遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
不動産価値の2分の1分の現金 |
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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父が亡くなった時、ご依頼者様は兄から「今度お母さんが亡くなった時は、お前は相続を放棄しろ」と迫られ、念書に署名させられました。
しばらくして母が亡くなると、兄がご依頼者様のところにやってきました。
そして、「母の遺産はすべて兄が相続することを認める」と書かれた遺産分割協議書にサインをするよう、要求されたのです。
「このままでは本当に母の遺産を相続することができなくなる」と恐れたご依頼者様は、当事務所へ相談に来られました。
ご依頼者さまから依頼を受けた弁護士は、母が亡くなる前にご依頼者様が書かされた念書は、無効であると判断しました。
そして、法定相続分である「遺産の2分の1」分を求めて、遺産分割交渉を始めました。
兄には、「ご依頼者様に書かせた念書は法的に無効になる」旨を、懇切丁寧に説明しました。
兄は「実家の土地を守りたい」と考えていたので、遺産のうち不動産はすべて兄が相続することにして、不動産価値の半分の現金をご依頼者様に支払ってもらうという形で、協議は終了しました。
一般的に相続問題は、親族間の話し合いになることが多いです。
そのため、円満に協議を終わらせることが、もっとも大切だと考えられます。
とはいえ、「円満に終わらせたいがゆえに、自分の思いを我慢してしまう」ことがあってはなりません。
親族間で争いたくないとはいえ、反論すべきところはしっかりと主張することが重要です。
遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
預貯金と自宅不動産
2,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
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遺産の種類
不動産、預貯金
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、現金、宝石・貴金属、賃借権、売掛債権、什器備品、在庫商品
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回収金額・経済的利益
3,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
不動産の単独取得
6,000万円
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依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の姉妹
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遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
弟の子
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