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石川県で遺産分割に強い来所不要な弁護士一覧

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石川県の遺産分割に強い弁護士が62件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、石川県の遺産分割に強い弁護士を探せます。遺産分割でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

石川県で遺産分割に強い弁護士 が62件見つかりました。

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【相続財産が高額な方】弁護士法人DREAM

住所
東京都千代田区神田錦町2-1-5マストライフ神田錦町205
最寄駅
都営新宿線【小川町駅】 丸ノ内線【淡路町駅】 半蔵門線・都営三田線 【神保町駅】 東西線【竹橋駅】
営業時間
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
松江 仁美 松江 頼篤 氏家 大輔 三好 涼子 柳沼 俊宏
定休日
日曜

【オンラインで全国対応◎】大空・山村法律事務所

住所
東京都千代田区比谷公園1-3市政会館4階
最寄駅
【オンラインで全国対応◎】都営三田線「内幸町」A7番出口徒歩1分 東京メトロ千代田線・丸ノ内線「霞が関」B2/C1番出口徒歩3分
営業時間
平日:10:00〜21:00
弁護士
山村 行弘
定休日
日曜 土曜 祝日
62件中 61~62件を表示
遺産分割が得意な石川県の相続弁護士が回答した解決事例
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遺産分割

相続人が海外在住のケース

70代
男性
会社役員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金・不動産合計

1,950万円
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の伯母
紛争相手
被相続人の甥
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の夫
被相続人
依頼者の妻
遺産分割

遺産分割で収益物件を獲得!

60代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

不動産(アパート)

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅である不動産

依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄弟の子
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

不動産価値の2分の1分の現金

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割が得意な石川県の相続弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:49951)さんからの投稿
父他界後(現在死後半月ほど)母は放棄、子供3人でわけなさいと決まりました。
今後、法要や、納骨など父の遺産の中から支払いをしようと考えています。(三回忌まで)
葬儀費用はその中から支払い残りは150万程度です。喪主は長男が務めました。 
遺産の残りから今後請求のくるもの公共料金等も支払いしようと思ってます。
まだ手続きは完了していませんが、母が相続放棄人になった場合でも、相続人になる子供は父の遺産の中から必要な費用を支払っても問題はないですか?全て終了後に残金を3人で分配しようと思ってます。父に関しての支払いは全て長男が遺産の中から行う予定です。ほぼ現金が残らない可能性もあるので兄妹間でなんの書面もかわしていませんが、使い道や残額は3兄妹で全て共有しています。(母は法要等はちろん参加しますが、父の支払いに関して絶対行わず、母自身の支払いは母自身の財産から行います。現在も一切母から支払い行為は行ってません)
現金に関してはたいした額でもないので書面などかわさないのはダメでしょうか?これに関しては揉める額でもなく、残金をきっちり三等分するのみなので。

ご質問のケースで、ご兄弟の間でお話になっている方法での対応にて、特段問題はないと思われます。

ただ、2点注意的にアドバイスとなります。
1点目、相続税ですが、おそらくお話の内容から、基礎控除内に収まり、相続税の支払いの必要はないと思いますところ、気になる場合は、税理士会の無料税務相談等でもいいので、お聞きになられるとよいでしょう。
2点目、お母様がお住まいの不動産などが御父様の名義であれば、現在、相続登記は義務化されていますので、手続をするため、司法書士に相談なさってください。

ありがとうございます。基礎控除内で充分収まる額だと不動産含め調べました。ぼろぼろの築50年以上の家なので。母は既に引っ越しもすみました。
相談者(ID:49951)からの返信
- 返信日:2024年07月30日
すみません、追加です。登記変更は代表して相続手続きする者をたて、売却後に分割しますと協議書は作成します。
相談者(ID:49951)からの返信
- 返信日:2024年07月30日
相談者(ID:49255)さんからの投稿
伯父(母の兄)が亡くなりました。
独身で子供はいません。
祖父母(母の父母)、母はすでに他界しています。
母は3人兄姉の末子です。
相続人は伯母(母の姉)、私、弟の3人です。
遺言書はありません。
全ての事を伯母が取り仕切ることになりました。
伯父所有の不動産、預貯金から諸費用等を引いて、伯母、私、弟で分けることになりました。
不動産、預貯金、諸費用等の額はこちらが聞いても一切教えてくれません。
自分と弟は相続放棄の手続きをするように言われ、署名捺印しました。
後で分けるとしても、一旦相続放棄の手続きをすることは一般的なのでしょうか?
この方法で何か問題は無いですか?

相続放棄をすると、相続人ではなくなりますから、大変まずいことになります。
そのような方法は一般的ではありません。
ただ、既に相続放棄をしてしまったということですから、手遅れと言えます。
叔母さんがとても良い方なら、相続人ではなくなっていたとしても、ご自身と弟さんに遺産を分け与えてくれるかもしれませんが、良い人でしょうか。
一度、お近くの弁護士に相談することをおすすめします。
本当にありがとうございます。
相続放棄の書類はもう伯母に渡してしまったのですが、まだ裁判所には提出していなかったようで、遺産分割協議書の手続きに変更となりました。
伯母は良い人だと思いたいです。
ただ単にあまり手続きのことを知らなかっただけだと思います。
私もよく知らないので、教えてくださって本当に助かりました。
ありがとうございます。
相談者(ID:49255)からの返信
- 返信日:2024年07月02日
相談者(ID:50263)さんからの投稿
はじめて質問させていただきます。よろしくお願いいたします。

先日兄が死去し、突然兄嫁から「生活費のため」と言われ、
遺産分割協議書への押印を求められました。(印鑑証明書は送付済み)
生活費と言いつつ土地などが含まれていた等、疑問があったため押印しませんでした。

被相続人:兄(90)
相続人:兄嫁(80)(子なし)、姉妹など合計10人

その後、親戚の集まりで一同から以下を言われました。
「みんな押印している。兄嫁が全て相続するなら疑問を知る必要はない」

私は「わからないことが多いので、すべてを明記した財産目録を作成してほしい」と要望を伝えましたが、
以下のメールを受領しました。

「預金:合計3,000万(最新ではなく、通帳の数字)
家(築50年)・土地:解体、売却予定。解体費用など含めマイナスの見込み」

元々兄嫁の相続に同意しようと思っていましたが、
現在は一部相続を考えています。家はなじみのある私の実家でもあります。
何の相談・説明がなく一方的に進められていることの悲しさ、
多勢による圧力を感じたからです。

ご質問の点ですが、プラスになるかどうかは、個別の弁護士の費用や土地の売却が本当にマイナスになるかどうか、マイナスだとすればいくらかによって当然変わります。
また、「1/4が相続金額になると思いますが」というのは、相続人は兄嫁と姉妹など10名とのことで、なぜ1/4になるのかは分かりませんが、仮に1/4であれば、預貯金で750万円程度ありますから、不動産が大きなマイナスにならない限りはプラスになる見込みは高いと思います。
相談者(ID:42693)さんからの投稿
特別代理人の選任が必要になりました。
理由は全相続財産を私にして、配偶者の税額軽減特例を使いたいからです。
相続人は私と未成年(相続時8才)の子供1人の計2名
相続財産は預貯金と今住んでいる家と土地、車2台
預貯金の割合は9割です。
特別代理人は私の母です。
親10割の遺産分割協議書(案)を家庭裁判所に出すつもりなのですが…

家庭裁判所の許可が出るかどうかとのご質問ですが、それ自体にはお答えすることは不可能です。
その理由は、端的には個別判断で家庭裁判所が行うからですが、見込みを考えるにせよ、具体的な遺産総額や従前の生活ぶりなどを踏まえて判断せざるを得ません。
そのため、お近くの弁護士に具体的な資料を踏まえて相談することをおすすめします。仮にそれを行わないということであれば、一か八かで裁判所に申し立てをするということになります。
相談者(ID:49255)さんからの投稿
伯父が亡くなりました
相続人は伯母、私、弟です
全ての財産を代表として伯母が取得し諸費用を引いた残りを私と弟にも分けてくれるそうです
不動産、預金、諸費用の額は聞いても教えてくれません
行政書士さんから伯母が全ての遺産を取得するという遺産分割協議書が送られてきました
複数人になると不動産や銀行の手続きが煩雑になってしまうためかと思われます
書士さんに手続き後に分けることは伝えていて、この協議書で問題はないとのことですが本当でしょうか?
担当の方に聞いてみましたが回答が難しいと言われ答えてもらえませんでした
何か確かめた方が良いこと等ありましたら教えてください
これを返送しても大丈夫ですか?
伯母からは急いで送るように言われています
相続放棄をした後に伯母から遺産を受け取ると相続税ではなく贈与税になる可能性があると教えてもらいましたが、この方法でも贈与税になるのでしょうか?
また、後で諸費用が多くかかり財産は残らなかった、もしくは気が変わったので分配しないと言われたらどうすればいいのでしょうか?
現時点では財産より諸費用等が上回ることは無いと伯母は言っています

端的に当該書類の記載内容によります。
また、遺産の目録及び評価額を知らせてくれない場合、通常、はんこを押すことは止めておくのが賢明です。むしろ、なぜ、そのような不明なことだらけの書類にはんこを押そうとするのでしょうか。
押した後、思っていたとおりにならなければ、確実に親戚に恨みを抱いて、あとから、「騙された」といって争いを生むだけだと思うのですが、相手がt急いでいて、それに「合わせてあげたのに」ということを言っても、意味がありません。
一度、立ち止まって冷静になり、ご自身の本来持っている判断能力を取り戻しましょう。
その書類をもって、行政書士等ではなく、ちゃんと弁護士のところに相談に行くという程度の手間を惜しんでいては、あとからなにかあったときに誰も助けてはくれません。
叔母さんに騙されようが一切疑ったり恨んだりすることはないという絶対的信頼と身をゆだねる気持ちがあるのであれば問題ありませんが、そうでないなら弁護士に相談に行くことをお勧めします。
ありがとうございます。
この遺産分割協議書で問題はないと言った行政書士さんの根拠を知りたかったのですが、弁護士さんの回答を聞いてもよくわかりませんでした。
送り返さない方が良さそうということはわかりました。
ありがとうございます。
伯母が教えてくれないので、不動産については全国地価マップで自分で調べました。
今銀行の残高証明書の発行を待っている状態です。
ゆうちょ銀行ではその日のうちに発行してもらえたのですが、他の銀行では日数がかかるようです。
また、預金口座の有無を調べることから始めないといけない件もあり、時間がかかりそうです。
弁護士さんに相談に行くのはその後にしようと思っています。
今は家族の入院もあり、すぐには相談に行けません。
その前に何かできることはないかと考え、こちらで相談した次第です。
お答えいただきありがとうございました。
相談者(ID:49255)からの返信
- 返信日:2024年07月11日
相談者(ID:50784)さんからの投稿
亡祖母の土地の遺産分割協議です。私と私の夫は、祖母と養子縁組して姓を継いでいます。祖母の夫、両親、兄弟は既に亡くなっており、祖母の長女は存命、次女は亡くなっていますが2人の子供がいます。祖母と血の繋がりはないが、祖母の夫が認知した子がおり、存命です。祖母との養子縁組関係はありません。

「認知された子も相続人となるのか?」
については、祖母と養子縁組していないのであれば、相続人ではありません。
相続人の範囲が気になる場合、必要な戸籍を準備して法務局で「法定相続情報一覧図」を申請すると、相続人に漏れがないかを確認できます。
相談者(ID:49951)さんからの投稿
2週間前に父が亡くなりました。遺産分割協議はしてますが、進みません。大した財産もありません。現金、不動産、株です。現金は200万も残ってません。不動産は頃合いを見て名義変更し売却してわければいいのですが、株をやったことがある者もおらずどうしたらいいのかと。母は預貯金と遺族年金があるため放棄してくれるそうです。(相続放棄は進めています)
株の相続を色々調べてもあまりわからなかったのですが、遺産分割はいつでも良いと目にしました。極端な話ですが、母の死亡後でもいいんじゃないかと。そうすれば父の分、母の分で協議書を作りそれぞれ分割したらいいのではと思いました。昔の株で何年も取引した後が見当たりません。私達も証券会社に連絡しようにも、誰が相続するとも決まっておらず予測ですが凍結されてる状態かなと思ってます。株も本人死亡後いつまでも放置してても大丈夫なのでしょうか。税金は相続した際に1番安いものに課税されるのはわかりました。

端的にお母様死亡までお父様の相続手続きをしないでいるということですが、あまりお勧めしません。

「遺産分割はいつでも良いと目にしました。」
というのは、なにを見たのかは不明ですが、必ずしもそうではないです。
というか、普通に考えて、仮に100年放っておいて、世の中に迷惑が生じないわけはありませんよね。

ここで、ポイントとして、
・株式については、配当や議決権の問題があるため、速やかに処理することが望ましい
・不動産は法律改正により今年の4月から登記を行うことが義務付けられた
・相続税の申告は10か月以内

という3点があります。
お母様が放棄予定、子らで相続というシンプルな構造であるのに進まないという点、おそらく財産の具体的処理がわからないということだろうと思いますが、今できないわからないことがお母様がお亡くなりになる数年後や十数年後のいまより年老いた自分たちができるとは思わない方が良いです。
お母様の相続の際に再度やるにせよ、いま、お父様の相続手続きはしておくことをおすすめします。
お母様の相続があったときに、
「我々ももう年で、もうすぐ死ぬかもしれないから、子どもたちに任せよう。」というご高齢の方が最近散見されますが、そのようなこととならないよう、今すべき手続きを今行うとよいでしょう。
相続税が発生するほどの遺産もありません、1番安い株に関して相続税の申告をとありましたが、価値はほぼなかったです。少し持っているだけなので現在でも100万あるかどうか。不動産も誰が相続するとも決まらないため登記変更しようがありません。(古い家で価値は固定資産税から見て200万もありません)とりあえずと変更してしまえばその者に固定資産税を払う義務があるので決まりません。母も病気の為に長生きは難しい状態です。
株だけは代表者を決め処理するしかないですね。
ありがとうございました。
相談者(ID:49951)からの返信
- 返信日:2024年07月26日

石川県の相続に関する情報

2017年~2021年の石川県における遺産分割件数のデータ 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、遺産分割協議書の作成・弁護士等の第三者を交えた話し合いで済む場合もございます。

 

裁判所のデータによると、石川県の遺産分割件数は2017年~2021年で119件→116件→103件→105件→131件と推移しております。また、2021年の石川県の遺産分割件数は大分県に次いで、第3位の多さでした。(2017年~2019年は、第34位→第36位→第37位→第36位でした。)尚、石川県の遺産分割件数は、2020年から2021年にかけて26件増加しておりました。

 

参考: 裁判所

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