳でこちらが24年払った証拠あり)
 長女(私)が、親を引き取り介護をし、生活費も出していたのに、父が死んだ途端(20年前)に長男に裁判を起こされ、手付かずで通帳に残っていた1000万を分ける、という判決になった。

これまでなんの援助も親にしなかったのに遺産分与の権利を主張し、裁判までしておいて、負動産はいらない、とはあまりにも自己中心的であり許せない。

なんとか、長男に負動産を引き取らせる裁判はできないか。

ご質問の内容について、ご自身が御実家ご両親のために非常に後見なさっておられる状況よく分かります。
また、負担となる不動産について、長男に引き取ってほしいというご希望もお考えとして理解できるところです。

さて、では法律的にどうかと申しますと、
「自身の不動産共有部分を、相手に強制的に押し付けることができるか?」
という手段があるかどうかで言えば、これはありません。
説明は法律的に長くなるので割愛しますが、端的には、共有部分受け取るかどうかは受け取る側の意思にかかる。ということです。

その上で、仮にご要望を実現できるとすれば、長男に譲渡する契約を行い、ご自身と長男で登記の共同申請手続きをすることにならざるを得ません。
なかなか思うようにならないところですが、例えば、遺産分割協議の調停を起こしてみるなどしてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年07月26日
回答ありがとうございます。

遺産分割協議の調停、は弁護士に依頼ですか?
それとも司法書士さんに依頼でしょうか?
司法書士さんは、中立の立場でしか発言できないとのことなので、弁護士さんに依頼ですか?



相談者(ID:41352)からの返信
- 返信日:2024年07月26日
遺産分割協議の調停自体は、弁護士に頼まずとも行えますが、専門的知見の援助を得たいのであれば、弁護士に依頼すると良いでしょう。
【遺言書で防ぐ将来のトラブル】ののいち法律事務所からの返信
- 返信日:2024年07月29日

親戚が相続の詳細を教えてくれない

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相談者(ID:51351)さんからの投稿
8月頭に、長く疎遠の父が亡くなったと親戚から手紙が届きました。内容には2ヶ月前に亡くなったことと、若干の預貯金があるため相続するかどうか決めて、8月末までに返信して欲しい旨が書いてありました。相続内容の詳細(借金の有無など)がなかったためすぐ判断できず、詳細を希望する旨を記載し急ぎ返信しましたが返事がないまま8月末という期日を過ぎてしまいました。

まず、相続放棄は、相続人であるご自身が、裁判所に申請しない限りは他人が勝手にできるものではありません。
また、当然、相続財産の内容を知らないまま相続するか放棄するかの判断はできませんよね。
ですので、いままでもなさっていますが、その親戚の方に相続財産の内容を聞く必要があります。
ただし、もしかすると、その親戚の方自体も詳しく知らずに答えようがないという可能性もあります。
この場合は、リスクを回避する目的で相続放棄をしてしまうか、ご自身で信用情報やめぼしい金融機関に照会をかける等して、相続財産の内容を調査することになります。
- 回答日:2024年09月02日
大変参考になりました。
ありがとうございます。
相談者(ID:51351)からの返信
- 返信日:2024年09月03日
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