【土日祝も対応】全国の相談に対応できる遺留分に強い弁護士一覧(6ページ目) 全134件
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
不動産、預貯金合計
1,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
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遺産の種類
不動産、現金
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姪、依頼者の甥
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の息子
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公正証書の遺言状に全ての財産を妻に渡す旨の内容が有り、義理の兄も当初は納得して住んでる家のことなど不動産の事で色々進めて妻が購入リホームしたマンションに転居てしもらったのですが先日いきなり弁護士を通して遺留分が欲しいと言ってきました。
またそれとは別に後日要らないといっていた香典返し(15万)を現金で欲しいと弁護士とは別に手紙で行っくる始末です。
不動産分がメインなのと生前の病院費用、葬儀費用など全て当方が負担してきました。
どう対応して良いのか素人なのでご相談致したくご連絡致しました。
サイトを通じて2件程問い合せたのデスが返事を頂けないので書き込みました。
特に不動産については、いくらなのかで争いになることが多いので、査定を取るなどして有利な論理を固めた方が良いと思います。
また、葬儀費用等についても、遺産から控除してもらえるように領収証等を集めて主張していくのが良いと思います。
先方に弁護士が入っているのであれば、相談者様も弁護士と面談の上、具体的な対策を相談された方が良いと思います。
早々に弁護士へ依頼する方向で妻と話し合っておりました。
もし御社へお願いする事になりしたら宜しくお願いします。
②親御様の相続人はご相談者様・姉・兄の3名のみ
③親御様の遺産は姉が相続した土地建物のみ
④亡くなった姉には子供がいない
以上を前提にご説明します。前提が変わる場合、回答内容も変わりますのでご留意ください。
姉が相続した土地建物は、姉の相続人である夫が相続します。
ですので、「家と土地は嫁に出た姉の夫になってしまうのですか。」というご質問に対する回答としては、姉の夫のものになる、という回答になります。
他方、ご相談者様は、姉に対する遺留分侵害額請求権(土地建物の価額の1/6の金額)をお持ちでした。なお、16年前にご相談者様が受けた事業資金の援助は、持戻しの対象外です(遺留分の計算に当たっては、相続人に対する生前の贈与は相続開始から10年前までしか遡りません)。
そして、姉の夫は、相続によって、姉から、土地建物だけでなく、遺留分侵害額請求を受ける者としての地位も受け継いでいます。
ですので、ご相談者様としては、姉の夫に対して、遺留分侵害額請求権を行使し、土地建物の価額の1/6にあたる金銭を支払うよう求める他ありません。
① 証券会社等に連絡し、現金化するための方法を確認してください(おそらく、必要書類の説明や、残存する法定相続人全員の署名等を求められます。)。
② ①をクリアするために、残存する法定相続人に対して、証券会社の要請する資料(必要書類の提供や署名押印)を求めてください。
③ 証券会社に現金化の請求を行ってください。
実日が亡くなる1年前に入院先の病院にて公正遺言証書を作成しておりましたが、長男二男とも知り得ておりませんでした。(長女が実質実母の面倒を看ておりました)実母が亡くなり、その年の10月お墓参りのために子供たち3名が集まった際に初めて公正遺言証書の存在を知り得ました。
内容的には、実母は遺産をすべて長女に相続させる旨が記載されておりましたが、遺留分があるはずなのでその請求をしたところ拒否されております。本来ならば、子供たち3名は6分の1の相続があるはずで、さらに長女にはそれ以外に6分の3は相続できるはずです。現在家裁にて調停中ですが先行き不透明です。
我々長男、二男は公平に法律に則り金額を請求したいと考えております。
父が亡くなったのは2022年8月。
遺言書を開示されたのが2022年9月。
信託銀行の諸々の手続きにより、土地の相続が完了したのが2023年3月。
妹の遺留分分与の意思が無いのを知ったのは最近。
相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年ですので、
お父様の死亡の事実を知った後、
遺言書が開示された2022年9月から1年間の経過により、
すでに時効期間が経過していると考えます。
公正証書の遺言状に全ての財産を妻に渡す旨の内容が有り、義理の兄も当初は納得して住んでる家のことなど不動産の事で色々進めて妻が購入リホームしたマンションに転居てしもらったのですが先日いきなり弁護士を通して遺留分が欲しいと言ってきました。
またそれとは別に後日要らないといっていた香典返し(15万)を現金で欲しいと弁護士とは別に手紙で行っくる始末です。
不動産分がメインなのと生前の病院費用、葬儀費用など全て当方が負担してきました。
どう対応して良いのか素人なのでご相談致したくご連絡致しました。
サイトを通じて2件程問い合せたのデスが返事を頂けないので書き込みました。
遺留分がいくらになるかは、遺産の内容次第ですが、不動産があるならその評価額をどう算定するかも問題になってきます。評価額は、一般には固定資産評価額や不動産会社の査定などをもとに当事者の合意にて決めます。合意が調わないようなら、最終的には調停等の裁判所の手続で決めていくことになります。
いずれにせよ、義兄の請求内容や遺産の内容、評価額、その他の詳しい事情といったところを確認する必要がありそうなので、返事がもらえなかったということですが直接弁護士に遺言書等の資料を見て貰いながら面談で相談すべき事案かと思います。
なお、香典返しについて、香典返しは香典という一種の贈与に対する御礼として任意に行う儀礼的なものであり、事前に何か約束があったとかであればともかく、金額や方法を香典を送った側で指定できるものではないと考えます(私見)。したがって、少なくとも義兄の言う金額・方法で行う必要はないでしょう。
母と兄と私(次男)が相続人です。
兄が相続した土地に対して
2021年7月5日に
遺留分侵害額請求しました。
164.78㎡
2020年のその土地の
時価評価額が204000円/㎡となってました。
遺留分の計算する時は
この時価評価額を使って
計算するのが通例とネットで見ました。
164.78㎡×204000円
で計算すると
33615120円になります。
私の取り分の計算としては
遺留分1/8なので
33615120×1/8=4201890円
これで合ってますか?
兄も自分が経営する会社弁護士に
相談してるらしく
兄からは私の取り分は
1/8ではなく1/12だと言われました。
1/12になるとしたら、他にきょうだい(異母きょうだい含む)がいる場合が考えられます。