【土日祝も対応】全国の相談に対応できる遺産分割に強いオンライン面談可能な弁護士一覧(6ページ目) 全101件
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
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全国の遺産分割に強い弁護士が101件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、全国の遺産分割に強い弁護士を探せます。遺産分割でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
101件の検索結果
(101~101件を表示)
遺産分割が得意な相続弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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遺産の種類
不動産
|
依頼者の立場
被相続人の息子
紛争相手
依頼者の兄弟
|
遺産の種類
不動産
|
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
伯父
紛争相手
伯父、叔母
|
遺産の種類
不動産
|
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
|
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車、家財
|
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
|
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
|
遺産の種類
不動産、預貯金
|
回収金額・経済的利益
2,800万円
|
依頼者の立場
被相続人の夫
被相続人
依頼者の妻
紛争相手
妻から見て甥、姪
|
遺産分割が得意な相続弁護士が回答した法律相談QA
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
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子供の遺産を貰いたい。子供の将来に役立てたい。
相談者(ID:27648)さんからの投稿
投稿日:2023年12月13日
離婚をした後に、元旦那が亡くなりました。子供に遺産相続の権利があると思うのですが、何の連絡もありません。元旦那が亡くなる前に結婚をしたらしいのですが、子供の遺産を将来の為に貰いたい。連絡もない為、どうしたらいいのか泣き寝入りしたくない!ので、相談しました。
ご相談者様と亡くなられた元配偶者の方との間のお子様は、おっしゃる通り、元配偶者の方の遺産の相続人になります。
元配偶者の方は、お亡くなりになる前に再婚されたとのことですが、被相続人の方が離婚・再婚されている場合にありがちな話として、再婚相手やそのご家族が、ご相談者様のご連絡先や、相続したいというご意向を知らない可能性があります。
また、ご連絡先を知っていても、気が引けてご連絡しづらいと考える方もおられます。
ご相談者様が、再婚相手の方のご連絡先をご存じの場合は、まずご相談者様から、相続手続きがどういう状況かをたずねられるのも手です。
もし、再婚相手の方から遺産分割協議への参加を拒絶されたり、遺産を隠している疑いがあったりする場合は、遺産分割調停を申し立てることができます。
また、お子様は、遺留分という法律上取得することが保障されている最低限の取り分を請求することができます。
この請求は、請求の意思表示をしてから、遺留分侵害額の請求調停を申し立てることで行います。
ただし、調停はあくまで当事者間の話し合いで、相手方の意思に反して遺産の調査などを行えるものではありません。
調停で結論が出ない場合は、審判、訴訟に手続きが進むことがあります。
相続人間で大きく意見が食い違う場合は、当事者間での解決が難しくなります。
まずは、再婚相手の方と直接お話をされて、お話がまとまりそうにない場合は、一度弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めいたします。
元配偶者の方は、お亡くなりになる前に再婚されたとのことですが、被相続人の方が離婚・再婚されている場合にありがちな話として、再婚相手やそのご家族が、ご相談者様のご連絡先や、相続したいというご意向を知らない可能性があります。
また、ご連絡先を知っていても、気が引けてご連絡しづらいと考える方もおられます。
ご相談者様が、再婚相手の方のご連絡先をご存じの場合は、まずご相談者様から、相続手続きがどういう状況かをたずねられるのも手です。
もし、再婚相手の方から遺産分割協議への参加を拒絶されたり、遺産を隠している疑いがあったりする場合は、遺産分割調停を申し立てることができます。
また、お子様は、遺留分という法律上取得することが保障されている最低限の取り分を請求することができます。
この請求は、請求の意思表示をしてから、遺留分侵害額の請求調停を申し立てることで行います。
ただし、調停はあくまで当事者間の話し合いで、相手方の意思に反して遺産の調査などを行えるものではありません。
調停で結論が出ない場合は、審判、訴訟に手続きが進むことがあります。
相続人間で大きく意見が食い違う場合は、当事者間での解決が難しくなります。
まずは、再婚相手の方と直接お話をされて、お話がまとまりそうにない場合は、一度弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人サリュ 福岡事務所からの回答
- 回答日:2023年12月15日
父亡き後にも自宅に安心安全に住むには?
相談者(ID:43914)さんからの投稿
投稿日:2024年04月29日
1月に父が亡くなり、
結婚して家を出た妹が
遺留分請求してきた。
母は存命中。年金受給。
私は障害年金受給。
経済的に不安があり、
このまま生活して行けるのか。
出来るだけ、長く父が遺した家に住みたい。
結婚して家を出た妹が
遺留分請求してきた。
母は存命中。年金受給。
私は障害年金受給。
経済的に不安があり、
このまま生活して行けるのか。
出来るだけ、長く父が遺した家に住みたい。
遺留分侵害額請求の対象となる遺言書の内容や生前贈与、遺産の総額が不明ですが、
遺留分侵害額請求に対して、
支払えるだけの資力がなければ、
分割払いなどの交渉をすることになります。
遺留分侵害額請求に対して、
支払えるだけの資力がなければ、
分割払いなどの交渉をすることになります。
弁護士 田阪 裕章 (田阪法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年04月30日
連絡をしてくれない相続人について
相談者(ID:22322)さんからの投稿
投稿日:2024年02月09日
遺産相続で行政書士のアドバイスで亡夫の前妻の子供4人に連絡を三回していますが誰ひとり一切何も連絡等有りません。
弁護士から通知を出して相手方が応答すれば協議は可能ですが、その可能性が低いようであれば遺産分割調停を申し立てて家裁の協力の下で進めたほうが結果的には早いと思われます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月15日
土地の相続で相手に資金が無さそうな場合の解決は
相談者(ID:10566)さんからの投稿
投稿日:2023年05月12日
両親が亡くなり、姉、自分の二人が相続人となりました。姉が父名義の80坪の家に住んでいます。
預金は1000万ありましたが死後引き出され、300万弱となりました。
代償分割を希望しておりますが、相手は資金が無いとのこと。
預金は1000万ありましたが死後引き出され、300万弱となりました。
代償分割を希望しておりますが、相手は資金が無いとのこと。
不動産を担保に入れて代償金の融資を受けるという方法はありうると思います。ただ、代償金支払いのための融資には応じない金融機関が多く、地銀などの地元密着方の金融機関の方が良いでしょう。
- 回答日:2023年05月12日
連絡をしてくれない相続人について
相談者(ID:22322)さんからの投稿
投稿日:2024年02月09日
遺産相続で行政書士のアドバイスで亡夫の前妻の子供4人に連絡を三回していますが誰ひとり一切何も連絡等有りません。
交渉で解決するには、連絡が取り合える必要があります。
弁護士にお願いしても、相続人らが返事を返してこなければ、調停をせざるを得ないかと思います。
弁護士にお願いしても、相続人らが返事を返してこなければ、調停をせざるを得ないかと思います。
- 回答日:2024年02月14日
死亡保険金受取人は個人の財産になるのに保険会社から原戸籍の提出を求められた。
相談者(ID:02122)さんからの投稿
投稿日:2022年07月18日
死亡保険金受取人は個人の財産になるのに、保険会社から、死亡した配偶者に他に子供がいない事を確認する為に原戸籍の提出を求められたのですが、何故必要なのでしょうか?保険金受取人に100%渡るはずなのに、もしよそに子供がいた場合はそちらにも渡るのですか?
保険金受取人欄にはあなたの名前が記載されていますか?あなたの名前が記載されているのであれば、通常、他に子供がいるかどうかを確認する必要はないはずですが・・
もし、保険金受取人欄に「相続人」と記載されている場合には、相続人全員を確定する必要がありますので、原戸籍が必要になると思いますが・・
もし、保険金受取人欄に「相続人」と記載されている場合には、相続人全員を確定する必要がありますので、原戸籍が必要になると思いますが・・
- 回答日:2022年07月29日
ご回答ありがとうございます。はい、死亡保険金受取人は私の名前です。なので最初は戸籍謄本のみ提出しましたが、子供がいない事から、原戸籍も追って提出して下さいとなり、市役所が遠方なのでまた人手間かかるし経費もかかるしで本当に大変なのです。相続人と記載されていれば原戸籍も必須なんですね、そうですよね、お勉強になります、ありがとうございます。
相談者(ID:02122)からの返信
- 返信日:2022年07月29日
遺産相続をスムーズに行い平等に近い取り分にしたい
相談者(ID:33616)さんからの投稿
投稿日:2024年02月05日
R5年12月に父が他界。
遺言書は無し。相続人は3人(長女、長男、次男)
遺産相続 ①家②通帳2冊
市役所関連の手続き、ほぼ終了。
遺産相続をやるにあたり、何から手を出していけばよいやら。
3人で分担してやりたいとは思いますが、長男と次男の仲が悪く中々難しい。
傍観するつもりもなく、楽して等分貰えるっていう考えもないので、早く終わらせたい。
遺言書は無し。相続人は3人(長女、長男、次男)
遺産相続 ①家②通帳2冊
市役所関連の手続き、ほぼ終了。
遺産相続をやるにあたり、何から手を出していけばよいやら。
3人で分担してやりたいとは思いますが、長男と次男の仲が悪く中々難しい。
傍観するつもりもなく、楽して等分貰えるっていう考えもないので、早く終わらせたい。
遺産相続の手続きは複雑で、特に関係者間に不和があると、なおさら難しく感じるかもしれません。この場合、全員が納得できる解決策を見つけるために、第三者の専門家を巻き込むことが望ましかったりします。そのため、弁護士を頼るのは一つの良い選択肢と言えます。
弁護士が相続に関して具体的に何を行うかというと、主に以下の3つのサポートを行います。
1. **相続分の確定**: 遺産の評価や相続人間の配分を法律に基づいて明確にします。具体的には、遺産の全体像の把握、遺産の評価、適切な分割案の作成などが含まれます。
2. **遺産分割協議の進行**: 弁護士が中立的立場から会議を進行し、公平な解決策を見つけます。もし遺産分割について全員が合意できない場合は、裁判所への申立てをサポートします。
3. **遺産の管理と分割**: 合意が得られたら、弁護士はその分割を実行します。現金は分けやすいですが、不動産や株式などの資産は適切な手続きが必要です。
あなたが弁護士と一緒に仕事をするために必要なことは、すべての遺産と関連する重要な文書を集め、遺産の全体像を明らかにすることです。また、他の相続人達も弁護士を通じての協議に協力することが重要となります。
以上の役割を果たすために、弁護士に依頼することで平等な解決をはかることが可能になるでしょう。
弁護士が相続に関して具体的に何を行うかというと、主に以下の3つのサポートを行います。
1. **相続分の確定**: 遺産の評価や相続人間の配分を法律に基づいて明確にします。具体的には、遺産の全体像の把握、遺産の評価、適切な分割案の作成などが含まれます。
2. **遺産分割協議の進行**: 弁護士が中立的立場から会議を進行し、公平な解決策を見つけます。もし遺産分割について全員が合意できない場合は、裁判所への申立てをサポートします。
3. **遺産の管理と分割**: 合意が得られたら、弁護士はその分割を実行します。現金は分けやすいですが、不動産や株式などの資産は適切な手続きが必要です。
あなたが弁護士と一緒に仕事をするために必要なことは、すべての遺産と関連する重要な文書を集め、遺産の全体像を明らかにすることです。また、他の相続人達も弁護士を通じての協議に協力することが重要となります。
以上の役割を果たすために、弁護士に依頼することで平等な解決をはかることが可能になるでしょう。
- 回答日:2024年02月10日