ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 遺産分割に強い弁護士一覧

【土日祝も対応】全国の相談に対応できる遺産分割に強い弁護士一覧(6ページ目) 全133件

全国の遺産分割に強い弁護士が133件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、全国の遺産分割に強い弁護士を探せます。遺産分割でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
101~120件を表示
利用規約個人情報保護方針に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:
最寄駅|
北浜駅26番出口から徒歩3分/なにわ橋駅3番出口から徒歩2分
営業時間|
平日:09:00〜21:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
中川 みち子
最寄駅|
京王線府中駅
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都内。その他は事案の内容等に応じて要相談
弁護士|
山崎 研
最寄駅|
JR常磐線「水戸駅」
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
長瀨 佑志

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

最寄駅|
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西地区中心に全国対応可能
弁護士|
浅田 忠
最寄駅|
JR久留米駅より徒歩12分/バス6分
営業時間|
平日:10:00〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
福岡、佐賀、大分県の一部、熊本北部
弁護士|
兵頭 充紀
最寄駅|
地下鉄桜通線丸の内駅・地下鉄鶴舞線丸の内駅
営業時間|
平日:09:15〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
田邊 正紀

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

最寄駅|
日暮里駅 徒歩1分、西日暮里駅 徒歩10分
営業時間|
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
定休日|
不定休
対応エリア|
全国
弁護士|
三上 貴規
最寄駅|
立川駅より徒歩4分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
大沼 卓朗
最寄駅|
JR常磐線「水戸駅」
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
母壁 明日香
最寄駅|
日暮里駅 徒歩1分、西日暮里駅 徒歩10分
営業時間|
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
定休日|
不定休
対応エリア|
全国
弁護士|
三上 貴規

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

最寄駅|
南越谷駅南口・新越谷駅東口から徒歩5分
営業時間|
平日:09:30〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都、埼玉県
弁護士|
岡本 泰典
最寄駅|
阪急宝塚線 岡町駅より徒歩1分
営業時間|
平日:09:30〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
代表弁護士 東山 慎一朗
最寄駅|
首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
茨城県
弁護士|
斉藤 雄祐
最寄駅|
地下鉄「九段下駅」東西線・半蔵門線・都営新宿線4番出口・6番出口より徒歩3分
営業時間|
平日:09:30〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
川澤 直康
最寄駅|
阪急西院駅 京福西院駅
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
京都府、滋賀県、大阪府
弁護士|
河本 晃輔
最寄駅|
JR「上野駅」より徒歩約3分 東京メトロ各線「上野駅」より徒歩約2分
営業時間|
平日:10:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
中尾 信之
最寄駅|
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西地区中心に全国対応可能
弁護士|
大西 健太郎
最寄駅|
各線【恵比寿】駅より徒歩5分
営業時間|
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
定休日|
不定休
対応エリア|
全国 ※リーズナブルな料金表は写真をクリックでご覧いただけます!
弁護士|
弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数
最寄駅|
各線【恵比寿】駅より徒歩5分
営業時間|
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
定休日|
不定休
対応エリア|
全国 ※リーズナブルな料金表は写真をクリックでご覧いただけます!
弁護士|
弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数
最寄駅|
JR関内駅南口より徒歩5分
営業時間|
平日:09:30〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
井上晴彦
133件の検索結果 (101~120件を表示)
遺産分割が得意な相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

全員が納得し円満に遺産分割協議が成立

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

不動産

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、預貯金、自動車
回収金額・経済的利益

取得遺産額

2,200万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父と母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金、上場会社の株式
回収金額・経済的利益
3,500万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

現金

1,300万円
依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
依頼者の祖父と祖母
紛争相手
依頼者の叔父
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
6,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割が得意な相続弁護士が回答した法律相談QA
元夫他界に伴う子供の相続について
相談者(ID:33034)さんからの投稿
年初に起きました能登地震にて元夫が亡くなりました(会社員、東京都在住)。私には元夫との間に中学生男子が一人おります。元夫は再婚していたようですが(再婚相手は金沢在住、歯科医)子供さんはいらっしゃらない様子です。また去年元夫のお父様も他界しております。

子供が相続できるものにつきましてご依頼させて頂きたく、ご相談可能な案件かどうかご教示頂けますと幸いです。
元夫様が震災でお亡くなりになられたとのこと、ご愁傷さまでございます。
元夫様は再婚しておられるものの、後妻との間にお子様はいらっしゃらないとのことですので、現在判明している元夫様の相続人は、①後妻と②相談者様と元夫様との間のご長男の2名のみです。
この場合、法定相続分は、①・②ともに2分の1ずつですので、ご長男には、夫様の財産の2分の1を相続する権利があることになります。
相続の手続を進めるには、ご相談者様がお子様の法定代理人として、後妻との間で遺産分割協議を行う(2分の1ずつの具体的な分け方を決定する)必要があります。
ご自身で協議を進めるのはなかなか難しい所があるかと思いますし、協議を進めるに先立ち、財産調査や相続人調査を行う必要もありますので、一度お近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
3人の遺産分割で、寄与分という事で2人は40%ずつ私は20%と提示された。
相談者(ID:11132)さんからの投稿
宜しくお願い致します。一月末に母が亡くなり相続分割協議中です。父の建てた都心の二世帯住宅に一階父母、2階長女夫妻、父が亡くなり、次女が母の一階に越して来て生活していましたが、母が10年程前から認知書患い、姉2人は介護生活、4年ほど前から近くのホームでお世話になっていました。三女である私は他県に住んでいる為頻繁に行く事は出来ませんでした。相続分割の話し合いになり、長女からこちらは何年も介護してきて本当に大変だった、あなたは何もしていないんだから、と、余りにも差のある分割方法を提示されましたので、拒否したところ、実家は長女次女が相続、その他はあなた、、と、静岡にある売れたとしても300万円という荒れ果てた別荘と少しの預貯金、など、、都心の家は小さいですが売値は倍位になると言われてきます、相続したら早めに売りたい意向のようですが、2人だけ数年後に何千万円も手にするのかと思うと納得出来ません、因みに実家を建てる際長女は一銭も支払ってなく、税金その他、家賃も払っていなかったと最近知りました。母達に長年援助受けていたと同じでは?なのに文句ばかり言われ不公平ではないでしょうか、、
寄与分の主張が認められるには、「被相続人との身分関係から通常期待される程度を越える特別な貢献をした」ことが必要です。
認知症が悪化してからも同居をしており、例えばホームの職員のようにつきっきりで介護をしていたのであればともかく、近くのホームでお世話になっていた時期もあるのであれば、寄与分として認められるかは微妙とも言えます。
頂いた情報だけからするとこのような考えになりますが、詳しくお話を伺ってみると判断の確度が高くなるかなと思います。
- 回答日:2023年05月17日
回答して頂きありがとうございます、入院やホーム滞在でいない時期も長く付きっきりでは無かったですが、会う度に苦労話的に聞かされるのも嫌なので、寄与分に関しては、納得のいく範囲で譲歩せざるを得ないのかなぁと思います。参考にさせて頂き話し合いを続けたいと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:11132)からの返信
- 返信日:2023年05月17日
遺産相続をスムーズに行い平等に近い取り分にしたい
相談者(ID:33616)さんからの投稿
R5年12月に父が他界。
遺言書は無し。相続人は3人(長女、長男、次男)
遺産相続 ①家②通帳2冊
市役所関連の手続き、ほぼ終了。
遺産相続をやるにあたり、何から手を出していけばよいやら。
3人で分担してやりたいとは思いますが、長男と次男の仲が悪く中々難しい。
傍観するつもりもなく、楽して等分貰えるっていう考えもないので、早く終わらせたい。
ご尊父様の他界、謹んでお悔やみ申し上げます。

遺産分割の手続では、大まかに言って①相続人の確定、②遺産の範囲の確定、③遺産分割の方法について協議、交渉、決定の3つを行っていくこととなります。

ご相談者様の場合、①相続人の確定については大きな問題は内容にお見受けしますが、②遺産の範囲や③遺産分割の方法については当事者の中でも主張が食い違うこともあり、1つ1つの問題について相続人全員が納得する形で進めることは、案件によっては困難となる場合もあります。

そのため、まずは弁護士に相談し、本件遺産分割において争点となりそうなところなどの見通しを立てる必要があるかと思います。
その上で、当事者間の話し合いで進められるのか、はたまた弁護士を代理人として立てた方がスムーズに事が進むのかについて見極め、方針を決定することをお勧めします。

弁護士に頼んだ場合、不公平な遺産分割となることを避けられる、相続人間での直接のやり取りが不要となるというメリットがある一方で、弁護士費用が一定額発生するというデメリットもあります。

もしお困りのようでしたら当事務所でよろしければご遠慮なくご連絡くださいませ。
- 回答日:2024年02月06日
遺産分割やり直し審判前の保全処分可能な財産は?
相談者(ID:26947)さんからの投稿
 父の遺産相続に対する相続放棄の取り消しが受理されたので、遺産分割協議のやり直しを2年前から兄に求めているが無視されている。このままでは解決できないため家庭裁判所に遺産分割審判申し立てを検討中。
 現時点では父の遺産(不動産、預金)はすべて兄名義になっている。これまでの兄による遺産の隠匿や私への嫌がらせ行為などを鑑みて遺産相続審判前の保全処分の必要性を強く感じている。
 すでに、兄名義となってしまっている遺産にも仮処分や仮差し押さえの申し立てはできるのでしょうか?
 また、費用や手続き方法、弁護士費用はどのくらいかかりますか?
 審判後に相続財産が確保できるかも含めて審判の申し立て行うかどうか決めたいと思っています。
 
遺産範囲確認訴訟を前提とする仮処分は可能性としてはあり得ると理解します。費用に関しては個別物件の評価額によって判断されますので、その資料をご準備頂いてご相談を頂けますと幸いです。
- 回答日:2023年12月11日
 お忙しいところ早速ご回答ありがとうございました。
 審判申し立てと同時に仮処分申請はむりということでしようか?
 また、遺産分割のやり直し審判の申し立てをするためには、その前に遺産範囲を確認訴訟をしなければならないのでしょうか。
相談者(ID:26947)からの返信
- 返信日:2023年12月11日
既に被相続人様ではなくご親族様に不動産登記の名義変更が完了し、かつ、遺産であることの争いが生じている場合には、所轄家庭裁判所では遺産範囲確認訴訟を先行することを指示されます。仮に、遺産分割調停の申立てをされましても家庭裁判所より取下げ又は却下を指示されることが通例にはなります。保全処分としては所轄地方裁判所に遺産範囲確認訴訟の民事訴訟提起を前提としての保全処分申立は可能性はあり得ると思います。保全処分の可否については証拠資料の程度にもよることはご理解をお願いします。
弁護士 木下 敏秀(旭合同法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年12月13日
遺産相続をスムーズに行い平等に近い取り分にしたい
相談者(ID:33616)さんからの投稿
R5年12月に父が他界。
遺言書は無し。相続人は3人(長女、長男、次男)
遺産相続 ①家②通帳2冊
市役所関連の手続き、ほぼ終了。
遺産相続をやるにあたり、何から手を出していけばよいやら。
3人で分担してやりたいとは思いますが、長男と次男の仲が悪く中々難しい。
傍観するつもりもなく、楽して等分貰えるっていう考えもないので、早く終わらせたい。
遺産相続の手続きは複雑で、特に関係者間に不和があると、なおさら難しく感じるかもしれません。この場合、全員が納得できる解決策を見つけるために、第三者の専門家を巻き込むことが望ましかったりします。そのため、弁護士を頼るのは一つの良い選択肢と言えます。

弁護士が相続に関して具体的に何を行うかというと、主に以下の3つのサポートを行います。

1. **相続分の確定**: 遺産の評価や相続人間の配分を法律に基づいて明確にします。具体的には、遺産の全体像の把握、遺産の評価、適切な分割案の作成などが含まれます。

2. **遺産分割協議の進行**: 弁護士が中立的立場から会議を進行し、公平な解決策を見つけます。もし遺産分割について全員が合意できない場合は、裁判所への申立てをサポートします。

3. **遺産の管理と分割**: 合意が得られたら、弁護士はその分割を実行します。現金は分けやすいですが、不動産や株式などの資産は適切な手続きが必要です。

あなたが弁護士と一緒に仕事をするために必要なことは、すべての遺産と関連する重要な文書を集め、遺産の全体像を明らかにすることです。また、他の相続人達も弁護士を通じての協議に協力することが重要となります。

以上の役割を果たすために、弁護士に依頼することで平等な解決をはかることが可能になるでしょう。
家庭裁判所に遺産分割協議の調停を申請済みで調停の日にちも決まっている
相談者(ID:02365)さんからの投稿
夫が平成31年に癌で亡くなりました。子供は娘一人です、結婚して家を出て私は今、夫名義の家で一人で暮らしています。夫の遺産は預貯金は無く現在私の住んでいる家と土地しか有りません、夫とは再婚で離婚した奥さんとの間に娘が二人います。この二人にも相続の権利があります、将来家を処分したい時相続登記をしないと処分する事が出来ません、なので離婚した娘さんに直接相続登記の話しをする事が出来ないので奥さんに名義変更をしたいので返事を下さいと住所と電話番号を書いて手紙を出したが何の返答もなかった、困って家庭裁判所に遺産分割協議の調停を申請しました。調停の日が9月15日に決まってほっとしていたら先日の夜に見知らぬ男の人が車で訪ねて来たので怖くて出なかったら電話が掛かって来て出たら離婚した奥さんから委任された者ですと言われ弁護士さんですかと尋ねたら奥さんの知り合いで会社を経営しています怪しい者では有りませんので信用して下さいと言って来ました、会社を経営していると色んな人に相談を受ける事があり助けて上げました、今回も話しを聞いたら可哀想なので何とか私があいだに入って解決できないかと思い電話してきたと言いました。貴方がマイナスになるような事はしません。裁判所など物騒な所はやめて話し合いで解決した法がお金もかからないし早く解決出来ますよと言われました。本当にこの方を信じて話し合いに応じた法がいいのでしょうか、それと突然夜に家に押し掛けて来るのもいかがなものかと、不安でなりません
弁護士でもなく、あなたにとってもよく分からない相手で、このまま調停での協議をするで全く問題ありません。他の相続人が返事をくれなかった以上仕方ありません。元妻にそうしたことはやめるよう手紙など送ってもよいですし、無視しして調停の場で調停委員に話してみるでもよいです。
また、調停の期日外で協議をすること自体はありえますが、期日間に話が進むならその分調停が早く終結できますので、調停は取り下げずに同時進行すればよいだけです。協議がまとまれば裁判所の調書として法的に有効なかたち・文言で合意内容が残りますのでその意味でも安心です。もちろん、調停期日のみで協議されたいと考えるならそのようなスタンスでも構いません。少なくとも代理人かもよく分からない人物と無理にやり取りする必要はありません。

- 回答日:2022年08月09日
特別代理人選任申立時の遺産分割協議書(案)
相談者(ID:42693)さんからの投稿
特別代理人の選任が必要になりました。
理由は全相続財産を私にして、配偶者の税額軽減特例を使いたいからです。
相続人は私と未成年(相続時8才)の子供1人の計2名
相続財産は預貯金と今住んでいる家と土地、車2台
預貯金の割合は9割です。
特別代理人は私の母です。
親10割の遺産分割協議書(案)を家庭裁判所に出すつもりなのですが…
家庭裁判所の許可が出るかどうかとのご質問ですが、それ自体にはお答えすることは不可能です。
その理由は、端的には個別判断で家庭裁判所が行うからですが、見込みを考えるにせよ、具体的な遺産総額や従前の生活ぶりなどを踏まえて判断せざるを得ません。
そのため、お近くの弁護士に具体的な資料を踏まえて相談することをおすすめします。仮にそれを行わないということであれば、一か八かで裁判所に申し立てをするということになります。
- 回答日:2024年04月19日
弁護士の方はこちら